ダイオキシン類対策特別措置法
法律第百五号(平一一・七・一六)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準(第六条・第七条)
第三章 ダイオキシン類の排出の規制等
第一節 ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規制(第八条―第二十三条)
第二節 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等(第二十四条・第二十五条)
第四章 ダイオキシン類による汚染の状況に関する調査等(第二十六条―第二十八条)
第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置(第二十九条―第三十二条)
第六章 ダイオキシン類の排出の削減のための国の計画(第三十三条)
第七章 雑則(第三十四条―第四十三条)
第八章 罰則(第四十四条―第四十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。
一 ポリ塩化ジベンゾフラン
二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
三 コプラナーポリ塩化ビフェニル
2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。
4 この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
(国民の責務)
第五条 国民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染を防止するように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するように努めるものとする。
第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準
(耐容一日摂取量)
第六条 ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量で二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量として表したものをいう。)は、人の体重一キログラム当たり四ピコグラム以下で政令で定める値とする。
2 前項の値については、化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。
(環境基準)
第七条 政府は、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
第三章 ダイオキシン類の排出の規制等
第一節 ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規制
(排出基準)
第八条 ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、総理府令で定める。
2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの(以下「大気排出基準」という。)にあっては第一号、排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)にあっては第二号に掲げる許容限度とする。
一 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量(総理府令で定める方法により測定されるダイオキシン類の量を二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に総理府令で定めるところにより換算した量をいう。以下同じ。)について定める許容限度
二 排出水に含まれるダイオキシン類の量について定める許容限度
3 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的社会的条件から判断して、第一項の排出基準によっては、人の健康を保護することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出される排出水に含まれるダイオキシン類の量について、政令で定めるところにより、条例で、同項の排出基準に代えて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度より厳しい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
4 前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
5 都道府県が、第三項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境庁長官及び関係都道府県知事(同項の排出基準のうち、排出水に係るものを定める場合に限る。)に通知しなければならない。
(排出基準に関する勧告)
第九条 環境庁長官は、ダイオキシン類による大気の汚染又は公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
(総量規制基準)
第十条 都道府県知事は、大気排出基準(第八条第三項の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。)が適用される特定施設(以下「大気基準適用施設」という。)が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第七条の基準のうち大気の汚染に関する基準の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあっては、当該指定地域に設置されている特定事業場で大気基準適用施設を設置しているもの(以下「総量規制基準適用事業場」という。)から大気中に排出されるダイオキシン類について、総量削減計画を作成し、これに基づき、総理府令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定めることができる。
3 都道府県知事は、新たに大気基準適用施設が設置された総量規制基準適用事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となったものを含む。)及び新たに設置された総量規制基準適用事業場について、第一項の総量削減計画に基づき、総理府令で定めるところにより、同項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
4 第一項又は前項の総量規制基準は、総量規制基準適用事業場につき当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口(大気基準適用施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出されるダイオキシン類の量の合計量について定める許容限度とする。
5 都道府県知事は、第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の政令の立案について、内閣総理大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
6 住民は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、前項の申出をするよう申し出ることができる。
7 内閣総理大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
8 都道府県知事は、第一項又は第三項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(総量削減計画)
第十一条 前条第一項の総量削減計画は、当該指定地域について、第一号に掲げる総量を第二号に掲げる総量までに削減させることを目途として、大気基準適用施設の種類及び規模等を勘案し、政令で定めるところにより、第三号及び第四号に掲げる事項を定めるものとする。この場合において、当該指定地域における大気基準適用施設の分布の状況により計画の達成上当該指定地域を二以上の区域に区分する必要があるときは、第一号及び第二号に掲げる総量は、区分される区域ごとのそれぞれのダイオキシン類の量の総量とする。
一 当該指定地域におけるすべての大気基準適用施設から大気中に排出されるダイオキシン類の量の総量
二 第七条の基準のうち大気の汚染に関する基準に照らし総理府令で定めるところにより算定される当該指定地域における大気基準適用施設から大気中に排出されるダイオキシン類の量の総量
三 第一号の総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
四 計画の達成の期間及び方途
2 都道府県知事は、前条第一項の総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開き、指定地域の住民の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、前条第一項の総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。
4 都道府県知事は、前条第一項の総量削減計画を定めたときは、第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、当該指定地域における大気の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、前条第一項の総量削減計画を変更することができる。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定による計画の変更について準用する。
(特定施設の設置の届出)
第十二条 特定施設を設置しようとする者は、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の使用の方法
六 大気基準適用施設にあっては発生ガス(大気基準適用施設において発生するガスをいう。以下同じ。)、水質排出基準(第八条第三項の規定により定められる排出基準のうち、排出水に係るものを含む。)に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
2 前項の規定による届出には、特定施設の種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量(大気基準適用施設にあっては排出ガスに含まれるダイオキシン類の量とし、水質基準対象施設にあってはその水質基準対象施設が設置される特定事業場(以下「水質基準適用事業場」という。)の排出水に含まれるダイオキシン類の量とする。)その他総理府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第十三条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 次の表の上欄に掲げる者は、総理府令で定めるところにより、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に定める日から三十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際現にその施設を設置している者 |
その発生ガスに係る前条第一項第六号に掲げる事項 |
その水質基準対象施設が大気基準適用施設となった日 |
一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際現にその施設を設置している者 |
その汚水又は廃液に係る前条第一項第六号に掲げる事項 |
その大気基準適用施設が水質基準対象施設となった日 |
3 前条第二項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第十四条 第十二条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項又は前条第二項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第十五条 都道府県知事は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、その排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が第八条第一項の排出基準(同条第三項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内において、その届出をした者に対し、当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十二条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第十六条 都道府県知事は、第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となるものを含む。以下この条において同じ。)について、当該総量規制基準適用事業場に設置されるすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内において、当該総量規制基準適用事業場の設置者に対し、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(実施の制限)
第十七条 第十二条第一項の規定による届出をした者又は第十四条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第十八条 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十二条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継)
第十九条 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 特定事業場に設置されるすべての大気基準適用施設について、第一項又は第二項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、第十六条又は第二十二条第三項の規定の適用については、特定事業場の設置者の地位を承継するものとする。
(排出の制限)
第二十条 排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者(以下「排出者」という。)は、当該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業場の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)の当該施設から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設が特定施設となった日から一年間は、適用しない。ただし、当該施設が水質基準対象施設となった際既に当該工場又は事業場が水質基準適用事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
3 第一項の規定は、一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際現にその施設を設置している者の当該施設から排出される排出ガス又は一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際現にその施設を設置している者の当該施設に係る排出水については、それぞれ、当該施設が大気基準適用施設又は水質基準対象施設となった日から一年間は、適用しない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(総量規制基準に係る排出の制限)
第二十一条 総量規制基準適用事業場において大気中に排出ガスを排出する者は、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しない排出ガスを排出してはならない。
2 前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第八条第一項の総理府令の改正又は第十条第一項の政令の改正により新たに総量規制基準適用事業場となった工場又は事業場に設置されている大気基準適用施設から大気中に排出ガスを排出する者については、当該工場又は事業場が総量規制基準適用事業場となった日から一年間は、適用しない。
(改善命令等)
第二十二条 都道府県知事は、排出者が、その設置している大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない排出ガスが継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出ガスに係る総量規制基準適用事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第八条第一項の総理府令の改正又は第十条第一項の政令の改正により新たに総量規制基準適用事業場となった工場又は事業場については、当該工場又は事業場が総量規制基準適用事業場となった日から一年間は、適用しない。
(事故時の措置)
第二十三条 特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合には、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定による通報を受け、又は前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を環境庁長官に報告しなければならない。
第二節 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)
第二十四条 廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が厚生省令で定める基準以内となるように処理しなければならない。
2 廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同条第五項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る集じん機によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第六条の二第三項中「基準は」とあるのは「基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第一項に定めるもののほか」と、同法第十二条の二第一項中「政令」とあるのは「ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規定を適用する。
(廃棄物の最終処分場の維持管理)
第二十五条 廃棄物の最終処分場については、ダイオキシン類により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、総理府令、厚生省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。
2 廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三中「総理府令、厚生省令」とあるのは「総理府令、厚生省令(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十五条第一項の総理府令、厚生省令を含む。第九条第五項及び第十五条の二の二において同じ。)」と読み替えて、同法の規定を適用する。
第四章 ダイオキシン類による汚染の状況に関する調査等
(常時監視)
第二十六条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気、水質(水底の底質を含む。以下同じ。)及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。
(都道府県知事等による調査測定)
第二十七条 都道府県知事は、国の地方行政機関の長及び地方公共団体の長と協議して、当該都道府県の区域に係る大気、水質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況についての調査測定をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の協議の結果に基づき調査測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
3 都道府県知事は、第一項の調査測定の結果及び前項の規定により送付を受けた調査測定の結果を公表するものとする。
4 国の行政機関の長又は都道府県知事は、土壌のダイオキシン類による汚染の状況を調査測定するため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌その他の物を無償で集取させることができる。
5 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(設置者による測定)
第二十八条 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
2 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前二項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第一項及び第二項の測定の結果を公表するものとする。
第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置
(対策地域の指定)
第二十九条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境庁長官に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
5 市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該当するものを、対策地域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。
(対策地域の区域の変更等)
第三十条 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
第三十一条 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。
2 対策計画においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
一 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項
イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項
ロ その他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項
二 ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業の実施に関する事項
3 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開き、対策地域の住民の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。
6 都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
7 対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。
(対策計画の変更)
第三十二条 都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
第六章 ダイオキシン類の排出の削減のための国の計画
第三十三条 内閣総理大臣は、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成するものとする。
2 前項の計画においては、次の事項を定めるものとする。
一 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量
二 前号の削減目標量を達成するため事業者が講ずべき措置に関する事項
三 資源の再生利用の推進その他のダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する事項
四 その他我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の削減に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。
第七章 雑則
(報告及び検査)
第三十四条 環境庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による環境庁長官による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用除外)
第三十五条 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる施設又は事業場について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。
一 高山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山に設置される同法第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は鉱山施設である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者 |
大気基準適用施設にあっては当該特定施設、水質基準対象施設にあっては当該鉱山 |
第十二条から第十九条まで、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条 |
二 電気事業法第二条第一項第十四号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は電気工作物である特定施設を設置する工場若しくは事業場から排出水を排出する者 |
当該特定施設 |
第十二条から第十九条まで、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第二項から第四項まで |
三 ガス事業法第二条第十二項に規定するガス工作物である特定施設から排出ガスを排出する者 |
当該特定施設 |
第十二条から第十九条まで、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第二項から第四項まで |
四 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 |
当該特定施設 |
第十二条から第十九条まで、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条 |
五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第三項に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 |
当該特定施設 |
第二十三条 |
2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第十二条、第十四条、第十八条又は第十九条第三項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類に起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第十五条、第十六条又は第二十二条第一項若しくは第三項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又はガス事業法の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律にあっては、第十五条又は第十六条の規定に相当する同法の規定)による措置をとるべきことを要請することができる。
4 行政機関の長は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
(資料の提出の要求等)
第三十六条 環境庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はダイオキシン類による環境の汚染の防止若しくはその除去等に関し意見を述べることができる。
(環境庁長官の指示)
第三十七条 環境庁長官は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第四十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関して必要な指示をすることができる。
一 第十五条、第十六条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第三項の規定による命令に関する事務
二 第二十九条第一項の規定による指定及び第三十条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
三 第三十五条第三項の規定による要請に関する事務
四 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第三十八条 国は、工場又は事業場における事業活動等によるダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(研究の推進等)
第三十九条 国は、ダイオキシン類の処理に関する技術の研究、ダイオキシン類の人の健康に及ぼす影響の研究その他ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(経過措置)
第四十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第四十一条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で総理府令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
(事務の区分)
第四十二条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(条例との関係)
第四十三条 この法律の規定は、地方公共団体が、大気基準適用施設以外の施設から大気中に排出される排出物又は水質基準適用事業場以外の工場若しくは事業場から排出される水に含まれるダイオキシン類の排出に係る事項に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
第八章 罰則
第四十四条 第十五条、第十六条又は第二十二条第一項若しくは第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定に違反した者
二 第二十三条第三項の規定による命令に違反した者
2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第一項第一号及び前項の違反行為については、当該違反行為が行われた日から三月以内に都道府県知事が当該違反行為に係る施設に関しその職員に第三十四条第一項の規定による立入検査をさせ、当該立入検査において総理府令で定める方法により測定した結果が排出基準又は総量規制基準に適合しない場合に限り、当該違反行為をした者を罰する。
第四十六条 第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第一項の規定に違反した者
三 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十九条 第十三条第二項、第十八条又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十六条第二項、第三十四条第二項、第三十七条及び第四十二条並びに附則第五条の規定 平成十二年四月一日
二 附則第十条中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条第一項に一号を加える改正規定及び同法第四条第一項に一号を加える改正規定 公布の日から起算して二年を経過した日
(検討)
第二条 政府は、臭素系ダイオキシンにつき、人の健康に対する影響の程度、その発生過程等に関する調査研究を推進し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
2 ダイオキシン類に係る規制の在り方については、この法律の目的を踏まえつつ、その時点において到達されている水準の科学的知見(次項において単に「科学的知見」という。)に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。
3 ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については、科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。
第三条 政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制並びに廃棄物焼却施設によらない廃棄物の焼却に関する規制の在り方について、検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第四条 平成十二年三月三十一日までの間は、第十一条第二項中「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあり、及び第二十九条第三項中「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあるのは「都道府県環境審議会」と、第十一条第三項中「あらかじめ、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない」とあるのは「総理府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を環境庁長官に報告しなければならない。この場合において、環境庁長官は、当該報告を受けたときは、当該計画の作成に関し必要な助言又は勧告をすることができる」と、第三十一条第四項中「内閣総理大臣に協議し、その」とあるのは「内閣総理大臣の」と、第三十四条第一項中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第四十一条第一項中「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
2 平成十二年三月三十一日までの間に前項の規定により読み替えて適用される第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る第十条第一項の総量削減計画は、同年四月一日以後は、第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た第十条第一項の総量削減計画とみなす。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの |
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正)
第六条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「排出を防止するための施設」の下に「、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の排出を防止するための施設」を加える。
(下水道法の一部改正)
第七条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二項中「規定する特定施設」の下に「又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設」を加える。
(公害防止事業費事業者負担法の一部改正)
第八条 公害防止事業費事業者負担法の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「又は農業用施設」を「若しくは農業用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業
第三条第三項中「第七号」を「第八号」に改める。
別表中
「 |
第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 |
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合 |
」 |
を
「 |
第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 |
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合 |
|
|
第二条第三項第七号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業 |
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合 |
」 |
に、「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第八号」に、「第二条第三項第八号」を「第二条第三項第九号」に改める。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)
第十条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「以下同じ」を「第三条第一項第二号イ及びロにおいて同じ」に改め、同条に次の一号を加える。
七 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの(以下「ダイオキシン類発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
第三条第一項に次の一号を加える。
七 前条第七号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
イ ダイオキシン類発生施設の使用の方法の監視並びにダイオキシン類発生施設において発生するダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する発生ガス又はダイオキシン類発生施設から排出される汚水若しくは廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定する排出ガス(以下「排出ガス」という。)又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定及び記録に関すること。
ハ その他ダイオキシン類による汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
第四条第一項に次の一号を加える。
七 第二条第七号の特定工場にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務のうち排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
第十条中「振動規制法」の下に「若しくはダイオキシン類対策特別措置法」を加える。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第十一条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「特定施設をいい」を「特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設をいい」に、「同項」を「水質汚濁防止法第二条第二項」に、「を設置する」を「又はダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設を設置する」に改める。
第十二条に次の二項を加える。
5 ダイオキシン類対策特別措置法第十二条から第十九条まで及び第三十五条第二項から第四項まで(同法第十二条、第十四条から第十六条まで、第十八条及び第十九条に係る部分に限る。)の規定の適用については、第五条第一項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者に係る当該特定施設は、同法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設ではないものとみなす。
6 第五条第一項に規定する区域におけるダイオキシン類対策特別措置法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条から第十一条までの規定を含む。)」とする。
(環境庁設置法の一部改正)
第十二条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
(内閣総理・厚生・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)