国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律

法律第百十六号(平一一・七・三〇)

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 国会法の一部改正(第二条―第四条)

 第三章 国家行政組織法等の一部改正(第五条―第七条)

 第四章 副大臣等の設置等(第八条―第十二条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣等の設置等について定めるものとする。

   第二章 国会法の一部改正

 (国会法の一部改正)

第二条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の四第一項中「第七十条」を「第六十九条」に改める。

  「第七章 国務大臣及び政府委員」を「第七章 国務大臣等の出席等」に改める。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条 内閣官房副長官及び政務次官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。

   内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。

  第七十条、第七十一条、第七十三条及び第九十六条中「国務大臣及び政府委員」を「内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官並びに政府特別補佐人」に改める。

  第百二条の五中「、第三十八条」を削り、「第六十九条」を「第六十九条第二項」に改める。

第三条 国会法の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項中第二十号を第二十一号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。

  十七 国家基本政策委員会

  第四十一条第三項中第十七号を第十八号とし、第十三号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 国家基本政策委員会

第四条 国会法の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「政務次官」を「副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。以下同じ。)、大臣政務官(長官政務官を含む。以下同じ。)」に改める。

  第四十二条第二項、第六十九条第一項、第七十条、第七十一条、第七十三条及び第九十六条中「及び政務次官」を「、副大臣及び大臣政務官」に改める。

   第三章 国家行政組織法等の一部改正

 (国家行政組織法の一部改正)

第五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「一人」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 政務次官の定数は、それぞれ別表第二の定数の欄に定めるところによる。

  第十七条第三項中「政務次官」を「政務次官が一人置かれた機関においては、政務次官」に、「大臣を助け、政策及び企画に参画し」を「大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 政務次官が二人置かれた機関においては、政務次官のうち、その機関の長たる大臣が指定する一人は前項の職務を行い、その他の政務次官はその機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理する。

  別表第二を次のように改める。

 別表第二(第十七条関係)

省又は庁

定数

総務庁

一人

北海道開発庁

一人

防衛庁

二人

経済企画庁

一人

科学技術庁

一人

環境庁

一人

沖縄開発庁

一人

国土庁

一人

法務省

一人

外務省

二人

大蔵省

二人

文部省

二人

厚生省

一人

農林水産省

二人

通商産業省

二人

運輸省

二人

郵政省

二人

労働省

一人

建設省

二人

自治省

二人

 (総理府設置法の一部改正)

第六条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「次条第二項」の下に「及び第七条第二項」を加える。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (政務次官)

 第六条の二 総理府に、国家行政組織法第十七条第一項の規定にかかわらず、政務次官一人を置く。

 2 前項の政務次官は、内閣総理大臣の定めるところにより、総理府所管の事項に係る内閣官房長官の職務を助け、命を受けて、当該事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理する。

 3 国家行政組織法第十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の政務次官について準用する。

  第七条第二項中「及び内閣官房副長官」を「、内閣官房副長官及び前条第一項の政務次官」に改める。

 (金融再生委員会設置法の一部改正)

第七条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (政務次官)

 第十三条の二 金融再生委員会に、国家行政組織法第十七条第一項の規定にかかわらず、政務次官一人を置く。

 2 前項の政務次官は、金融監督庁所管の事項その他委員長が命ずる事項について、委員長を助け、政務を処理する。

 3 国家行政組織法第十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の政務次官について準用する。

   第四章 副大臣等の設置等

 (副大臣及び副長官の設置)

第八条 内閣府及び各省に副大臣を、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大臣庁」という。)に副長官を置くものとする。

2 副大臣及び副長官(以下「副大臣等」という。)の総数は、二十二人とするものとする。

3 内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。

4 各省及び各大臣庁に置かれる副大臣等は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。

5 副大臣等が二人以上置かれた機関においては、各副大臣等の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

6 副大臣等の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。

7 副大臣等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

 (副大臣会議)

第九条 内閣府、各省及び各大臣庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。

 (大臣政務官及び長官政務官の設置)

第十条 内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置くものとする。

2 大臣政務官及び長官政務官(以下「大臣政務官等」という。)の総数は、二十六人とするものとする。

3 大臣政務官等は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。

4 各大臣政務官等の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

5 大臣政務官等の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。

6 大臣政務官等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

 (内閣官房副長官の任免の認証)

第十一条 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。

 (政務次官の廃止)

第十二条 政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条及び附則第五条の規定 第百四十六回国会の召集の日

 二 第三条の規定 次の常会の召集の日

 三 第四条並びに附則第四条及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日

 四 第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (見直し)

第二条 政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。

 (検討)

第三条 国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「政務次官」を「大臣政務官」に改める。

 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)

第五条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第二号中「政府委員」を「政府特別補佐人」に改める。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)

第六条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「及び政務次官」を「、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)及び大臣政務官(長官政務官を含む。)」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(大臣政務官)」に改め、同条第一項中「政務官」を「大臣政務官」に改め、同条第二項中「前項の政務官」を「大臣政務官」に改め、同条第三項中「第一項の各政務官の行う」を「各大臣政務官の行う前項の」に改め、同条第四項及び第五項中「第一項の政務官」を「大臣政務官」に改める。

  第六十条の見出しを「(長官政務官)」に改め、同条第一項中「政務官」を「長官政務官」に改め、同条第二項中「前項の政務官」を「長官政務官」に、「別表第二の政務官」を「別表第二の長官政務官」に改め、同条第三項中「第一項の政務官」を「長官政務官」に改め、同条第四項中「第一項の各政務官の行う」を「各長官政務官の行う前項の」に改め、同条第五項及び第六項中「第一項の政務官」を「長官政務官」に改める。

  別表第二政務官の定数の欄中「政務官」を「長官政務官」に改める。

 (国家行政組織法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条から第十七条までの改正規定のうち第十六条第四項中「二人以上」を「二人」に改める。

  第十五条から第十七条までの改正規定のうち同条(見出しを含む。)中「政務官」を「大臣政務官」に改める。

  別表第二の次に一表を加える改正規定のうち別表第三政務官の定数の欄中「政務官」を「大臣政務官」に改め、同表総務省の項中「四人」を「三人」に改め、同表外務省の項副大臣の定数の欄中「三人」を「二人」に改める。

 (中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第九条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中金融再生委員会設置法第四条第三十一号の次に二号を加える改正規定の次に次のように加える。

   第十三条の二第二項中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。

  第十三条のうち自衛隊法第二条第一項及び第五項の改正規定中「防衛政務官」を「防衛庁長官政務官」に改める。

  第三十四条のうち国家公務員法第二条第三項第七号の次に一号を加える改正規定中同項第七号の二を次のように改める。

   七の二 大臣政務官及び長官政務官

  第三十八条のうち特別職の職員の給与に関する法律第一条第八号の改正規定中同号を次のように改める。

   八 大臣政務官及び長官政務官

  第三十八条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第一官職名の欄の改正規定中「政務官」を「大臣政務官及び長官政務官」に改める。

  第三十九条のうち公職選挙法第八十九条第一項第一号の改正規定中「政務官」を「大臣政務官(長官政務官を含む。)」に改める。

  第四十八条のうち弁護士法第三十条第一項の改正規定中「政務官」を「大臣政務官(長官政務官を含む。)」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る