防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法律第百十九号(平一一・八・四)
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十七万二千八百六十六人」を「十七万千二百六十二人」に、「二十六万七千二百八十人」を「二十六万五千七百三十七人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第七十五条の二第二項中「三千三百七十九人」を「四千三百七十二人」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(内閣総理大臣署名)