国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十三号(平一一・七・三〇)

 (国会職員法の一部改正)

第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の四を次のように改める。

 第十五条の四 各本属長は、第十五条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして両議院の議長が協議して定める者(以下「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

   前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、各本属長の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。

   前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。

  第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四の次に次の一条を加える。

 第十五条の五 各本属長は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下同じ。)に採用することができる。

   前項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

   短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第十五条の二の規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

  第十六条中「掌る」を「つかさどる」に、「条件附」を「条件付」に改め、「非常勤の職員」の下に「(短時間勤務の職を占める国会職員を除く。)」を加える。

  第二十八条中「掌る」を「つかさどる」に、「左の事由があつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第一号及び第二号中「とき」を「とき。」に改め、同条に次の一項を加える。

   国会職員が、各本属長の要請に応じ国会職員以外の国家公務員、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち両議院の議長が協議して定めるものに使用される者(以下「国会職員以外の国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き国会職員以外の国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合(一の国会職員以外の国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の国会職員以外の国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く国会職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下「先の退職」という。)、国会職員以外の国家公務員等としての在職及び国会職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く国会職員としての在職期間を含む。以下「要請に応じた退職前の在職期間」という。)のうち前項の国会職員としての在職期間中に同項各号のいずれかに該当したときは、当該国会職員(同項の国会職員であるものに限る。)は、懲戒の処分を受ける。国会職員が、第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く国会職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)のうち前項の国会職員としての在職期間又は第十五条の四第一項若しくは第十五条の五第一項の規定によりかつて採用されて国会職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第二条 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「要しない国会職員」の下に「(国会職員法第十五条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める国会職員を除く。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国会職員法第二十八条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第四条第一項の規定については、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

 (旧法再任用職員に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である国会職員に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

 (任期の末日に関する特例)

第三条 次の表の上欄に掲げる期間における第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)第十五条の四第三項(新国会職員法第十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国会職員法第十五条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

六十一年

平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

六十二年

平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

六十三年

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

六十四年

 (懲戒処分に関する経過措置)

第四条 新国会職員法第二十八条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条ただし書に規定する日以後である国会職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある国会職員については、当該先の退職の前の国会職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。

2 新国会職員法第二十八条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である国会職員について適用する。この場合において、附則第一条ただし書に規定する日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある国会職員については、同日前のこれらの退職の前の国会職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く国会職員としての在職期間には含まれないものとする。

(内閣総理大臣署名)

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