肥料取締法の一部を改正する法律

法律第百十一号(平一一・七・二八)

 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項を次のように改める。

  農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。

 一 次条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる普通肥料 含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項

 二 次条第一項第三号に掲げる普通肥料 含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項

 第四条第一項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「第四号の」を「第五号に掲げる」に改め、同項ただし書中「受けた普通肥料」の下に「(第三号に掲げる普通肥料を除く。)」を加え、同項第一号中「普通肥料(」の下に「第三号に掲げるもの及び」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号の」を「前三号に掲げる」に改め、「配合される普通肥料」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、有害成分を含有するおそれが高いものとして省令で定めるもの

 第四条第二項中「前項第三号の肥料」を「前項第四号に掲げる普通肥料(同項第三号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)」に改める。

 第六条第一項第三号中「規格」の下に「(第四条第一項第三号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)」を加え、同項第六号中「肥料」の下に「及び第四条第一項第三号に掲げる肥料」を加える。

 第七条ただし書中「省令で定める肥料」の下に「及び第四条第一項第三号に掲げる肥料」を加える。

 第十七条第一項第三号中「保証成分量」の下に「(第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)」を加える。

 第二十二条の次に次の二条を加える。

 (特殊肥料の表示の基準)

第二十二条の二 農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。

 一 主要な成分の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項

 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項

2 都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準となるべき事項を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

 (指示等)

第二十二条の三 農林水産大臣は、前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の指示に従わない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

 第三十一条第二項中「違反したとき」の下に「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を加える。

 第四十条中「前四条」を「第三十六条から前条まで」に、「外」を「ほか」に改め、同条ただし書を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二十二条の次に二条を加える改正規定、第三十一条第二項及び第四十条の改正規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (公定規格に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)第四条第一項第三号に掲げる普通肥料に該当するものとして省令で定める肥料について、新法第三条の規定の例により、公定規格を定め、公布の日から六月以内に公告しなければならない。

 (登録の申請に関する経過措置)

第三条 生産業者又は輸入業者は、公布の日から起算して七月を経過した日から、新法第六条の規定の例により、前条の省令で定める肥料について、農林水産大臣の登録の申請をすることができる。

 (登録に関する経過措置)

第四条 前条の規定により登録の申請があった場合における当該肥料の登録については、新法第七条の規定の例によるものとする。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、この法律の施行の日において同条の規定により農林水産大臣の登録を受けたものとみなす。

 (特殊肥料に係る処分に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に改正前の肥料取締法第三十一条第二項又は第三項の規定により都道府県知事が同法第二十二条第一項の規定により届け出られている同項第二号に掲げる名称の特殊肥料であって新法第四条第一項第三号に該当するものについて生産業者、輸入業者又は販売業者に対してした処分は、新法第三十一条第一項又は第三項の規定により農林水産大臣がした処分とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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