農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律

法律第百八号(平一一・七・二二)

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 農林物資規格調査会(第三条―第六条)

 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条)

 第四章 日本農林規格による格付

  第一節 格付(第十四条―第十五条の七)

  第二節 登録格付機関(第十六条―第十七条の五)

  第三節 登録認定機関(第十七条の六―第十七条の九)

  第四節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)

  第五節 外国における格付(第十九条の二の二―第十九条の六)

  第六節 登録外国格付機関(第十九条の六の二・第十九条の六の三)

  第七節 登録外国認定機関(第十九条の六の四)

  第八節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の七・第十九条の七の二)

 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の八―第十九条の十一)

 第六章 雑則(第二十条―第二十三条)

 第七章 罰則(第二十四条―第二十六条)

 附則

   第一章 総則

 第二条第二項中「名称」の下に「及び原産地」を加え、同条第四項中「であつて、次に掲げるもの」を削り、同項各号を削り、同条第五項中「とは、第十六条第二項」を「、「登録認定機関」、「登録外国格付機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第十六条第二項、第十七条の六第二項において準用する第十六条第二項、第十九条の六の二第二項において準用する第十六条第二項又は第十九条の六の四第二項において準用する第十六条第二項」に改め、同条の次に次の章名を付する。

   第二章 農林物資規格調査会

 第三条の前の見出しを削る。

 第六条の次に次の章名を付する。

   第三章 日本農林規格の制定

 第七条第二項中「見通し」の下に「並びに国際的な規格の動向」を加え、同条第四項中「調査会の意見をきかなければ」を「あらかじめ調査会の議決を経なければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 農林水産大臣は、第十九条の八第一項に規定する飲食料品又は同条第三項に規定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、同条第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。

 第八条第二項中「制定する」を「制定すべきものと認めるときは、同項の原案を調査会に付議するものとし、その制定の」に、「附して」を「付して」に改め、同条に次の一項を加える。

3 農林水産大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を聴かなければならない。

 第九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(日本農林規格の確認、改正及び廃止)」を付し、同条中「改正」を「確認、改正」に改める。

 第九条の次に次の一条を加える。

第九条の二 農林水産大臣は、第七条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

 第十条に次の一項を加える。

2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。

 第十二条ただし書中「同条第四項第二号又は第三号に掲げる」を削り、「同条第三項第二号」を「同号」に改める。

 第十三条第四項中「その改正をしなければ」を「その改正について調査会の審議に付さなければ」に改め、同条の次に次の章名及び節名を付する。

   第四章 日本農林規格による格付

    第一節 格付

 第十四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(都道府県等の行う格付)」を付し、同条第三項及び第四項を次のように改める。

3 第一項後段の規定により農林水産省の機関が行う格付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

4 第一項後段の規定により登録格付機関が行う格付を受けようとする者は、政令で定めるところにより当該登録格付機関が農林水産大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録格付機関に納付しなければならない。

 第十五条に見出しとして「(製造業者等の行う格付)」を付し、同条第一項を次のように改める。

  農林物資の製造又は加工(調整又は選別を含む。以下同じ。)を業とする者(以下「製造業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、その製造又は加工する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)を付することができる。

 第十五条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の規定により」を「第三項の規定により」に、「前条第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前条第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。

3 前二項の認定を受けた農林物資の製造業者又は生産行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認定に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。

 第十五条に次の三項を加える。

7 第一項又は第二項の規定により農林水産大臣が行う認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

8 第一項又は第二項の規定により登録認定機関が行う認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより当該登録認定機関が農林水産大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録認定機関に納付しなければならない。

9 前条第二項の規定は、第一項又は第二項の格付について準用する。

 第十五条の二の見出し中「承認又は」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「前条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者又は生産行程管理者」を「認定製造業者又は認定生産行程管理者」に改め、同項第一号中「前条第二項又は第三項」を「第十五条第四項若しくは第五項、第十八条第一項若しくは第三項又は第十九条」に改め、同項第二号中「前条第四項」を「第十五条第六項」に改め、同項第五号中「前条第一項」を「第十五条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条を第十五条の五とし、同条の次に次の二条を加える。

 (小分け業者による格付の表示)

第十五条の六 農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第十九条の三の二において同じ。)の付してある当該認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。同条において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

2 第十五条第六項から第八項までの規定は前項の認定について、第十五条の二から前条までの規定は同項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第十五条第四項若しくは第五項、第十八条第一項」とあるのは、「第十八条第一項」と読み替えるものとする。

 (輸入業者による格付の表示)

第十五条の七 第十九条の十第一項に規定する指定農林物資(以下この条及び第十八条第一項第四号において「指定農林物資」という。)の輸入業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び指定農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

2 前項の証明書は、外国(当該指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る。

3 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

4 第十五条第六項から第八項までの規定は第一項の認定について、第十五条の二から第十五条の五までの規定は同項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輪入業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第十五条第四項若しくは第五項、第十八条第一項」とあるのは、「第十八条第一項」と読み替えるものとする。

 第十五条の次に次の三条を加える。

 (承継)

第十五条の二 前条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者(以下「認定製造業者」という。)が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業の全部を譲渡したとき、又は同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)が当該認定に係る農林物資の格付の事業の全部を譲渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。

2 認定製造業者又は認定生産行程管理者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。

3 前二項の規定により認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (事業の廃止の届出)

第十五条の三 認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業を廃止したとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業を廃止したときは、当該認定製造業者又は認定生産行程管理者は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (認定の失効)

第十五条の四 認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業を廃止したとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業を廃止したときは、当該認定製造業者に係る第十五条第一項の認定又は当該認定生産行程管理者に係る同条第二項の認定は、その効力を失う。

 第十六条の前に次の節名を付する。

    第二節 登録格付機関

 第十六条の見出しを「(登録格付機関の登録)」に改め、同条第一項中「受けようとする者」の下に「(外国にある事業所により第十四条第一項の格付を行おうとする者を除く。)」を加え、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「、その格付に」を「並びにその格付に」に改め、「並びにその格付を行う区域」を削り、同項第二号中「、営利を目的としない法人であり、かつ」を削り、「有する者」を「有する法人」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 役員、法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員又は職員の構成が、格付の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 第十六条第二項に次の一号を加える。

 四 格付に関する業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて格付が不公正になるおそれがないものであること。

 第十六条第三項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「第十七条の二第一項又は第二項」を「第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項まで」に改め、同項第三号中「第十七条の二第一項又は第二項」を「第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項まで」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (登録の更新)

第十六条の二 登録格付機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前条第一項から第五項までの規定は、前項の更新について準用する。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により登録格付機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。

 第十七条の四を削り、第十七条の三を第十七条の五とする。

 第十七条の二の見出し中「登録」を「登録格付機関の登録」に改め、同条第四項中「第十五条の二第四項」を「第十五条の五第二項」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項又は前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第十六条第二項第一号又は第二号」を「第十六条第二項各号」に改め、「要件」の下に「のいずれか」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「登録」を「第十六条第二項の登録」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 第十七条の二第一項の認可を受けた格付業務規程によらないで日本農林規格による格付を行つたとき。

 第十七条の二中第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  農林水産大臣は、登録格付機関が第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

 第十七条の二を第十七条の四とし、第十七条の次に次の二条を加える。

 (格付業務規程)

第十七条の二 登録格付機関は、日本農林規格による格付に関する業務に関する規程(以下「格付業務規程」という。)を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 格付業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3 農林水産大臣は、第一項の認可をした格付業務規程が格付の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その格付業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (帳簿の記載)

第十七条の三 登録格付機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、日本農林規格による格付に関する業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第十八条の前に次の一節及び節名を加える。

    第三節 登録認定機関

 (登録認定機関の登録)

第十七条の六 登録認定機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項、第十五条の七第一項、第十九条の三又は第十九条の三の二の認定(以下この節及び第二十条第一項において単に「認定」という。)を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

2 第十六条第二項から第七項まで及び第十六条の二から第十七条の四までの規定は、登録認定機関について準用する。この場合において、第十六条第二項第一号中「農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について」とあるのは「認定の業務に従事する者の資格及び人員並びに認定の業務の管理に関する事項が」と、同条第三項第二号及び第三号中「第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の六第二項において準用する第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の四第二項において準用する第十九条の六の三第一項から第三項まで」と、同条第六項中「第四項第二号若しくは第四号」とあるのは「第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。

 (農林水産大臣に対する報告)

第十七条の七 登録認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

 (秘密保持義務等)

第十七条の八 登録認定機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2 認定の業務に従事する登録認定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (日本農林規格登録認定機関という名称の使用の禁止)

第十七条の九 登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2 登録認定機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

    第四節 格付の表示の保護

 第十八条第一項中「及び登録格付機関」を「、登録格付機関及び登録外国格付機関」に改め、同項第一号中「農林物資の製造業者が第十四条第三項又は第十五条第一項」を「認定製造業者が第十五条第一項又は第三項」に改め、同項第二号中「農林物資の生産行程管理者が第十四条第四項又は第十五条第一項」を「認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項」に改め、同項第三号中「農林物資の小分け業者が前条第一項」を「認定小分け業者が第十五条の六第一項」に改め、同項第六号中「第十九条の三の二第一項」を「第十九条の三の二」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第三項」を「第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第三項」を「第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 認定輸入業者が第十五条の七第一項の規定に基づき、その輪入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

 第十八条第二項中「又は登録格付機関」を「、登録格付機関又は登録外国格付機関」に改め、「第十四条第一項」の下に「又は第十九条の二の二」を加える。

 第十九条の二を次のように改める。

 (改善命令等)

第十九条の二 農林水産大臣は、登録格付機関の行う第十四条第一項の規定による格付(格付の表示を含む。)、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第十五条第一項若しくは第二項の規定による格付(認定製造業者又は認定生産行程管理者の行う同条第一項から第三項までの規定による格付の表示を含む。)、認定小分け業者の行う第十五条の六第一項の規定による格付の表示又は認定輸入業者の行う第十五条の七第一項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該登録格付機関、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

 第十九条の二の次に次の節名及び一条を加える。

    第五節 外国における格付

 (登録外国格付機関の行う格付)

第十九条の二の二 登録外国格付機関は、外国において農林物資について日本農林規格による格付を行つたときは、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、格付の表示を付することができる。

 第十九条の三の前の見出しを削り、同条から第十九条の五までを次のように改める。

 (外国製造業者等の行う格付)

第十九条の三 外国製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造又は加工する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

2 外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。

 (外国小分け業者による格付の表示)

第十九条の三の二 外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

 (格付の表示の禁止)

第十九条の四 登録外国格付機関、第十九条の三第一項の認定を受けた外国製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)、同条第二項の認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、第十八条第一項第五号から第七号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 (準用)

第十九条の五 第十四条第二項及び第四項の規定は、第十九条の二の二の格付について準用する。

2 第十四条第二項及び第十五条第三項から第五項までの規定は、認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。

3 第十五条第六項から第八項までの規定は、第十九条の三又は第十九条の三の二の認定について準用する。この場合において、同項中「登録認定機関」とあるのは、「登録認定機関又は登録外国認定機関」と読み替えるものとする。

4 第十五条の二から第十五条の四まで、第十九条及び第十九条の二の規定は、認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者について準用する。この場合において、第十九条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第十九条の二中「認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「認定外国製造業者若しくは認定外国生産行程管理者の行う第十九条の三」と、「認定製造業者又は認定生産行程管理者の行う同条第一項から第三項まで」とあるのは「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者の行う同条又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」と、「認定小分け業者の行う第十五条の六第一項」とあるのは「認定外国小分け業者の行う第十九条の三の二」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

 第十九条の五の次に次の一条を加える。

 (外国製造業者等の公示)

第十九条の五の二 農林水産大臣は、第十九条の三若しくは第十九条の三の二の認定をしたとき、前条第四項において準用する第十五条の二第三項若しくは第十五条の三の届出があつたとき又は第十九条の六の四第二項において準用する第十七条の七の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定、届出又は報告に係る外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

 第十九条の六の見出し中「承認又は」を削り、同条第一項を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「第十九条の三第三項」を「第十九条の三又は第十九条の三の二」に改め、同項第七号中「又は認定外国生産行程管理者」を「、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者」に、「第五項」を「次項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「又は認定外国生産行程管理者」を「、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者」に、「第十九条の三第三項」を「第十九条の三又は第十九条の三の二」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「又は認定外国生産行程管理者」を「、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者」に、「事務所」を「ほ場、店舗、事務所、事業所」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「又は認定外国生産行程管理者」を「、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者」に改め、「格付」の下に「(格付の表示を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第三号中「又は認定外国生産行程管理者が前条」を「、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十九条の五第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「又は認定外国生産行程管理者が前条において準用する第十五条第四項」を「、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十九条の五第三項において準用する第十五条第六項」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十九条の五第四項において準用する第十五条の二第三項又は第十五条の三の規定による届出をしなかつたとき。

 第十九条の六第二項第一号中「前条において準用する第十五条第二項又は第三項」を「第十九条の五第二項において準用する第十五条第四項又は第五項」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十八条第一項若しくは第三項、第十九条(第十九条の五第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の四の規定に違反したとき。

 第十九条の六中第二項を第一項とし、第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項第四号、第二項第五号及び前項第四号」を「前項第七号」に、「外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者」を「認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「若しくは第四項の規定による承認の取消し又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第十五条の二第四項及び第五項」を「第十五条の五第二項及び第三項」に改め、「、第二項又は第四項」を削り、同項を同条第四項とし、同条の次に次の二節及び節名を加える。

    第六節 登録外国格付機関

 (登録外国格付機関の登録)

第十九条の六の二 登録外国格付機関の登録を受けようとする者(外国(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。第十九条の六の四第一項において同じ。)にある事業所により第十九条の二の二の規定による格付を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

2 第十六条第二項から第七項まで、第十六条の二から第十七条の三まで及び第十九条の二の規定は、登録外国格付機関について準用する。この場合において、第十七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十九条の二中「登録格付機関の行う第十四条第一項」とあるのは「登録外国格付機関の行う第十九条の二の二」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

 (登録外国格付機関の登録の取消し等)

第十九条の六の三 農林水産大臣は、登録外国格付機関が前条第二項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 農林水産大臣は、登録外国格付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を請求することができる。

 一 前条第二項において準用する第十六条第二項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたとき。

 二 前条第二項において準用する第十七条の二第一項の認可を受けた格付業務規程によらないで日本農林規格による格付を行つたとき。

 三 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国格付機関に対しその格付に関する業務に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 四 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に登録外国格付機関の事務所、事業所又は倉庫において格付に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

 五 不正な手段により前条第二項において準用する第十六条第二項の登録を受けたとき。

 六 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく請求に応じなかつたとき。

 七 第四項の規定による費用の負担をしないとき。

3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国格付機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る農林物資の格付に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその格付に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4 第二項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国格付機関の負担とする。

5 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。

6 第十五条の五第二項の規定は、第一項から第三項までの規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。

    第七節 登録外国認定機関

第十九条の六の四 登録外国認定機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第十九条の三又は第十九条の三の二の認定(以下この節において単に「認定」という。)を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

2 第十六条第二項から第七項まで、第十六条の二から第十七条の三まで、第十七条の七及び前条の規定は、登録外国認定機関について準用する。この場合において、第十六条第二項第一号中「農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について」とあるのは「認定の業務に従事する者の資格及び人員並びに認定の業務の管理に関する事項が」と、同条第三項第二号及び第三号中「第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の六第二項において準用する第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の四第二項において準用する第十九条の六の三第一項から第三項まで」と、同条第六項中「第四項第二号若しくは第四号」とあるのは「第十九条の六の四第二項において準用する第十六条第四項第二号から第四号まで」と、第十七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

    第八節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等

 第十九条の七中「輸入を業とする者」を「輸入業者」に改め、「を含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条第三号中「第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者」を「認定外国小分け業者」に、「同項の承認」を「その認定」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者」を「認定外国生産行程管理者」に、「同条第二項の承認又は同条第三項の」を「その」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者」を「認定外国製造業者」に、「同条第一項の承認又は同条第三項の」を「その」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 当該表示が登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合

 第十九条の七の二中「同条第四項第二号又は第三号に掲げる」を削り、同条の次に次の章名を付する。

   第五章 品質表示等の適正化

 第十九条の八第四項中「の規定は第一項第二号に掲げる農林物資に係る同項の場合について、同条第四項」を削り、「第一項の場合」を「第一項から第三項までの場合」に、「第十三条第二項」を「同条第二項」に、「第一項の規定」を「第一項から第三項までの規定」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第十三条第四項中「その改正について調査会の審議に付さなければ」とあるのは、「その改正をしなければ」と読み替えるものとする。

 第十九条の八第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ調査会の意見を聴かなければならない。

 第十九条の八第二項を削り、同条第一項中「次に掲げる農林物資」を「飲食料品以外の農林物資(生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)」に改め、同項各号を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

  農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めなければならない。

 一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項

 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者又は販売業者が遵守すべき事項

2 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めることができる。

 第十九条の九第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「前条第一項」を「前条第三項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  農林水産大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

 第十九条の九に次の一項を加える。

4 農林水産大臣は、第一項又は第二項の指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第十九条の九の次に次の二条及び章名を加える。

 (指定農林物資に係る名称の表示)

第十九条の十 何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3 農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。

 (名称の表示の除去命令等)

第十九条の十一 農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。

   第六章 雑則

 第二十条第一項中「若しくは登録格付機関」を「、登録格付機関若しくは登録認定機関」に改め、「、格付」の下に「若しくは認定」を、「職員に、登録格付機関」の下に「若しくは登録認定機関」を加え、同条第二項中「第十四条第三項若しくは第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、若しくは格付の表示を付する製造業者若しくは生産行程管理者、第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付する小分け業者若しくは第十九条の八第一項」を「認定製造業者若しくは認定生産行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者、第十九条の八第一項から第三項まで」に改め、「若しくは販売業者」の下に「若しくは指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者」を加え、「若しくは品質に関する表示」を「、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示」に、「店舗、事務所」を「ほ場、店舗、事務所、事業所」に改め、同条第三項中「第一項又は前項」を「前二項」に改める。

 第二十一条第一項第二号中「表示」の下に「又は指定農林物質に係る名称の表示」を加え、同条第二項中「第十九条の五」を「第十九条の五第四項」に、「、第十九条の八及び第十九条の九」を「及び第十九条の八から第十九条の十一まで」に改める。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

 (登録認定機関の処分等についての審査請求)

第二十一条の二 この法律の規定による登録認定機関の処分又は不作為について不服がある者は、農林水産大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 第二十三条の次に次の章名を付する。

   第七章 罰則

 第二十四条の前の見出しを削り、同条第二号中「第十五条第二項又は第三項」を「第十五条第四項又は第五項」に改め、同条第五号中「第十九条の五」を「第十九条の五第二項」に、「第十五条第二項又は第三項」を「第十五条第四項又は第五項」に改める。

 第二十四条の二中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号及び第六号を削る。

 第二十四条の二の次に次の一条を加える。

第二十四条の二の二 第十七条の八第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条の三第一号中「第十七条の三第一項」を「第十七条の五第一項又は第十七条の九第一項」に改め、同条中第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。

 二 第十九条の二の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者

 三 第十九条の九第四項の規定による命令に違反した者

 四 第十九条の十一の規定による処分に違反した者

 第二十四条の四中「登録格付機関」の下に「又は登録認定機関」を加え、同条第一号中「第十六条第六項」の下に「(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第十七条の三第二項」を「第十七条の五第二項又は第十七条の九第二項」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 第十七条の三(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第二十五条第一項中「前四条」を「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十四条の四」に改める。

 本則に次の一条を加える。

第二十六条 第十五条の二第三項又は第十五条の三(これらの規定を第十五条の六第二項又は第十五条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

 (日本農林規格に関する規定の施行前の準備)

第二条 農林水産大臣は、日本農林規格を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項、第七条から第九条まで、第十条第一項及び第十三条の規定の例によるものとする。

2 前項の規定により制定され、又は改正された日本農林規格は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第七条第一項の規定により制定され、又は新法第九条において準用する新法第七条第一項の規定により改正されたものとみなす。

 (日本農林規格に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の規定により制定されている日本農林規格は、施行日において新法第九条において準用する新法第七条の規定により確認されたものとみなす。

 (農林物資の製造業者等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産行程管理者(新法第十五条第一項又は第二項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二、第十九条の二並びに第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 この法律の施行の際現に旧法第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業者(新法第十五条の六第一項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第十七条の四、第十九条の二及び第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生産行程管理者(新法第十九条の三の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者(新法第十九条の三の二の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 第一項の農林物資の製造業者及び生産行程管理者、第二項の農林物資の小分け業者、第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに前項の外国小分け業者に対する新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「認定製造業者が第十五条第一項又は第三項」とあるのは「農林物資の製造業者が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第十五条第一項」と、同項第二号中「認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条第四項又は第十五条第一項」と、同項第三号中「認定小分け業者が第十五条の六第一項」とあるのは「農林物資の小分け業者が改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十七条の四第一項」と、同項第五号中「第十九条の三第一項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項又は第三項」と、同項第六号中「第十九条の三第二項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項」と、同項第七号中「第十九条の三の二」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項」とする。

6 第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに第四項の外国小分け業者に対する新法第十九条の七ただし書の規定の適用については、同条第二号中「認定外国製造業者によりその」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第三項の」と、同条第三号中「認定外国生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第二項の承認又は同条第三項の」と、同条第四号中「認定外国小分け業者によりその認定」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認」とする。

 (登録格付機関に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。

2 前項の規定により登録格付機関とみなされた法人は、施行日から三月以内に、新法第十四条第四項及び第十七条の二第一項の認可の申請をしなければならない。

3 前項の法人は、施行日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第十四条第一項の格付を行うことができる。

4 第一項の規定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林規格により行う格付の停止の命令については、新法第十七条の四第一項から第三項までの規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

 (品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)

第六条 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。

2 前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、施行日において新法第十九条の八第一項又は第二項の規定により定められたものとみなす。

3 施行日において新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には、当該基準が施行されるまでの間は、旧法第十九条の八第一項の規定によりこの法律の施行の際現に定められている品質に関する表示の基準で当該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する。

4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者に対する処分については、なお従前の例による。

 (品質に関する表示の基準に関する経過措置)

第七条 新法第十九条の八第三項に規定する農林物資についてこの法律の施行の際現に旧法第十九条の八第一項の規定により定められている基準は、新法第十九条の八第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準とみなす。

第八条 新法第十九条の九第四項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用し、この法律の施行前にした行為については、なお従前の例による。

 (その他の処分、手続等に関する経過措置)

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る