国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十四号(平一一・七・三〇)

 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)

第一条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条の表国立国会図書館支部防衛施設庁図書館の項を削る。

第二条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条の表を次のように改める。

国立国会図書館支部会計検査院図書館

会計検査院

国立国会図書館支部人事院図書館

人事院

国立国会図書館支部内閣法制局図書館

内閣法制局

国立国会図書館支部内閣府図書館

内閣府

国立国会図書館支部宮内庁図書館

宮内庁

国立国会図書館支部警察庁図書館

警察庁

国立国会図書館支部防衛庁図書館

防衛庁

国立国会図書館支部総務省図書館

総務省

国立国会図書館支部総務省統計図書館

総務省

国立国会図書館支部日本学術会議図書館

総務省

国立国会図書館支部公正取引委員会図書館

公正取引委員会

国立国会図書館支部郵政事業庁図書館

郵政事業庁

国立国会図書館支部法務図書館

法務省

国立国会図書館支部外務省図書館

外務省

国立国会図書館支部財務省図書館

財務省

国立国会図書館支部文部科学省図書館

文部科学省

国立国会図書館支部厚生労働省図書館

厚生労働省

国立国会図書館支部農林水産省図書館

農林水産省

国立国会図書館支部林野庁図書館

林野庁

国立国会図書館支部経済産業省図書館

経済産業省

国立国会図書館支部特許庁図書館

特許庁

国立国会図書館支部国土交通省図書館

国土交通省

国立国会図書館支部気象庁図書館

気象庁

国立国会図書館支部海上保安庁図書館

海上保安庁

国立国会図書館支部環境省図書館

環境省

   附 則

1 この法律中第一条及び次項の規定は平成十二年四月一日から、第二条の規定は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

2 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「及び国立国会図書館支部防衛施設庁図書館」を削る。

(内閣総理大臣署名)

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