中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律

法律第百二号(平一一・七・一六)

目次

 第一章 金融庁関係(第一条―第三条)

 第二章 総理府設置法等の廃止(第四条)

 第三章 内閣関係(第五条)

 第四章 内閣府関係(第六条―第三十条)

 第五章 総務省関係(第三十一条―第四十四条)

 第六章 法務省関係(第四十五条―第五十一条)

 第七章 外務省関係(第五十二条)

 第八章 財務省関係(第五十三条―第六十五条)

 第九章 文部科学省関係(第六十六条―第七十九条)

 第十章 厚生労働省関係(第八十条―第百十条)

 第十一章 農林水産省関係(第百十一条―第百二十六条)

 第十二章 経済産業省関係(第百二十七条―第百四十二条)

 第十三章 国土交通省関係(第百四十三条―第百七十九条)

 第十四章 環境省関係(第百八十条―第百八十五条)

 附則

   第一章 金融庁関係

 (金融再生委員会設置法の一部改正)

第一条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「金融監督庁」を「金融庁」に、「証券取引等監視委員会(第二十一条―第三十二条)」を「審議会等(第二十一条―第三十四条)」に、「第三十三条―第三十六条」を「第三十五条―第三十八条」に改める。

  第三条中「金融破 綻処理制度及び金融危機管理に関する調査」を「国内金融に関する制度等の調査」に、「破綻」を「破 綻」に改める。

  第四条第一号中「金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査」を「国内金融に関する制度の調査」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号及び第二十九号に規定する者の行う国際業務に関する制度の調査、企画及び立案をすること。

  第四条第六号の次に次の三号を加える。

  六の二 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。

  六の三 準備預金制度に関すること。

  六の四 金融機関の金利を調整すること。

  第四条第九号中「(平成七年法律第百五号)」を削り、同号を同条第九号の二とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 保険契約者保護機構(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する保険契約者保護機構をいう。)の設立の認可及び監督に関すること。

  第四条第十二号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同号を同条第十二号の二とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する投資者保護基金をいう。)の設立の認可及び監督に関すること。

  第四条第二十号の次に次の五号を加える。

  二十の二 有価証券の発行に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の公開買付けに関する届出書等、株券等の大量保有の状況に関する報告書及び有価証券に関する報告書についての審査及び処分に関すること。

  二十の三 企業会計の基準の設定に関すること。

  二十の四 企業資本その他企業の財務に関すること。

  二十の五 公認会計士、会計士補、監査法人及び日本公認会計士協会の監督に関すること。

  二十の六 社債等の登録に関すること。

  第四条第三十一号の次に次の二号を加える。

  三十一の二 国民貯蓄計画を樹立し、国民貯蓄を奨励すること。

  三十一の三 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

  第十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  「第二節 金融監督庁」を「第二節 金融庁」に改める。

  第十六条中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。

  第十七条第一項中「金融監督庁は」を「金融庁は、国内金融に関する制度等の調査、企画及び立案(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案を除く。)をするほか」に改め、同条第二項中「金融監督庁」を「金融庁」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 金融庁長官は、金融庁の所掌事務について、金融再生委員会を経由し、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、国家行政組織法第十二条第一項の命令を発することを求めることができる。

  第十八条中「金融監督庁」を「金融庁」に、「第四条第三号」を「第四条第一号及び第一号の二に掲げる事務(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案を除く。)並びに同条第三号」に改める。

  第十九条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に、「金融監督庁」を「金融庁」に改める。

  第二十条中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。

  「第二款 証券取引等監視委員会」を「第二款 審議会等」に改める。

  第三十六条を第三十八条とし、第三十三条から第三十五条までを二条ずつ繰り下げる。

  第二章第二節第二款中第三十二条を第三十四条とする。

  第三十一条(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条を第三十三条とする。

  第三十条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十九条第一項中「金融監督庁長官又は大蔵大臣」を「金融庁長官」に改め、同条第二項中「金融監督庁長官並びに大蔵大臣」を「金融庁長官」に改め、同条第三項中「金融監督庁長官又は大蔵大臣」を「金融庁長官」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十八条を第三十条とし、第二十二条から第二十七条までを二条ずつ繰り下げる。

  第二十一条の見出しを「(証券取引等監視委員会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第二十三条とし、第二章第二節第二款中同条の前に次の二条を加える。

  (設置)

 第二十一条 金融庁に、次の審議会等を置く。

   金融審議会

   証券取引等監視委員会

  (金融審議会)

 第二十二条 金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 金融再生委員会、金融庁長官又は大蔵大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。

  二 前号に規定する重要事項に関し、金融再生委員会、金融庁長官又は大蔵大臣に意見を述べること。

 2 前項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「(第三号及び第五号に掲げる事項に関する行政事務にあつては、金融再生委員会の所管に係るものを除く。)」を削り、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とする。

  第四条第六十号中「日本銀行券の」の下に「種類、様式及び」を加え、「樹立する」を「定める」に改める。

  第四条第七十七号を次のように改める。

  七十七 国の財務、通貨及び外国為替に関する国の行政事務及び事業を遂行する観点から行う金融破 綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案をすること。

  第四条第七十八号を削り、同条第七十七号の二を同条第七十八号とする。

  第四条第七十九号から第八十八号までを次のように改める。

  七十九から八十七まで 削除

  八十八 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融再生委員会の所掌に属するものを除く。)。

  第四条第九十七号及び第九十八号を次のように改める。

  九十七及び九十八 削除

  第四条第百二号から第百四号までを次のように改める。

  百二から百四まで 削除

  第五条第三十五号を次のように改める。

  三十五 削除

  第五条第三十七号を次のように改める。

  三十七 削除

  第五条第四十四号から第四十八号までを次のように改める。

  四十四から四十八まで 削除

 (中央省庁等改革基本法の一部改正)

第三条 中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第六項第一号中「(第二十条第八号に定めるところにより財務省が担うものを除く。)」を削る。

  別表第二財務省の項主要な任務の欄中「、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案」を削り、同表の備考中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

   第二章 総理府設置法等の廃止

 (総理府設置法等の廃止)

第四条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)

 二 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)

 三 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)

 四 大蔵省設置法

 五 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)

 六 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)

 七 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)

 八 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)

 九 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)

 十 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)

 十一 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)

 十二 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)

 十三 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)

 十四 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)

 十五 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)

 十六 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)

 十七 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)

 十八 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)

 十九 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)

 二十 社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)

 二十一 科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)

 二十二 宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)

 二十三 総合エネルギー調査会設置法(昭和四十年法律第百三十六号)

 二十四 雇用審議会設置法(昭和三十二年法律第六十一号)

 二十五 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)

   第三章 内閣関係

 (安全保障会議設置法の一部改正)

第五条 安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第七号を次のように改める。

  七 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣が置かれている場合にあつては、経済財政政策担当大臣

  第九条中「内閣審議官がつかさどる」を「内閣官房副長官補が掌理する」に改める。

   第四章 内閣府関係

 (宮内庁法の一部改正)

第六条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、内閣総理大臣の管理に属し」を削り、「掌り」を「つかさどり」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。

  第三条を次のように改める。

 第三条 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、皇太后宮職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。

 2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。

 3 長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

  第八条中第三項を第七項とし、第二項の次に次の四項を加える。

 3 長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

 4 長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

 5 長官は、宮内庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

 6 長官は、宮内庁の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

  第九条第一項中「及び宮内庁長官秘書官一人」を削り、同条中第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。

 3 宮内庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

 4 宮内庁に、宮内庁長官秘書官を置く。

 5 宮内庁長官秘書官の定数は、政令で定める。

  第十四条第二項及び第三項中「総理府令」を「内閣府令」に改め、同条を第十七条とする。

  第十三条の次に次の三条を加える。

 第十四条 宮内庁には、特に必要がある場合においては、長官官房、侍従職等及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

 2 宮内庁には、特に必要がある場合においては、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

 第十五条 部、課及び課に準ずる室に、それぞれ部長、課長及び室長を置く。

 2 長官官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

 3 部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

 4 長官官房、侍従職等又は部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

 第十六条 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

 2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、政令の定めるところにより、文教研修施設(これに類する施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

  本則に次の一条を加える。

 第十八条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十六条及び第五十七条の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。

 2 内閣府設置法第七条第四項の規定は、前項において準用する同法第五十八条第四項の命令について準用する。

  附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

 (臨時金利調整法の一部改正)

第七条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「金利調整審議会(以下審議会という。)」を「金融審議会」に改める。

  第六条第一項中「審議会は、金融再生委員会の所轄に属し」を「金融審議会は」に改め、同条第二項を削る。

  第七条から第十二条までを削る。

 (公認会計士法の一部改正)

第八条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「公認会計士制度の運営に関する重要事項、」及び「及び公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)に規定する公認会計士特例試験」を削る。

  第三十六条第二項中「関係行政機関の職員及び」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十八条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第四十条第三項中「、公認会計士制度の運営に関する議事を除く外」を削る。

  第四十二条を次のように改める。

  (政令への委任)

 第四十二条 第三十五条から第四十条までに規定するもののほか、公認会計士審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他公認会計士審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地方制度調査会設置法の一部改正)

第九条 地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、総理府」を「内閣府」に改める。

  第三条第一項中「五十人」を「三十人」に改める。

 (青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法の一部改正)

第十条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地方青少年問題協議会法

  第一条から第四条までを削り、第五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(設置)」を付し、同条を第一条とする。

  第六条に見出しとして「(所掌事務)」を付し、同条を第二条とする。

  第七条に見出しとして「(組織)」を付し、同条を第三条とする。

  第八条に見出しとして「(相互の連絡)」を付し、同条を第四条とする。

  第九条を第五条とする。

  第十条の見出し中「政令又は」を削り、同条中「外」を「ほか」に改め、「審議会又は」及び「それぞれ、政令又は」を削り、同条を第六条とする。

 (警察法の一部改正)

第十一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「権限」を「所掌事務」に改め、同条第一項中「行うこと」の下に「により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持すること」を加え、同条第二項中「遂行する」を「達成する」に改め、同項第一号中「諸制度」を「制度」に、「調査」を「立案」に改め、同項中第十八号を第十九号とし、第九号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。

  九 所掌事務に係る国際協力に関すること。

  第五条第二項に次の一号を加える。

  二十 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務

  第五条第三項中「国家公安委員会は」の下に「、第一項の任務を達成するため」を加える。

  第十条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第十二条中「権限に属する事務に関し、法令」を「所掌事務について、法律、政令又は内閣府令」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第十七条の見出しを「(所掌事務)」に改める。

  第二十七条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第五項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第三十条第一項中「から第九号まで、第十一号から第十三号まで及び第十六号から第十八号まで」を「から第十号まで、第十二号から第十四号まで及び第十七号から第二十号まで」に改める。

  第三十二条第四項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第三十三条第一項中「第五条第二項第十二号」を「第五条第二項第十三号」に改め、同条第三項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第三十四条第四項を削る。

  第五十七条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (防衛庁設置法の一部改正)

第十二条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二款 施設等機関(第十七条―第二十条)

 

 

第三款 特別の機関(第二十一条―第三十二条)

 

 

第四款 職員(第三十三条―第三十八条)

 を

 

第三款 施設等機関(第十七条―第二十条)

 

 

第四款 特別の機関(第二十一条―第三十二条)

 

 

第五款 職員(第三十三条―第三十八条)

 に改める。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、防衛庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

  第二条中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、総理府」を「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府」に改める。

  第四条第二項中「行なう」を「適切に行う」に改める。

  第五条及び第六条を次のように改める。

  (防衛庁の所掌事務)

 第五条 防衛庁の所掌事務は、次のとおりとする。

  一 防衛及び警備に関すること。

  二 自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。

  三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。

  四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

  五 職員の人事に関すること。

  六 職員の補充に関すること。

  七 礼式及び服制に関すること。

  八 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

  九 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。

  十 職員の保健衛生に関すること。

  十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。

  十二 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。

  十三 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。

  十四 装備品等の研究開発に関すること。

  十五 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。

  十六 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

  十七 防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。

  十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。

  十九 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下この条において「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。

  二十 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。

  二十一 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。

  二十二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

  二十三 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

  二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

  二十五 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。

  二十六 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。

  二十七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

  二十八 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。

  二十九 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。

  三十 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。

  三十一 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。

  三十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛庁に属させられた事務

 第六条 削除

  第九条(見出しを含む。)中「参事官」を「防衛参事官」に改める。

  第十条第三号中「資料及び」を削り、同条第四号中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第五号中「第七号の二、第八号、第九号、第十一号から第十三号まで及び第二十八号」を「第八号から第十号まで、第十二号から第十四号まで及び第十六号」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第五条第十三号に掲げる事務(前号に掲げる事務を除く。)のうち、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等及び役務で長官の定めるものの調達に関する契約に係る原価計算及び原価監査に関すること。

  第十一条第一項中「国家行政組織法第七条第五項」を「内閣府設置法第五十三条第五項」に改め、同条第三項中「参事官」を「防衛参事官」に改める。

  第十四条第四項中「国家行政組織法第十九条第三項」を「内閣府設置法第六十三条第四項」に改める。

  第二章第二節中第四款を第五款とし、第三款を第四款とし、第二款を第三款とし、第一款の次に次の一款を加える。

      第二款 審議会等

  (防衛施設中央審議会)

 第十六条の二 別に法律で定めるところにより防衛庁に置かれる審議会等で本庁に置かれるものは、防衛施設中央審議会とする。

 2 防衛施設中央審議会については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第十七条第五項、第十八条第七項、第二十八条の二第四項及び第三十条第五項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第三十一条を次のように改める。

  (契約本部)

 第三十一条 本庁に、契約本部を置く。

 2 契約本部は、第十条第六号に規定する装備品等及び役務の調達に関する契約に関する事務(原価計算及び原価監査を除く。)を行う機関とする。

 3 契約本部の内部組織は、政令で定める。

 4 契約本部の位置は、内閣府令で定める。

  第三十二条第一項中「調達実施本部」を「契約本部」に改め、同条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 長官は、内閣府令で定めるところにより、前項の事務のほか、地方機関に、第十条第六号に掲げる事務の一部を分掌させることができる。

 3 地方機関は、前項の事務については、本庁に置かれる長官官房又は局で当該事務を所掌するものの官房長又は局長の指揮監督を受けるものとする。

  第三十九条中「国家行政組織法第三条第三項ただし書」を「内閣府設置法第四十九条第三項」に改める。

  第四十条第二項中「国家行政組織法第十二条第一項」を「内閣府設置法第七条第三項」に改める。

  第四十一条を次のように改める。

  (防衛施設庁の任務)

 第四十一条 防衛施設庁は、防衛施設(第五条第十二号の所掌事務に係る施設及び同条第十九号の駐留軍の使用に供する施設及び区域をいう。)を取得し、その安定的な運用の確保を図ることを任務とする。

 2 前項に定めるもののほか、防衛施設庁は、相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。

  第四十二条中「防衛施設庁は」の下に「、前条の任務を達成するため」を加え、「第八号から第十一号まで及び第十五号から第四十号まで」を「第九号から第十二号まで、第十六号及び第十九号から第三十二号まで」に改める。

  第四十三条から第五十一条までを次のように改める。

 第四十三条から第五十一条まで 削除

  第五十六条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第六十一条第一項中「第五条第二十二号又は第三十五号から第三十八号まで」を「第五条第二十四号又は第二十五号」に改め、同条第三項を削る。

  附則中第十五項を第十八項とし、第二項から第十四項までを三項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の三項を加える。

  (所掌事務の特例)

 2 防衛庁は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期限

事務

平成十四年六月十九日

沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)第五条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知、同法第六条の規定による返還実施計画の策定及び同法第七条及び第八条の規定による措置に関すること。

平成十五年五月十六日

駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関すること。

 3 防衛施設庁は、第四十一条の任務を達成するため、第四十二条に規定する事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

  (職員の身分取扱の特例)

 4 第六十一条の規定の適用については、平成十五年五月十六日までの間、同条第一項中「第五条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第五条第二十四号に掲げる事務又は同条第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

 (自衛隊法の一部改正)

第十三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「及び防衛政務次官」を「、防衛庁副長官及び防衛政務官」に、「参事官」を「防衛参事官」に、「調達実施本部」を「契約本部」に、「第五条第二十二号又は第三十五号から第三十八号まで」を「第五条第二十四号又は第二十五号」に改め、同条第五項中「防衛政務次官」を「防衛庁副長官、防衛政務官」に改める。

  第四十九条の見出し中「及び公正審査会」を削り、同条第六項を削り、同条第七項中「並びに公正審査会の組織及び運営」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  附則中第三十項を第三十一項とし、第十六項から第二十九項までを一項ずつ繰り下げ、第十五項の次に次の一項を加える。

 16 第二条の規定の適用については、平成十五年五月十六日までの間、同条第一項中「第五条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第五条第二十四号に掲げる事務又は同条第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除

  第三十三条第一項及び第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「、前条に規定するもののほか」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十四条から第三十九条までを次のように改める。

 第三十四条 削除

  (委員)

 第三十五条 審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。

 第三十六条から第三十八条まで 削除

  (政令への委任)

 第三十九条 第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十三条から第七十条までを次のように改める。

 第五十三条から第七十条まで 削除

 (原子力基本法の一部改正)

第十五条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「総理府」を「内閣府」に改める。

 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)

第十六条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第二条第二号中「総合調整」を「調整」に改め、同条第五号中「試験研究」を「試験及び研究」に改め、同条第六号中「養成訓練」を「養成及び訓練」に、「教授研究」を「教授及び研究」に改める。

  第四条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

  第五条の見出し及び同条第一項中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条第二項及び第三項中「委員」を「委員長又は委員」に改め、同条第四項を削る。

  第六条の見出し中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条第一項中「委員の」を「委員長及び委員の」に改め、「補欠の」の下に「委員長又は」を加え、同条第二項中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条第三項中「委員は」を「委員長及び委員は」に、「新たに委員」を「後任者」に改める。

  第七条の見出しを「(委員長及び委員の罷免)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「委員」を「委員長若しくは委員」に改め、同項を同条とする。

  第八条第四項中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改める。

  第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)中「委員」を「委員長及び委員」に改める。

  第十一条第一項中「常勤の委員」を「委員長及び常勤の委員」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

  第十五条第二項中「第四条第二項及び第三項」を「第四条」に改める。

  第十七条第一項中「及び関係行政機関の職員」を削り、同条第三項中「学識経験のある者のうちから任命される」を削り、同条第四項中「前項の」を削る。

  第二十一条を次のように改める。

  (事務局)

 第二十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

 4 事務局の内部組織は、政令で定める。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

 (選挙制度審議会設置法の一部改正)

第十七条 選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  第四条第一項中「三十人」を「二十七人」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第十八条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「総理府」を「内閣府」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。

  四 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

  五 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣(同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第七号又は第八号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものに限る。以下「防災担当大臣」という。)がその掌理する事務について行う諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

  六 防災担当大臣が命を受けて掌理する事務に係る前号の重要事項に関し、当該防災担当大臣に意見を述べること。

  第十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項第五号の防災担当大臣の諮問に応じて中央防災会議が行う答申は、当該諮問事項に係る事務を掌理する防災担当大臣に対し行うものとし、当該防災担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

  第十二条第五項を次のように改める。

 5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  一 防災担当大臣

  二 防災担当大臣以外の国務大臣、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  第十二条第八項及び第九項を次のように改める。

 8 中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 9 幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

  第十二条第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とする。

  第二十四条第一項中「国家行政組織法第八条の三」を「内閣府設置法第四十条第二項」に、「総理府」を「内閣府」に改める。

  第二十五条第四項に後段として次のように加える。

   非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

  第二十五条第五項中「職員は、」の下に「内閣官房若しくは」を加える。

  第二十八条の二第一項中「国家行政組織法第八条の三」を「内閣府設置法第四十条第二項」に、「総理府」を「内閣府」に改める。

  第二十八条の三第五項に後段として次のように加える。

   緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

  第二十八条の三第六項を次のように改める。

 6 緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  一 緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣

  二 内閣危機管理監

  三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  第二十八条の三第七項中「職員は、」の下に「内閣官房若しくは」を加える。

 (消費者保護基本法の一部改正)

第十九条 消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第十九条第三項中「関係行政機関の長」を「内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第二十条中「経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第八条」を「内閣府設置法第三十八条」に改める。

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第二十条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第十五条第三項中「指定行政機関の長」を「内閣官房長官、指定行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣」に改め、同条第五項中「総務庁」を「内閣府」に、「運輸省」を「国土交通省」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二十一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第一項中「沖縄開発庁」を「内閣府」に改める。

  第五十三条第一項中「三十人」を「二十人」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同項第六号中「十一人」を「十四人」に改め、同号を同項第五号とし、同条第二項中「前項第四号から第六号まで」を「前項第三号から第五号まで」に改める。

 (国民生活安定緊急措置法の一部改正)

第二十二条 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を次のように改める。

  (国民生活審議会への諮問等)

 第二十七条 国民生活審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、生活関連物資等の割当て又は配給その他この法律の運用に関する重要事項を調査審議する。

 2 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べることができる。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第二十三条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「国家行政組織法第八条の三」を「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項」に、「総理府」を「内閣府」に改める。

  第十一条第五項に後段として次のように加える。

   地震災害警戒副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

  第十一条第六項を次のように改める。

 6 地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  一 本部長及び地震災害警戒副本部長以外のすべての国務大臣

  二 内閣危機管理監

  三 内閣府副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  第十一条第七項中「職員は、」の下に「内閣官房若しくは」を加える。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第二十四条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第五条第六項中「及び関係行政機関の長」を「、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣」に改める。

 (国会等の移転に関する法律の一部改正)

第二十五条 国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「総理府」を「内閣府」に改める。

 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)

第二十六条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第五条の見出しを「(国会への報告)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 (高齢社会対策基本法の一部改正)

第二十七条 高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第十六条第三項中「関係行政機関の長」を「内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

 (金融再生委員会設置法の一部改正)

第二十八条 金融再生委員会設置法の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    金融庁設置法

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等

   第一節 金融庁の設置(第二条)

   第二節 金融庁の任務及び所掌事務等(第三条―第五条)

  第三章 審議会等(第六条―第二十三条)

  第四章 雑則(第二十四条)

  附則

  第一条中「金融再生委員会の所掌事務の範囲及び権限を明確に」を「金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を」に、「遂行するに足る」を「遂行するため必要な」に改める。

第二章 金融再生委員会

 

 

 第一節 通則

 を

第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等

 

 

 第一節 金融庁の設置

 に改める。

  第二条を次のように改める。

  (設置)

 第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。

 2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。

  第二章第二節の節名、同節第一款及び第二款の款名並びに同章第三節の節名を削る。

  第二条の次に次の節名を付する。

     第二節 金融庁の任務及び所掌事務等

  第三条及び第四条を次のように改める。

  (任務)

 第三条 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。

  (所掌事務)

 第四条 金融庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。

  二 次号イからヰまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

  三 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。

   イ 銀行業、信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)又は無尽業を営む者

   ロ 銀行持株会社

   ハ 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者

   ニ 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

   ホ 生命保険業又は損害保険業を営む者

   ヘ 保険持株会社

   ト 船主相互保険組合

   チ 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会

   リ 証券業を営む者

   ヌ 証券金融会社

   ル 証券投資信託委託業を営む者

   ヲ 証券投資法人

   ワ 証券取引所

   カ 証券業協会

   ヨ 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第二項に規定する投資顧問業をいう。)を営む者

   タ 金融先物取引業を営む者

   レ 金融先物取引所

   ソ 貸金業を営む者

   ツ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)

   ネ 抵当証券業を営む者

   ナ 抵当証券保管機構

   ラ 特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社をいう。)

   ム 商品投資販売業を営む者

   ウ 特定債権等譲受業又は小口債権販売業を営む者

   ヰ 不動産特定共同事業を営む者

  四 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

  五 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

  六 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

  七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

  八 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。

  九 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

  十 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。

  十一 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。

  十二 準備預金制度に関すること。

  十三 金融機関の金利の調整に関すること。

  十四 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

  十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。

  十六 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二章から第二章の三までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。

  十七 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。

  十八 公認会計士、会計士補及び監査法人に関すること。

  十九 株式、社債その他の有価証券の保管、振替及び登録に関すること。

  二十 前払式証票の規制に関すること。

  二十一 金融に係る知識の普及に関すること。

  二十二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

  二十三 証券取引及び金融先物取引に係る犯則事件の調査に関すること。

  二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。

  二十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

  二十六 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。

  二十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務

  第五条から第十四条までを削る。

  第十五条の見出しを「(関係行政機関との協力)」に改め、同条第一項中「金融再生委員会は、その」を「長官は、金融庁の」に、「、日本銀行、預金保険機構その他の者」を「の長」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。

  第十五条を第五条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 審議会等

  第十六条から第二十条までを削る。

  第二十一条に次の一項を加え、同条を第六条とする。

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

名称

法律

自動車損害賠償責任保険審議会

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)

公認会計士審査会

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)

  第二十二条第一項中「金融再生委員会、金融庁長官又は大蔵大臣」を「内閣総理大臣、長官又は財務大臣」に改め、同項に次の五号を加える。

  三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責任保険(自動車損害賠償保障法第五条に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。

  四 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は長官に意見を述べること。

  五 金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、長官、財務大臣又は日本銀行の政策委員会(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十四条に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。

  六 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。

  七 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第三項及び第六条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

  第二十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第七条とする。

 2 金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

  第二十三条中「は、第四条第十一号、第十六号、第十七号及び第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき」を「(以下「委員会」という。)は、証券取引法、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の規定により」に、「に係る事務並びに同条第三十二号に掲げる事務をつかさどる」を「を処理する」に改め、同条を第八条とする。

  第二十四条中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に改め、同条を第九条とする。

  第二十五条第一項中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (委員長)

 第十一条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

  第二十六条を第十二条とし、第二十七条を第十三条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (委員長及び委員の身分保障)

 第十四条 委員長及び委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  (委員長及び委員の罷免)

 第十五条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

  (委員長及び委員の服務等)

 第十六条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 3 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

  (委員長及び委員の給与)

 第十七条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

  第二十八条を削る。

  第二十九条中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に改め、同条を第十八条とする。

  第三十条第一項中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に改め、同条を第十九条とする。

  第三十一条第一項中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に、「その他の法律」を「、外国証券業者に関する法律又は金融先物取引法(これらの法律に基づく命令を含む。)」に、「金融再生委員会及び金融庁長官」を「内閣総理大臣及び長官」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に、「第一項」を「前項」に、「金融再生委員会及び金融庁長官」を「内閣総理大臣及び長官」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第二十条とする。

  第三十二条中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に、「金融再生委員会、金融庁長官又は大蔵大臣」を「内閣総理大臣、長官又は財務大臣」に改め、同条を第二十一条とする。

  第三十三条を削る。

  第三十四条中「証券取引等監視委員会」を「委員会」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条及び一章を加える。

  (政令への委任)

 第二十三条 第八条から前条までに規定するもののほか、委員会の所掌事務その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

    第四章 雑則

  (官房及び局の数等)

 第二十四条 金融庁は、内閣府設置法第五十三条第三項に規定する庁とする。

 2 内閣府設置法第五十三条第三項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

  第三十五条から第三十八条までを削る。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  附則第八条を次のように改める。

  (所掌事務の特例)

 第八条 金融庁は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく事務

  二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく事務

  附則に次の八条を加える。

  (株価算定委員会)

 第九条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の規定に基づく株価算定委員会の事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融庁に株価算定委員会を置く。

 2 株価算定委員会は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第四十条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  (組織)

 第十条 株価算定委員会は、委員五人をもって組織する。

 2 委員は、非常勤とする。

  (委員長)

 第十一条 株価算定委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 2 委員長は、会務を総理し、株価算定委員会を代表する。

 3 株価算定委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

  (委員の任命)

 第十二条 委員は、法務、金融、会計等に関し優れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

  (委員の任期)

 第十三条 委員の任期は、附則第九条第一項の政令で定める日までとする。

  (関係行政機関との協力)

 第十四条 株価算定委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、金融庁長官を通じて、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

  (準用規定)

 第十五条 第十二条第二項及び第三項、第十四条、第十五条並びに第十六条第一項及び第二項の規定は、株価算定委員会の委員について準用する。この場合において、第十四条中「委員会」とあるのは、「株価算定委員会」と読み替えるものとする。

  (政令への委任)

 第十六条 附則第九条から前条までに規定するもののほか、株価算定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第二十九条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「総理府」を「内閣府」に改める。

 (男女共同参画社会基本法の一部改正)

第三十条 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「男女共同参画審議会(第二十一条―第二十六条)」を「男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条)」に改める。

  第三章を次のように改める。

    第三章 男女共同参画会議

  (設置)

 第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。

  (所掌事務)

 第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。

  二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

  三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

  四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

  (組織)

 第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。

  (議長)

 第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。

 2 議長は、会務を総理する。

  (議員)

 第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

  二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

 3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。

 4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

  (議員の任期)

 第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

  (資料提出の要求等)

 第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

  (政令への委任)

 第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 総務省関係

 (恩給法の一部改正)

第三十一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第二号中「、政務次官」を削る。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第三十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「組織及び権限」を「設置、任務及び所掌事務並びに組織等」に改める。

  「第一節 組織及び権限」を「第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等」に改める。

  第二十七条第一項中「この法律の目的を達成するため、」を「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

  第二十七条の二各号列記以外の部分を次のように改める。

   公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  第二十七条の二第五号を次のように改める。

  五 所掌事務に係る国際協力に関すること。

  第三十五条第五項中「(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第二項、第五項及び第六項並びに第十九条」を「第七条第二項、第四項及び第五項並びに第二十一条(第五項を除く。)」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   第四項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

  第三十五条の二第四項中「総理府令」を「総務省令」に改める。

  第三十五条の三を削る。

  第百十五条を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第三十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十条の七第一項中「総理府」を「総務省」に改める。

  第二百五十条の九第一項、第三項、第四項、第八項から第十一項まで及び第十五項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

  第二百五十一条第二項、第三項第三号及び第七号並びに第四項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣」及び「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第三十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第五号の二の次に次の一号を加える。

  五の三 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

  第二条第三項第七号を次のように改める。

  七 副大臣及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官

  第二条第三項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 政務官

  第二条第三項第八号を次のように改める。

  八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの

  第五十五条第一項中「別段の定」を「別段の定め」に改め、「並びに」の下に「宮内庁長官及び」を、「直属する機関」の下に「(内閣府を除く。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 (消防組織法の一部改正)

第三十五条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「基づき、自治省」を「基づいて、総務省」に改める。

  第四条中「消防庁は」の下に「、前項の任務を達成するため」を加え、同条第一号中「研究」を「企画」に改め、同条第三号中「放火及び失火」を「火災」に、「確立」を「企画及び立案」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 火災の調査に係る技術の向上及び火災の調査員の訓練に関する事項

  第四条第五号中「の研究及び立案」を削り、同条第九号中「試験研究」を「試験及び研究」に改め、同条第十七号から第十八号の二までを削り、同条第十六号中「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の施行」を「消防団員等の公務災害補償等」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十五号中「の研究及び立案」を削り、同号を同条第十七号とし、同条第十四号の二中「市町村の消防が行う」及び「の研究及び立案」を削り、同号を同条第十六号とし、同条第十四号中「の研究及び立案」を削り、同号を同条第十五号とし、同条第十三号中「市町村の」及び「の研究及び立案」を削り、同号を同条第十四号とし、同条第十二号中「危険物取扱者試験及び消防設備士試験の基準の作成」を「危険物取扱者及び消防設備士」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号の二中「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の判定に係る試験の方法の研究及び立案」を「危険物の判定の方法及び保安の確保」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十九号中「非常勤消防団員が退職した場合における報償の実施」を「消防に関する表彰及び報償」に改め、同条第二十五号中「その権限に属する」を「消防庁に属させられた」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条第二十四号を同条第二十五号とし、同条第二十三号を同条第二十四号とし、同条第二十二号中「の施行」を「第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第二十一号中「石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設」を「石油パイプライン事業の用に供する施設」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第二十号中「で消防に係るもの」を削り、同号を同条第二十一号とし、同条第十九号の次に次の一号を加える。

  二十 消防の応援に関する事項

  第四条に第一項として次の一項を加える。

   消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。

 (日本学術会議法の一部改正)

第三十六条 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

 (簡易生命保険法の一部改正)

第三十七条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十条を次のように改める。

 第九十条 削除

  第九十五条を次のように改める。

 第九十五条 削除

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三十八条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

  第一条第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 副大臣及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官(別表第一において「副長官」という。)

  第一条第八号を次のように改める。

  八 政務官

  別表第一官職名の欄中「内閣官房副長官」を

内閣官房副長官

 

 

副大臣及び副長官

 に、「政務次官」を「政務官」に、「金融再生委員会委員」を「内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第三十九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第十六項中「自治省」を「総務省」に改める。

  第八十九条第一項第一号中「及び政務次官」を「、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)及び政務官」に改める。

 (電波法の一部改正)

第四十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条の二中「その事務に関する事項を調査審議し、郵政大臣に必要な勧告をし、並びにこの法律に基づく郵政大臣又は地方電気通信監理局長若しくは沖縄郵政管理事務所長の処分並びに放送法、」を「この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、並びに」に、「郵政大臣の」を「総務大臣の」に、「郵政省」を「総務省」に改める。

  第九十九条の三第一項及び第二項、第九十九条の七並びに第九十九条の八中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第九十九条の十第三項中「外」を「ほか」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第四十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百八十八条の二を削る。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「地方公務員共済組合審議会(第百二十二条―第百二十五条)」を「削除」に改める。

  「第八章 地方公務員共済組合審議会」を「第八章 削除」に改める。

  第百二十二条から第百二十五条までを次のように改める。

 第百二十二条から第百二十五条まで 削除

 (公害等調整委員会設置法の一部改正)

第四十三条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所掌事務の範囲及び権限を明確に」を「設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を」に、「に足る」を「ため必要な」に改める。

  第二条中「総理府」を「総務省」に改める。

  第三条中「一般公益等との調整を図ることをその主たる」を「一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを」に改める。

  第四条を次のように改める。

  (所掌事務)

 第四条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。

  二 鉱区禁止地域の指定に関すること。

  三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。

  四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の意見を述べること。

  五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

  第十八条第二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

 (簡易生命保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十四条 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第六項中「簡易生命保険審査会は、新保険法第九十条第二項」を「郵政審議会は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第十八条第一項及び同条第二項に基づく政令」に改める。

   第六章 法務省関係

 (検察庁法の一部改正)

第四十五条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第四項中「総理府」を「法務省」に改め、「、検察官、法務省の官吏」を削り、「及び日本学士院会員」を「、日本学士院会員及び学識経験者」に改める。

 (司法試験法の一部改正)

第四十六条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

  (司法試験管理委員会)

 第十二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務大臣の所轄の下に司法試験管理委員会を置く。

  第十二条の次に次の二条を加える。

  (任務)

 第十二条の二 司法試験管理委員会は、司法試験に関する事項を適正に管理することを任務とする。

  (所掌事務)

 第十二条の三 司法試験管理委員会は、前条の任務を達成するため、司法試験に関する事務をつかさどる。

  第十三条第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第四十七条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

  (政令への委任)

 第十一条 第三条から前条までに規定するもののほか、審査会の委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

 (弁護士法の一部改正)

第四十八条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「、内閣危機管理監」の下に「、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官」を加え、「、政務次官」を「、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)、政務官」に改める。

 (公安調査庁設置法の一部改正)

第四十九条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条から第四条までを次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、公安調査庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

  (設置)

 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。

 2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。

  (任務)

 第三条 公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。

  (所掌事務)

 第四条 公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。

  二 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。

  三 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務

  第十一条及び第十二条を次のように改める。

  (公安調査局)

 第十一条 公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。

 2 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号に掲げる事務を分掌する。

 3 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

 5 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。

  (公安調査事務所)

 第十二条 公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。

 2 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

  第十四条第三項を削る。

 (公安審査委員会設置法の一部改正)

第五十条 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

  第一条の次に次の二条を加える。

  (設置)

 第一条の二 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

  (任務)

 第一条の三 委員会は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体の規制に関し適正な審査及び決定を行うことを任務とする。

  第二条を次のように改める。

  (所掌事務)

 第二条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。

  二 破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。

  三 破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

  第十四条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (人権擁護施策推進法の一部改正)

第五十一条 人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項及び第三項中「、文部大臣、総務庁長官」を「、文部科学大臣、総務大臣」に改める。

   第七章 外務省関係

 (外務公務員法の一部改正)

第五十二条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二を削る。

   第八章 財務省関係

 (関税定率法の一部改正)

第五十三条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

 (財政法の一部改正)

第五十四条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条を削る。

 (国有財産法の一部改正)

第五十五条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二の前の見出しを「(国有財産地方審議会)」に改め、同条中「大蔵省に国有財産中央審議会(以下「中央審議会」という。)を、」を削り、「財務局ごとに」を「財務局ごとに、」に改める。

  第九条の三第一項及び第二項を削り、同条第三項中「応じ、」を「応じて」に改め、「必要と認める事項を」を削り、「建議する」を「意見を述べることができる」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とする。

  第九条の四を次のように改める。

 第九条の四 前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

  第九条の五及び第九条の六を削る。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第五十六条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章の三 外国為替等審議会(第五十五条の十・第五十五条の十一)」を「第六章の三 削除」に改める。

  第六章の三を次のように改める。

    第六章の三 削除

 第五十五条の十及び第五十五条の十一 削除

 (旧軍港市転換法の一部改正)

第五十七条 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「十六人」を「十五人」に改め、同条第三項第三号中「大蔵省、通商産業省、運輸省及び建設省の職員」を「財務省、経済産業省及び国土交通省の職員」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (資金運用部資金法の一部改正)

第五十八条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八条から第十一条までを次のように改める。

 第八条から第十一条まで 削除

  第十一条の二を削る。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (税理士法の一部改正)

第五十九条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章の二 税理士審査会(第四十八条の二―第四十八条の十)」を削る。

  第五章の二を削る。

 (連合国財産補償法の一部改正)

第六十条 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「大蔵省」を「財務省」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第六十一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 酒類審議会(第三十七条―第三十九条)」を「第七章 削除」に改める。

  第七章を次のように改める。

    第七章 削除

 第三十七条から第三十九条まで 削除

 (関税法の一部改正)

第六十二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条を次のように改める。

 第九十二条 削除

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第六十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第八章 国家公務員共済組合審議会(第百十一条)

 

 

第九章 雑則(第百十二条―第百二十七条)

 

 

第十章 罰則(第百二十八条―第百三十一条)

 を

第八章 雑則(第百十一条―第百二十七条)

 

 

第九章 罰則(第百二十八条―第百三十一条)

 に改める。

  第八章を削る。

  第九章中第百十二条を第百十一条とし、第百十三条を第百十二条とし、第百十三条の二を第百十三条とする。

  第九章を第八章とし、第十章を第九章とする。

 (国税通則法の一部改正)

第六十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第百条を次のように改める。

 第百条 削除

 (地震保険に関する法律の一部改正)

第六十五条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「大蔵省」を「財務省」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

   第九章 文部科学省関係

 (学校教育法の一部改正)

第六十六条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の三及び第六十九条の四を削る。

 (国立学校設置法の一部改正)

第六十七条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「この法律により」を「文部科学省に」に改め、同条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第三条第三項、第四条第二項、第五条、第六条の二及び第七条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第七条の二第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第七条の三第一項ただし書、第二項第二号及び第三号並びに第三項第一号中「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第四項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第七条の四第一項第三号、第七条の六、第七条の八並びに第七条の九第三項及び第四項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第九条の五第一号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十条、第十三条及び附則第五項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第六十八条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条から第二十四条までを次のように改める。

 第十八条から第二十四条まで 削除

 (文化財保護法の一部改正)

第六十九条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「文化財保護審議会(第八十四条―第八十四条の四)」を「文化審議会への諮問(第八十四条)」に改める。

  第五章の四の章名を次のように改める。

    第五章の四 文化審議会への諮問

  第八十四条を削る。

  第八十四条の二の見出し中「審議会」を「文化審議会」に改め、同条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「審議会」を「文化審議会」に改め、同条第二項中「審議会」を「文化審議会」に改め、同条を第八十四条とする。

  第八十四条の三及び第八十四条の四を削る。

  第百十六条第二項中「文化財保護審議会においては」を「文化審議会は」に、「第一条の規定による輸出及び移出の許可、同法第二条」を「第二条第一項」に、「取消」を「取消し」に改め、「その他重要美術品等の保存に関する重要事項」を削り、「且つ、これらの事項」を「及びこれ」に改める。

 (文化功労者年金法の一部改正)

第七十条 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

  (文化功労者の決定)

 第二条 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

 2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

  第三条から第七条までを削り、第八条を第三条とする。

 (宗教法人法の一部改正)

第七十一条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第一項中「文部省」を「文部科学省」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  第七十一条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。

  第七十二条第二項中「文化庁長官の申出により、文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第七十四条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第七十五条第三項中「文部大臣が大蔵大臣」を「文部科学大臣が財務大臣」に改める。

  第七十七条中「除く外」を「除くほか」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (ユネスコ活動に関する法律の一部改正)

第七十二条 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「わが国」を「我が国」に、「として」を「として、文部科学省に」に、「設置する」を「置く」に改め、同条第二項を削る。

  第六条第一項中「関係大臣」を「関係各大臣」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「関係大臣」を「関係各大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第九条第一項中「左の」を「次の」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十一条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十二条第二項中「基き、文部大臣」を「基づき、文部科学大臣」に改める。

  第十三条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十八条第一項中「文部省」を「文部科学省」に改める。

 (日本学士院法の一部改正)

第七十三条 日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)

第七十四条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「科学技術庁」を「文部科学省」に改める。

  第五条を次のように改める。

  (審議会の所掌事務)

 第五条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 2 審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関の長に意見を述べることができる。

  第七条第一項中「三十人」を「二十人」に改め、同条第二項中「関係行政機関の職員及び」を削り、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第四項中「(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)」を削り、同条第五項中「前項の」を削る。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第七十五条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「科学技術庁」を「文部科学省」に改める。

 (大学の運営に関する臨時措置法の一部改正)

第七十六条 大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (技術士法の一部改正)

第七十七条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 技術士審議会(第四十八条―第五十三条)」を「第五章 削除」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 削除

 第四十八条から第五十三条まで 削除

 (生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正)

第七十八条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条を削り、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第七十九条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「総理府」を「文部科学省」に改める。

  第八条第一項中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第四項中「科学技術庁」を「文部科学省」に改める。

  第九条第二項及び第十条第三項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改める。

   第十章 厚生労働省関係

 (労働関係調整法の一部改正)

第八十条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第一項中「行ふ」を「行う」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (労働基準法の一部改正)

第八十一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第九十七条 削除

  第九十八条に見出しとして「(地方労働基準審議会)」を付し、同条第一項中「及び改正」及び「、労働省に中央労働基準審議会を」を削り、同条第二項中「中央労働基準審議会は」を「地方労働基準審議会は、」に、「以下この項において同じ。)の施行及び改正」を「)の施行」に改め、「、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)に基づきその権限に属する事項並びに炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の施行に関する重要事項を、地方労働基準審議会は賃金の支払の確保等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行及び改正に関する事項」を削り、同条第三項中「中央労働基準審議会及び地方労働基準審議会(以下「労働基準審議会」という。)は、中央労働基準審議会にあつては労働大臣の、地方労働基準審議会にあつては」を「地方労働基準審議会は、」に改め、同条第四項中「労働基準審議会」を「地方労働基準審議会」に、「各 々」を「各」に改め、同条第五項中「労働基準審議会」を「地方労働基準審議会」に改める。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第八十二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (職業安定法の一部改正)

第八十三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「政府」を「公共職業安定所」に、「事項を行わせるために」を「業務を行い」に、「公共職業安定所を設置」を「機関と」に改め、同条第二項及び第四項を削る。

  第十二条第一項中「、労働省に中央職業安定審議会を」を削り、同条第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「、中央職業安定審議会は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、労働者派遣法、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行並びに駐留軍関係離職者対策に関する重要事項その他他の法律に基づきその権限に属させられた事項を」を削り、同条第四項中「中央職業安定審議会は、労働大臣の諮問に、」を削り、同条第八項中「中央職業安定審議会の委員は、労働大臣が任命し、地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会」を「職業安定審議会」に改め、同条第九項から第十二項までを削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第八十四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「児童福祉審議会」を「児童福祉審議会等」に改める。

  第一章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 児童福祉審議会等

  第八条第二項中「前項の」を「児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する」に、「第六条第二項」を「第六条第一項」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「中央児童福祉審議会は、厚生大臣の、第二項」を「第一項」に改め、同条第五項中「第二項ただし書」を「第一項ただし書」に、「第八項及び」を「第七項及び」に、「、第二項」を「、第一項」に、「第六条第三項」を「第六条第二項」に改め、同条第六項中「中央児童福祉審議会、」を削り、同条第七項中「児童福祉審議会」を「社会保障審議会及び児童福祉審議会」に改め、同条第八項中「中央児童福祉審議会」を「社会保障審議会」に改め、同条第一項を削る。

  第九条第一項中「中央児童福祉審議会は、委員五十五人以内で、都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会」を「児童福祉審議会」に改め、同条第三項中「、厚生大臣」を削る。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第八十五条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (食品衛生法の一部改正)

第八十六条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 食品衛生調査会」を「第七章 削除」に改める。

  第七章を次のように改める。

    第七章 削除

 第二十五条 削除

  第二十九条第一項中「第二十五条」を「第二十四条」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (医師法の一部改正)

第八十七条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 医師試験委員

  第二十五条及び第二十六条を次のように改める。

 第二十五条及び第二十六条 削除

 (医療法の一部改正)

第八十八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の二第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 (労働組合法の一部改正)

第八十九条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「使用者を」を「労働委員会は、使用者を」に改め、「労働委員会を設置する」を削る。

  第十九条の二を次のように改める。

  (中央労働委員会)

 第十九条の二 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。

 2 中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。

 3 中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第五条、第十一条、第十八条、第二十六条及び第二十七条の規定による事務、労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。

  第十九条の三第二項及び第三項、第十九条の十第二項及び第三項並びに第十九条の十一第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十九条の十三第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四項中「第十九条の三第一項」を「第十九条の二、第十九条の三第一項」に、「第四項後段(」を「第四項(第十九条の二の準用に係る部分及び」に改め、「、第十九条の二中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と」を削り、「運輸大臣」と、「」を「国土交通大臣」と、「」に、「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、前条第一項」を「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、前条第一項」に、「運輸大臣」と、第二十五条第二項」を「国土交通大臣」と、第二十五条第一項」に改める。

  第二十五条の見出しを「(中央労働委員会の管轄等)」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第九十条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 身体障害者福祉審議会(第六条―第八条)」を「第二節 削除」に、「第二十五条」を「第二十五条の二」に改める。

  第一章第二節を次のように改める。

     第二節 削除

 第六条から第八条まで 削除

  第二十五条に次の一項を加える。

 5 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。

  第二章中第二十五条の次に次の一条を加える。

  (芸能、出版物等の推薦等)

 第二十五条の二 社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第九十一条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「厚生省」を「厚生労働省」に改める。

  第二条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第二項の規定による定め、同法第四十三条ノ十七第二項の規定による基準、同法第四十四条第二項第一号の規定による定め及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ四第二項の規定による定めに関する事項

  第二条第一項第二号中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、同項第三号中「(昭和十四年法律第七十三号)」を削り、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三条第二項、第三項及び第六項から第八項まで並びに第七条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第八条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第九十二条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に、「・第八十三条の三」を「―第八十三条の四」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 地方社会福祉審議会

  第六条の見出しを「(地方社会福祉審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「中央社会福祉審議会は厚生大臣の、」を削り、「都道府県知事」を「、都道府県知事」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  第七条第一項中「中央社会福祉審議会は委員二十五人以内、地方社会福祉審議会は」を「地方社会福祉審議会は、」に改め、同条第二項中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に改める。

  第八条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第九条中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に改める。

  第十条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とする。

  第十二条中「社会福祉審議会」を「地方社会福祉審議会」に改める。

  第九章中第八十三条の三を第八十三条の四とし、第八十三条の二を第八十三条の三とし、同条の前に次の一条を加える。

  (芸能、出版物等の推薦等)

 第八十三条の二 社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第九十三条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二十二条第一項及び第二項中「且つ」を「かつ」に、「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二十五条及び第二十九条第二号中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三十条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第九十四条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二十七条、第三十一条及び第三十五条第一項第二号中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三十六条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第九十五条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第六項中「中央環境衛生適正化審議会は関係各行政機関に、」を削り、「及び中央環境衛生適正化審議会」を「及び厚生科学審議会」に改め、同項を同条第五項とする。

  第五十九条中「、中央環境衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は政令で」を削る。

  第六十一条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「又は環境衛生適正化審議会」を「、厚生科学審議会又は都道府県環境衛生適正化審議会」に改める。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第九十六条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「総理府」を「厚生労働省」に改める。

  第五条第二項中「内閣官房長官」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項及び第五項中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (最低賃金法の一部改正)

第九十七条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「労働省」を「厚生労働省」に改める。

  第二十七条第一項中「ほか、労働大臣又は」を「ほか、地方最低賃金審議会にあつては、」に、「事項を労働大臣又は」を「事項を」に改め、同条第二項中「最低賃金審議会」を「地方最低賃金審議会」に改め、「労働大臣又は」を削る。

  第二十八条第二項及び第三項を削る。

  第二十九条の見出しを「(委員)」に改め、同条第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「及び特別委員」を削り、同項を同条第四項とする。

  第三十一条第四項中「第二十八条第二項及び第三項、」を削り、「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「きく」を「聴く」に改める。

  第四十一条第二項から第四項までを削る。

  第四十二条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第二十八条第三項、第二十九条第五項及び前条第三項の規定は前項の特別委員について、」を削り、「最低賃金専門部会について、」を「、最低賃金専門部会について」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第九十八条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条を次のように改める。

 第八十八条 削除

 (じん肺法の一部改正)

第九十九条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 じん肺審議会(第二十四条―第三十一条)」を「第三章 削除」に改める。

  第三章を次のように改める。

    第三章 削除

 第二十四条から第三十一条まで 削除

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第百条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 障害者雇用審議会(第七十二条―第七十七条)」を「第五章 削除」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 削除

 第七十二条から第七十七条まで 削除

 (薬事法の一部改正)

第百一条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「薬事審議会」を「地方薬事審議会」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 地方薬事審議会

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正)

第百二条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(都道府県児童福祉審議会等の権限)」に改め、同条中「中央児童福祉審議会、」を削り、「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「同条第二項ただし書」を「同条第一項ただし書」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、「、中央児童福祉審議会は厚生大臣の」を削る。

 (母子保健法の一部改正)

第百三条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(都道府県児童福祉審議会等の権限)」に改め、同条中「中央児童福祉審議会、」を削り、「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「同条第二項ただし書」を「同条第一項ただし書」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、「、中央児童福祉審議会は厚生大臣の」を削る。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第百四条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 中央職業能力開発審議会等(第九十五条―第九十七条)」を「第七章 削除」に、「第九十七条の二」を「第九十七条」に改める。

  第七章の章名を次のように改める。

    第七章 削除

  第九十五条及び第九十六条を次のように改める。

 第九十五条及び第九十六条 削除

  第八章の章名を削り、第九十七条の前に次の章名を付する。

    第八章 雑則

 (柔道整復師法の一部改正)

第百五条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

 (家内労働法の一部改正)

第百六条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の見出しを「(地方家内労働審議会の設置)」に改め、同条中「労働省に中央家内労働審議会を、」を削る。

  第二十条の見出しを「(地方家内労働審議会の権限)」に改め、同条第一項中「中央家内労働審議会又は」及び「労働大臣又は」を削る。

  第二十一条の前の見出しを「(地方家内労働審議会等の組織)」に改め、同条第一項中「中央家内労働審議会又は」を削り、同条第二項中「中央家内労働審議会」を「労働政策審議会」に改める。

  第二十三条中「中央家内労働審議会」を「労働政策審議会」に改める。

 (障害者基本法の一部改正)

第百七条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「障害者施策推進協議会(第二十七条―第三十条)」を「地方障害者施策推進協議会(第二十七条)」に改める。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 地方障害者施策推進協議会

  第四章中第二十七条から第二十九条までを削り、第三十条の見出しを削り、同条を第二十七条とする。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第百八条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (老人保健法の一部改正)

第百九条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第百十条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 原子爆弾被爆者医療審議会(第三条―第五条)」を「第二章 削除」に改める。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第三条から第五条まで 削除

   第十一章 農林水産省関係

 (農業災害補償法の一部改正)

第百十一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百四十四条第二項中「ほか、主務大臣の諮問に応じて前条第二項各号に掲げる事項を調査審議する」を削る。

 (獣医師法の一部改正)

第百十二条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「二十五人」を「二十人」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第百十三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会」を「第六章 漁業調整委員会等」に、「第四節 中央漁業調整審議会(第百十二条―第百十四条)」を「第四節 削除」に改める。

  「第六章 漁業調整委員会及び中央漁業調整審議会」を「第六章 漁業調整委員会等」に改める。

  第六章第四節を次のように改める。

     第四節 削除

 第百十二条から第百十四条まで 削除

  第百十九条中「本章」を「この章」に、「外」を「ほか」に改め、「及び中央漁業調整審議会」を削る。

 (漁港法の一部改正)

第百十四条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「漁港審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に改める。

  「第三章 漁港審議会」を「第三章 沿岸漁業等振興審議会」に改める。

  第七条から第十二条までを次のように改める。

 第七条から第十二条まで 削除

  第十三条の見出しを「(調査等)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「漁港審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「漁港審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第三項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十五条及び第十六条を次のように改める。

 第十五条及び第十六条 削除

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第百十五条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 農林物資規格調査会(第三条―第六条)」を「第二章 削除」に改める。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第三条から第六条まで 削除

 (森林法の一部改正)

第百十六条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「森林審議会」を「都道府県森林審議会」に改める。

  「第五章 森林審議会」を「第五章 都道府県森林審議会」に改める。

  第六十八条第一項中「農林水産省に中央森林審議会を、」を削り、同条第二項中「中央森林審議会又は」及び「それぞれ農林水産大臣又は」を削り、同条第三項中「中央森林審議会及び」を削る。

  第六十九条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第六十九条 削除

  第七十条に見出しとして「(組織)」を付する。

  第七十一条第一項中「中央森林審議会及び」及び「それぞれ第六十九条第一項の委員又は」を削る。

  第七十二条を次のように改める。

 第七十二条 削除

  第七十三条中「外」を「ほか」に改め、「中央森林審議会及び」を削る。

 (水産資源保護法の一部改正)

第百十七条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

 (農業機械化促進法の一部改正)

第百十八条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章の二」を「第二章」に、「第二章 農機具の検査(第六条―第十四条の三)」を「第三章 農機具の検査(第六条―第十五条)」に改め、「第三章 農業機械化審議会(第十五条)」を削る。

  第三章を削り、第二章中第十四条の三を第十五条とし、同章を第三章とし、第一章の二を第二章とする。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第百十九条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条から第三十三条の六までを次のように改める。

 第三十一条から第三十三条の六まで 削除

 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)

第百二十条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(都道府県生乳取引調停審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「都道府県生乳取引調停審議会」の下に「(以下「調停審議会」という。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「中央生乳取引調停審議会は農林水産大臣の、都道府県生乳取引調停審議会は」を「調停審議会は、」に改め、「それぞれ」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「中央生乳取引調停審議会及び都道府県生乳取引調停審議会(以下「調停審議会」という。)」を「調停審議会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「中央生乳取引調停審議会にあつては農林水産大臣が、都道府県生乳取引調停審議会にあつては」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「中から中央生乳取引調停審議会にあつては農林水産大臣が、都道府県生乳取引調停審議会にあつては」を「中から、」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「中央生乳取引調停審議会にあつては政令、都道府県生乳取引調停審議会にあつては」を削り、同項を同条第十項とする。

 (果樹農業振興特別措置法の一部改正)

第百二十一条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条」を「第八条」に、「第十四条」を「第九条」に改める。

  第九条から第十三条までを削る。

  第十四条中「第八条」を「前条」に改め、第六章中同条を第九条とする。

 (沿岸漁業等振興法の一部改正)

第百二十二条 沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「、内閣総理大臣」を削り、同条第二項中「内閣総理大臣、」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 審議会は、前二項に規定するもののほか、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)、漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)及び持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  第十四条第一項中「十五人」を「三十人」に改め、同条第二項中「学識経験のある者」の下に「及び漁業の従事者の代表者」を加え、「の申出により、内閣総理大臣」を削り、同条第四項中「の申出により、内閣総理大臣」を削る。

  第十六条中「組織」の下に「、所掌事務」を加える。

 (甘味資源特別措置法の一部改正)

第百二十三条 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「甘味資源審議会及び都道府県甘味資源作物生産振興審議会(第二十九条―第三十五条)」を「都道府県甘味資源作物生産振興審議会(第三十五条)」に改める。

  第六章の章名を削り、第二十一条から第三十四条までを次のように改める。

 第二十一条から第三十四条まで 削除

  第三十五条の見出しを削り、同条の前に次の章名を付する。

    第六章 都道府県甘味資源作物生産振興審議会

 (林業基本法の一部改正)

第百二十四条 林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「、内閣総理大臣」を削り、同条第二項中「内閣総理大臣、」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 審議会は、前二項に規定するもののほか、森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)、治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  第二十四条第一項中「十五人」を「三十人」に改め、同条第二項及び第四項中「の申出により、内閣総理大臣」を削る。

  第二十六条中「組織」の下に「、所掌事務」を加える。

 (食品流通構造改善促進法の一部改正)

第百二十五条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 食品流通審議会(第二十二条―第二十五条)」を「第四章 削除」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 削除

 第二十二条から第二十五条まで 削除

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第百二十六条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「及び他の法令」及び「、内閣総理大臣」を削り、同条第二項中「内閣総理大臣、」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  第四十一条第一項中「十五人」を「三十人」に改め、同条第二項及び第四項中「の申出により、内閣総理大臣」を削る。

  第四十三条中「組織」の下に「、所掌事務」を加える。

   第十二章 経済産業省関係

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第百二十七条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

  (設置及び長官)

 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。

 2 中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。

  第四条を第六条とする。

  第三条の見出しを「(所掌事務等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。

  二 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。

  三 中小企業の新たな事業の創出に関すること。

  四 中小企業に係る取引の適正化に関すること。

  五 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。

  六 中小企業の経営の安定に関すること。

  七 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。

  八 中小企業の経営に関する診断、指導及び助言並びに研修に関すること。

  九 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。

  十 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。

  十一 前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。

  十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。

  十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務

  本則中第三条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (中小企業政策審議会)

 第五条 別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で中小企業庁に置かれるものは、中小企業政策審議会とする。

 2 中小企業政策審議会については、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (任務)

 第三条 中小企業庁は、第一条の目的を達成することを任務とする。

 (鉱山保安法の一部改正)

第百二十八条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条及び第三十三条を次のように改める。

 第三十二条及び第三十三条 削除

  第三十九条から第五十一条までを次のように改める。

  (鉱山保安協議会)

 第三十九条 原子力安全・保安院に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、鉱山保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。

 第四十条 経済産業大臣は、第六条第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条、第十条第一項、第十二条の二第一項若しくは第三項、第十四条第五項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十六条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二項若しくは第四項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第三十条の規定による省令の制定若しくは改廃を行うとき、又は第二十四条の規定による命令をするときは、中央協議会の議に付さなければならない。

 2 鉱山保安監督部長は、第十条第四項又は第二十三条第一項の規定による認可の基準を定めるときは、地方協議会の議に付さなければならない。

 第四十一条 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 前条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

  二 保安技術職員の国家試験を行うこと。

  三 経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。

  四 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。

  五 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)及び深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

 2 地方協議会は、前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、鉱山保安監督部長の諮問に応じて保安に関する重要事項について調査審議し、かつ、鉱山保安監督部長に意見を述べることができる。

 第四十二条 中央協議会及び地方協議会は、それぞれ委員四十二人以内をもつて組織する。

 2 前条第一項第二号に掲げる事務を行い、又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事務のうち保安技術職員の資格に関する専門的事項に係るものを行うため必要があるときは、中央協議会に臨時委員を置くことができる。

 第四十三条 中央協議会及び地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、中央協議会にあつては経済産業大臣が、地方協議会にあつては鉱山保安監督部長が任命する。

 2 前項の中央協議会の委員のうちには、次に掲げる資格を有する者を含まなければならない。

  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した者又は人事院がこれと同等以上の学力及び技能があると認めた者であること。

  二 十年以上鉱業又は鉱業に関する研究に従事したこと。

  三 三十歳以上であること。

 3 臨時委員は、前項の資格を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。

 第四十四条 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第四十五条 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

 第四十六条 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。

 2 会長は、会務を総理する。

 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 第四十七条 中央協議会に、第四十一条第一項第二号に掲げる事務並びに同項第三号及び第四号に掲げる事務のうち保安技術職員の資格に関する専門的事項に係るものを分掌させるため、鉱山保安試験審査分科会(以下「審査分科会」という。)を置く。

 2 中央協議会に、前項の事務以外の事務をつかさどらせるため、必要な分科会を置くことができる。

 3 地方協議会に、分科会を置くことができる。

 第四十八条 審査分科会に属すべき委員は、第四十三条第二項の資格を有する中央協議会の委員のうちから、経済産業大臣が指名する。

 2 審査分科会に属すべき臨時委員は、経済産業大臣が指名する。

 3 審査分科会に審査分科会長を置く。審査分科会長は、経済産業大臣が審査分科会に属する委員のうちから指名する。

 4 中央協議会は、審査分科会の決議をもつて中央協議会の決議とする。ただし、別段の定めをした場合は、この限りでない。

 5 第四十六条第二項及び第三項の規定は、審査分科会に準用する。この場合において、同条第二項中「会長」とあるのは「審査分科会長」と、同条第三項中「会長」とあるのは「審査分科会長」と、「あらかじめその」とあるのは「経済産業大臣の」と読み替えるものとする。

 第四十九条 分科会(審査分科会を除く。以下この条において同じ。)に分科会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

 2 分科会に属すべき委員は、会長が指名する。

 第五十条 中央協議会の委員及び臨時委員並びに地方協議会の委員に対しては、手当及び旅費を支給することができる。

 第五十一条 関係行政機関の職員は、会長の承認を受けて、中央協議会(審査分科会を除く。)又は地方協議会に出席し、意見を述べることができる。

 (工業標準化法の一部改正)

第百二十九条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「工業技術院」を「経済産業省」に改める。

  第四条第一項中「二百四十人」を「三十人」に改め、同条第二項中「及び関係各庁の職員」を削り、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第七条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (貿易保険法の一部改正)

第百三十条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三章 貿易保険審議会(第五十四条―第五十六条)」を削る。

  第十三章を削る。

 (商品取引所法の一部改正)

第百三十一条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 商品取引所審議会(第百三十七条―第百四十二条の二)」を「第五章 削除」に改める。

  「第五章 商品取引所審議会」を「第五章 削除」に改める。

  第百三十七条から第百四十二条までを次のように改める。

 第百三十七条から第百四十二条まで 削除

  第百四十二条の二を削る。

 (鉱業法の一部改正)

第百三十二条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第百六十五条中「通商産業局」を「経済産業局」に改める。

  第百六十六条、第百六十七条第二項及び第百七十条中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (電源開発促進法の一部改正)

第百三十三条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七条」を「第十二条」に、

第二章 電源開発調整審議会(第八条―第十二条)

 

 

第三章 電源開発株式会社(第十三条―第四十一条)

 を「第二章 電源開発株式会社(第十三条―第四十一条)」に改める。

  「第二章 電源開発調整審議会」を削る。

  第八条から第十条までを次のように改める。

 第八条から第十条まで 削除

  第十一条中「審議会は、その所掌事務」を「総合資源エネルギー調査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項」に改める。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正)

第百三十四条 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条中「通商産業省」を「経済産業省」に改める。

  第七十条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「この法律」を「この法律の規定」に、「調査審議するほか」を「処理するほか」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 審議会は、前項に規定するもののほか、臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  第七十一条第一項中「四十五人」を「三十人」に改める。

  第七十二条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「関係行政機関の職員及び」を削り、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第七十六条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第百三十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「中小企業安定審議会並びに中小企業分野等調整審議会」を「中小企業政策審議会」に改める。

  第三章第八節の節名を次のように改める。

     第八節 中小企業政策審議会及び都道府県中小企業調停審議会

  第七十二条を次のように改める。

  (中小企業政策審議会への諮問)

 第七十二条 主務大臣は、第五十六条又は第五十七条の規定による命令をしようとするときは、中小企業政策審議会に諮問しなければならない。

  第七十三条から第八十条までを次のように改める。

 第七十三条から第八十条まで 削除

  第八十条の二を削る。

 (割賦販売法の一部改正)

第百三十六条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章 割賦販売審議会(第三十六条―第四十二条)

 

 

第五章 雑則(第四十二条の二―第四十八条)

 

 

第六章 罰則(第四十九条―第五十五条)

 を

第四章 雑則(第三十六条―第四十八条)

 

 

第五章 罰則(第四十九条―第五十五条)

 に改める。

  「第四章 割賦販売審議会」を「第四章 雑則」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

  (消費経済審議会への諮問)

 第三十六条 主務大臣は、第二条第四項若しくは第五項、第四条の三第一項(第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)、第三十条の四第四項第一号、第三十条の五第二項、第三十三条の二第一項第二号若しくは第三十五条の三の二第一号に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

  第三十七条から第四十二条までを次のように改める。

 第三十七条から第四十二条まで 削除

  「第五章 雑則」を削る。

  「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める。

 (中小企業基本法の一部改正)

第百三十七条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「通商産業省」を「経済産業省」に改める。

  第二十九条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣、通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣、通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 審議会は、前二項に規定するもののほか、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)及び中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  第三十条第二項及び第四項中「通商産業大臣の申出により、内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (電気事業法の一部改正)

第百三十八条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 電気事業審議会(第九十三条―第九十九条)」を「第六章 削除」に改める。

  第六章を次のように改める。

    第六章 削除

 第九十三条から第九十九条まで 削除

 (石油需給適正化法の一部改正)

第百三十九条 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第百四十条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

 (中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)

第百四十一条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (計量法の一部改正)

第百四十二条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第一項中「通商産業省」を「経済産業省」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  第百五十六条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「三十人」を「十九人」に改め、同条第四項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第百六十六条第一項中「通商産業省の本省」を「経済産業省」に改め、同条第二項中「通商産業省」を「経済産業省」に改め、同条第三項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

   第十三章 国土交通省関係

 (海難審判法の一部改正)

第百四十三条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣の所轄の下に、海難審判庁を置く。

  第八条の次に次の二条を加える。

 第八条の二 海難審判庁は、海難の原因を明らかにし、もつてその発生の防止に寄与することを任務とする。

 第八条の三 海難審判庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。

  二 審判を行うこと。

  三 裁決を執行すること。

  四 海事補佐人の監督に関すること。

  五 前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。

  第九条第四項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第九条の二第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十四条の二第三項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (海上保安庁法の一部改正)

第百四十四条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「運輸大臣」を「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣」に改める。

  第二条第一項中「をつかさどる」を「を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図る」に改める。

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  第五条各号列記以外の部分を次のように改める。

   海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  第五条第十号及び第十一号を次のように改める。

  十 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。

  十一 海洋の汚染及び海上災害の防止に関すること。

  第五条中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、第十七号の二を第十七号とし、第二十一号を削り、第二十二号を第二十一号とし、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号を第二十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。

  第十条第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「各 々」を「各々」に改める。

  第十二条第二項中「名称、位置及び内部組織」を「名称及び位置」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「境界附近」を「境界付近」に改め、同条第二項の次に次の三項を加える。

   管区海上保安本部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

   管区海上保安本部に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

   前二項に定めるもののほか、管区海上保安本部の内部組織は、国土交通省令で定める。

  第十三条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「事務の一部」を「所掌事務の一部」に、「海上保安監部その他」を「管区海上保安本部」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十七条第三項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十三条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十条中「予め運輸大臣」を「あらかじめ国土交通大臣」に改める。

 (建設業法の一部改正)

第百四十五条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「中央建設業審議会及び都道府県建設業審議会(第三十三条―第三十九条の二)」を「中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)」に、「第三十九条の三」を「第三十九条の四」に改める。

  第二十五条第三項中「建設省」を「国土交通省」に改める。

  第二十五条の二第二項及び第二十五条の五中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  「第六章 中央建設業審議会及び都道府県建設業審議会」を「第六章 中央建設業審議会等」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十四条の見出しを「(中央建設業審議会の設置等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。

  第三十五条第一項中「三十人」を「二十人」に改め、同条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十九条中「外、」を「ほか、中央建設業審議会の所掌事務その他」に改める。

  第三十九条の三を第三十九条の四とし、第六章中第三十九条の二の次に次の一条を加える。

  (社会資本整備審議会の調査審議等)

 第三十九条の三 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。

 2 社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

 (北海道開発法の一部改正)

第百四十六条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条から第六条までを削り、第七条に見出しとして「(国土審議会の調査審議等)」を付し、同条第一項中「審議会」を「国土審議会」に、「基いて北海道開発庁長官」を「基づいて国土交通大臣」に改め、同条第二項中「審議会は、北海道開発庁長官」を「国土審議会は、国土交通大臣」に改め、同条を第四条とする。

  第八条から第十三条までを削る。

 (建築士法の一部改正)

第百四十七条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「建設省」を「国土交通省」に改める。

  第二十九条第三項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (国土総合開発法の一部改正)

第百四十八条 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「国土審議会、」を「国土審議会の調査審議等並びに」に改める。

  「第二章 国土審議会、都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会」を「第二章 国土審議会の調査審議等並びに都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会」に改める。

  第四条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (国土調査法の一部改正)

第百四十九条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「土地政策審議会等の調査審議」を「国土審議会等の調査審議等」に改める。

  「第三章 土地政策審議会等の調査審議」を「第三章 国土審議会等の調査審議等」に改める。

  第十二条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項中「土地政策審議会は、他の法律に定めるもののほか、内閣総理大臣」を「国土審議会は、国土交通大臣」に改め、同条第二項中「土地政策審議会」を「国土審議会」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (気象業務法の一部改正)

第百五十条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第六章 気象審議会(第三十四条の二―第三十四条の六)

 

 

第七章 雑則(第三十五条―第四十三条の四)

 を「第六章 雑則(第三十五条―第四十三条の五)」に、「第八章」を「第七章」に改める。

  第六章を削る。

  第七章中第四十三条の四を第四十三条の五とし、第四十三条の三を第四十三条の四とし、第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に次の一条を加える。

  (交通政策審議会への諮問等)

 第四十三条の二 交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。

 2 交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

  第七章を第六章とし、第八章を第七章とする。

 (道路法の一部改正)

第百五十一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「道路審議会」を「社会資本整備審議会の調査審議等」に改める。

  「第六章 道路審議会」を「第六章 社会資本整備審議会の調査審議等」に改める。

  第七十九条の見出しを「(社会資本整備審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項中「建設大臣」を「社会資本整備審議会は、国土交通大臣」に、「国土開発幹線自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設会議」に、「調査し、又は審議させるため、建設省に道路審議会を置く」を「調査審議する」に改め、同条第二項中「道路審議会」を「社会資本整備審議会」に改める。

  第八十条から第八十四条までを次のように改める。

 第八十条から第八十四条まで 削除

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第百五十二条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「国土庁」を「国土交通省」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣」に改める。

  第八条第一項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「十五人」を「十一人」に改める。

 (首都圏整備法の一部改正)

第百五十三条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「国土審議会」を「国土審議会の調査審議等」に改める。

  「第二章 国土審議会」を「第二章 国土審議会の調査審議等」に改める。

  第十八条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)

第百五十四条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条及び第十二条を次のように改める。

  (会議の設置)

 第十一条 この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。

 第十二条 削除

  第十三条第一項中「審議会」を「会議」に改め、「会長及び」を削り、「三十一人」を「二十人」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  一 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 六人

  二 参議院議員のうちから参議院の指名した者 四人

  三 学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者 十人以内

 3 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

  第十三条第四項中「前項第十三号」を「第二項第三号」に改め、同条第五項中「会長及び」を削る。

  第十四条中「審議会」を「会議」に、「きく」を「聴く」に改める。

  第十五条及び第十六条中「審議会」を「会議」に改める。

 (東北開発促進法の一部改正)

第百五十五条 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (九州地方開発促進法の一部改正)

第百五十六条 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (四国地方開発促進法の一部改正)

第百五十七条 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (北陸地方開発促進法の一部改正)

第百五十八条 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (中国地方開発促進法の一部改正)

第百五十九条 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第百六十条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十条」を「第四十八条」に改める。

  第四十八条及び第四十九条を削り、第五十条中「審議会の組織及び運営に関し必要な事項その他」を削り、同条を第四十八条とする。

 (低開発地域工業開発促進法の一部改正)

第百六十一条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (水資源開発促進法の一部改正)

第百六十二条 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の前の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会は、内閣総理大臣」を「国土審議会は、国土交通大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「審議会」を「国土審議会」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。

  第七条から第十条までを次のように改める。

 第七条から第十条まで 削除

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第百六十三条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣の」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の」に、「内閣総理大臣又は」を「国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の」に改める。

 (新産業都市建設促進法の一部改正)

第百六十四条 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (観光基本法の一部改正)

第百六十五条 観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五条」を「第五条の二」に改め、「第五章 観光政策審議会(第十八条―第二十二条)」を削る。

  第一章中第五条の次に次の一条を加える。

  (交通政策審議会への諮問等)

 第五条の二 交通政策審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

 2 交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

 3 交通政策審議会は、前二項に規定する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第五章を削る。

 (近畿圏整備法の一部改正)

第百六十六条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「国土審議会」を「国土審議会の調査審議等」に改める。

  「第三章 国土審議会」を「第三章 国土審議会の調査審議等」に改める。

  第六条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (工業整備特別地域整備促進法の一部改正)

第百六十七条 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (河川法の一部改正)

第百六十八条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「河川審議会及び」を「社会資本整備審議会の調査審議等及び」に改める。

  「第五章 河川審議会及び都道府県河川審議会」を「第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会」に改める。

  第八十条の見出しを「(社会資本整備審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、建設大臣」を「社会資本整備審議会は、国土交通大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「審議会」を「社会資本整備審議会」に改め、同項を同条第二項とする。

  第八十一条から第八十五条までを次のように改める。

 第八十一条から第八十五条まで 削除

 (山村振興法の一部改正)

第百六十九条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣又は」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣又はこれらの大臣以外の」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣又は」を「国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の」に改める。

 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)

第百七十条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の前の見出しを「(社会資本整備審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣」を「社会資本整備審議会は、国土交通大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「審議会」を「社会資本整備審議会」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「審議会は、その所掌事務を遂行する」を「社会資本整備審議会は、この法律及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

 (中部圏開発整備法の一部改正)

第百七十一条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「国土審議会」を「国土審議会の調査審議等」に改める。

  「第三章 国土審議会」を「第三章 国土審議会の調査審議等」に改める。

  第六条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)

第百七十二条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の見出し中「の権限」を「への諮問等」に改め、同条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正)

第百七十三条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「小笠原村」を「国土交通省」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣の管理に属する」を「小笠原村に置く」に、「内閣総理大臣が」を「国土交通大臣が」に改める。

  第二十七条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第百七十四条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「都市計画中央審議会等」を「社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等」に改める。

  「第五章 都市計画中央審議会等」を「第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等」に改める。

  第七十六条の見出しを「(社会資本整備審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。

  第七十六条第二項中「都市計画中央審議会」を「社会資本整備審議会」に改め、同条第三項を削る。

 (地価公示法の一部改正)

第百七十五条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める。

  第十二条の見出しを「(設置等)」に改め、同条中「昭和三十八年法律第百五十二号」の下に「。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に、「国土庁」を「国土交通省」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第十五条第一項から第三項まで及び第八項中「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

  第十八条第三項中「国土庁長官」を「国土交通大臣」に、「行なつて」を「行つて」に改める。

  第五章中第二十六条の次に次の一条を加える。

  (国土審議会の調査審議等)

 第二十六条の二 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。

 2 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第百七十六条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「国土庁」を「国土交通省」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十二条第二項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第七項中「特別委員」を「臨時委員」に改め、同条第八項中「特別委員」を「臨時委員」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第九項及び第十項中「特別委員」を「臨時委員」に改める。

 (航空事故調査委員会設置法の一部改正)

第百七十七条 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「運輸省」を「国土交通省」に改める。

  第六条第一項中「行なう」を「行う」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第八条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「きいたうえ」を「聴いた上」に改める。

  第十条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「行なつて」を「行つて」に改める。

  第十二条第二項中「きいて、運輸大臣」を「聴いて、国土交通大臣」に改める。

  第十四条第四項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (半島振興法の一部改正)

第百七十八条 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣又は」を「国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の」に改める。

 (土地基本法の一部改正)

第百七十九条 土地基本法(平成元年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「土地政策審議会(第十九条・第二十条)」を「国土審議会の調査審議等(第十九条)」に改める。

  「第三章 土地政策審議会」を「第三章 国土審議会の調査審議等」に改める。

  第十九条の見出しを「(国土審議会の調査審議等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会は、この法律、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)及び国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、内閣総理大臣」を「国土審議会は、国土交通大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「審議会」を「国土審議会」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「審議会」を「国土審議会」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十条を削る。

   第十四章 環境省関係

 (自然環境保全法の一部改正)

第百八十条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び自然環境保全審議会」を削る。

  「第二章 自然環境保全基本方針及び自然環境保全審議会」を「第二章 自然環境保全基本方針」に改める。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (動物の保護及び管理に関する法律の一部改正)

第百八十一条 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)

第百八十二条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第百八十三条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第百十三条、第百十七条及び第百二十三条第三項中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に改める。

 (水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第百八十四条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (環境基本法の一部改正)

第百八十五条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「環境庁」を「環境省」に改め、「(以下この条及び次条において「審議会」という。)」を削り、同条第二項中「審議会」を「中央環境審議会」に改め、第二号を削り、同項第三号中「環境庁長官」を「環境大臣」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。

  第四十一条第二項第四号を削る。

  第四十一条第三項中「審議会」を「中央環境審議会」に、「内閣総理大臣、環境庁長官」を「環境大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前二項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除

  第四十五条第一項中「総理府」を「環境省」に改める。

  第四十六条第二項中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に改め、同条第三項中「関係行政機関の長のうちから」を「内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、環境大臣の申出により」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日

 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

 (金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融再生委員会に置かれる金融庁の相当の職員となるものとする。

 (職員の身分引継ぎ)

第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びにこれらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

 (防衛施設中央審議会に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「旧防衛施設中央審議会」という。)の委員である者は、この法律の施行の日に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下この条において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「新防衛施設中央審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、駐留軍用地特措法第三十一条第三項の規定にかかわらず、同日における旧防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に旧防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により、新防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。

 (中央更生保護審査会に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

 (人権擁護推進審議会に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。

 (運輸省設置法の廃止に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に第四条の規定による廃止前の運輸省設置法第九条第一項の規定により運輸省の運輸審議会の委員として任命されている者は、この法律の施行の日に、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十八条第一項の規定により、国土交通省の運輸審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の運輸審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 (自治省設置法の廃止に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第十二条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の自治省の地方財政審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法第十一条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の会長として選任されたものとみなす。

 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「旧公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第八条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における旧公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に旧公認会計士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。

 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第十六条の規定による改正後の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「新両委員会設置法」という。)第五条第一項の規定による原子力委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 内閣総理大臣は、新両委員会設置法第五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第十五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。

5 この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員である者の任期は、第十六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満了する。

 (国会等の移転に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十五条の規定による改正後の国会等の移転に関する法律(以下この条において「新国会等移転法」という。)第十五条第二項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新国会等移転法第十五条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国会等移転審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第十六条第一項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の会長として定められたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に従前の総理府の国会等移転審議会の専門委員である者は、この法律の施行の日に、新国会等移転法第十七条第二項の規定により、内閣府の国会等移転審議会の専門委員として任命されたものとみなす。

 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十六条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第六条第二項の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新選挙区画定審議会法第六条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新選挙区画定審議会法第七条第一項の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の会長として定められたものとみなす。

 (金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の証券取引等監視委員会(以下この条において「旧証券取引等監視委員会」という。)の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二十八条の規定による改正後の金融庁設置法(以下この条において「新金融庁設置法」という。)第十二条第一項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の証券取引等監視委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新金融庁設置法第十三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧証券取引等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会の株価算定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新金融庁設置法附則第十二条の規定により、内閣府に置かれる金融庁の株価算定委員会(以下この条において「新株価算定委員会」という。)の委員として任命されたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会の株価算定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新金融庁設置法附則第十一条第一項の規定により、新株価算定委員会の会長として定められたものとみなす。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「情報公開法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の際現に従前の総理府の情報公開審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十九条の規定による改正後の情報公開法(以下この条において「新情報公開法」という。)第二十三条第一項の規定により、内閣府の情報公開審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の際現に従前の総理府の情報公開審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新情報公開法第二十四条第一項の規定により、内閣府の情報公開審査会の会長に定められたものとみなす。

3 情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日以後である場合には、新情報公開法第二十三条第一項の規定による情報公開審査会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。

 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。

 (宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第七十一条の規定による改正後の宗教法人法(以下この条において「新宗教法人法」という。)第七十二条第二項の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新宗教法人法第七十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の文部省の宗教法人審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、前項の規定により任命されたものとみなされる委員のうちから互選されたものとみなし、かつ、新宗教法人法第七十四条第二項の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の会長として任命されたものとみなす。

 (社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十一条の規定による改正後の社会保険医療協議会法(以下この条において「新社会保険医療協議会法」という。)第三条第三項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新社会保険医療協議会法第四条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新社会保険医療協議会法第五条第一項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の会長として選挙されたものとみなす。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 この法律の施行の際現に従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十三条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第二十二条第一項の規定により、厚生労働省の社会保険審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に第九十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十条第一項又は第二項の規定により指名されている者は、それぞれこの法律の施行の日に、新審査会法第三十条第一項又は第二項の規定により指名されたものとみなす。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第九十四条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下この条において「新労審法」という。)第二十七条第一項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新労審法第二十八条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の労働省の労働保険審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新労審法第三十二条第一項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の会長として定められたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に第九十四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十六条の規定により指名されている者は、この法律の施行の日に、新労審法第三十六条の規定により指名されたものとみなす。

 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百四十五条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の三第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の二第三項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の会長として選任されたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の七第三項の規定により準用される新建設業法第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の七第二項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百四十七条の規定による改正後の建築士法(以下この条において「新建築士法」という。)第二十九条第三項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新建築士法第三十条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建築士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建築士法第三十一条第一項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の会長に定められたものとみなす。

 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。

 (地価公示法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十五条の規定による改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)第十五条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地価公示法第十六条第一項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十六条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第十二条第二項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第五項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の会長に定められたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第八項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。

 (航空事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 この法律の施行の際現に従前の運輸省の航空事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百七十七条の規定による改正後の航空事故調査委員会設置法(以下この条において「新航空事故調査委員会設置法」という。)第六条第一項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新航空事故調査委員会設置法第七条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の航空事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の運輸省の航空事故調査委員会の専門委員である者は、この法律の施行の日に、新航空事故調査委員会設置法第十二条第二項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の専門委員として任命されたものとみなす。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百八十三条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下この条において「新公害健康被害補償法」という。)第百十三条第一項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新公害健康被害補償法第百十四条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公害健康被害補償法第百十八条第一項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の会長に定められたものとみなす。

 (委員等の任期に関する経過措置)

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

 一 社会保障制度審議会

 二 科学技術会議

 三 金利調整審議会

 四 電源開発調整審議会

 五 地方制度調査会

 六 青少年問題審議会

 七 自動車損害賠償責任保険審議会

 八 原子力委員会

 九 選挙制度審議会

 十 沖縄振興開発審議会

 十一 男女共同参画審議会

 十二 地方公務員共済組合審議会

 十三 関税率審議会

 十四 財政制度審議会

 十五 国有財産中央審議会

 十六 外国為替等審議会

 十七 資金運用審議会

 十八 税理士審査会

 十九 中央酒類審議会及び地方酒類審議会

 二十 関税等不服審査会

 二十一 国家公務員共済組合審議会

 二十二 国税審査会

 二十三 宇宙開発委員会

 二十四 文化功労者選考審査会

 二十五 放射線審議会

 二十六 技術士審議会

 二十七 雇用審議会

 二十八 中央最低賃金審議会

 二十九 じん肺審議会

 三十 障害者雇用審議会

 三十一 中央職業能力開発審議会

 三十二 中央漁業調整審議会

 三十三 漁港審議会

 三十四 中央森林審議会

 三十五 輸出水産業振興審議会

 三十六 総合エネルギー調査会

 三十七 鉱山保安試験審査会

 三十八 中央鉱山保安協議会

 三十九 日本工業標準調査会

 四十 貿易保険審議会

 四十一 商品取引所審議会

 四十二 石炭鉱業審議会

 四十三 中小企業安定審議会

 四十四 割賦販売審議会

 四十五 電気事業審議会

 四十六 伝統的工芸品産業審議会

 四十七 国土審議会

 四十八 中央建設業審議会

 四十九 北海道開発審議会

 五十 気象審議会

 五十一 道路審議会

 五十二 国土開発幹線自動車道建設審議会

 五十三 公共用地審議会

 五十四 水資源開発審議会

 五十五 河川審議会

 五十六 歴史的風土審議会

 五十七 土地政策審議会

 五十八 動物保護審議会

 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 従前の規定による政務次官については、第三十一条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

 (臨時金利調整法の一部改正)

第三十一条 臨時金利調整法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「関し」の下に「、金融再生委員会」を加える。

  第八条第一項第一号を次のように改める。

  一 金融再生委員会が指名する職員一人

  第八条第二項中「前項第四号乃至第六号」を「前項第四号から第六号まで」に、「大蔵大臣が」を「金融再生委員会が大蔵大臣の同意を得て、」に、「当つては」を「当たつては」に改める。

  第八条第三項中「第一項第四号乃至第六号」を「第一項第四号から第六号まで」に改める。

  第十一条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の委員(同条の規定による改正前の臨時金利調整法第八条第一項第四号から第六号までに掲げる委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この条において「新臨時金利調整法」という。)第八条第二項の規定により、金融再生委員会の金利調整審議会(以下この条において「新金利調整審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の金利調整審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新臨時金利調整法第七条第二項の規定により、新金利調整審議会の会長として定められたものとみなす。

 (公認会計士法の一部改正)

第三十三条 公認会計士法の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「大蔵省」を「金融庁」に改める。

  第三十六条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第三十八条第二項中「基き」を「基づき」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。

 (国家行政組織法の一部改正)

第三十五条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第三十六条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。

  第三十二条中「又は大蔵大臣」を削る。

  第三十九条中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員(同条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第三十五条第二項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新自賠責法第三十六条第一項の規定により、新自動車損害賠償責任保険審議会の会長として定められたものとみなす。

 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第三十八条 沖縄開発庁設置法の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「金融監督庁」を「金融庁」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (国有林野の管理経営に関する法律の一部改正)

第三十九条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条の四第一項中「、林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第二十三条第一項に規定するもののほか」を削り、同条第二項中「、林業基本法第二十三条第二項に規定するもののほか」を削る。

 (漁業再建整備特別措置法の一部改正)

第四十条 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「、沿岸漁業等振興法第十三条第一項に規定するもののほか」を削り、同条第六項中「、沿岸漁業等振興法第十三条第二項に規定するもののほか」を削る。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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