民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

法律第百十七号(平一一・七・三〇)

 (目的)

第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営(これらに関する企画を含む。)の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

 一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設

 二 庁舎、宿舎等の公用施設

 三 公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設

 四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設

 五 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの

2 この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等(公共施設等の建設、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。

3 この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

 一 公共施設等の管理者である大臣又は特定事業を所管する大臣

 二 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長

 三 公共施設等の整備等を行う特殊法人その他の公共法人(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。)

4 この法律において「選定事業」とは、第六条の規定により選定された特定事業をいう。

5 この法律において「選定事業者」とは、第七条第一項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。

 (基本理念)

第三条 公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。

2 特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国等の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。

 (基本方針)

第四条 内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項(地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の促進のために必要な事項に係るもの)を定めるものとする。

 一 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項

 二 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項

 三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項

 四 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項

 五 その他特定事業の実施に関する基本的な事項

3 基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。

 一 特定事業の選定については、公共性を確保しつつ事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用を図るとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。

 二 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。

 三 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。

4 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の議を経なければならない。

5 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長に送付しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 (実施方針)

第五条 公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。

2 実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

 一 特定事業の選定に関する事項

 二 民間事業者の募集及び選定に関する事項

 三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

 四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

 五 第十条第一項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

 六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

 七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

 八 その他特定事業の実施に関し必要な事項

3 公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、実施方針の変更について準用する。

 (特定事業の選定)

第六条 公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。

 (民間事業者の選定等)

第七条 公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。

2 前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業のうち、第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等を行うことができる。

 (客観的な評価)

第八条 公共施設等の管理者等は、第六条の特定事業の選定及び前条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。)を行い、その結果を公表しなければならない。

 (地方公共団体の議会の議決)

第九条 地方公共団体は、特定事業に係る契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

 (選定事業の実施)

第十条 選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者(当該施設の管理者である場合を含む。)が策定した事業計画に従って実施されるものとする。

2 選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人(当該法人の出資又は拠出に係る法人を含む。)である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、前項の事業計画又は協定において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。

 (国の債務負担)

第十一条 国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。

 (国有財産の無償使用等)

第十二条 国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。

2 地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。)を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。

 (無利子貸付け)

第十三条 国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。

2 国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、日本開発銀行、北海道東北開発公庫、沖縄振興開発金融公庫その他の政府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用することができる。

 (資金の確保等及び地方債についての配慮)

第十四条 国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。

 (土地の取得等についての配慮)

第十五条 選定事業の用に供する土地等については、選定事業者が円滑に取得し、又は使用することができるよう、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく収用その他関係法令に基づく許可等の処分について適切な配慮が行われるものとする。

 (支援等)

第十六条 第十二条から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。

2 前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであり、かつ、地方公共団体の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。

 (規制緩和)

第十七条 国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものとする。

 (協力)

第十八条 国、地方公共団体及び民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。

 (啓発活動等及び技術的援助等)

第十九条 国及び地方公共団体は、特定事業の実施について、知識の普及、情報の提供等を行うとともに、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進するものとする。

2 国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、民間事業者に対する技術的な援助について必要な配慮をするとともに、特許等の技術の利用の調整その他民間事業者の有する技術の活用について特別の配慮をするものとする。

 (担保不動産の活用等)

第二十条 選定事業者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保として供していた会社又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、当該会社は、当該損失に相当する額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

2 前項の規定の適用がある場合における商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第二百九十条第一項第四号及び第二百九十三条ノ五第三項第三号中「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三」とあるのは、「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三並ニ民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第一項」とする。

 (民間資金等活用事業推進委員会)

第二十一条 総理府に、民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。

3 民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関する意見を提出することができる。

4 委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

5 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に報告しなければならない。

6 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (委員会の組織)

第二十二条 委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。

2 専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

3 委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

4 前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政令への委任)

第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律に基づく特定事業の実施状況(民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、特定事業を実施する民間事業者の選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第四条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改め、「緑化施設、」を削り、同項に次の一号を加える。

  四 緑化施設

  第十七条第一号中「並びに同項第二号及び第三号に掲げる施設」を削る。

 (日本開発銀行法の一部改正)

第五条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十一項及び第二十二項を次のように改める。

 21 日本開発銀行は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し、第十八条第一項第一号の規定により同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 22 国は、前項の規定により日本開発銀行が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、日本開発銀行に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 (北海道東北開発公庫法の一部改正)

第六条 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項及び第十二項を次のように改める。

 11 公庫は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し、第十九条の規定により同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の融通を行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 12 国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第七条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の五の次に次の一条を加える。

 第五条の六 公庫は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し、第十九条第一項第一号の規定により同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 2 国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第八条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項第一号」の下に「又は第三項第二号」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項第一号若しくは第四号」を「、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「が第一項各号」の下に「、第二項各号」を、「場合には」の下に「、第四条第二項中「前項第二号」とあるのは「前項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と」を加え、「「その他の業務」とあるのは「、附則第十四条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」」を「「第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、第九条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号」」に、「及び附則第十四条第二項各号」を「並びに附則第十四条第二項各号及び第三項第一号」に、「及び第二項各号」を「、第二項各号及び第三項各号」に、「並びに第二項第一号、第三号及び第四号」を「、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項第一号から第四号まで」に、「附則第十四条第四項」を「附則第十四条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 機構は、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項の選定事業のうち次号から第四号までに規定するものを施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利又は無利子の資金の融通を行うこと。

  二 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

  三 土地区画整理法による土地区画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事業のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

  四 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第二号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

  五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  附則第十五条の見出し中「又は第二項第一号若しくは第四号」を「、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号まで」に改め、同条第一項及び第二項中「及び第五項」を「、第四項及び第六項」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前二項の規定によるもののほか、前条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。

  附則第十六条第四項中「附則第五項」を「附則第六項」に改める。

  附則第十七条第三項中「第八項」を「第九項」に改める。

 (港湾整備緊急措置法の一部改正)

第九条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業

 (港湾整備特別会計法の一部改正)

第十条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項に次の一号を加える。

  九 港湾整備事業で港湾整備緊急措置法第二条第五号に規定するものに係る貸付け

  第四条第一項に次の一号を加える。

  七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項の規定による貸付金の償還金

  第四条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金

  第七条第一項中「及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第十一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項を附則第十項とし、附則第八項を附則第九項とし、附則第七項中「附則第四項」を「附則第五項」に、「、第三項及び第五項」を「から第四項まで及び第六項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項を附則第六項とし、附則第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の一項を加える。

 4 国は、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に要する資金の全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正)

第十二条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「第五項」を「第六項」に改め、附則に次の一項を加える。

 6 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。

 (治山治水緊急措置法の一部改正)

第十三条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「及び水資源開発公団が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの」を「、水資源開発公団が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条の規定による無利子の貸付けに係るもの」に改める。

 (治水特別会計法の一部改正)

第十四条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項に次の一号を加える。

  五 法第二条第二項各号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条の規定による無利子の貸付け

  第四条第一項に次の一号を加える。

  六 法第二条第二項各号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金の償還金

  第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 法第二条第二項各号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金

  第七条第一項中「並びに同項第三号に規定する事業に係る負担金及び補助金」を「、同項第三号に規定する事業に係る負担金及び補助金並びに第四条第二項第五号に規定する貸付金」に改める。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

第十五条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条」に改める。

  附則第十八項中「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項」とあるのは「、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」を「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項若しくは附則第十五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条」に改める。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に二号を加える改正規定のうち同項第一号の二十七中「第十条」を「第十条第一項」に改める。

 (日本政策投資銀行法の一部改正)

第十七条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「第六十五条」を「第六十六条」に改める。

  附則第十六条に次の二項を加える。

 4 日本政策投資銀行は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し、第二十条第一項第一号の規定により同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 5 国は、前項の規定により日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

  附則第四十八条中「(昭和六十二年法律第六十二号)」を削る。

  附則第六十五条を附則第六十六条とし、附則第五十五条から第六十四条までを一条ずつ繰り下げ、附則第五十四条の次に次の一条を加える。

  (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)

 第五十五条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・運輸・建設・自治大臣署名) 

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