国会法の一部を改正する法律
法律第百十八号(平一一・八・四)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十一章の次に次の一章を加える。
第十一章の二 憲法調査会
第百二条の六 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。
第百二条の七 前条に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
附 則
1 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
2 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「調査会長」の下に「並びに各議院の憲法調査会の会長」を加える。
3 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「調査会」の下に「、憲法調査会」を加える。
(内閣総理大臣署名)