警察法の一部を改正する法律

法律第三十号(平一一・四・一)

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取締りのための情報通信の技術に関すること。

 第三十条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項の表関東管区警察局の項中「東京都」を「大宮市」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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