国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第二十三号(平一一・三・三一)

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第九条第一項の表平成十年四月から平成十一年三月までの月分の項中「平成十年四月から平成十一年三月までの月分」を「平成十年四月以後の月分」に改め、同表平成十一年四月以後の月分の項を削り、同条第二項を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (施行前に国民年金の保険料を前納していた者に対する還付)

2 この法律の施行の日前に、平成十一年四月一日以後の期間について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十三条第一項の規定により国民年金の保険料を前納した者については、その者(その者が死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、同日以後、当該期間に係るこの法律による改正前の国民年金の保険料の額とこの法律による改正後の国民年金の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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