関税定率法等の一部を改正する法律
法律第五号(平一一・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第〇八〇五・九〇号中
「 |
その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|
|
|
一 ライム(キトルス・アウランティフォリアを除く。) |
無税 |
|
|
二 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第二二〇八・三〇号中「(内容品が」を「(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品が」に改める。
別表第二八一一・二九号中
「 |
その他のもの |
四・三% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|
|
|
一 四酸化二窒素 |
無税 |
|
|
二 その他のもの |
四・三% |
」 |
に改める。
別表第二八二五・一〇号中
「 |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 |
四・六% |
」 |
を
「 |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 |
|
|
|
一 無水ヒドラジン |
無税 |
|
|
二 その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第二九一〇・九〇号中
「 |
その他のもの |
五・六% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|
|
|
一 一・二―エポキシブタン(一・二―ブチレンオキシド) |
無税 |
|
|
二 その他のもの |
五・六% |
」 |
に改める。
別表第八一・〇八項を次のように改める。
八一・〇八 |
チタン及びその製品(くずを含む。) |
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八一〇八・一〇 |
チタンの塊、くず及び粉 |
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一 チタン・ニオブ合金 |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・一% |
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八一〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 チタン・ニオブ合金のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五・二% |
別表第八一一二・九九号中
「 |
その他のもの |
五・二% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|
|
|
一 ニオブ・チタン合金のもの |
無税 |
|
|
二 その他のもの |
五・二% |
」 |
に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「この条」の下に「並びに附則第四項及び第五項」を加える。
第百十五条の次に次の一条を加える。
(官公署等への協力要請)
第百十五条の二 税関職員は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により職務を執行するため必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該職務に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
附則第三項を次のように改める。
3 第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合は、同項(とん税法第十条第一項(関税法等の準用)(特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十条(関税法の準用)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号(権限)の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則に次の二項を加える。
4 第十三条第二項(還付加算金)に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、同項(関税定率法第七条第三十二項(関税法の準用)及び第八条第三十五項(関税法の準用)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
5 前二項の規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
第四条の見出しを「(航空機の部分品等の免税)」に改め、同条中「航空機及びこれに使用する部分品」を「航空機に使用する部分品」に、「これら」を「航空機及びこれに使用する部分品」に、「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第五条中「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第六条第一項及び第七条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
第七条の二第一項中「農薬用ブラストサイジン・エスの製造、」を削り、「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第八条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第八条の四第五項中「繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の規定に基づき」を削り、「産業その他」を「本邦の産業として」に、「これらの産業」を「当該産業」に改める。
別表第一第〇四〇一・一〇号中「一三〇、二二〇トン」を「一三二、〇八〇トン」に改める。
別表第一第一〇〇五・九〇号中
「 |
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの |
無税 |
」 |
を削る。
別表第一第二二・〇六項を次のように改める。
二二・〇六 |
|
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二二〇六・〇〇 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
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二 その他のもの |
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(二) その他のもの |
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B その他のもの |
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(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
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(1) 平成一二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(2) 平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(3) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(4) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
別表第一第二七〇九・〇〇号中「平成一一年三月三一日」を「平成一二年三月三一日」に、「平成一一年四月一日」を「平成一二年四月一日」に改める。
別表第一第二八・二五項を削る。
別表第一第五〇・〇二項の次に次の一項を加える。
五〇・〇五 |
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五〇〇五・〇〇 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) |
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一 絹紡糸 |
七・三% |
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二 絹紡紬糸 |
七・三% |
別表第一の五第二二〇八・三〇号中「(内容品が」を「アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品が」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中関税法第十三条第二項の改正規定、同法附則第三項の改正規定及び同法附則に二項を加える改正規定 平成十二年一月一日
二 第三条中関税暫定措置法第八条の四第五項の改正規定 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の廃止の日(平成十一年七月一日)
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)