奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律

法律第十三号(平一一・三・三一)

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。

  第六条の八の次に次の一条を加える。

  (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

 第六条の九 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、奄美群島内において製造の事業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置(製造の事業の用に供するものに限る。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは奄美群島内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、自治省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

  附則第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

  附則第三項中「平成十一年度」を「平成十六年度」に改める。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第二条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「平成元年度」を「平成十一年度」に、「十箇年」を「五箇年」に改める。

  附則第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「平成十一年度」を「平成十六年度」に改める。

  附則第六項中「平成十一年分」を「平成十六年分」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

3 第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。

4 新小笠原法第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成十一年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5 前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る