有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律
法律第十号(平一一・三・三一)
(有価証券取引税法の廃止)
第一条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)は、廃止する。
(取引所税法の廃止)
第二条 取引所税法(平成二年法律第二十二号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(有価証券取引税法の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(取引所税法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正)
第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「、有価証券取引税」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条―第九十四条の三)」及び「第六節 取引所税法の特例(第九十五条・第九十六条)」を削る。
第一条中「、印紙税、有価証券取引税及び取引所税」を「及び印紙税」に改め、「、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)、取引所税法(平成二年法律第二十二号)」を削る。
第六章第五節及び第六節を削る。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第六章第五節の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第六章第六節の規定の適用については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税徴収法の一部改正)
第七条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改める。
第十五条第一項第五号の二中「から第四号まで及び第六号(源泉徴収等」を「、第三号及び第五号(源泉徴収」に改め、同項第七号中「から第四号まで及び第六号」を「、第三号及び第五号」に改める。
第百五十九条第一項中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第八条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号を次のように改める。
二 源泉徴収による国税 源泉徴収に係る所得税(この税に係る附帯税を除く。)をいう。
第二条第五号中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改める。
第十五条第一項中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改め、同条第二項中「第十四号」を「第十二号」に改め、同項第十号及び第十一号を削り、同項第十二号を同項第十号とし、同項第十三号から第十六号までを二号ずつ繰り上げ、同条第三項第二号中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第三十六条第一項第二号中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
第三十八条第二項中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改める。
第四十六条第一項中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改め、「、有価証券取引税」を削り、同条第三項第三号中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改める。
第六十条第一項第五号、第六十一条第二項、第六十七条、第七十三条第三項第四号及び第九十条第一項の規定中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改める。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十七号中「有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条」を「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項」に改める。
第二百二十四条の三第一項第二号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十二号中「有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条」を「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項」に改める。
別表第二第一号の表の証券業協会の項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十七号の課税物件の定義欄中「有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券」を「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二号中「有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条」を「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項」に改める。
別表第三第一号の表の証券業協会の項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
(会社更生法の一部改正)
第十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「、有価証券取引税」を削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)