日本学術振興会法の一部を改正する法律

法律第二十八号(平一一・三・三一)

 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第二項中「前項各号に掲げる」を「前二項に規定する」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 振興会は、前項に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、研究活動及びその成果の公開に必要な経費に対する国の補助金で予算で定めるものの交付を受け、これを財源として、研究者に対し、補助金を交付する業務を行うことができる。

 第二十条の二の次に次の一条を加える。

 (補助金の交付の決定の取消し及び返還等)

第二十条の三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項、第二項及び第四項、第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第二十条第二項の規定により振興会が交付する補助金について準用する。この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本学術振興会の会長」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「日本学術振興会」と読み替えるものとする。

 第二十八条第二号中「銀行」を「銀行その他文部大臣の指定する金融機関」に改める。

 第三十七条第四号中「第二十八条第一号」を「第二十八条第一号又は第二号」に改める。

 第三十八条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正)

3 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本開発銀行の項の次に次のように加える。

日本学術振興会

日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)

  別表第三日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)第二十条第一項第三号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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