在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第六号(平一一・三・三一)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表欧州の項中「ボン」を「ベルリン」に改める。
別表第一の二 総領事館の表北米の項中
「 |
在アガナ日本国総領事館 |
アメリカ合衆国 |
アガナ |
」 |
を削り、
「 |
在ニュー・ヨーク日本国総領事館 |
アメリカ合衆国 |
ニュー・ヨーク |
」 |
を
「 |
在ニュー・ヨーク日本国総領事館 |
アメリカ合衆国 |
ニュー・ヨーク |
|
|
在ハガッニャ日本国総領事館 |
アメリカ合衆国 |
ハガッニャ |
」 |
に改め、同表欧州の項中
「 |
在ベルリン日本国総領事館 |
ドイツ |
ベルリン |
」 |
を削る。
別表第二の二 総領事館の表北米の項中
「 |
アガナ |
890,000 |
799,500 |
707,300 |
615,000 |
522,800 |
461,300 |
399,800 |
369,000 |
338,300 |
307,500 |
276,800 |
246,000 |
」 |
を削り、
「 |
ニュー・ヨーク |
1,000,000 |
764,800 |
676,500 |
588,300 |
500,100 |
441,200 |
382,400 |
353,000 |
323,600 |
294,200 |
264,700 |
235,300 |
」 |
を
「 |
ニュー・ヨーク |
1,000,000 |
764,800 |
676,500 |
588,300 |
500,100 |
441,200 |
382,400 |
353,000 |
323,600 |
294,200 |
264,700 |
235,300 |
|
|
ハガッニャ |
890,000 |
799,500 |
707,300 |
615,000 |
522,800 |
461,300 |
399,800 |
369,000 |
338,300 |
307,500 |
276,800 |
246,000 |
」 |
に改め、同表欧州の項中
「 |
ベルリン |
950,000 |
827,300 |
731,900 |
636,400 |
540,900 |
477,300 |
413,700 |
381,800 |
350,000 |
318,200 |
286,400 |
254,600 |
|
|
ボン |
920,000 |
827,300 |
731,900 |
636,400 |
540,900 |
477,300 |
413,700 |
381,800 |
350,000 |
318,200 |
286,400 |
254,600 |
」 |
を削る。
附 則
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八号)の一部を次のように改正する。
別表第一を加える改正規定のうち総領事館の表欧州の項中
「 |
在ボン日本国総領事館 |
ドイツ |
ボン |
」 |
を削る。
(外務・内閣総理大臣署名)