主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第二十九号(平一一・三・三一)

 (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)

第一条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 政府の買入れ及び売渡し等(第五十九条―第六十五条)」を

第三節 政府の買入れ及び売渡し(第五十九条―第六十四条)

 

 

第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第六十五条―第六十五条の三)

 に改める。

  「第三節 政府の買入れ及び売渡し等」を「第三節 政府の買入れ及び売渡し」に改める。

  第六十条第一項中「次項、第六十二条及び第六十三条」を「以下この章」に改める。

  第六十一条第八項中「又は第六十五条第二項の場合における買入れ」を削る。

  第六十五条を次のように改める。

  (米穀等の輸入)

 第六十五条 米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。以下この項及び第七十条第一項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  一 第六十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

  二 第六十二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合

  三 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合

 2 前項の納付金の受領は、関税法第七十条第一項の許可、承認等とみなす。

 3 第一項の納付金の納付手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二章第三節中第六十五条の次に次の二条を加える。

  (米穀の輸入数量の届出)

 第六十五条の二 前条第一項第三号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

  (米穀の輸出数量の届出)

 第六十五条の三 米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

  一 第六十三条第二項において準用する第六十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸出する場合

  二 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合

  第六十四条の次に次の節名を付する。

     第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出

  第七十条第一項中「(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 第六十五条第二項及び第三項の規定は、前項の納付金について準用する。

  第七十条第三項を削る。

  第八十五条中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第九十二条第二号中「又は第十三条」を「、第十三条」に、「の規定」を「、第六十五条の二又は第六十五条の三の規定」に改める。

 (関税定率法の一部改正)

第二条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一〇・〇六項中「一五%」を「一キログラムにつき四〇二円」に改める。

  別表第一一〇二・三〇号及び第一一〇三・一四号中「二五%」を「一キログラムにつき四四二円」に改める。

  別表第一一〇三・二九号中

二 とうもろこし又は米のもの

二五%

 を

二 とうもろこし又は米のもの

 

 

 

(一) とうもろこしのもの

二五%

 

 

(二) 米のもの

一キログラムにつき四四二円

 に改める。

  別表第一一〇四・一九号中

二 とうもろこし又は米のもの

二五%

 を

二 とうもろこし又は米のもの

 

 

 

(一) とうもろこしのもの

二五%

 

 

(二) 米のもの

一キログラムにつき四〇二円

 に改める。

  別表第一一〇四・二九号中「二五%」を「一キログラムにつき四〇二円」に改める。

  別表第一九〇一・二〇号中

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの

 

 

 

(a) 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

(b) その他のもの

二五%

 を

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの

 

 

一キログラムにつき四四二円

 に、

(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

A 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

B その他のもの

二五%

 を

(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

一キログラムにつき四四二円

 に改める。

  別表第一九〇一・九〇号中

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの

 

 

 

(a) 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

(b) その他のもの

二五%

 を

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの

 

 

一キログラムにつき四四二円

 に、

(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

A 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

B その他のもの

二五%

 を

(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

一キログラムにつき四四二円

 に改める。

  別表第一九〇四・一〇号及び第一九〇四・二〇号中「三〇%」を「一キログラムにつき四〇二円」に改める。

  別表第一九〇四・九〇号中

一 米のもの

二五%

 を

一 米のもの

一キログラムにつき四〇二円

 に改める。

  別表第二一〇六・九〇号中

A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

 

 

 

(a) 砂糖を加えたもの

三五%

 

 

(b) その他のもの

二五%

 を

A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

一キログラムにつき四〇二円

 に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条の三第二項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 関税定率法別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・三〇号に掲げる米粉、同表第一一〇三・一四号及び第一一〇三・二九号の二の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六十条の規定により輸入するもの、同法第六十二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第六十五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第七十二条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの

  別表第一第一〇・〇六項を次のように改める。

一一〇・〇六

 

一〇〇六・一〇

もみのうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの、同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第七二条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

無税

一〇〇六・二〇

玄米のうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの、同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第七二条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

無税

一〇〇六・三〇

精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの、同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第七二条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

無税

一〇〇六・四〇

砕米のうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの、同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第七二条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

無税

  別表第一第一一〇二・九〇号の前に次の一号を加える。

一一〇二・三〇

米粉のうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

  別表第一第一一〇三・一一号の次に次の一号を加える。

一一〇三・一四

米のもののうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

  別表第一第一一〇三・二九号中

その他の穀物のもの

 

 を

その他の穀物のもの

 

 

 

二 とうもろこし又は米のもの

 

 

 

(二) 米のもののうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 に改める。

  別表第一第一一〇四・一九号を次のように改める。

一一〇四・一九

その他の穀物のもの

 

一 小麦又はライ小麦のもの

 

(1) 小麦のもののうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

(2) ライ小麦のもののうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二〇%

二 とうもろこし又は米のもの

 

(二) 米のもののうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

  別表第一第一一〇四・二九号を次のように改める。

一一〇四・二九

その他の穀物のもの

 

一 小麦又はライ小麦のもの

 

(1) 小麦のもののうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

(2) ライ小麦のもののうち

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二〇%

二 米のもののうち

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

  別表第一第一九〇一・二〇号中

 

 

 

 

(a) 砂糖を加えたもの

 

 

(b) その他のもの

二四%

一六%

 を

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 に、

(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

A 砂糖を加えたもの

二八%

 を

(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 に改める。

  別表第一第一九〇一・九〇号中

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの

 

 

 

(a) 砂糖を加えたもの

 

 

(b) その他のもの

二四%

一六%

 を

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 に、

(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

A 砂糖を加えたもの

 

 

 

(1) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの

二四%

 

 

(2) その他のもの

二八%

 

 

B その他のもの

一六%

 を

(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの

 

 

 

(@) 砂糖を加えたもの

 

 

 

1 しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの

二四%

 

 

2 その他のもの

二五%

 

 

(A) その他のもの

一六%

 

 

(2) その他のもののうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 に改める。

  別表第一第一九〇四・一〇号及び第一九〇四・二〇号中

(一) 米のもの

一九・二%

 を

(一) 米のもののうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

一九・二%

 に改める。

  別表第一第一九〇四・九〇号中

その他のもの

 

 を

その他のもの

 

 

 

一 米のもの

 

 

 

(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの

二五%

 

 

(2) その他のもののうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 に改める。

  別表第一第二一〇六・九〇号中

A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

 

 

 

(a) 砂糖を加えたもののうち

 

 

 

しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの(おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと及びビタミンをもととした栄養補助食品を除く。)

二八%

 を

A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち

 

 

 

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六〇条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの、同法第六二条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として平成一三年三月三一日までに輸入されるもの並びに同法第六五条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 に改める。

  別表第一の三第一〇・〇三項の次に次の一項を加える。

一〇・〇六

一〇〇六・一〇

もみのうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一〇〇六・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

一〇〇六・二〇

玄米のうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一〇〇六・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

一〇〇六・三〇

精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一〇〇六・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

一〇〇六・四〇

砕米のうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一〇〇六・四〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

  別表第一の三第一一〇二・九〇号の前に次の一号を加える。

一一〇二・三〇

米粉のうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇二・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

  別表第一の三第一一〇三・一一号の次に次の一号を加える。

一一〇三・一四

米のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇三・一四号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

  別表第一の三第一一〇三・二九号を次のように改める。

一一〇三・二九

その他の穀物のもの

 

 

 

 

 

 

二 とうもろこし又は米のもの

 

 

 

 

 

 

(二) 米のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇三・二九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

三 大麦又は裸麦のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇三・二九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三六円

一キログラムにつき三五円

一キログラムにつき三四円

一キログラムにつき三三円

一キログラムにつき三二円

一キログラムにつき三一円

四 ライ小麦のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇三・二九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三一円二三銭

一キログラムにつき三〇円四七銭

一キログラムにつき二九円七〇銭

一キログラムにつき二八円九三銭

一キログラムにつき二八円一七銭

一キログラムにつき二七円四〇銭

  別表第一の三第一一〇四・一九号を次のように改める。

一一〇四・一九

その他の穀物のもの

 

 

 

 

 

 

一 小麦又はライ小麦のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三六円七銭

一キログラムにつき三五円一三銭

一キログラムにつき三四円二〇銭

一キログラムにつき三三円二七銭

一キログラムにつき三二円三三銭

一キログラムにつき三一円四〇銭

二 とうもろこし又は米のもの

 

 

 

 

 

 

(二) 米のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

  別表第一の三第一一〇四・二九号を次のように改める。

一一〇四・二九

その他の穀物のもの

 

 

 

 

 

 

一 小麦又はライ小麦のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三一円二三銭

一キログラムにつき三〇円四七銭

一キログラムにつき二九円七〇銭

一キログラムにつき二八円九三銭

一キログラムにつき二八円一七銭

一キログラムにつき二七円四〇銭

二 米のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一一〇四・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

  別表第一の三第一九・〇一項を次のように改める。

一九・〇一

麦芽エキス並びに穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

 

 

 

 

 

 

一九〇一・二〇

第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地

 

 

 

 

 

 

一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)

 

 

 

 

 

 

(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

 

 

 

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三一円二三銭

一キログラムにつき三〇円四七銭

一キログラムにつき二九円七〇銭

一キログラムにつき二八円九三銭

一キログラムにつき二八円一七銭

一キログラムにつき二七円四〇銭

C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三六円

一キログラムにつき三五円

一キログラムにつき三四円

一キログラムにつき三三円

一キログラムにつき三二円

一キログラムにつき三一円

D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの

(a) 小麦でん粉を含有するもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三九円九〇銭

一キログラムにつき三八円八〇銭

一キログラムにつき三七円七〇銭

一キログラムにつき三六円六〇銭

一キログラムにつき三五円五〇銭

一キログラムにつき三四円四〇銭

(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

一九〇一・九〇

その他のもの

一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

 

 

 

 

(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)

 

 

 

 

 

 

A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三一円二三銭

一キログラムにつき三〇円四七銭

一キログラムにつき二九円七〇銭

一キログラムにつき二八円九三銭

一キログラムにつき二八円一七銭

一キログラムにつき二七円四〇銭

C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三六円

一キログラムにつき三五円

一キログラムにつき三四円

一キログラムにつき三三円

一キログラムにつき三二円

一キログラムにつき三一円

D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの

(a) 小麦でん粉を含有するもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三九円九〇銭

一キログラムにつき三八円八〇銭

一キログラムにつき三七円七〇銭

一キログラムにつき三六円六〇銭

一キログラムにつき三五円五〇銭

一キログラムにつき三四円四〇銭

(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき六五円一七銭

一キログラムにつき五四円

  別表第一の三第一九・〇四項を次のように改める。

一九・〇四

穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 

 

 

 

一九〇四・一〇

穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品

二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品

(一) 米のもののうち

別表第一第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇四・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二〇銭

一キログラムにつき二九円四〇銭

一キログラムにつき二八円六〇銭

一キログラムにつき二七円八〇銭

一キログラムにつき二七円

一キログラムにつき二六円二〇銭

(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇四・一〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二七銭

一キログラムにつき二九円五三銭

一キログラムにつき二八円八〇銭

一キログラムにつき二八円七銭

一キログラムにつき二七円三三銭

一キログラムにつき二六円六〇銭

一九〇四・二〇

いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品

二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品

(一) 米のもののうち

別表第一第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二〇銭

一キログラムにつき二九円四〇銭

一キログラムにつき二八円六〇銭

一キログラムにつき二七円八〇銭

一キログラムにつき二七円

一キログラムにつき二六円二〇銭

(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二七銭

一キログラムにつき二九円五三銭

一キログラムにつき二八円八〇銭

一キログラムにつき二八円七銭

一キログラムにつき二七円三三銭

一キログラムにつき二六円六〇銭

一九〇四・九〇

その他のもの

一 米のもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇四・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

二 小麦又はライ小麦のもののうち

 

 

 

 

 

 

一キログラムにつき二九円四〇銭

一キログラムにつき二八円六〇銭

一キログラムにつき二七円八〇銭

一キログラムにつき二七円

一キログラムにつき二六円二〇銭

   

三 大麦又は裸麦のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

別表第一第一九〇四・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二七銭

一キログラムにつき二九円五三銭

一キログラムにつき二八円八〇銭

一キログラムにつき二八円七銭

一キログラムにつき二七円三三銭

一キログラムにつき二六円六〇銭

 

  別表第一の三第二一・〇六項を次のように改める。

二一・〇六

調製食料品(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 

 

 

 

二一〇六・九〇

その他のもの

 

 

 

 

 

 

二 その他のもの

 

 

 

 

 

 

(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品

 

 

 

 

 

 

A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき五九円一七銭

一キログラムにつき四九円

B その他のもの

(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二〇銭

一キログラムにつき二九円四〇銭

一キログラムにつき二八円六〇銭

一キログラムにつき二七円八〇銭

一キログラムにつき二七円

一キログラムにつき二六円二〇銭

(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち

 

 

 

 

 

 

別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二七銭

一キログラムにつき二九円五三銭

一キログラムにつき二八円八〇銭

一キログラムにつき二八円七銭

一キログラムにつき二七円三三銭

一キログラムにつき二六円六〇銭

(二) その他のもの

 

 

 

 

 

 

A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る)のうち

 

 

 

 

 

 

分みつ糖のもの

三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二六・二%(その率が一キログラムにつき一八円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第一の六第一四項の次に次の一項を加える。

一四の二

関税率表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品

関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち

米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき一一七円六銭

一キログラムにつき一一三円六七銭

関税率表第一一〇二・三〇号、第一一〇三・一四号、第一一〇三・二九号の二の(二)、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品

関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち

 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

―――

―――

―――

―――

一キログラムにつき一二八円七二銭

一キログラムにつき一二五円

  別表第一の七第四四項の次に次の四項を加える。

四四の二

関税率表第一〇〇六・一〇号に掲げる物品

四四の三

関税率表第一〇〇六・二〇号に掲げる物品

四四の四

関税率表第一〇〇六・三〇号に掲げる物品

四四の五

関税率表第一〇〇六・四〇号に掲げる物品

  別表第一の七第四七項の次に次の一項を加える。

四七の二

関税率表第一一〇二・三〇号に掲げる物品

  別表第一の七第五〇項の次に次の一項を加える。

五〇の二

関税率表第一一〇三・一四号に掲げる物品

  別表第一の七第五三項の次に次の一項を加える。

五三の二

関税率表第一一〇三・二九号の二の(二)に掲げる物品

  別表第一の七第五八項の次に次の一項を加える。

五八の二

関税率表第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる物品

  別表第一の七第六一項の次に次の一項を加える。

六一の二

関税率表第一一〇四・二九号の二に掲げる物品

  別表第一の七第七五項の次に次の一項を加える。

七五の二

関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる物品

  別表第一の七第七九項の次に次の一項を加える。

七九の二

関税率表第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる物品

   別表第一の七第八一項の次に次の一項を加える。

八一の二

関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品

  別表第一の七第八五項の次に次の二項を加える。

八五の二

関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち

 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

八五の三

関税率表第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる物品

  別表第一の七第八七項の次に次の二項を加える。

八七の二

関税率表第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品

八七の三

関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち

 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの

  別表第一の七第九七項の次に次の一項を加える。

九七の二

関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (食糧管理特別会計法の一部改正)

第三条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「麦等」を「米穀等及麦等」に改める。

  第六条第一項中「麦等」を「米穀等及麦等」に改め、同条第三項中「利益ノ額」の下に「及米穀等ノ輸入ニ係ル納付金ノ額ヲ合計シタル額(輸入ニ係ル米穀等ノ売買ニ因リ損失アルトキハ米穀等ノ輸入ニ係ル納付金ノ額ヨリ其ノ損失ノ額ヲ控除シタル額)」を加える。

 (地価税法の一部改正)

第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十一号イ中「、第六十五条第二項(米穀の輸入又は輸出の許可)」を削る。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第百号中「輸出入の許可」を「輸入に係る納付金の徴収」に改める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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