雇用・能力開発機構法

法律第二十号(平一一・三・三一)

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 役員及び職員(第八条―第十八条)

 第三章 業務(第十九条―第二十一条)

 第四章 財務及び会計(第二十二条―第三十二条)

 第五章 監督(第三十三条・第三十四条)

 第六章 雑則(第三十五条―第三十九条)

 第七章 罰則(第四十条―第四十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 雇用・能力開発機構は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うことにより、良好な雇用の機会の創出その他の雇用開発並びに職業能力の開発及び向上を促進し、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とする。

 (法人格)

第二条 雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 機構は、主たる事務所を横浜市に置く。

2 機構は、労働大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 機構の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、労働大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

4 政府は、前項の規定により機構に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (登記)

第五条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第六条 機構でない者は、雇用・能力開発機構という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、機構について準用する。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第八条 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第九条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、機構の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は労働大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十条 理事長及び監事は、労働大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が労働大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十一条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十三条 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (代表権の制限)

第十五条 機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

 (代理人の選任)

第十六条 理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第十七条 機構の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第十八条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第十九条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談、情報の提供その他の援助を体系的に行うための施設の設置及び運営を行うこと。

 二 求職者が公共職業安定所の紹介により就職する場合において、必要な資金を貸し付け、及び身元保証をすること。

 三 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条の規定に基づいて職業安定機関が労働者の雇入れ又は配置その他の雇用に関する事項につき事業主に対して行う援助について必要な協力を行うこと。

 四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項各号に掲げる事業を行うこと。

 五 建設業の事業主及びその雇用する労働者に対して、労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修を行い、及び雇用管理の改善について助言すること。

 六 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第九条第一項第一号及び第二号、地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二十一条の五第一項各号並びに中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第七条第一項各号に掲げる事業を行うこと。

 七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助を行うこと。

 八 公共職業安定所の指示により公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。

 九 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者その他の関係者に対する相談その他の援助並びにその雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助を行う事業主に対する職業能力開発促進法第十五条の三に規定する必要な助成を行うこと。

 十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 十一 前各号に掲げるもののほか、雇用に関する事項についての事業主に対する援助並びに労働者の職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者その他の関係者に対する援助に関し必要な業務を行うこと。

2 前項に規定する業務は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は同法第六十四条の規定による雇用福祉事業として行うものとする。

3 機構は、第一項に規定する業務のほか、労働者の雇用を促進するため、公共職業安定所の紹介(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十九条の二第一項に規定する広範囲の地域にわたる職業紹介活動に係る紹介に限る。)により就職する者を雇い入れる事業主その他の政令で定める事業主に対して、その雇用する労働者の福祉を増進するため必要な労働者住宅その他の政令で定める福祉施設の設置又は整備に要する資金の貸付けを行う。

4 機構は、第一項及び前項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、第一項第一号又は第七号に掲げる施設を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。

 (金融機関に対する業務の委託等)

第二十条 機構は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に対して、前条第一項及び第三項に規定する業務の一部を委託することができる。

2 前項の規定による労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第三十四条第一項及び第四十条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (業務方法書)

第二十一条 機構は、第十九条第一項及び第三項に規定する業務について、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、労働省令で定める。

3 労働大臣は、第一項の認可をしたときは、労働省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

   第四章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十二条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第二十三条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 機構は、前項の規定による労働大臣の認可を受けたときは、労働省令で定めるところにより、その旨を機構に出資した地方公共団体に通知しなければならない。

 (決算)

第二十四条 機構は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。

 (財務諸表等)

第二十五条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4 第二十三条第二項の規定は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときについて準用する。

 (利益及び損失の処理)

第二十六条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金及び雇用・能力開発債券)

第二十七条 機構は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は雇用・能力開発債券(以下この条において「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 機構は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (交付金)

第二十八条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第十九条第一項及び第三項に規定する業務に要する費用(同項に規定する業務を行うため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。

 (余裕金の運用)

第二十九条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債その他労働大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行その他労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 (財産の処分等の制限)

第三十条 機構は、労働省令で定める財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、労働省令で定める場合を除き、労働大臣の認可を受けなければならない。

 (給与及び退職手当の支給基準)

第三十一条 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。

 (労働省令への委任)

第三十二条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第三十三条 機構は、労働大臣が監督する。

2 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十四条 労働大臣は、必要があると認めるときは、機構若しくは受託金融機関に対して業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に機構若しくは受託金融機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   第六章 雑則

 (連絡等)

第三十五条 機構は、その業務の運営については、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。

2 公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。

3 機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。

 (都道府県知事の要請等)

第三十六条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があるときは、機構に対して、公共職業能力開発施設の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。

 (解散)

第三十七条 機構の解散については、別に法律で定める。

 (協議)

第三十八条 労働大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第四条第二項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第一項、第二項ただし書若しくは第六項又は第三十条の認可をしようとするとき。

 二 第二十一条第二項、第三十条又は第三十二条の労働省令を定めようとするとき。

 三 第二十五条第一項又は第三十一条の承認をしようとするとき。

 四 第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

2 労働大臣は、第十九条第一項第四号に掲げる業務、同項に規定する業務のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十条の労働省令で定める事業に係る業務又は第十九条第三項に規定する業務(労働者住宅の設置又は整備に要する資金の貸付けに関する業務に限る。)に関し、第二十一条第一項又は第二十三条第一項の認可をしようとする場合には、建設大臣と協議しなければならない。

 (他の法令の準用)

第三十九条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

   第七章 罰則

第四十条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構又は受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第五条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。

 三 第十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 四 第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十三条第二項の規定による労働大臣の命令に違反したとき。

第四十二条 第六条の規定に違反して雇用・能力開発機構という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (機構の設立)

第二条 労働大臣は、機構の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 機構は、設立の登記をすることによって成立する。

 (雇用促進事業団の解散等)

第六条 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2 事業団の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 事業団の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、事業団の決算完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。

4 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する政府及び地方公共団体の出資金に相当する金額は、機構の設立に際しそれぞれ政府及び地方公共団体から機構に出資されたものとする。

5 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (非課税)

第七条 前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 前条第一項の規定により機構が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

 (名称の使用制限等に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に雇用・能力開発機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第九条 機構の最初の事業年度は、第二十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十二年三月三十一日に終わるものとする。

第十条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十三条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

 (業務の特例)

第十一条 機構は、第十九条に規定する業務のほか、機構の成立の際現に事業団が建設し、又は設置している次条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。以下「旧法」という。)第十九条第一項第三号の宿舎及び同項第五号の福祉施設を譲渡する業務を行うものとする。

2 機構は、第十九条及び前項に規定する業務のほか、同項に規定する宿舎及び福祉施設を同項の規定により譲渡するまでの間、これらの宿舎及び福祉施設について、旧法第十九条第一項第三号及び第五号に規定する業務を行うことができる。

3 機構は、前項の業務を行う場合においては、第一項に規定する宿舎を、旧法第十九条第一項第三号に規定する移転就職者(以下「移転就職者」という。)以外の労働者で、住居の移転を余儀なくされたこと等に伴い職業の安定を図るために宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに、移転就職者の利用に支障がない限り、貸与することができる。

4 第一項及び第二項の規定によりこれらに規定する業務が行われる場合には、第十九条第二項中「前項」とあるのは「前項並びに附則第十一条第一項及び第二項」と、第二十一条第一項中「第三項」とあるのは「第三項並びに附則第十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十八条中「第三項」とあるのは「第三項並びに附則第十一条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「第十九条第三項」と、第三十八条第一項第一号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項(附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第四十一条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条並びに附則第十一条第一項及び第二項」とする。

 (雇用促進事業団法の廃止)

第十二条 雇用促進事業団法は、廃止する。

 (雇用促進事業団法の廃止に伴う経過措置)

第十三条 前条の規定の施行前に旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十四条 附則第十二条の規定の施行前に事業団が旧法第十九条第三項第二号又は第三号の規定により行った資金の貸付けであって、機構が附則第六条第一項の規定により当該資金の貸付けに係る権利及び義務を承継したものについては、なお従前の例による。この場合において、旧法第十九条第三項、第十九条の二第一項、第二十条第一項、第二十七条及び第四十条中「事業団」とあるのは、「機構」とする。

第十五条 附則第十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十六条 附則第六条から第十条まで及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十一号の九中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に、「、雇用促進事業団」を「、雇用・能力開発機構」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第十八条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第八項中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条の二」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第二十条」に、「雇用促進事業団又は」を「雇用・能力開発機構又は」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第十九条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正)

第二十条 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第七号、第二十六条第二項第八号及び第三十六条の二(見出しを含む。)中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第二十二条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に改め、同条第三項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改め、同条第四項中「雇用促進事業団法第十九条の二及び第三十七条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十条及び第三十八条第一項」に、「第三十三条及び第三十九条」を「第三十四条及び第四十条」に、「第十九条の二第三項」を「第二十条第三項」に改め、同条第五項中「雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項並びに第二十条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十一条及び第三十八条第一項(同法第二十条第一項並びに第二十一条第一項」に改め、同条第六項中「雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第四項」を「雇用・能力開発機構法第二十三条第二項及び第二十五条第四項」に改め、同条第七項中「雇用促進事業団法第四十条第三号」を「雇用・能力開発機構法第四十一条第三号」に改める。

  附則第三項ただし書中「当該期間が経過する」を「この法律の失効」に、「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正)

第二十三条 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  第七条中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  「第三章 雇用促進事業団の援護業務」を「第三章 雇用・能力開発機構の援護業務」に改める。

  第二十三条第一項中「雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改める。

  第二十四条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「雇用促進事業団法第十九条の二及び第三十七条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十条及び第三十八条第一項」に、「第三十三条及び第三十九条」を「第三十四条及び第四十条」に、「第十九条の二第三項」を「第二十条第三項」に改める。

  第二十五条第一項及び第三十二条から第三十四条までの規定中「事業団」を「機構」に改める。

  第三十六条の見出しを「(雇用・能力開発機構法の特例等)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団法第十九条の二第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十条第一項」に、「第二十二条第一項、第二十四条第一項から第三項まで、第二十六条第一項」を「第二十三条第一項、第二十五条第一項から第三項まで、第二十七条第一項」に、「第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十七条第一項」を「第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十八条第一項」に、「第二十条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第三十条」を「第三十一条」に、「第四十条第一号」を「第四十一条第一号」に、「第二十四条第三項、第二十九条及び第三十一条」を「第二十五条第三項、第三十条及び第三十二条」に改め、同条第二項中「雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第四項」を「雇用・能力開発機構法第二十三条第二項及び第二十五条第四項」に改め、同条第三項中「雇用促進事業団法第四十条第三号」を「雇用・能力開発機構法第四十一条第三号」に改める。

  第四十一条及び附則第十六条ただし書中「事業団」を「機構」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第二十四条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第三項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改め、「中小企業信用保険公庫」の下に「、雇用・能力開発機構にあつては雇用促進事業団」を加える。

 (雇用対策法の一部改正)

第二十五条 雇用対策法の一部を次のように改正する。

  第十八条中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十六条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十四号中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に改める。

 (勤労青少年福祉法の一部改正)

第二十七条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

  附則第二項を次のように改める。

  (雇用・能力開発機構の業務の特例に係る配慮)

 2 雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十一条第二項の規定により同項に規定する福祉施設のうち勤労青少年に係るものの設置及び運営を行うときは、勤労青少年の職業生活の動向及び生活の実態に即応するように配慮しなければならない。

  附則第三項を削る。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第二十八条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第二十九条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二中「雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に改める。

  第九条の見出し中「事業団」を「機構」に改め、同条第一項中「事業団は、雇用促進事業団法」を「機構は、雇用・能力開発機構法」に改め、同条第二項及び第四項中「事業団」を「機構」に改める。

  第十条第一項及び第二項中「事業団」を「機構」に改める。

  第十条の三の見出し中「事業団」を「機構」に改め、同条第一項中「事業団は、雇用促進事業団法」を「機構は、雇用・能力開発機構法」に改める。

  第十一条中「事業団の」を「機構の」に、「雇用促進事業団法第二十六条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十七条第一項」に、「雇用促進債券の発行額」を「雇用・能力開発債券の発行額(旧雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第二十六条第一項の規定に基づく雇用促進債券の発行額を含む。)」に改める。

  第十二条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「事業団又は」を「機構又は」に、「雇用促進事業団法」を「雇用・能力開発機構法」に改める。

  第十三条第一項中「事業団」を「機構」に改める。

  第十四条の三の見出し中「事業団」を「機構」に改め、同条中「事業団は、雇用促進事業団法」を「機構は、雇用・能力開発機構法」に改める。

  第十五条第四項中「事業団」を「機構」に改める。

  第十八条の見出し中「事業団」を「機構」に改め、同条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第二項中「雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十一条及び第三十八条第一項(同法第二十一条第一項」に改め、同条第三項中「雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第四項」を「雇用・能力開発機構法第二十三条第二項及び第二十五条第四項」に改め、同条第四項中「雇用促進事業団法第二十条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十一条第一項」に、「第四十条第一号」を「第四十一条第一号」に、「第四十条第三号」を「第四十一条第三号」に、「第四十条第五号」を「第四十一条第五号」に、「第三十二条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条第五項中「雇用促進事業団法第十九条の二並びに第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十条並びに第三十八条第一項(同法第二十条第一項」に、「第十九条の二及び第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項」を「第二十条及び第三十八条第一項(同法第二十条第一項」に改め、同条第六項中「雇用促進事業団法第十九条の二第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十条第一項」に、「第三十三条及び第三十九条」を「第三十四条及び第四十条」に、「同法第十九条の二第一項」を「同法第二十条第一項」に、「第四十条第一号」を「第四十一条第一号」に改める。

  附則第二条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第二項中「事業団は、雇用促進事業団法」を「機構は、雇用・能力開発機構法」に、「事業団の」を「機構の」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第三十条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の見出しを「(雇用・能力開発機構による援護業務)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に改め、同条第二項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改め、同条第三項中「雇用促進事業団法第十九条の二及び第三十七条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十条及び第三十八条第一項」に、「第三十三条及び第三十九条」を「第三十四条及び第四十条」に、「第十九条の二第三項」を「第二十条第三項」に改め、同条第四項中「雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項並びに第二十条第一項」を「雇用・能力開発機構法第二十一条及び第三十八条第一項(同法第二十条第一項並びに第二十一条第一項」に、「第三十七条第一項(同法第二十条第一項」を「第三十八条第一項(同法第二十一条第一項」に改め、同条第五項中「雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第四項」を「雇用・能力開発機構法第二十三条第二項及び第二十五条第四項」に改め、同条第六項中「雇用促進事業団法第四十条第三号」を「雇用・能力開発機構法第四十一条第三号」に改める。

  附則第三条第二項の表中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (労働保険特別会計法の一部改正)

第三十一条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条及び第五条中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第三十二条 雇用保険法の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  第六十三条第三項中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に、「雇用促進事業団に」を「雇用・能力開発機構に」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第三十三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に、「雇用促進事業団に」を「雇用・能力開発機構に」に改める。

  第十条中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

第三十四条 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第二号中「第十条の二において」を「以下」に改め、同条第二項中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」に、「雇用促進事業団に」を「雇用・能力開発機構に」に改める。

  第十条第一項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  第十条の二の見出しを「(雇用・能力開発機構の行う職業訓練施設に係る資金の貸付け)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団は」を「雇用・能力開発機構は」に、「雇用促進事業団法」を「雇用・能力開発機構法」に改め、同条第二項を削る。

  第十一条第一項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  附則第二条を次のように改める。

  (雇用・能力開発機構の業務の特例に係る措置)

 第二条 雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法附則第十一条第二項の規定により同項に規定する宿舎(以下「既設宿舎等」という。)の設置及び運営を行うときは、次に掲げる者に既設宿舎等を貸与することができる。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

  一 雇用・能力開発機構の成立の際現に雇用促進事業団から雇用・能力開発機構法附則第三十四条の規定による改正前の第十条の二第二項の規定により同項の宿舎の貸与を受けている者

  二 通常通勤することができる地域内に所在する事業所に雇用される労働者であつて、認定計画に基づき当該事業所以外の事業所に雇用されることとなることにより、宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるもの

  附則中第三条から第九条までを削り、第十条を第三条とする。

 (地域雇用開発等促進法の一部改正)

第三十五条 地域雇用開発等促進法の一部を次のように改正する。

  第七条の二第十項中「第四章の二において」を「以下」に改める。

  第九条の見出し中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改め、同条中「雇用促進事業団は」を「雇用・能力開発機構は」に改め、「及び職業生活上の環境の整備改善」を削り、「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第一号」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第十九条第一項第七号」に改め、「及び同項第五号の福祉施設」を削る。

  第十条第一項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  第十三条の見出し中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改め、同条中「雇用促進事業団は」を「雇用・能力開発機構は」に、「雇用促進事業団法」を「雇用・能力関発機構法」に改める。

  第十六条第一項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  第二十一条の三の見出しを「(雇用・能力開発機構の行う施設の設置に関する特別の配慮)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団は」を「雇用・能力開発機構は」に改め、「及び職業生活上の環境の整備改善」を削り、「雇用促進事業団法第十九条第一項第一号」を「雇用・能力開発機構法第十九条第一項第七号」に改め、「、同項第三号の宿舎及び同項第五号の福祉施設」を削り、同条第二項を削る。

  第二十一条の五第三項中「雇用促進事業団法」を「雇用・能力開発機構法」に、「雇用促進事業団に」を「雇用・能力開発機構に」に改める。

  附則中第二条を削り、第三条を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (雇用・能力開発機構の業務の特例に係る措置)

 第三条 雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法附則第十一条第二項の規定により同項に規定する宿舎(以下「既設宿舎等」という。)の設置及び運営を行うときは、雇用環境整備地域内に所在する事業所に雇い入れられる雇用環境整備地域求職者(当該雇用環境整備地域内に居住する者を除く。)で、承認地域雇用環境整備計画に定める事項に照らして宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに、既設宿舎等を貸与することができる。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

  附則第四条から第十四条までを削る。

 (港湾労働法の一部改正)

第三十六条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第三十七条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。以下「事業団法」を「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。以下「機構法」に、「雇用促進事業団に」を「雇用・能力開発機構に」に改める。

  第八条の前の見出しを「(雇用・能力開発機構の業務)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団は、事業団法」を「雇用・能力開発機構は、機構法」に改め、同条第二項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に、「事業団法第十九条の二第一項」を「機構法第二十条第一項」に、「事業団法第二十条第一項」を「機構法第二十一条第一項」に、「事業団法第二十二条第二項」を「機構法第二十三条第二項」に、「事業団法第二十四条第四項」を「機構法第二十五条第四項」に、「事業団法第三十二条第二項」を「機構法第三十三条第二項」に、「事業団法第三十七条第二項」を「機構法第三十八条第二項」に、「事業団法第四十条第三号」を「機構法第四十一条第三号」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  附則中第四条から第七条までを削り、第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。

  (雇用・能力開発機構の業務の特例に係る措置)

 第三条 雇用・能力開発機構は、機構法附則第十一条第二項の規定により同項に規定する宿舎(以下「既設宿舎等」という。)の設置及び運営を行うときは、通常通勤することができる地域以外の地域から第十三条第二項の規定による募集に応じて認定組合等の構成員たる中小企業者に就職する者で、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業安定所長が認めるものに、既設宿舎等を貸与することができる。この場合においては、機構法附則第十一条第三項の規定は、適用しない。

 (介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第三十八条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

  「第五章 雇用促進事業団の業務」を「第五章 雇用・能力開発機構の業務」に改める。

  第三十二条第一項中「雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号」を「雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号」に、「事業団法」」を「機構法」」に改め、同条第二項中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に、「事業団法第十九条の二第一項」を「機構法第二十条第一項」に、「事業団法第二十条第一項」を「機構法第二十一条第一項」に、「事業団法第二十二条第二項」を「機構法第二十三条第二項」に、「事業団法第二十四条第四項」を「機構法第二十五条第四項」に、「事業団法第二十七条」を「機構法第二十八条」に、「事業団法第三十二条第二項」を「機構法第三十三条第二項」に、「事業団法第四十条第三号」を「機構法第四十一条第三号」に改める。

 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第三十九条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第四十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表雇用促進事業団の項を次のように改める。

雇用・能力開発機構

雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)

 (法人税法の一部改正)

第四十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表雇用促進事業団の項を次のように改める。

雇用・能力開発機構

雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)

 (印紙税法の一部改正)

第四十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二雇用促進事業団の項を次のように改める。

雇用・能力開発機構

雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)

 (登録免許税法の一部改正)

第四十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二雇用促進事業団の項を次のように改める。

雇用・能力開発機構

雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)

 (消費税法の一部改正)

第四十四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表雇用促進事業団の項を次のように改める。

雇用・能力開発機構

雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)

 (地方税法の一部改正)

第四十五条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「、雇用促進事業団」を削り、同項第三号中「日本労働研究機構」の下に「、雇用・能力開発機構」を加える。

  第七十三条の四第一項第十二号中「雇用促進事業団が雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第四号」を「雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第十九条第一項第一号、第七号若しくは第八号」に改め、「業務」の下に「その他政令で定める業務」を加える。

  第三百四十八条第二項第十九号中「雇用促進事業団が雇用促進事業団法第十九条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号」を「雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号、第七号若しくは第八号」に改める。

  第五百八十六条第二項第五号の五を次のように改める。

  五の五 削除

  第五百八十六条第二項第二十八号及び第二十九号中「、第五号の五」を削る。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する固定資産のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定(旧法第十九条第一項第五号に規定する業務に係る部分に限る。)の適用があったものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2 機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する土地のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において旧地方税法第五百八十六条第二項第五号の五の規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (北海道開発法の一部改正)

第四十七条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第四十八条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 雇用・能力開発機構の監督その他雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)の施行に関すること。

  第四条第五十一号中「第三号」を「第二号」に改め、「、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)」を削る。

 (建設省設置法の一部改正)

第四十九条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五十八号中「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・通商産業・労働・建設・自治大臣署名) 

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