地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第十六号(平一一・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第三号中
「 |
5 その他の教育費 |
人口 |
」 |
を
「 |
5 その他の教育費 |
人口 |
|
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
|
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
」 |
に改め、同表道府県の項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
|
|
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
」 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
|
|
|
七十歳以上人口 |
|
|
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
」 |
に改め、同表道府県の項第五号中
「 |
2 林野行政費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
」 |
を
「 |
2 林野行政費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
|
|
|
公有林野の面積 |
」 |
に改め、同表道府県の項第八号中「昭和五十三年度から平成九年度まで」を「昭和五十四年度から平成十年度まで」に改め、同表道府県の項第十号及び第十一号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同表道府県の項第十二号中「の各年度」の下に「及び平成十年度」を加え、同表市町村の項第三号中
「 |
4 その他の教育費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
」 |
を
「 |
4 その他の教育費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
|
|
|
幼稚園の幼児数 |
」 |
に改め、同表市町村の項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
|
|
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
」 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
|
|
|
七十歳以上人口 |
|
|
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
」 |
に改め、同表市町村の項第六号中
「 |
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
」 |
を
「 |
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
|
|
|
世帯数 |
」 |
に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十三年度から平成九年度まで」を「昭和五十四年度から平成十年度まで」に改め、同表市町村の項第十一号及び第十二号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同表市町村の項第十三号中「の各年度」の下に「及び平成十年度」を加え、同条第二項の表第十八号中「当該道府県立の高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同表第十九号中「当該地方団体立の高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加え、同表第四十一号を同表第四十八号とし、同表第四十号中「特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度」の下に「及び平成十年度」を加え、
「 |
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額 |
」 |
を
「 |
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額 |
|
|
(5) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収額 |
|
|
(6) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額 |
」 |
に改め、同号を同表第四十七号とし、同表第三十九号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、「一般公共事業」の下に「、空港整備事業」を加え、同号を同表第四十六号とし、同表第三十八号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同号を同表第四十五号とし、同表第三十七号を同表第四十四号とし、同表第三十六号中「昭和五十三年度から平成九年度まで」を「昭和五十四年度から平成十年度まで」に改め、同号を同表第四十三号とし、同表第三十二号から第三十五号までを七号ずつ繰り下げ、同表第三十一号を同表第三十八号とし、同号の前に次の一号を加える。
三十七 戸籍数 |
当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十七条の三第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数 |
籍 |
第十二条第二項の表中第三十号を第三十六号とし、第二十九号を第三十五号とし、第二十八号を第三十四号とし、同号の前に次の二号を加える。
三十二 公有以外の林野の面積 |
最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 |
ヘクタール |
三十三 公有林野の面積 |
最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 |
ヘクタール |
第十二条第二項の表中第二十七号を第三十一号とし、第二十六号を第三十号とし、同号の前に次の一号を加える。
二十九 七十歳以上人口 |
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十歳以上の人口 |
人 |
第十二条第二項の表第二十五号中「高齢者人口」を「六十五歳以上人口」に改め、同号を同表第二十八号とし、同表中第二十四号を第二十七号とし、第二十三号を第二十六号とし、第二十二号の次に次の三号を加える。
二十三 高等専門学校及び大学の学生の数 |
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数 |
人 |
二十四 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校に在学する幼児、児童及び生徒の数 |
人 |
二十五 幼稚園の幼児数 |
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数 |
人 |
第十三条第五項の表道府県の項第三号中
「 |
5 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
5 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
種別補正 |
|
に改め、同表道府県の項第四号中
「 |
高齢者人口 |
|
|
高齢者人口 |
」 |
を
「 |
六十五歳以上人口 |
|
|
六十五歳以上人口 |
」 |
に改め、同表道府県の項第五号中
「 |
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
|
|
公有林野の面積 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に改め、同表道府県の項第八号中「昭和五十三年度から平成九年度まで」を「昭和五十四年度から平成十年度まで」に改め、同表道府県の項第十号及び第十一号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同表道府県の項第十二号中「の各年度」の下に「及び平成十年度」を加え、同表市町村の項第三号中
「 |
4 その他の教育費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
4 その他の教育費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
|
|
幼稚園の幼児数 |
態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に改め、同表市町村の項第四号中
「 |
高齢者人口 |
|
|
高齢者人口 |
」 |
を
「 |
六十五歳以上人口 |
|
|
六十五歳以上人口 |
」 |
に改め、同表市町村の項第六号中
「 |
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
|
|
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十三年度から平成九年度まで」を「昭和五十四年度から平成十年度まで」に改め、同表市町村の項第十号及び第十一号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同表市町村の項第十二号中「の各年度」の下に「及び平成十年度」を加える。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(交付税の総額の特例)
第三条の二 当分の間、第六条の規定の適用については、同条第一項中「所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」と、同条第二項中「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」とする。
附則第四条の見出し中「平成十年度分」を「平成十一年度分」に改め、同条各号列記以外の部分中「平成十年度」を「平成十一年度」に、「第六号」を「第八号」に、「二千億円」を「千五百億円」に、「第七号から第九号まで」を「第九号から第十一号まで」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第十六号)による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第四項の規定において平成十一年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 二千百四十九億円
三 第十一号に掲げる額に相当する額のうち次条第四項の規定に基づき平成十三年度から平成二十四年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 千百五十億円
附則第四条第九号中「平成十年度」を「平成十一年度」に、「四千九百七十三億八千万円」を「五千八百八十二億六千万円」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「平成九年度」を「平成十年度」に、「十五兆二千百三十六億九千八十二万九千円」を「十七兆七千八百七十一億五千五百八十二万九千円」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「平成九年度」を「平成十年度」に、「附則第四条の二第二項」を「附則第四条の二第三項」に、「平成十年度から平成十九年度まで」を「平成十三年度から平成二十四年度まで」に、「一兆九千三百七億五千万円」を「三兆三千九百八十五億三千五百万円」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「平成十年度」を「平成十一年度」に、「前号」を「前二号」に、「十七兆七千八百七十一億五千五百八十二万九千円」を「二十一兆九千九百九十八億二千五百八十二万九千円」に改め、同号を同条第八号とし、同号の前に次の一号を加える。
七 平成十一年度における借入金の額に相当する額のうち次条第五項の規定に基づき平成十三年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 七千五百八十二億二千万円
附則第四条第五号中「平成十年度」を「平成十一年度」に、「次条第三項」を「次条第四項」に、「三兆三千九百八十五億三千五百万円」を「六兆八千四百六十九億八千五百万円」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の二から第四号の五までを削り、同条第四号中「前三号」を「前各号」に、「繰り入れられる額 二百億円」を「繰り入れられる臨時特例加算額 二千二百一億円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第十一号に掲げる額に相当する額のうち次条第五項の規定に基づき平成十三年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 六十億円
附則第四条の二の前の見出しを「(平成十二年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)」に改め、同条第一項及び第二項中「平成十一年度」を「平成十二年度」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同項の前に次の三項を加える。
5 平成十三年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
四百七十六億円 |
平成十四年度 |
五百二十三億円 |
平成十五年度 |
五百七十六億円 |
平成十六年度 |
六百三十三億円 |
平成十七年度 |
六百九十七億円 |
平成十八年度 |
七百六十六億円 |
平成十九年度 |
八百四十三億円 |
平成二十年度 |
九百二十七億円 |
平成二十一年度 |
千二十億円 |
平成二十二年度 |
千百二十一億二千万円 |
6 平成十二年度から平成二十六年度までの各年度分の交付税の総額は、平成十二年度にあつては第一項の額に第二項及び第三項の規定により加算される額並びに次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成十三年度から平成二十二年度までの各年度にあつては第一項の額に第二項から第五項までの規定により加算される額及び同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十三年度及び平成二十四年度にあつては第一項の額に当該各年度において第二項及び第四項の規定により加算される額並びに同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十五年度及び平成二十六年度にあつては第一項の額に当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度 |
金額 |
平成十二年度 |
四千四百三十四億円 |
平成十三年度 |
四千二百十四億八千万円 |
平成十四年度 |
千三百七十四億円 |
平成十五年度 |
二千七十五億円 |
平成十六年度 |
二千八百十七億円 |
平成十七年度 |
三千五百八十三億円 |
平成十八年度 |
四千二十六億円 |
平成十九年度 |
四千四百九十四億円 |
平成二十年度 |
四千四百六十億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
五千五百六十一億円 |
平成二十二年度 |
四千九百八十九億円 |
平成二十三年度 |
三千九百三十九億円 |
平成二十四年度 |
二千九百七十八億円 |
平成二十五年度 |
二千三億円 |
平成二十六年度 |
九百八十八億円 |
7 平成十三年度から平成二十二年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成九年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である六千七百二十四億七千五百六十二万二千円について、平成十三年度から平成二十一年度までの各年度に当該各年度分の交付税の総額から六百七十二億円を、平成二十二年度に当該年度分の交付税の総額から六百七十六億七千五百六十二万二千円をそれぞれ減額する。
附則第四条の二第四項を削り、同条第三項の表を次のように改め、同項を同条第四項とする。
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
四千九百十七億円 |
平成十四年度 |
五千四百九十五億円 |
平成十五年度 |
六千百五十二億円 |
平成十六年度 |
六千七百六十六億円 |
平成十七年度 |
七千四百五十億円 |
平成十八年度 |
八千百八十二億五千万円 |
平成十九年度 |
七千三百四十六億円 |
平成二十年度 |
六千四百九十五億円 |
平成二十一年度 |
七千百四十四億円 |
平成二十二年度 |
七千八百五十九億三千五百万円 |
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
附則第四条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 平成十二年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の三の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
附則第四条の三第一項中「平成十一年度及び」を削り、「において借入金」の下に「(次条に規定する借入金を除く。)」を加え、「当該各年度」を「平成十二年度」に、「前条第三項の表」を「前条第四項の表」に改め、同条第二項中「当該各年度」を「平成十二年度」に、「、当該年度」を「、同年度」に、「当該年度の前年度」を「平成十一年度」に、「これらの借入金」を「当該借入金」に、「前条第五項」を「前条第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四条の四 平成十二年度以降の各年度において、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の施行による所得税及び法人税の減少並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の施行によるたばこ税の減少による交付税の総額の減少を補うため、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において借入金をした場合において、当該各年度における借入金の増加額があるときは、当分の間、当該借入金に相当する額の範囲内の額で借入金をした年度後の年度において一般会計から同勘定に繰り入れることが必要なものとして法律で定める額を、法律の定めるところにより、附則第四条の二第五項の表に定める金額に加算するものとする。
2 前項の各年度における借入金の増加額とは、当該年度における借入金の額に相当する額から当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額を控除した残額をいう。この場合において、これらの借入金の額については、附則第四条の二第八項の規定を準用する。
附則第五条第一項の表に次の一号を加える。
六 被災者生活再建支援基金への拠出のための地方債償還費 |
被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
附則第五条第二項の表に次の一号を加える。
六 被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち自治大臣が指定したものに係る元利償還金 |
千円 |
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
|
円 |
|
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
一〇、四八九、〇〇〇 |
二 土木費 |
|
|
||
1 道路橋りよう費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
二四九、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
七、〇一五、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
一四一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
八一八、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三五、九〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
九、〇八〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、六二〇 |
|
4 その他の土木費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、三六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、七二〇 |
|
三 教育費 |
|
|
||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
五、二三八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
五、一一七、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、八三六、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
七〇、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
五三、六〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
五、四〇三、〇〇〇 |
|
|
児童及び生徒の数 |
一人につき |
二七五、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
一、二六五、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
一、六一七、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、二四〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき |
三五八、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
二一一、二〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
四、九九〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、〇四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四七一 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
五、五九〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
二二、六〇〇 |
|
|
七十歳以上人口 |
一人につき |
四八、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
四、二〇〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき |
七六七 |
|
五 産業経済費 |
|
|
||
1 農業行政費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
一〇一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
九一、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
四、三〇〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
一一、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
九、八四〇 |
|
3 水産行政費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
二三二、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
八一、七〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
二、八一〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
||
1 企画振興費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、八六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、〇一〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
九、四二〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
一、四二五、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、八五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四、〇七〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一、三三三、〇〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十四年度から平成十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六二 |
|
九 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七九 |
|
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九九 |
|
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
|
十三 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
二一 |
|
|
|
|
円 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一〇、五〇〇 |
二 土木費 |
|
|
||
1 道路橋りよう費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
一二四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
七四六、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三五、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
九、〇八〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、六二〇 |
|
3 都市計画費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、三五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、二九〇 |
|
4 公園費 |
|
|
||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
六五九 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三二八 |
|
5 下水道費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
九五 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、四九〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六八一 |
|
三 教育費 |
|
|
||
1 小学校費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
四六、六〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
九〇六、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
九、四八五、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
七三二、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
三九、三〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
一、一二三、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
一二、〇二七、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
七三二、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、九七九、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
六九、四〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三五、四〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、九四〇 |
|
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき |
三八八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三五四 |
|
四 厚生費 |
|
|
||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
四、八二〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、三〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五九三 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、六〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
六七、五〇〇 |
|
|
七十歳以上人口 |
一人につき |
四八、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
三、二二〇 |
|
5 清掃費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七、二七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
八一〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
||
1 農業行政費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
五九、七〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
四四、五〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、一九〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一〇四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一二七、〇〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
||
1 企画振興費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、七六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、三二〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
一〇、一〇〇 |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき |
一、八〇〇 |
|
|
世帯数 |
一世帯につき |
二、九七〇 |
|
4 その他の諸費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一二、〇〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
二、四八〇、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
四八三、〇〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十四年度から平成十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六二 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七九 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九九 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
二〇 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(一般会計からの繰入金の特例)
第四条の二 当分の間、第四条の規定の適用については、同条中「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは、「所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」とする。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十年度から平成三十七年度まで」を「平成十一年度から平成三十七年度まで」に、「平成十年度から平成十二年度までの各年度」を「平成十一年度及び平成十二年度」に、「二十一兆千八百五十六億九千八十二万九千円」を「二十九兆六千五十億三千八十二万九千円」に、「平成十年度分等の借入金限度額」を「平成十一年度分等の借入金限度額」に、「同表の控除額の欄の上欄に定める金額と同表の控除額の欄の下欄に定める金額との合算額をいう」を「同表の控除額の欄の上欄に定める金額、同表の控除額の欄の中欄に定める金額及び同表の控除額の欄の下欄に定める金額の合算額をいう」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
||
|
地方交付税法附則第四条第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
平成十三年度 |
四千九百十七億円 |
四百七十六億円 |
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円 |
平成十四年度 |
五千四百九十五億円 |
五百二十三億円 |
五千七百四十八億円 |
平成十五年度 |
六千百五十二億円 |
五百七十六億円 |
七千百五十七億円 |
平成十六年度 |
六千七百六十六億円 |
六百三十三億円 |
九千八百六十九億円 |
平成十七年度 |
七千四百五十億円 |
六百九十七億円 |
一兆三千八百五十一億円 |
平成十八年度 |
八千百八十二億五千万円 |
七百六十六億円 |
一兆五千七百九億円 |
平成十九年度 |
七千三百四十六億円 |
八百四十三億円 |
一兆七千二百七十三億円 |
平成二十年度 |
六千四百九十五億円 |
九百二十七億円 |
一兆八千九百九十四億円 |
平成二十一年度 |
七千百四十四億円 |
千二十億円 |
二兆八百八十二億六千万円 |
平成二十二年度 |
七千八百五十九億三千五百万円 |
千百二十一億二千万円 |
一兆八千九百二十六億四千万円 |
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
|
一兆五千二百二十六億五千万円 |
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
|
一兆二千九百八十二億円 |
平成二十五年度 |
|
|
一兆二千九十九億六千五百万円 |
平成二十六年度 |
|
|
九千七百三十四億七千万円 |
平成二十七年度 |
|
|
二千八百四十六億三千八百万円 |
平成二十八年度 |
|
|
千七百八十四億円 |
平成二十九年度 |
|
|
千八百六十五億円 |
平成三十年度 |
|
|
千九百四十八億円 |
平成三十一年度 |
|
|
二千三十七億円 |
平成三十二年度 |
|
|
二千百二十七億円 |
平成三十三年度 |
|
|
二千二百二十二億円 |
平成三十四年度 |
|
|
二千三百二十三億円 |
平成三十五年度 |
|
|
二千四百二十八億円 |
平成三十六年度 |
|
|
三千七百三十七億円 |
平成三十七年度 |
|
|
三千九百五億円 |
附則第六条中「平成十年度」を「平成十一年度」に改める。
附則第六条の二第一項中「平成十一年度」を「平成十二年度」に改め、同項第二号及び第三号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同条第二項第二号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六条の三 平成十二年度から平成二十一年度までの各年度に限り、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十三条第一項の規定による一時借入金
二 当該年度の前年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき当該年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三 当該年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十一年度にあつては、同項の規定に基づき平成二十二年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2 平成二十二年度に限り、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成二十二年度の第十三条第一項の規定による一時借入金
二 平成二十一年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき平成二十二年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
附則第七条各号列記以外の部分中「前条」を「前二条」に、「平成十年度」を「平成十一年度」に、「第四号の五」を「第五号」に改め、「平成十一年度及び」を削り、「第三号」を「第四号」に、「平成二十四年度」を「平成二十二年度」に、「平成二十五年度にあつては」を「平成二十三年度及び平成二十四年度にあつては同条の規定により算定した額に第一号、第二号及び第四号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十五年度及び平成二十六年度にあつては」に改め、同条第一号中「前条」を「前二条」に改め、同条第二号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
四千九百十七億円 |
平成十四年度 |
五千四百九十五億円 |
平成十五年度 |
六千百五十二億円 |
平成十六年度 |
六千七百六十六億円 |
平成十七年度 |
七千四百五十億円 |
平成十八年度 |
八千百八十二億五千万円 |
平成十九年度 |
七千三百四十六億円 |
平成二十年度 |
六千四百九十五億円 |
平成二十一年度 |
七千百四十四億円 |
平成二十二年度 |
七千八百五十九億三千五百万円 |
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
附則第七条第三号の表を次のように改め、同号を同条第四号とする。
年度 |
金額 |
平成十二年度 |
四千四百三十四億円 |
平成十三年度 |
四千二百十四億八千万円 |
平成十四年度 |
千三百七十四億円 |
平成十五年度 |
二千七十五億円 |
平成十六年度 |
二千八百十七億円 |
平成十七年度 |
三千五百八十三億円 |
平成十八年度 |
四千二十六億円 |
平成十九年度 |
四千四百九十四億円 |
平成二十年度 |
四千四百六十億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
五千五百六十一億円 |
平成二十二年度 |
四千九百八十九億円 |
平成二十三年度 |
三千九百三十九億円 |
平成二十四年度 |
二千九百七十八億円 |
平成二十五年度 |
二千三億円 |
平成二十六年度 |
九百八十八億円 |
附則第七条第二号の次に次の一号を加える。
三 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
四百七十六億円 |
平成十四年度 |
五百二十三億円 |
平成十五年度 |
五百七十六億円 |
平成十六年度 |
六百三十三億円 |
平成十七年度 |
六百九十七億円 |
平成十八年度 |
七百六十六億円 |
平成十九年度 |
八百四十三億円 |
平成二十年度 |
九百二十七億円 |
平成二十一年度 |
千二十億円 |
平成二十二年度 |
千百二十一億二千万円 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十一年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十一年度分の予算から適用する。
(平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条 平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
2 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 |
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
道府県 |
道府県民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
市町村 |
市町村民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)