国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第二十一号(平一一・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の四第二項の表新潟大学医療技術短期大学部の項及び鳥取大学医療技術短期大学部の項を削る。

 附則第三項中「二万九十五人」を「二万七十九人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三項の改正規定 平成十一年四月一日

 二 第三条の四第二項の表の改正規定のうち鳥取大学医療技術短期大学部の項を削る部分及び次項の規定 平成十四年四月一日

 三 第三条の四第二項の表の改正規定(鳥取大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第三項の規定 平成十五年四月一日

 (鳥取大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)

2 鳥取大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

 (新潟大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)

3 新潟大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(文部・内閣総理大臣署名)

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