住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭六〇・四・二七)
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十七条第四項中「土地区画整理事業又は」を「土地区画整理事業を行う者(土地区画整理組合が行う土地区画整理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び」に改め、同条第六項中「こう水」を「洪水」に改め、「以下本項において同じ。」を削り、「当該家屋を復興して自ら」を「、自ら」に、「人の居住の用に供する家屋で」を「当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で」に改め、「建設し」の下に「、購入し」を加え、「補修に附随して」を「補修に付随して」に、「建設に附随して」を「建設若しくは購入に付随して」に、「建設若しくは補修又は」を「建設、購入若しくは補修又は」に、「補修に附随する」を「補修に付随する」に、「建設に附随する」を「建設若しくは購入に付随する」に改める。
第二十一条第一項の表五の項中「十年」を「二十年」に改め、同表六の項イ中「及びこれ」を「又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設」に改め、「又は」の下に「当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する」を加え、同項ロ中「及びこれ」を「又は購入(新築の災害復興住宅の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設」に改め、「又は」の下に「当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する」を加え、同項ハ中「並びにこれ」を「若しくは購入又は新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅で耐火構造の災害復興住宅若しくは簡易耐火構造の災害復興住宅であるものの購入並びに当該災害復興住宅の建設」に改め、「又は」の下に「これらの災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する」を加える。
第二十二条の三の次に次の一条を加える。
(貸付手数料)
第二十二条の四 公庫は、政令で定めるところにより、貸付けを受ける者から、その貸付けに関する申込みの審査、工事の審査その他の貸付けに際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の貸付手数料を徴収することができる。
第二十三条第一項を次のように改める。
公庫は、主務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める業務を委託することができる。ただし、貸付けの決定については、この限りでない。
一 公庫の業務を委託するのに必要で、かつ、適切な組織と能力とを有する銀行(日本銀行を除く。)その他の金融機関(以下「金融機関」という。) 次に掲げる業務
イ 貸付けに関する申込みの受理及び審査
ロ 資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ハ 貸付手数料の徴収
ニ 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
二 地方公共団体その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は中高層耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
ロ 住宅、災害復興住宅又は中高層耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
ハ 住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は中高層耐火建築物等の維持補修に関する指導
ニ 貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは中高層耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
ホ 第十七条第五項から第八項まで、第十項及び第十一項の規定による貸付けに関する申込みの受理及び審査
へ 第十七条第五項から第八項までの規定による貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ト ヘに規定する貸付けに関する貸付手数料の徴収
チ ヘに規定する貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
リ 保険法による保険の業務のうち保険法第十三条に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査
第二十三条第六項中「又は第一項」を「又は第一項第二号」に、「第一項の」を「同項の」に改める。
第二十四条第二項中「貸付けの方法」の下に「、貸付手数料の徴収の方法」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
附則第八項を次のように改める。
8 公庫は、次の表の各項の上欄に掲げる各年度において支払うべき借入金の利息に相当する金額の範囲内で、当該各年度につき、それぞれ当該各項の中欄に掲げる各年度に損失として繰り越すことが適当と認められる政令で定める金額を、それぞれ当該各項の下欄に掲げる各年度の特別損失として整理するものとする。
一 |
昭和五十六年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年六・五パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。以下この表において同じ。)で昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度において支払うべきもの |
昭和六十年度以降昭和六十六年度までの各年度 |
昭和五十七年度以降の各年度 |
二 |
昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で昭和六十年度から昭和六十五年度までの各年度において支払うべきもの |
昭和六十六年度以降昭和七十五年度までの各年度 |
昭和六十年度以降の各年度 |
附則第十項中「公庫に対して」の下に「、同項の表一の項に係る特別損失にあつては」を、「間において」の下に「、同表二の項に係る特別損失にあつては昭和六十六年度から昭和七十五年度までの間において」を加える。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項中「区域内において災害復興住宅」の下に「の建設若しくは購入」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二項中「区域内において災害復興住宅」の下に「を建設し、若しくは購入し、」を加え、「当該災害復興住宅若しくは」を「当該災害復興住宅の建設若しくは購入若しくは当該」に改め、同項の表一の項中「貸付金」の下に「(災害復興住宅の購入に係る貸付金にあつては、新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に係る貸付金に限る。)」を加え、同表二の項中「貸付金」の下に「(災害復興住宅の購入に係る貸付金にあつては、新築の災害復興住宅の購入に係る貸付金に限る。)」を加え、同表三の項中「貸付金」の下に「並びに新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅で耐火構造の家屋又は簡易耐火構造の家屋であるものの購入に係る貸付金」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法第二十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(貸付手数料の徴収に関する部分に限る。)及び同法第二十四条第二項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表五の項の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法第二十二条の四の規定は、住宅金融公庫が附則第一項ただし書の政令で定める日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
4 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
6 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「貸付に」を「貸付けに」に、「申込」を「申込み」に、「且つ」を「かつ」に、「貸付及び」を「貸付け、貸付手数料の徴収及び」に、「但し」を「ただし」に、「貸付の」を「貸付けの」に改める。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
7 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「(中小企業信用保険公庫の場合に限る。)」の下に「、貸付手数料(住宅金融公庫の場合に限る。)」を加える。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)