法人税法の一部を改正する法律
法律第六号(昭六〇・三・三〇)
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
第九十九条第二項中「百分の二十三」を「百分の二十四・八」に改める。
第百二条第一項第三号中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
第百十五条第二項中「百分の二十三」を「百分の二十四・八」に改める。
第百四十三条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十七」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条第三項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条第二項(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条第三項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(当該協同組合等の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)