市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第十四号(昭六〇・三・三〇)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「市町村の合併を円滑にするため」を「市町村の合併の円滑化を図り、あわせて合併市町村の建設に資するため」に改め、「関係法律の特例」の下に「その他の必要な措置」を加える。
第二条第一項中「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下同じ。)」を削る。
第三条第一項中「あらたに」を「新たに」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、「行なわれる」を「行われる」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第五条第三項中「合併市町村の区域を」を「農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により合併市町村の区域を」に改め、「置く場合」の下に「又は同法第三十五条第一項の規定により地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合」を加え、「あらたに」を「新たに」に改める。
第十条第一項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「従前属していた郡市の区域」の下に「(指定都市である合併市町村にあつては、指定都市であつた合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた郡市の区域。次項において同じ。)」を加える。
第十二条第二項中「市町村建設計画」を「前項の市町村建設計画」に、「定める」を「、政令で定めるところにより、作成する」に改める。
第十三条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。
(地方債についての配慮)
第十三条 合併市町村が前条第一項の市町村建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
附則第二条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和七十年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第一条から第三条まで、第五条、第十条、第十二条及び第十三条の規定は、昭和六十年四月一日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。
(自治・内閣総理大臣署名)