供託法の一部を改正する法律

法律第五号(昭六〇・三・三〇)

 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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