在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭六〇・四・一三)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の二第二項を次のように改める。

2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この条において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、その加算される額は、同項の額の百分の二百に相当する額を限度とする。

 一 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額

  イ 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この項において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額と前項の額との差額に相当する額

  ロ 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額と前項の額との差額に相当する額

 二 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額

  イ 前号イに規定する額

  ロ 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額と前項の額との差額に相当する額

  ハ 前号ロに規定する額

 第十五条の二に次の一項を加える。

3 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が指定地において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、前項第二号ロに規定する額と同号ハに規定する額のうちいずれか少ない額を加算した額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 別表第一の一 大使館の表アフリカの項中

在上ヴォルタ日本国大使館

上ヴォルタ

ワガドゥグー

を削り、

在ニジェール日本国大使館

ニジェール

ニアメ

在ニジェール日本国大使館

ニジェール

ニアメ

 
 

在ブルキナ・ファソ日本国大使館

ブルキナ・ファソ

ワガドゥグー

に改める。

 別表第一の二 総領事館の表アジアの項中

在上海日本国総領事館

中華人民共和国

上海

在上海日本国総領事館

中華人民共和国

上海

 
 

在瀋陽日本国総領事館

中華人民共和国

瀋陽

に改める。

 別表第二の一 大使館の表アフリカの項中

上ヴォルタ

1,160,000

1,130,000

1,039,700

969,000

871,700

768,500

 

 

671,200

594,200

529,300

484,700

452,300

396,100

363,700

331,200

を削り、

ニジェール

1,160,000

1,130,000

1,039,700

969,000

871,700

768,500

671,200

 

 

594,200

529,300

484,700

452,300

396,100

363,700

331,200

ニジェール

1,160,000

1,130,000

1,039,700

969,000

871,700

768,500

 
 

ブルキナ・ファソ

1,160,000

1,130,000

1,039,700

969,000

871,700

768,500

 

 

671,200

594,200

529,300

484,700

452,300

396,100

363,700

331,200

 
 

671,200

594,200

529,300

484,700

452,300

396,100

363,700

331,200

に改める。

 別表第二の二 総領事館の表アジアの項中

上海

700,000

636,100

568,900

499,500

432,400

382,300

 

 

337,500

309,800

287,400

254,700

232,300

209,900

上海

700,000

636,100

568,900

499,500

432,400

382,300

 
 

瀋陽

780,000

707,200

640,000

567,100

500,000

443,100

 

 

337,500

309,800

287,400

254,700

232,300

209,900

 
 

398,300

363,900

341,500

295,400

273,000

250,600

に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(外務大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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