道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭六〇・四・二三)

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (地方道路整備臨時交付金)

 第五条 国は、地方公共団体に対し、昭和六十年度以降三箇年間は、毎年度、第二条第一項の政令で定める都道府県道その他の道路の舗装その他の改築又は修繕のうちその規模について建設大臣が定める基準を超えないものであつて、公共公益施設の整備等に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的特性に即して地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため一定の地域において一体として行われるべきものに関する事業のうち、道路整備五箇年計画に照らし緊急に行われる必要があると認められる事業(以下「対象事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、交付金を交付する。

 2 前項の交付金(以下「地方道路整備臨時交付金」という。)の総額は、当該年度の揮発油税の収入額の予算額(昭和六十一年度及び昭和六十二年度にあつては、それぞれ当該各年度の前前年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)の十五分の一に相当する額を限度とする。

 3 地方道路整備臨時交付金をその費用の財源に充てて対象事業を実施しようとする道路管理者は、毎年度の当該対象事業の実施に関する計画を建設大臣に提出するものとする。この場合において、当該対象事業が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるときは、関係道路管理者が協議して当該計画を作成するものとする。

 4 地方道路整備臨時交付金は、前項の規定により提出された計画に基づき、地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、第二項の規定による地方道路整備臨時交付金の限度額に配分割合(当該地方公共団体が前項に規定する計画に基づき実施する対象事業に要する費用の額を当該年度において提出された同項に規定する計画に基づき実施されるすべての対象事業に要する費用の合計額で除した割合をいう。)を乗じた額を基礎とし、当該地方公共団体における道路の整備の状況その他の事情を勘案して建設省令で定める基準に従い補正した額とする。ただし、その額は、当該地方公共団体が同項に規定する計画に基づき実施する対象事業に要する費用の額を超えることができない。

 5 対象事業に要する費用については、道路法、道路の修繕に関する法律その他の法令の規定に基づく国の補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、地方道路整備臨時交付金の交付に関し必要な事項は、建設省令で定める。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

第二条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「次条の規定」の下に「により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入、第四条の規定」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (揮発油税の収入の帰属)

 第三条の二 揮発油税の収入のうち道路整備緊急措置法第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、この会計の歳入に組み入れるものとする。

  第四条中「道路整備事業」の下に「(道路整備緊急措置法第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)」を加える。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の道路整備特別会計法の規定は、昭和六十年度の予算から適用する。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

2 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「若しくは石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」を「、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計若しくは道路整備特別会計」に改める。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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