山村振興法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭六〇・三・三〇)

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第十条に次の一項を加える。

2 国は、振興山村のうち自然的、経済的、社会的諸条件に特に恵まれず、かつ、産業基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低いため振興の緊要度が高い振興山村に係る山村振興計画に基づく事業であつて当該振興山村の振興のために特に重要と認められるものについては、その円滑な実施が促進されるよう配慮するものとする。

 附則第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和七十年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条に一項を加える改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・ 

  自治大臣署名)

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