地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第十八号(昭六〇・三・三〇)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定(「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第十八号)附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)