国会議員互助年金法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭六〇・三・三〇)

 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の二第一項中「二百四十八万円」を「二百五十六万円」に、「九百四十八万円」を「九百五十六万円」に改める。

 第二十三条第一項中「百分の九・五」を「百分の九・七」に改める。

 附則第二十項を附則第二十二項とし、附則第九項から附則第十九項までを二項ずつ繰り下げ、附則第八項の次に次の二項を加える。

 (互助年金の計算の基礎となる歳費年額の特例)

9 昭和六十年四月一日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「千百六十二万八千円」とする。ただし、同年三月三十一日以前における議員の歳費年額を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。

 (納付金の計算の基礎となる歳費月額の特例)

10 第二十三条に規定する納付金については、当分の間、同条第一項中「その歳費月額」とあるのは、「九十六万九千円」とする。

 附則に次の二項を加える。

 (昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)

23 昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、七百六十八万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (職権改定)

24 前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。

 (高額所得による互助年金の停止に関する経過措置)

2 改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、昭和六十年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても、適用する。

3 新法附則第二十三項の規定の適用を受ける者に係る昭和六十年四月分から同年六月分までの普通退職年金に関する国会議員互助年金法第十五条の二の規定の適用については、同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額に相当する額をもつて普通退職年金の年額とする。

(内閣総理大臣署名) 

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