総務庁設置法等の一部を改正する法律
法律第十三号(昭六〇・三・三〇)
(総務庁設置法の一部改正)
第一条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(大蔵省設置法の一部改正)
第二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を削る。
(厚生省設置法の一部改正)
第三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
附 則
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名)