特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭六〇・三・三〇)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)
法律第十九号(昭六〇・三・三〇)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)