日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

法律第八十七号(昭五九・一二・二五)

 (電話設備費負担臨時措置法及び電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法の廃止)

第一条 次の法律は、廃止する。

 一 電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)

 二 電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第五十七号)

 (会計検査院法の一部改正)

第二条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第六号中「、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条の二第二項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十条第二項」を「及び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条の二第二項」に改める。

  第二十三条第一項第二号中「、日本国有鉄道及び日本電信電話公社以外のものが国又は公社(日本国有鉄道又は日本電信電話公社をいう。以下同じ。)」を「及び日本国有鉄道以外のものが国又は日本国有鉄道」に改め、同項第三号及び第五号から第七号までの規定中「公社」を「日本国有鉄道」に改める。

  第二十九条第六号中「、日本国有鉄道法第四十八条の二第二項及び日本電信電話公社法第七十条第二項」を「及び日本国有鉄道法第四十八条の二第二項」に改める。

  第三十一条、第三十三条、第三十五条第一項及び第三十七条第二項中「公社」を「日本国有鉄道」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十三条中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社」に改める。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「公共企業体又は」を「公共企業体、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社又は」に改める。

 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

第五条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「又は日本電信電話公社」及び「これらの法人の」を削る。

 (国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第七号を次のように改める。

  七 削除

 (北海道開発法の一部改正)

第八条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百一条第一項中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

  第百四条の見出し中「公衆電気通信設備」を「電気通信設備」に改め、同条第一項中「公衆電気通信設備」を「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備」に、「第三条第三項第三号」を「第三条第四項第三号」に改める。

 (国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)

第十条 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し中「日本国有鉄道等」を「日本国有鉄道」に改め、同条第二項を削る。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第十一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第一項中「日本電信電話公社その他」を削る。

 (災害対策基本法の一部改正)

第十二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

  第五十七条中「公衆電気通信設備」を「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備」に、「第三条第三項第三号」を「第三条第四項第三号」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第七十九条中「公衆電気通信設備」を「電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備」に、「第三条第三項第三号」を「第三条第四項第三号」に改める。

 (工場抵当法の一部改正)

第十三条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「又ハ」を「若ハ」に改め、「供給」の下に「又ハ電気通信役務ノ提供」を加える。

 (国債整理基金特別会計法の一部改正)

第十四条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「、日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第八条第二項」及び「、日本電信電話公社」を削る。

  第十五条中「、日本電信電話公社」を削る。

 (会計法の一部改正)

第十五条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の十二中「公衆電気通信の役務」を「電気通信役務」に改める。

 (財政法第三条の特例に関する法律の一部改正)

第十六条 財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二号中「、電信、電話」を削る。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第十七条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

 (国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)

第十八条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「、日本国有鉄道及び日本電信電話公社」を「及び日本国有鉄道」に改める。

 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)

第十九条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「、日本電信電話公社」を削る。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第二十条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「、日本電信電話公社」を削る。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)

第二十一条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出し中「公社等」を「日本国有鉄道」に改め、同条中「及び日本電信電話公社(以下「公社等」という。)」を削り、「当該公社等の負担」を「その負担」に、「当該公社等の予算」を「日本国有鉄道の予算」に改める。

  第三条中「公社等」を「日本国有鉄道」に、「補てん」を「補てん」に改める。

 (資産再評価法の一部改正)

第二十二条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号を次のように改める。

  四 削除

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第二十三条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「、日本電信電話公社」を削る。

  第十条第一項中「日本国有鉄道及び日本電信電話公社」を「日本国有鉄道」に改め、「及び日本電信電話公社総裁」を削る。

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第二十四条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号を次のように改める。

  四 削除

  第二条第二項第四号を次のように改める。

  四 削除

 (鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律の一部改正)

第二十五条 鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名中「及び電信電話債券」を削る。

  本則中「及び日本電信電話公社」及び「及び電信電話債券」を削り、「並びにこれらの者が」を「及びその」に改める。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第二十六条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 日本たばこ産業共済組合に係る特例(第百十一条の二―第百十一条の十)」を「第九章 日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合に係る特例(第百十一条の二―第百十一条の十)」に改める。

  第二条第一項第一号ロ中「若しくは第三十一条第一項又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項」を「又は第三十一条第一項」に改め、同項第七号中ロを削り、ハをロとし、同号に次のように加える。

   ハ 日本電信電話株式会社

  第八条第一項中「及び日本電信電話公社の総裁」を削り、「日本たばこ産業株式会社が」を「日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社がそれぞれ」に改める。

  第十二条の見出し中「若しくは日本電信電話公社」を削り、同条第三項中「又は日本電信電話公社の総裁」及び「又は郵政大臣」を削り、「日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「日本国有鉄道」に改める。

  第九十九条第一項第二号及び同条第二項第二号中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に改め、同条第三項中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に改め、「(以下「日本たばこ産業共済組合」という。)」の下に「及び日本電信電話株式会社に所属する職員をもつて組織する組合(以下「日本電信電話共済組合」という。)」を加え、同条第四項中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に改める。

  第百二条第三項中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に改める。

  第九章の章名を次のように改める。

    第九章 日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合に係る特例

  第百十一条の二の見出し及び同条第一項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「及び日本電信電話共済組合」を加える。

  第百十一条の三第一項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「及び日本電信電話共済組合」を加え、「定款」を「それぞれ定款」に改め、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「及び日本電信電話共済組合」を加え、同条第三項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「又は日本電信電話共済組合」を加える。

  第百十一条の四中「日本たばこ産業共済組合」の下に「及び日本電信電話共済組合」を加える。

  第百十一条の五第一項中「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)と」を「日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社(以下「会社」と総称する。)とそれぞれ」に、「日本たばこ産業共済組合の運営規則で定める者は、当該組合」を「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合の運営規則で定める者は、それぞれの組合」に改める。

  第百十一条の六中「会社」を「指定に係るそれぞれの会社」に改める。

  第百十一条の七第一項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「及び日本電信電話共済組合」を加え、「当該組合」を「それぞれの組合」に改め、同条第四項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「又は日本電信電話共済組合」を加える。

  第百十一条の八から第百十一条の十までの規定中「日本たばこ産業共済組合」の下に「又は日本電信電話共済組合」を加える。

  第百十二条第二項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「及び日本電信電話共済組合」を加える。

  第百十六条第五項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項に次の一号を加える。

  三 日本電信電話株式会社 郵政大臣

  第百十六条第六項中「厚生大臣」の下に「(日本電信電話株式会社に係る指定にあつては、厚生大臣及び郵政大臣)」を加える。

  第百二十三条ただし書中「日本たばこ産業共済組合」の下に「又は日本電信電話共済組合」を加える。

  附則第十三条の十一の見出し中「国鉄共済組合等」を「国鉄共済組合」に改め、同条第一項中「又は日本電信電話公社に所属する職員をもつて組織する組合(以下「日本電信電話公社共済組合」という。)」を削り、同条第二項中「又は日本電信電話公社共済組合」を削り、同条第三項中「日本電信電話公社並びに」及び「及び日本電信電話公社共済組合」を削る。

  附則第十四条の十第一項中「日本たばこ産業共済組合」の下に「及び日本電信電話共済組合」を加える。

  附則第二十条の二第一項及び第二項中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に改める。

  附則第二十条の三中「当該組合」を「日本電信電話共済組合並びにこれらの組合」に改める。

 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)

第二十七条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「、日本電信電話公社」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第二十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表日本電信電話公社の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第二十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表日本電信電話公社の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第三十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本電信電話公社の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十七号の次に次のように加える。

四十七の二 電気通信事業の許可又は登録

 (一) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一項(第一種電気通信事業の許可)の第一種電気通信事業の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (二) 電気通信事業法第二十四条第一項(特別第二種電気通信事業の登録)の特別第二種電気通信事業の登録

登録件数

一件につき十五万円

  別表第一第四十八号中「第四条第一項」を「第四条」に改める。

  別表第二日本電信電話公社の項を削る。

 (航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)

第三十二条 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の規定に基づき、」を削る。

 (国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十三条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十六条、第八十八条及び第九十条中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

 (災害救助法の一部改正)

第三十四条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「公衆電気通信設備」を「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備」に、「第三条第三項第三号」を「第三条第四項第三号」に改める。

 (医療法の一部改正)

第三十五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第五項中「、日本電信電話公社」を削る。

 (日本赤十字社法の一部改正)

第三十六条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項中「日本電信電話公社、国際電信電話株式会社」を「電気通信事業者」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第三十七条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表第三号上欄中「又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第二十八条第一項」を削り、同号下欄中「当該職員の所属する公共企業体(日本国有鉄道又は日本電信電話公社をいう。以下同じ。)」を「日本国有鉄道」に改める。

  第十八条第三項第四号中「公共企業体の総裁」を「日本国有鉄道の総裁」に、「当該公共企業体」を「日本国有鉄道」に改める。

  第二十条第一項第六号中「第二条第一項第七号ハ」を「第二条第一項第七号ロ及びハ」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第三十八条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の次に次の一条を加える。

 第四十一条 農林中央金庫ハ当分ノ間第十六条ノ規定ニ拘ラズ日本電信電話株式会社ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ預リ金ヲ為シ又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ日本電信電話株式会社ノ業務ノ一部ヲ代理スルコトヲ得

 (漁港法の一部改正)

第三十九条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第四項中「、日本電信電話公社」を削る。

 (海岸法の一部改正)

第四十条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「、日本電信電話公社」を削る。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第四十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の次に次の一条を加える。

 第六十二条 商工組合中央金庫ハ当分ノ間第三十条ノ規定ニ拘ラズ日本電信電話株式会社ヨリ預金ノ受入ヲ為シ又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ日本電信電話株式会社ノ業務ノ一部ヲ代理スルコトヲ得

 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

第四十二条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「公共企業体(日本国有鉄道及び日本電信電話公社をいう。以下同じ。)」を「日本国有鉄道」に改める。

  第四条第二項中「公共企業体」を「日本国有鉄道」に改める。

 (港湾法の一部改正)

第四十三条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項中「、日本電信電話公社」を削る。

 (気象業務法の一部改正)

第四十四条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項及び第二項中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第四十五条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

 (郵便為替法の一部改正)

第四十六条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条、第十八条第一項及び第三十七条の三中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

 (電波法の一部改正)

第四十七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項を削る。

  第五条第二項第六号中「の開設するもの」の下に「(電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするものを除く。)」を加える。

  第十六条の二を次のように改める。

 第十六条の二 免許人は、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者から、電気通信業務の委託を受けようとするときは、郵政大臣の許可を受けて、無線局の目的を変更することができる。

  第五十条第一項の表中「公衆通信業務」を「電気通信業務」に改める。

  第五十九条中「定が」を「定めが」に、「除く外」を「除くほか」に、「公衆電気通信法第五条第一項」を「電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項」に改め、「以下」を削る。

  第六十三条第一項中「公衆通信業務」を「電気通信業務」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第八十二条第一項中「第四条第一項但書」を「第四条ただし書」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第九十九条の二中「地方電波監理局長」を「地方電気通信監理局長」に改める。

  第九十九条の三第三項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「その他の電気通信事業者」を「その他電気通信の事業を営む者」に、「職権若しくは」を「職権又は」に、「この条中」を「この条において」に改める。

  第九十九条の十一第一項第一号中「第四条第一項第一号及び第二号」を「第四条第一号及び第二号」に改める。

  第百二条の二第一項第一号中「公衆通信業務」を「電気通信業務」に改め、同条第二項中「行なわなければ」を「行わなければ」に、「公衆通信障害防止区域」を「電気通信業務障害防止区域」に改め、同条第三項中「備えつけ」を「備え付け」に、「公衆通信障害防止区域」を「電気通信業務障害防止区域」に改める。

  第百二条の六中「公衆通信障害防止区域」を「電気通信業務障害防止区域」に、「行ない」を「行い」に、「行なわせては」を「行わせては」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に、「ととのつた」を「調つた」に改める。

  第百三条の二第二項第二号中「公衆通信業務」を「電気通信業務」に改め、同項第三号中「公衆通信」を「前号に掲げるもの」に改める。

  第百四条の四中「地方電波監理局長」を「地方電気通信監理局長」に改める。

  第百八条の二第一項中「公衆通信業務」を「電気通信業務」に改める。

  第百十条第一号中「第四条第一項」を「第四条」に改める。

  附則第十三項の前の見出しを削り、同項を次のように改め、附則第十四項を削る。

  (電報の事業に関する経過措置)

 13 電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が第一種電気通信事業とみなされる間は、第五条第二項第六号、第十六条の二、第五十条第一項、第六十三条第一項、第百二条の二第一項第一号、第百三条の二第二項第二号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部改正)

第四十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  題名中「公衆電気通信法」を「電気通信事業法」に改める。

  第一条中「電信及び電話」を「電気通信役務」に、「公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)」を「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)」に改める。

  第三条中「電信及び電話」を「電気通信役務」に改める。

 (国際電信電話株式会社法の一部改正)

第四十九条 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国際公衆電気通信事業」を「国際電気通信事業」に改める。

  第二条中「国際公衆電気通信事業を営む外、」を「前条の事業を営むほか、これに附帯する業務及び」に、「これに附帯する業務その他前条」を「その他会社」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同条の事業に附帯する業務に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

  第四条第二項に後段として次のように加える。

   転換社債又は新株引受権附社債を発行しようとするときも、同様とする。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第十一条中「利益金」を「利益」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の合併の決議(会社と第一種電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業をいう。)を営まない法人との合併であつて会社が存続するものについての決議を除く。)についての郵政大臣の認可は、同法第十六条第二項の規定の適用については、同項の認可とみなす。

  第十四条中「、第十条」を削り、「利益金」を「利益」に改める。

  第十六条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第六条但書」を「第六条ただし書」に改める。

  第十七条第一項中「五万円」を「二十万円」に改める。

 (有線電気通信法の一部改正)

第五十条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「日本電信電話公社(以下「公社」という。)又は国際電信電話株式会社(以下「会社」という。)」を「第一種電気通信事業者」に改め、同項第二号中「以下「構内等設備」という」を「第二項各号に掲げるもの(同項の郵政省令で定めるものを除く。)を除く」に改め、同項第三号中「設置するもの」の下に「(第二項各号に掲げるもの(同項の郵政省令で定めるものを除く。)を除く。)」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前三号」に、「ものの外」を「もののほか」に改め、同号を同項第四号とし、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号の事項を」を「第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(郵政省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他郵政省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

  一 二人以上の者が共同して設置するもの

  二 他人(第一種電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの

  三 他人の通信の用に供されるもの

  第四条から第七条までを削る。

  第八条中「公社又は会社でなければ」を「第一種電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第四条とする。

  第九条から第十条までを削る。

  第十一条第二項中「政令は、左に掲げるところによらなければ」を「技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければ」に改め、同条を第五条とする。

  第十二条第二項中「証票」を「証明書」に、「呈示」を「提示」に改め、同条を第六条とする。

  第十三条の見出しを「(設備の改善等の措置)」に改め、同条中「第十一条」を「第五条」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第七条とする。

 2 郵政大臣は、第三条第二項に規定する有線電気通信設備(同項の郵政省令で定めるものを除く。)を設置した者に対しては、前項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。

  第十四条を削り、第十五条を第八条とする。

  第十六条中「公衆電気通信法第五条第一項」を「電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項」に改め、同条を第九条とする。

  第十七条の見出しを「(異議申立ての手続における聴聞)」に改め、同条第一項中「第十四条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者」を「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、当該異議申立てをした者」に改め、同条第三項中「処分に係る者」を「異議申立てをした者」に改め、同条を第十条とする。

  第十八条を削る。

  第十九条中「第十一条から第十三条まで」を「第五条、第六条、第七条第一項」に、「第十二条第一項、第十三条」を「第六条第一項、第七条第一項」に、「あつては、」を「あつては」に改め、同条を第十一条とする。

  第二十条中「第十七条」を「第十条」に、「第二十六条」を「第十八条」に改め、同条を第十二条とする。

  第二十一条の前の見出しを削り、同条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第二十二条を削る。

  第二十三条第一項中「第十六条」を「第九条」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「三十万円」に改め、同条を第十四条とする。

  第二十四条中「第二十一条及び前条」を「前二条」に改め、同条を第十五条とする。

  第二十五条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「又は第八条」を削り、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第十三条」を「第七条第一項」に、「第十九条」を「第十一条」に、「第十五条第一項」を「第八条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第十六条とする。

  第二十六条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「若しくは第二項、第六条第二項又は第七条第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二号を次のように改め、同条第三号を削り、同条を第十七条とする。

  二 第六条第一項(第十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第二十七条中「第二十二条及び」を削り、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第十八条とする。

 (有線放送電話に関する法律の一部改正)

第五十一条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号中「有し、かつ、その相互間における電話による連絡が不便となつている地域」を「有している地域(一の市町村の区域及び当該一の市町村に隣接する市町村の区域内に含まれる地域に限る。)」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同条第五号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号を同条第四号とする。

  第十六条中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第十九条とする。

  第十五条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「第十一条」を「第十三条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第七条又は第九条第二項」を「第八条又は第十一条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加え、同条を第十八条とする。

  一 第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第十四条の前の見出し及び同条を削り、第十三条を第十五条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (罰則)

 第十六条 第三条の規定に違反して有線放送電話業務を行つた者及び第十条の規定に違反して線路を設置した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第十七条 第九条の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第十二条中「第十条第一項から第三項まで」を「第九条及び第十二条第一項から第四項まで」に改め、同条を第十四条とする。

  第十一条を第十三条とする。

  第十条第二項中「第六条第二項」を「第五条第二項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第十二条とする。

 3 郵政大臣は、第六条第一項の許可を受けた有線放送電話業者が正当な理由がないのに、六月以内にその接続により行うべき業務を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。

  第九条を第十一条とし、第八条中「もつぱら」を「専ら」に改め、同条を第十条とする。

  第七条中「有線放送電話役務」の下に「(前条の接続をする場合にあつては、当該接続に係る役務を含む。次条において同じ。)」を加え、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (改善命令)

 第九条 郵政大臣は、前条の規定により届け出た契約約款に定める有線放送電話役務の提供条件が利用者の利益を阻害していると認めるときは、有線放送電話業者に対し、当該契約約款の変更を命ずることができる。

  第五条を削り、第六条第一項中「有線放送電話業者」を「第三条の許可を受けた者(以下「有線放送電話業者」という。)」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (他の有線放送電話業者等との接続)

 第六条 有線放送電話業者が他の有線放送電話業者と有線放送電話業務の用に供する設備を相互に接続しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。

 2 郵政大臣は、当該接続に係る各有線放送電話業者の業務区域のすべてが第四条第一号に規定する地域に含まれる場合でなければ、前項の許可をしてはならない。

 第七条 有線放送電話業者は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項の規定により、その業務の用に供する有線電気通信設備を同法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に接続しようとするときは、郵政大臣に届け出なければならない。

  これを変更しようとするときも、同様とする。

 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)

第五十二条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

  (質権の設定)

 第一条 電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。以下同じ。)を有する者は、同条第一項の規定により事業法附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法第三十八条から第三十八条の三までの規定がなおその効力を有する間は、この法律の定めるところにより、その電話加入権に質権を設定することができる。

  第五条第一項中「電話取扱局」の下に「(日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)において電話に関する現業事務を取り扱う事業所をいう。以下同じ。)」を加え、「日本電信電話公社(以下「公社」という。)」を「会社」に改める。

  第六条第一項中「加入電話の加入」を「電話加入権に係る契約」に改め、同条第二項中「公衆電気通信法」を「事業法附則第九条の規定により、なおその効力を有することとされ、又はその例によることとされる事業法附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。次項において「旧公衆法」という。)」に、「差押」を「差押え」に、「仮差押」を「仮差押え」に改め、同条第三項中「公衆電気通信法」を「旧公衆法」に改め、同項第一号中「差押」を「差押え」に改める。

  第七条第一項中「公社」を「会社」に改める。

  第八条の見出し中「公社」を「会社」に改め、同条中「加入電話の加入者」を「電話加入権を有する者」に、「公社」を「会社」に、「加入電話加入契約の解除又は」を「電話加入権に係る契約の解除、」に、「、加入電話の種類の変更の請求若しくは郵政省令で定めるその他の請求」を「又は郵政省令で定める契約の内容の変更の請求」に改める。

  第九条の見出し中「公社の行う処分」を「会社」に改め、同条中「公社」を「会社」に、「加入電話について、公衆電気通信法第四十二条の規定により加入電話加入契約」を「電話加入権に係る契約」に、「加入電話の種類の変更又は郵政省令で定めるその他の処分をしたときは」を「当該契約の内容で郵政省令で定めるものを変更したときは」に改める。

  第十条第一項中「申立」を「申立て」に、「公社」を「会社」に、「加入電話による通話」を「電話加入権に係る契約による電気通信役務の提供」に改め、同条第二項を削る。

  第十二条第一項中「公社」を「会社」に、「加入電話について、公衆電気通信法第四十二条の規定による加入電話加入契約」を「電話加入権に係る契約」に、「加入電話加入者」を「電話加入権を有していた者」に改める。

  第十三条中「公社」を「会社」に改める。

 (郵政省設置法の一部改正)

第五十三条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第二号中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改める。

  第四条第四十二号及び第四十三号中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に改め、同条第四十七号の次に次の三号を加える。

  四十七の二 電気通信事業に関する許可、認可及び登録に関すること。

  四十七の三 電気通信事業に関する料金その他の提供条件に関すること。

  四十七の四 電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること。

  第五条中第二十二号の二を削り、第二十二号の三を第二十二号の二とし、第二十二号の四を第二十二号の三とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十二の四 法令の定めるところに従い、電気通信事業に関し、許可し、認可し、登録し、又は必要な処分をすること。

  第六条第一項中「地方電波監理局」を「地方電気通信監理局」に改め、同条第五項中「地方電波監理局」を「地方電気通信監理局」に、「第四十八号、第四十九号」を「第四十七号の二から第四十九号まで」に改め、同条第六項中「第四十八号、第四十九号」を「第四十七号の二から第四十九号まで」に改める。

  第七条中「地方電波監理局」を「地方電気通信監理局」に改める。

 (労働関係調整法の一部改正)

第五十四条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第二号中「、電信又は電話」を「又は電気通信」に改める。

  附則第一項を附則第一条とし、附則第二項を附則第二条とし、附則第三項を削り、附則に次の二条を加える。

 第三条 日本電信電話株式会社に関する事件であつて、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済又は公衆の日常生活に相当程度の障害を及ぼすおそれがあると認められるものについて、労働大臣が当該事件がこれに該当すると認定した旨及び当該認定をした理由を明らかにして第十八条第五号の規定により中央労働委員会に対して調停の請求をしたときは、当該調停に関しては、当分の間、第三章に定めるもののほか、次項から第四項までに定めるところによる。

 2 中央労働委員会は、前項の調停に関し、適当と認めるときは、随時、当該事件の実情及び調停の経過を公表することができる。

 3 中央労働委員会は、第一項の調停については、第三十五条の四に定める場合を除き、他の公益事業に関する事件に優先してこれを処理しなければならない。

 4 労働大臣は、第一項の請求をしたときは、その旨公表するものとし、その公表があつたときは、関係当事者は、当該公表の日から中央労働委員会が当該調停が終了した旨を公表する日までの間(その期間が十五日間を超えるときは、十五日間)は、争議行為をしてはならない。

 5 第一項の調停以外の調停で同項に規定する事件に係るもののうち中央労働委員会に係属している調停について、労働大臣が、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴いた上、当該事件が同項に規定する事件に該当すると認定した旨及び当該認定をした理由を明らかにして中央労働委員会に通知したときは、当該調停については、当該通知があつた日に同項の調停の請求があつたものとみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、前項中「第一項の請求」とあるのは、「次項の通知」とする。

 第四条 政府は、前条の規定の施行の日から三年後に、その施行後の諸事情の変化を勘案して、同条の規定について見直しを行うものとする。

 (労働基準法の一部改正)

第五十五条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第十一号中「、電信又は電話」を「又は電気通信」に改める。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第五十六条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (船員組合員に係る特例)

 第五十五条の二 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十九条に規定する船員組合員のうち日本電信電話共済組合の組合員は、当分の間、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

 (公共企業体等労働関係法の一部改正)

第五十七条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「左に掲げるもの」を「次に掲げる公共企業体及び国の経営する企業」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 日本国有鉄道

  第二条第一項第二号中「左に」を「次に」に改め、同号イ中「日本電信電話公社」を「日本電信電話株式会社」に、「買上」を「買上げ」に、「受入払渡」を「受入れ払渡し」に改め、同号ニ中「章はい」を「章はい」に改める。

  第三十九条中「日本電信電話公社及び」を削る。

 (身体障害者雇用促進法の一部改正)

第五十八条 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「及び日本電信電話公社」を削る。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第五十九条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の次に次の一条を加える。

  (船員組合員に係る特例)

 第七条の二 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十九条に規定する船員組合員のうち日本電信電話共済組合の組合員は、当分の間、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

 2 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十九条に規定する船員組合員のうち日本電信電話共済組合の組合員は、当分の間、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

 (中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第六十一条 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項及び附則第三条中「並びに日本国有鉄道及び日本電信電話公社」を「及び日本国有鉄道」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第六十二条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十九条に規定する船員組合員のうち日本電信電話共済組合の組合員は、当分の間、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

第六十三条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「並びに日本国有鉄道及び日本電信電話公社」を「及び日本国有鉄道」に改める。

 (特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

第六十四条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「並びに日本国有鉄道及び日本電信電話公社」を「及び日本国有鉄道」に改める。

 (水防法の一部改正)

第六十五条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「公衆通信施設」を「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第六十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十五号の二を次のように改める。

  十五の二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)

  第十七条第一項第三号ハを次のように改める。

   ハ 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者(その業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)がその事業の用に供する施設に関する事業

 (道路法の一部改正)

第六十七条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「若しくは日本電信電話公社」を削る。

  第三十六条第一項中「又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」を「、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)」に、「基き」を「基づき」に、「、電柱又は電線」を「又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、同法に基づくものにあつては、同法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

第六十八条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「、日本電信電話公社」を削る。

 (都市公園法の一部改正)

第六十九条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「若しくは日本電信電話公社」を削る。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第七十条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「公衆電気通信役務」を「電気通信役務」に改める。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第七十一条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号を次のように改める。

  一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による第一種電気通信事業者第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (建設省設置法の一部改正)

第七十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五十八号中「、日本電信電話公社」を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第七十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「地方電波監理局」を「地方電気通信監理局」に改める。

  第二百三十四条の三中「公衆電気通信の役務」を「電気通信役務」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第七十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中 「、日本電信電話公社の経営委員会の委員、役員若しくは職員」を削る。

  第百四十五条第一項中「、日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社」を「若しくは日本国有鉄道」に改める。

  第百六十六条第一号中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に改める。

  第百九十九条第一項中「公共企業体(日本国有鉄道及び日本電信電話公社をいう。)」を「日本国有鉄道」に改める。

  第二百一条の十三第一項第三号中「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」を「又は日本国有鉄道」に、「もつぱら」を「専ら」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第七十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、日本電信電話公社」を削る。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項の規定は、公布の日から施行する。

 (旧電話設備費負担臨時措置法における戦災電話に係る支払)

第二条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、第一条の規定による廃止前の電話設備費負担臨時措置法(以下この項において「旧負担法」という。)第三条第一項の規定により、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が復旧工事を行つた加入電話につきその加入者が旧負担法第三条第一項又は旧負担法第四条の五第一項において準用する旧負担法第四条の三第一項の規定による支払をした額の合計額(旧公社が旧負担法第四条の五第一項において準用する旧負担法第四条の四の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の合計額から旧公社の支払の額の合計額を控除した額)を、この法律の施行の際現にその加入電話に係る権利を有する者(この法律の施行後にその権利の移転があつたときは、その者とする。以下この条において「権利者」という。)の請求により支払うものとする。

2 会社は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に少なくとも三回の公告をもつて、権利者に対し、最後の公告の日から一年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。

3 会社は、知れている権利者には、各別にその請求を催告しなければならない。

4 第一項に規定する請求は、第二項の申出をすべき期間を経過したときは、することができない。

 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で旧公社に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る第二条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。

3 旧公社の職員の日本電信電話株式会社法附則第十二条第五項に規定する弁債責任の検定に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。

 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 施行日の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて会社の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3 この法律の施行前に旧公社を退職した職員及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者であつて施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものに対する国家公務員等退職手当法第十条の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。

 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行前にした旧公社の契約については、第十九条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に旧公社が有していた第二十条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員等退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付については、会社がなお従前の例により行うものとし、この場合における一般会計の受入金の過不足額の調整については、なお従前の例による。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第二十三条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。

2 旧組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定により、施行日以後に係る新組合の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の昭和六十年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

3 旧組合の昭和五十九年度の決算については、改正後の共済法第十六条の規定により新組合が行うものとする。

第十条 改正後の共済法第九十九条、第百二十三条、第百二十五条及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

2 新組合の長期給付のうち昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条から第二十九条まで及び第三十四条の規定により支給するものに要する費用に係る昭和五十八年法律第八十二号附則第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「公共企業体」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「第二条」とあるのは「日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条」とする。

3 昭和五十八年法律第八十二号附則第三十五条第二項の規定は、新組合の長期給付に要する費用については、適用しない。

第十一条 施行日の前日において昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた旧公社の役員であつた者で、施行日に会社の取締役又は監査役となつたものについては、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、改正後の共済法又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

2 施行日の前日において昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない旧公社の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。

第十二条 改正後の共済法附則第十三条の十一の規定は、旧組合の組合員である間の旧公社若しくは旧組合の業務若しくは通勤(同条第一項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、若しくは負傷し、その傷病の結果として障害の状態にある者に係る障害給付又は当該傷病により死亡した者に係る遺族給付に関する規定の適用について準用する。

第十三条 この法律の施行の際現に旧組合が保有する電信電話債券は、新組合の責任準備金の運用に関する改正後の共済法附則第三条の二第四項の規定の適用については、旧公社の解散後も、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項第三号に掲げる債券とみなす。

 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第三十七条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第三十七条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行前に第三十九条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、第三十九条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により会社に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。

 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行前に第四十条の規定による改正前の海岸法第十条第二項の規定により旧公社が海岸管理者にした協議に基づく占用又は行為は、第四十条の規定による改正後の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定により会社に対して海岸管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。

 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行前に第四十三条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第四十三条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。

 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。

2 この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国際電信電話株式会社法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 この法律の施行前にした第四十九条の規定による改正前の国際電信電話株式会社法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行に伴い、第五十条の規定による改正後の有線電気通信法第三条第二項の届出をすべきこととなる者のうち、この法律の施行の際現に適法に有線電気通信設備を設置している者は、同項の届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行前にした第五十条の規定による改正前の有線電気通信法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (有線放送電話に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に旧公社から電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第五十四条の三に規定する接続通話契約に係る役務の提供を受けている有線放送電話業者であつて引き続き会社から電気通信事業法第五十二条第一項の接続によりその役務の提供を受けるものについての第五十一条の規定による改正後の有線放送電話に関する法律第七条及び第八条の規定の適用については、その者は、会社が電気通信事業法第三十一条第一項の認可を受けた契約約款に基づき当該接続に係る役務の提供を受けることとなつた後一月以内にこれらの規定により必要とされる届出を行うことをもつて足りるものとする。

 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 この法律の施行前に第五十二条の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により、旧公社がした質権の設定等の登録その他の行為又は旧公社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により会社がした行為又は会社に対してされた行為とみなす。

 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 この法律の施行前に旧公社がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している旧公社とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

 (都市公園法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第六十九条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 この法律の施行前に第七十一条の規定による改正前の共同溝の整備等に関する特別措置法第十五条の規定により旧公社が道路管理者にした協議に基づく占用は、第七十一条の規定による改正後の共同溝の整備等に関する特別措置法第十二条第一項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行前にした第七十四条の規定による改正前の公職選挙法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)

第二十九条 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七号中「第二十一条」を「第十三条」に定める。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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