風俗営業等取締法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭五九・八・一四)

 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。

   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 風俗営業の許可等(第三条―第十一条)

 第三章 風俗営業者の遵守事項等(第十二条―第二十六条)

 第四章 風俗関連営業等の規制

  第一節 風俗関連営業の規制(第二十七条―第三十一条)

  第二節 深夜における飲食店営業の規制等(第三十二条―第三十四条)

  第三節 興行場営業の規制(第三十五条)

 第五章 監督(第三十六条・第三十七条)

 第六章 雑則(第三十八条―第四十八条)

 第七章 罰則(第四十九条―第五十一条)

 附則

   第一章 総則

 第八条中「前条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「外」を「ほか」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。

第五十一条 第七条第六項又は第十条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

 第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「第二条第一項の規定に違反し、又は第四条、第四条の二第二項、第四条の四第四項、第四条の五若しくは第四条の六第三項の規定による公安委員会の処分に違反した者は、これを」を「次の各号のいずれかに該当する者は、」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

 二 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項の承認を受けた者

 三 第十一条の規定に違反した者

 四 第二十六条、第三十条、第三十四条第二項又は第三十五条の規定による公安委員会の処分に違反した者

 第七条第四項を削り、同条第三項中「第四条の三第一項第一号又は第二項第一号の規定に違反した」を「第二十二条第二号若しくは第三号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第五項第二号に掲げる行為をした」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第三条若しくは第四条の二第一項の規定に基づく都道府県の条例に違反し、又は第四条の三の規定に違反した者又は第四条の四第一項の規定に違反し、若しくは同条第二項の規定に基づく都道府県の条例に違反した者は、これを六箇月」を「次の各号のいずれかに該当する者は、六月」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第三項とする。

 一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第三項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者

 二 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者

 三 第二十二条(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 四 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者

 五 第二十三条第二項の規定に違反した者

 六 第二十八条第一項の規定に違反した者

 七 第二十八条第二項又は第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

 八 第二十八条第五項の規定に違反した者

 第七条第一項の次に次の一項を加える。

2 第二十条第六項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七条に次の二項を加え、同条を第四十九条とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 二 第二十三条第一項第三号又は第四号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 三 第二十四条第一項の規定に違反した者

 四 第二十七条第一項の規定に違反して届出書を提出せず、若しくは第三十三条第一項若しくは第三項の規定に違反して届出書若しくは同条第一項の届出書に係る添付書類を提出せず、又は第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくは同項の届出書に係る同条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 五 第三十六条の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第六条の規定に違反した者

 二 第七条第五項の規定に違反した者

 三 第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二十七条第二項若しくは第三十三条第二項若しくは第三項の規定に違反して届出書若しくは添付書類(前項第四号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)を提出せず、又は第九条第三項、第二十七条第二項若しくは第三十三条第二項若しくは第三項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 四 第十条第一項の規定に違反した者

 五 第三十一条第四項の規定に違反した者

 六 第三十七条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第二項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第六条の二の見出しを「(方面公安委員会への権限の委任)」に改め、同条中「この法律」の下に「又はこの法律に基づく命令」を加え、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を第四十六条とし、同条の次に次の二条及び章名を加える。

 (経過措置)

第四十七条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (国家公安委員会規則への委任)

第四十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

   第七章 罰則

 第六条を削る。

 第五条の二中「第四条第二項若しくは第三項又は第四条の二第二項」を「第二十六条第二項若しくは第三十四条第二項」に、「の停止」を「に係る営業の全部若しくは一部の停止」に、「第四条の四第四項」を「第三十条第三項」に、「浴場業の営業」を「浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業」に、「又は第四条の五」を「、又は第三十五条」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第四十二条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (手数料)

第四十三条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、条例で定めるところにより都道府県に納めなければならない。

 一 第三条第一項の許可を受けようとする者

 二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者

 三 第五条第四項の許可証の再交付を受けようとする者

 四 第七条第一項の承認を受けようとする者

 五 第九条第一項の承認を受けようとする者

 六 第九条第四項の許可証の書換えを受けようとする者

 七 第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認を受けようとする者

 八 第二十四条第六項の講習を受けようとする者

 (風俗営業者の団体)

第四十四条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の総理府令で定める事項を届け出なければならない。

 (警察庁長官への権限の委任)

第四十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

 第五条第一項中「公安委員会が、第四条の規定により、営業の許可を取り消し、若しくは営業の停止を命じ、第四条の二第二項、第四条の四第四項若しくは第四条の五の規定により、営業の停止を命じ、又は前条第三項の規定により、営業の廃止を命じようとするときは、当該営業を営む者又はその代理人の出頭を求めて」を「公安委員会は、第八条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条又は第三十九条第四項の規定による処分を行おうとするときは」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 第五条第二項を次のように改める。

2 聴聞に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

 第五条に次の三項を加え、同条を第四十一条とする。

3 公安委員会は、第四条第一項第一号若しくは第二号に該当すると認めた者又は当該公安委員会があらかじめ指定する医師の診断に基づき同項第四号に該当すると認めた者については、第一項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで第八条の規定による処分を行うことができる。

4 公安委員会は、当該処分に係る者が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同項前段に規定する処分を行うことができる。

5 第一項、第二項及び前項の規定は、前条第三項において準用する第三十九条第四項の規定による国家公安委員会の処分について準用する。

 第四条の六を削る。

 第四条の五の見出し中「停止」を「規制」に改め、同条中「興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定するものをいう。以下同じ」を「第二条第四項第二号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ」に、「代理人、使用人その他の従業者」を「代理人等」に、「こえない」を「超えない」に、「停止」を「全部又は一部の停止」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一章、章名及び三条を加える。

   第五章 監督

 (従業者名簿)

第三十六条 風俗営業者、風俗関連営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(次条第一項において「風俗営業者等」という。)は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他総理府令で定める事項を記載しなければならない。

 (報告及び立入り)

第三十七条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者等に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業又は風俗関連営業の営業所(個室その他これに類する施設(以下この項において「個室等」という。)を設ける営業所にあつては、客が在室する個室等を除く。)に立ち入ることができる。深夜においては、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所についても、同様とする。

3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則

 (少年指導委員)

第三十八条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。

 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 三 生活が安定していること。

 四 健康で活動力を有すること。

2 少年指導委員は、風俗営業及び風俗関連営業等(風俗関連営業、飲食店営業及び興行場営業をいう。)に関し、少年を補導し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、その他少年の健全な育成に資するための活動で、国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3 少年指導委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 少年指導委員は、名誉職とする。

5 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

 一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

 三 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

6 前各項に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (都道府県風俗環境浄化協会)

第三十九条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。

2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 風俗環境に関する苦情を処理すること。

 二 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。

 三 少年指導委員の活動を助けること。

 四 公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項の講習を行うこと。

 五 公安委員会の委託を受けて第三条第一項の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号又は第二号に該当する事由の有無について調査すること。

 六 公安委員会の委託を受けて第九条第一項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。

 七 前各号の事業に附帯する事業

3 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第五号又は第六号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (全国風俗環境浄化協会)

第四十条 国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。

2 全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。

 二 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

 三 少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。

 四 都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。

 五 前各号の事業に附帯する事業

3 前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

 第四条の四の見出しを「(風俗関連営業の禁止区域等)」に改め、同条第一項中「浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。以下同じ。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(以下「個室付浴場業」という。)」を「風俗関連営業」に改め、「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、「を害する」を「若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす」に、「営むことができない」を「営んではならない」に改め、同条第二項中「を害する」を「若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす」に、「個室付浴場業」を「風俗関連営業」に改め、同条第三項中「公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて個室付浴場業」を「前条第一項の届出書を提出して風俗関連営業」に、「当該浴場業に係る営業」を「当該風俗関連営業」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、風俗関連営業(第二条第四項第三号の営業その他国家公安委員会規則で定める風俗関連営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。

 第四条の四に次の二項を加える。

5 風俗関連営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 当該営業に関し客引きをすること。

 二 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 三 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

 四 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

6 第十六条及び第十八条の規定は、風俗関連営業を営む者について準用する。この場合において、第十六条中「営業所周辺における清浄な」とあるのは、「清浄な」と読み替えるものとする。

 第四条の四を第二十八条とし、同条の次に次の三条、一節及び節名を加える。

 (指示)

第二十九条 公安委員会は、風俗関連営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該風俗関連営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

 (営業の停止等)

第三十条 公安委員会は、風俗関連営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律に規定する罪(第四十九条第三項第六号及び第七号の罪を除く。)、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪若しくは売春防止法第二章に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は風俗関連営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該風俗関連営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む風俗関連営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗関連営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の場合において、当該風俗関連営業を営む者が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営んではならないこととされる区域又は地域において風俗関連営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む風俗関連営業の廃止を命ずることができる。

3 公安委員会は、前二項の規定により風俗関連営業(第二条第四項第四号及び第五号の営業を除く。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該風俗関連営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)について、八月(第一項の規定により風俗関連営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 (標章のはり付け)

第三十一条 公安委員会は、前条第一項の規定により風俗関連営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、総理府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2 前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

 一 当該施設を当該風俗関連営業(前条第三項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。

 二 当該施設を取り壊そうとするとき。

 三 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3 第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る風俗関連営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4 何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

    第二節 深夜における飲食店営業の規制等

 (深夜における飲食店営業の規制等)

第三十二条 深夜において飲食店営業(第二十六条第二項に規定する飲食店営業をいい、風俗営業又は風俗関連営業に該当するものを除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 一 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。

 二 深夜において客に遊興をさせないこと。

2 第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。

3 第二十二条(第二号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第三号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第四号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「ダンス教授所等にあつては、午後十時(第二条第一項第八号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

 (深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)

第三十三条 バー、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 営業所の名称及び所在地

 三 営業所の構造及び設備の概要

2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。

4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。

 (指示等)

第三十四条 公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 公安委員会は、飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

    第三節 興行場営業の規制

 第四条の二及び第四条の三を削る。

 第四条の見出しを「(営業の停止等)」に改め、同条第一項中「風俗営業を営む者」を「風俗営業者」に、「代理人、使用人その他の従業者」を「代理人等」に、「法令又は前条の規定に基く都道府県の条例に違反する行為をした場合において、善良の風俗を害する虞があるときは、営業」を「法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分(指示を含む。第三十条第一項及び第三十四条第二項において同じ。)若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業」に、「若しくは六月をこえない」を「又は六月を超えない」に、「営業の停止を命じ、又は善良の風俗を害する行為を防止するために必要な処分をする」を「当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずる」に改め、同条第二項中「第一条第四号及び第七号」を「第二条第一項第四号、第七号及び第八号」に、「若しくは」を「又は」に、「当該営業」を「当該風俗営業」に、「飲食店営業(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可に係るものをいう。以下同じ。)」を「飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業をいう。)であつて、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可を受けて営むもの」に、「こえない」を「超えない」に改め、「営業の」の下に「全部又は一部の」を加え、同条第三項を削り、同条を第二十六条とし、同条の次に次の章名、節名及び一条を加える。

   第四章 風俗関連営業等の規制

    第一節 風俗関連営業の規制

 (営業等の届出)

第二十七条 風俗関連営業を営もうとする者は、風俗関連営業の種別(第二条第四項各号に規定する風俗関連営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 営業所の名称及び所在地

 三 風俗関連営業の種別

 四 前三号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項

2 前項の届出書を提出した者は、当該風俗関連営業を廃止したとき、又は同項各号(第三号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 第三条の見出しを「(条例への委任)」に改め、同条中「都道府県」を「第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県」に、「風俗営業を営もうとする者の資格並びに風俗営業における営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為及び営業所の構造設備」を「風俗営業者の行為」に、「を害する行為を防止するために」を「若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の四条を加える。

 (禁止行為)

第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 当該営業に関し客引きをすること。

 二 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。

 三 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 四 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(ダンス教授所等にあつては、午後十時(第二条第一項第八号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。

 五 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 (遊技場営業者の禁止行為)

第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。

 二 客に提供した賞品を買い取ること。

 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。

 (営業所の管理者)

第二十四条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

 一 未成年者

 二 第四条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者

3 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。

4 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

5 公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

6 公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。

7 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。

 (指示)

第二十五条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

 第二条の二を削る。

 第二条第一項中「前条の営業」を「風俗営業」に、「当該都道府県が条例で定めるところにより、」を「風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の建全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 第二条第三項中「前条第七号」を「前条第一項第七号」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の八条、章名及び九条を加える。

 (許可の基準)

第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

 一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの

 二 一年以上の懲役若しくは禁 錮の刑に処せられ、又は第四十九条第一項に規定する罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条若しくは第百八十六条の罪、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪若しくは職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第二号の罪を犯し、若しくは労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十三条第二項若しくは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第五号、第六号若しくは第九号の規定に違反して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 四 精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

 五 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

 六 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

 七 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

 八 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 九 法人でその役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの

2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

 一 営業所の構造又は設備(次項に規定する遊技機を除く。第九条、第十二条及び第三十九条第二項第六号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

 二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

 三 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。

3 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

 (許可の手続及び許可証)

第五条 第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 営業所の名称及び所在地

 三 風俗営業の種別

 四 営業所の構造及び設備の概要

 五 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所

 六 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

2 公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

3 公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

4 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

 (許可証の掲示義務)

第六条 風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 (相続)

第七条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。

4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。

5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅帯なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。

 (許可の取消し)

第八条 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

 一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。

 二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

 三 当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

 四 三月以上所在不明であること。

 (構造及び設備の変更等)

第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。

3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。

 一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。

 二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。

4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

 (許可証の返納等)

第十条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。

 一 風俗営業を廃止したとき。

 二 許可が取り消されたとき。

 三 許可の有効期間の経過により、許可が効力を失つたとき。

 四 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。

3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたとき(第一号に掲げる場合にあつては、相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつたときに限る。)は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。

 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

 (名義貸しの禁止)

第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

   第三章 風俗営業者の遵守事項等

 (構造及び設備の維持)

第十二条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 (営業時間の制限)

第十三条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては、午前零時以後においてその定める時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。

2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。

 (照度の規制)

第十四条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

 (騒音及び振動の規制)

第十五条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

 (広告及び宣伝の規制)

第十六条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

 (料金の表示)

第十七条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

 (年少者の立入禁止の表示)

第十八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第四号の営業(専ら客にダンスを教授するための営業に限る。)に係る営業所で少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがないものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの及び同項第八号の営業に係る営業所(第二十二条第四号において「ダンス教授所等」という。)にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(同号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。

 (遊技料金等の規制)

第十九条 第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

 (遊技機の規制及び認定等)

第二十条 第四条第三項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。

3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。

4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。

5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。

6 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

8 第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して国家公安委員会規則で定める額の手数料を、条例(第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料にあつては、国家公安委員会規則)で定めるところにより納めなければならない。

9 前項の手数料は、都道府県(第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料にあつては、当該指定試験機関)の収入とする。

10 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第三項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。

11 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 第一条の見出しを「(用語の意義)」に改め、同条中「この法律で」を「この法律において」に、「の一」を「のいずれか」に改め、同条第五号中「総理府令」を「国家公安委員会規則」に改め、「(これにより難い特別の事情がある場合において、都道府県が条例で十ルクスに満たない照度を定めたときは、その照度)」を削り、同条第六号中「見とおす」を「見通す」に改め、「(これにより難い特別の事情がある場合において、都道府県が条例で五平方メートルに満たない広さを定めたときは、その広さ)」を削り、同条第七号中「虞」を「おそれ」に改め、同条に次の一号を加える。

 八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

 第一条に次の三項を加える。

2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。

3 この法律において「接待」とは、歓楽的零囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

4 この法律において「風俗関連営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

 一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

 二 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

 三 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この号において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

 四 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

 五 前各号に掲げるもののほか、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業(性風俗に関するものに限る。)として政令で定めるもの

 第一条を第二条とし、同条の次に次の章名を付する。

   第二章 風俗営業の許可等

 第一条として次の一条を加える。

 (目的)

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (新たに風俗営業に該当することとなる営業に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の規定により新たに風俗営業に該当することとなる営業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合にあつては、新法第三条第一項の許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、新法第三条第一項の許可を受けないで、引き続き当該営業を営むことができる。

2 前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合における当該許可申請書に係る営業所についての新法第四条第二項の規定の適用については、同項中「各号」とあるのは、「各号(第二号を除く。)」とする。

 (従前の風俗営業に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)第二条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者は、当該営業につき新法第三条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定に基づく条例(条例に基づく公安委員会規則を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新法第五条第二項の規定により交付を受けた許可証とみなす。

 (風俗関連営業に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に風俗関連営業を営んでいる者については、施行日から一月を経過する日(その日以前に新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第二十八条(第四項から第六項までを除く。)の規定は、適用しない。

2 前項に規定する者(この法律の施行の際現に旧法第四条の四第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により同条第一項の個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域又は地域において新法第二条第四項第一号の営業を営んでいる者(旧法第四条の四第三項の営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が施行日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業を営んでいる者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。

 (深夜における酒類提供飲食店営業に関する経過措置)

第五条 前条の規定は、この法律の施行の際現に深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者について準用する。この場合において、同条第一項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「同項及び第二十八条(第四項から第六項までを除く。)」とあるのは「同項」と、同条第二項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「新法第二十八条第三項」とあるのは「新法第三十三条第五項」と、「新法第二十七条第一項」とあるのは「新法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。

 (行政処分等に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に係るこの法律の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。

2 旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (児童福祉法の一部改正)

第八条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第四号の三中「風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)第一条第一号から第六号までに掲げる」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号から第六号までに掲げる営業及び同条第四項の風俗関連営業に該当する」に改める。

 (旅館業法の一部改正)

第九条 旅館業法の一部を次のように改正する。

  第八条第二号中「風俗営業等取締法」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に、「第一条第一号から第六号まで」を「第二条第一項第一号から第六号まで」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二(い)項第七号中「風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条の四第一項の個室付浴場業」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項第一号に該当する営業」に改める。

(内閣総理・法務・厚生・運輸・建設大臣署名) 

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