道路運送法等の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭五九・八・一〇)

 (道路運送法の一部改正)

第一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第百二十二条の見出し中「職権」を「権限」に改め、同条中「職権の一部」を「権限」に、「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「職権」を「権限」に改め、「又は都道府県知事」を削り、同条第二号中「職権」を「権限」に改め、同条第三号中「職権」を「権限」に、「都道府県知事」を「地方運輸局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局陸運支局長に委任することができる。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百五条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第百五条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

 2 この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局陸運支局長に委任することができる。

 3 自動車の登録に関する運輸大臣の権限(以下この項及び第五項において「登録権限」という。)が第一項の規定により地方運輸局長に委任された場合又は同項の規定により地方運輸局長に委任された登録権限が前項の規定により地方運輸局陸運支局長に委任された場合における地方運輸局長又は地方運輸局陸運支局長の処分(次項において「地方運輸局長等の処分」という。)について不服がある者は、異議申立てをすることができる。

 4 地方運輸局長等の処分についての審査請求については、行政不服審査法第十四条及び第三十七条第六項の規定は、適用しない。

 5 第一項の規定により地方運輸局長に委任された登録権限が第二項の規定により地方運輸局陸運支局長に委任された場合における地方運輸局陸運支局長の処分についての再審査請求については、行政不服審査法第五十三条の規定は適用せず、かつ、同法第五十六条の規定にかかわらず、同法第十四条及び第三十七条第六項の規定は準用しない。

 6 運輸大臣又は地方運輸局長の権限が第一項又は第二項の規定により地方運輸局長又は地方運輸局陸運支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。

 (道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の一部改正)

第三条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第七条 第五条第一項に規定する運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

 2 第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局陸運支局長に委任することができる。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第四条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「又は都道府県知事」を削り、同条第二項中「権限」の下に「及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限」を加え、「都道府県知事」を「地方運輸局陸運支局長」に改める。

 (タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)

第五条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「又は都道府県知事」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局陸運支局長に委任することができる。

 (運輸省設置法の一部改正)

第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の見出しを「(陸運支局、海運支局等)」に改め、同条中「所要の地に、地方運輸局」の下に「の陸運支局、陸運支局の自動車検査登録事務所、地方運輸局」を加え、同条後段を削り、同条に次の二項を加える。

 2 陸運支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 陸運支局の所掌事務の範囲及び内部組織並びに自動車検査登録事務所、海運支局その他の地方機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号中「若しくは陸運事務所(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)附則第三項の事務所をいう。)」を「、地方運輸局の陸運支局若しくは地方運輸局の陸運支局の自動車検査登録事務所」に改める。

 (地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一項ただし書中「附則第八項」を「附則第六項」に改める。

  附則第三項及び第四項を削り、附則第五項を附則第三項とし、附則第六項から第十項までを二項ずつ繰り上げる。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第四条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条の四を次のように改める。

 第百二十六条の四 削除

 (自動車検査登録特別会計法の一部改正)

第五条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「出資」の下に「、一般会計への繰入金」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する一般会計への繰入金は、第一条に規定する事務で沖縄県の区域内に置かれる国の行政機関が行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第六条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「五十万六千五百七十一人」を「五十万九千五百八人」に改める。

 (自動車重量税法の一部改正)

第七条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「行なう」を「行う」に、「都道府県知事」を「地方運輸局長若しくは地方運輸局陸運支局長」に改める。

  第九条中「行なう」を「行う」に、「都道府県知事」を「地方運輸局陸運支局長」に改める。

  第十条中「若しくは地方運輸局長、都道府県知事」を「、地方運輸局長若しくは地方運輸局陸運支局長」に、「添附」を「添付」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第八条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「事務所」の下に「又は事務所の支所」を加え、同条第二項中「事務所」の下に「及び事務所の支所」を加える。

 (経過措置)

第九条 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十条 この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。

第十一条 この法律の施行の際現に陸運事務所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、運輸省又は沖縄開発庁の相当の機関の職員となるものとする。

(内閣総理・大蔵・運輸・自治大臣署名)

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