特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第八十号(昭五九・一二・二二)
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「九十三万八千円」を「九十六万九千円」に改め、同条第三項中「百十五万二千円」を「百十九万円」に、「六十万三千円」を「六十二万三千円」に改める。
第四条第二項中「二万二千七百円」を「二万三千五百円」に、「四万円」を「四万千四百円」に改める。
第九条中「二万二千七百円」を「二万三千五百円」に改める。
別表第一の俸給月額の欄中「一、五八〇、〇〇〇円」を「一、六三二、〇〇〇円」に、「一、一五二、〇〇〇円」を「一、一九〇、〇〇〇円」に、「一、一〇一、〇〇〇円」を「一、一三七、〇〇〇円」に、「九三八、〇〇〇円」を「九六九、〇〇〇円」に、「九二八、〇〇〇円」を「九五九、〇〇〇円」に、「九一八、〇〇〇円」を「九四九、〇〇〇円」に、「八一四、〇〇〇円」を「八四一、〇〇〇円」に改める。
別表第二の俸給月額の欄中「一、一〇一、〇〇〇円」を「一、一三七、〇〇〇円」に、「九二八、〇〇〇円」を「九五九、〇〇〇円」に、「九一八、〇〇〇円」を「九四九、〇〇〇円」に、「八一四、〇〇〇円」を「八四一、〇〇〇円」に、「七二四、〇〇〇円」を「七四八、〇〇〇円」に改める。
別表第三の俸給月額の欄中「三七一、八〇〇円」を「三八三、九O〇円」に、「三四〇、二〇〇円」を「三五一、四〇〇円」に、「三〇八、〇〇〇円」を「三一八、二〇〇円」に、「二七五、九〇〇円」を「二八五、一〇〇円」に、「二四六、八〇〇円」を「二五五、〇〇〇円」に、「二二〇、〇〇〇円」を「二二七、五〇〇円」に、「一九八、六〇〇円」を「二〇五、五〇〇円」に、「一八二、二〇〇円」を「一八八、五〇〇円」に改める。
(国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「九十二万八千円」を「九十五万九千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2 総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十八年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)第十五条の規定による改正前の給与法第一条第五号の二に規定する総理府総務副長官の昭和五十九年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る俸給月額は、法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、九十五万九千円(同条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、九十六万九千円)であつたものとする。
3 この法律による改正後の給与法若しくは国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定又は前項の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与又は法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて総理府総務副長官に支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定又は法律第八十号第十五条による改正前の給与法及び前項の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)