健康保険法等の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭五九・八・一四)

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「被保険者」の下に「(第六十九条の七ニ規定スル日雇特例被保険者(以下単ニ日雇特例被保険者ト称ス)タリシ者ヲ含ム次項、第八条ノ二及第九条第一項ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。

  第三条第一項中「被保険者」の下に「(日雇特例被保険者ヲ除ク第七条第一項、第八条、第八条ノ二、第九条第一項、第九条ノ二第二項及第四十三条第三項第二号ヲ除キ第四章迄ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、同項の表を次のように改める。

標準報酬

報酬月額

等級

月額

日額

第一級

六八、〇〇〇円

二、二七〇円

七〇、〇〇〇円未満

 

第二級

七二、〇〇〇円

二、四〇〇円

七〇、〇〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第三級

七六、〇〇〇円

二、五三〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第四級

八〇、〇〇〇円

二、六七〇円

七八、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第五級

八六、〇〇〇円

二、八七〇円

八三、〇〇〇円以上

八九、〇〇〇円未満

第六級

九二、〇〇〇円

三、〇七〇円

八九、〇〇〇円以上

九五、〇〇〇円未満

第七級

九八、〇〇〇円

三、二七〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第八級

一〇四、〇〇〇円

三、四七〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第九級

一一〇、〇〇〇円

三、六七〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第一〇級

一一八、〇〇〇円

三、九三〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第一一級

一二六、〇〇〇円

四、二〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第一二級

一三四、〇〇〇円

四、四七〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一三級

一四二、〇〇〇円

四、七三〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第一四級

一五〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一五級

一六〇、〇〇〇円

五、三三〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一六級

一七〇、〇〇〇円

五、六七〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一七級

一八〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一八級

一九〇、〇〇〇円

六、三三〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一九級

二〇〇、〇〇〇円

六、六七〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

二二〇、〇〇〇円

七、三三〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第二一級

二四〇、〇〇〇円

八、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二二級

二六〇、〇〇〇円

八、六七〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二三級

二八〇、〇〇〇円

九、三三〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二四級

三〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二五級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二六級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二七級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二八級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二九級

四一〇、〇〇〇円

一三、六七〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第三〇級

四四〇、〇〇〇円

一四、六七〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第三一級

四七〇、〇〇〇円

一五、六七〇円

四五五、〇〇〇円以上

 

  第八条中「報酬(」の下に「第六十九条の四第二項ニ規定スル賃金及」を加える。

  第九条ノ二第二項中「家族療養費」を「特定療養費、家族療養費若ハ特別療養費」に改める。

  第十条中「厚生大臣」の下に「及社会保険庁長官」を加える。

  第十一条第一項及び第三項中「第七十九条ノ二」を「第七十九条ノ八」に改める。

  第十一条ノ二第一項中「第七十九条ノ二」を「第七十九条ノ八」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

  第十三条第二号中「国」を「前号ニ掲グルモノノ外国」に、「事務所」を「事業所」に改め、「五人以上ノ」を削る。

  第二十一条第一号に次のただし書を加える。

   但シ次号ニ規定スル者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ

  第二十一条第一号の次に次の一号を加える。

  一ノ二 五十五歳ニ達シタル後六十歳ニ達スル前ニ被保険者ト為リタル者ガ六十歳ニ達シタルトキ(其ノ者ガ六十歳ニ達スル前ニシテ被保険者ノ資格ナカリセバ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八条の二ニ規定スル退職被保険者ト為ルベキトキハ其ノトキ)但シ被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過セザルトキハ其ノ二年ヲ経過シタルトキ

  第二十二条中「健康保険」の下に「(日雇特例被保険者ノ保険ヲ除ク)」を加える。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 保険者ハ健康教育、健康相談、健康診査、被保険者及其ノ被扶養者(以下本条及次条第一項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ健康ノ保持増進若ハ被保険者等ノ疾病若ハ負傷ノ療養ノ為必要ナル施設ヲ為シ又ハ此等ニ必要ナル費用ノ支出ヲ為スコトヲ得

  第二十三条ノ二第一項中「被保険者及被扶養者」を「被保険者等」に改める。

  第二十四条ノ二中「社会保険庁長官ハ」の下に「前条第一項ノ規定ニ依リ」を加える。

  第四十三条第一項中「療養ノ給付」の下に「(其ノ者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」を加える。

  第四十三条ノ三第二項中「又ハ保険薬局ノ指定ヲ」を「若ハ保険薬局ノ指定若ハ第四十四条第一項ニ規定スル特定承認保険医療機関ノ承認ヲ」に改め、「セザルモノナルトキ」の下に「又ハ保険給付ニ関シ診療若ハ調剤ノ内容ノ適切ヲ欠ク虞アリトシテ重テ第四十三条ノ七第一項(第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル指導ヲ受ケタルモノナルトキ」を加え、「又ハ保険薬局トシテ」を「若ハ保険薬局トシテ」に改め、同条第六項に次のただし書を加える。

  但シ当該診療所又は薬局ガ第二項ニ規定スル要件ニ該当スル場合ニシテ都道府県知事第一項ノ指定アリタルモノト看做スコトガ不適当ト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  第四十三条ノ四第二項中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)、」を削る。

  第四十三条ノ五第二項中「トキ」の下に「其ノ他保険医又ハ保険薬剤師トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又ハ第二項」に改め、同項の前に次の一項を加える。

  都道府県知事保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス

  第四十三条ノ六第二項中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改める。

  第四十三条ノ八第一項を次のように改める。

  第四十三条第三項ノ規定ニ依リ保険医療機関又ハ保険薬局ニ就キ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際当該給付ニ付第四十三条ノ九第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定セラルル額ノ百分ノ二十ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ

  第四十三条ノ八第五項中「保険医療機関」の下に「又ハ保険薬局」を加え、同条第二項から第四項までを削る。

  第四十三条ノ八の次に次の一条を加える。

 第四十三条ノ八ノ二 前条第一項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ当該一部負担金ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス

  第四十三条ノ十第一項中「保険薬局ニ対シ」を「保険薬局若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ノ開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ開設者タリシ者等ト称ス)ニ対シ」に改め、「従業者」の下に「(開設者タリシ者等ヲ含ム)」を加える。

  第四十三条ノ十二第一号中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「次条及第四十三条ノ十四第一項ニ於テ之ニ同ジ」を削り、同条第二号中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「第四十三条ノ十四第一項ニ於テ之ニ同ジ」を削り、同条第三号中「第五十九条ノ二第四項」を「第四十四条第三項若ハ第五十九条ノ二第四項(此等ノ規定ヲ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改め、同条第四号中「第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項及第六十九条の三十一」に改め、「及次条」を削り、同条第六号中「若ハ」の下に「被保険者若ハ」を加える。

  第四十三条ノ十三第一号中「第四十三条ノ六第一項」の下に「(第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加え、同条第二号中「第四十三条ノ十第一項」の下に「(第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本号ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、「、同条同項」を「、第四十三条ノ十第一項」に改める。

  第四十三条ノ十四第一項中「第四十三条ノ六第一項」の下に「(此等ノ規定ヲ第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を、「又ハ」の下に「第四十三条第一項若ハ」を、「第四十三条ノ九第二項」の下に「(此等ノ規定ヲ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第四十三条ノ十五中「登録ヲ」の下に「拒ミ若ハ其ノ登録ヲ」を加える。

  第四十三条ノ十六第二項中「又ハ診療所」を「若ハ診療所又ハ薬局」に改め、同条第三項中「又ハ診療所」を「若ハ診療所又ハ薬局」に、「第四十三条ノ八ニ規定スル一部負担金ノ」を「当該療養に要スル費用ノ額ニ第四十三条ノ八ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項ニ於ケル一部負担金ノ算定ニ際シ療養ニ要スル費用ヲ算定スルトキハ第四十三条ノ九第二項ノ規定ノ例ニ依ル

  第四十三条ノ十六の次に次の一条を加える。

 第四十三条ノ十七 第四十三条第一項第五号又ハ第六号ノ給付ヲ受ケタル被保険者ハ当該給付ニ要スル費用ノ額ノ百分ノ二十ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ保険者ニ支払フベシ

  第四十四条ノ三を削る。

  第四十四条ノ二第一項中「療養ニ要スル費用ヨリ一部負担金ニ相当スル額」を「当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ額ニ第四十三条ノ八ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル額」に改め、同条第二項本文を次のように改め、同条を第四十四条ノ三とする。

  前項ノ療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ療養ノ給付ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十三条ノ九第一項ノ費用ノ算定、特定療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十四条第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル

  第四十四条中「療養ノ給付ヲ」を「療養ノ給付若ハ特定療養費ノ支給(本条ニ於テ療養ノ給付等ト称ス)ヲ」に、「第四十三条第三項各号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局」を「保険医療機関等及特定承認保険医療機関」に、「療養ノ給付ニ」を「療養ノ給付等ニ」に改め、同条を第四十四条ノ二とし、同条の前に次の一条を加える。

 第四十四条 被保険者(老人保険法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)ニ基ク大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院若ハ診療所ニシテ都道府県知事ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下特定承認保険医療機関ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキ又ハ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  特定療養費ノ額ハ当該療養ニ付第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル定ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額トス但シ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ

  被保険者ガ特定承認保険医療機関ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ第四十三条第三項第一号若ハ第二号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス

  被保険者ガ特定承認保険医療機関タル第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院若ハ診療所ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ同号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ中特定療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス

  特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ハ第一項ニ規定スル療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ

  病院又ハ診療所ハ同時ニ特定承認保険医療機関及保険医療機関タルコトヲ得ズ

  特定承認保険医療機関ガ第四十三条ノ三第一項ノ指定ヲ受ケタル場合ニ於テハ特定承認保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス

  保険医療機関ガ第一項ノ承認ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス

  第四十三条第三項第二号又ハ第三号ニ掲グル病院又ハ診療所ガ第一項ノ承認ヲ受ケタルトキハ同条第三項ノ規定ニ拘ラズ当該病院又ハ診療所ニ於テハ療養ノ給付ヲ為サズ

  厚生大臣第一項ノ規定ニ依ル高度ノ医療ヲ提供スル病院若ハ診療所ノ要件ヲ定ムル命令又ハ第二項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス

  第四十三条第二項及第四十三条ノ二乃至第四十三条ノ十五(第四十三条ノ三第六項、第四十三条ノ五、第四十三条ノ八、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第一項及第二項、第四十三条ノ十一第二項、第四十三条ノ十三並ニ第四十三条ノ十四第一項ヲ除ク)ノ規定ハ特定承認保険医療機関並ニ特定承認保険医療機関ニ就キ受ケタル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス第四十三条第二項、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項乃至第六項、第四十三条ノ九ノ二、第四十三条ノ十及第四十三条ノ十六第一項ノ規定ハ保険医療機関等ニ就キ受ケタル第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第三項ノ場合ニ於テ第二項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス

  第四十七条中「傷病手当金」を「前二条ノ傷病手当金」に改める。

  第五十五条第一項中「シタル際療養ノ給付」の下に「、第四十四条第一項ノ規定ニ依ル療養」を、「関スル療養ノ給付」の下に「、同項ノ規定ニ依ル療養」を、「ヨリ療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加え、同条第二項中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。

  第五十六条第二項中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。

  第五十七条ノ三を削る。

  第五十八条に次の二項を加える。

  傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ障害年金ノ額ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額(前項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ヨリ小ナルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ヲ支給ス

  傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害手当金ノ支給ヲ受クル日ヨリ其ノ者ガ其ノ日以後傷病手当金ノ支給ヲ受クルトスル場合ノ当該傷病手当金ノ額(第一項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ノ合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至ル日迄ノ間傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至リタル日ニ於テ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

  第五十九条第一項中「前条ニ」を「前条第一項ニ」に、「前条但書」を「前条第一項但書」に改める。

  第五十九条ノ二第一項中「被扶養者」を「被保険者ノ被扶養者」に、「第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局」を「保険医療機関等又ハ特定承認保険医療機関」に改め、同条第二項中「第二号」の下に「、第四号及第六号」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額

  二 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第四号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額

  三 特定承認保険医療機関ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額

  四 特定承認保険医療機関ニ就キ第四十三条第一項第四号ニ掲グル療養ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額

  五 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)及同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 第一号及第三号ニ規定スル額ノ合算額

  六 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第四号ニ掲グル療養(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ除ク)及同項第四号ニ掲グル療養ニシテ同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル場合 第二号及第四号ニ規定スル額ノ合算額

  第五十九条ノ二第三項を次のように改める。

  前項第一号乃至第四号ニ規定スル療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ同項第一号及第二号ニ規定スルモノニ於テハ第四十三条ノ九第一項ノ費用ノ算定、前項第三号及第四号ニ規定スルモノニ於テハ第四十四条第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル

  第五十九条ノ二第四項中「又ハ第二号」を「若ハ第二号」に、「又ハ薬局」を「若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関」に改め、同条第七項中「第四十四条、第四十四条ノ二」を「第四十四条第六項、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三」に改め、同条に次の一項を加える。

  第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第四項ノ場合ニ於テ療養ニ付第二項各号ノ区分ニ従ヒ第三項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス

  第五十九条ノ二ノ二を削る。

  第五十九条ノ四第二項中「育児手当金」を「配偶者育児手当金」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十九条ノ四ノ二 療養ノ給付ニ付支払ハレタル一部負担金ノ額又ハ療養ニ要シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費、療養費若ハ家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額著シク高額ナリシトキハ其ノ療養ノ給付又ハ其ノ特定療養費、療養費若ハ家族療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ高額療養費ヲ支給ス

  高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム

  第五十九条ノ五中「家族療養費」を「被保険者ニ対スル家族療養費」に、「又ハ配偶者分娩費」を「、配偶者分娩費又ハ配偶者育児手当金」に、「日雇労働者健康保険法」を「次章」に、「埋葬料若ハ分娩費」を「特定療養費、埋葬料、分娩費若ハ育児手当金」に改める。

  第五十九条ノ六中「療養ノ給付」の下に「、特定療養費ノ支給」を加える。

  第六十二条第二項中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。

  第六十六条第一項中「療養費」を「特定療養費、療養費」に、「及育児手当金」を「、育児手当金及配偶者育児手当金」に、「第五十六条第二項」を「第五十六条第三項」に改める。

  第六十七条ノ二第二項中「保険医療機関」の下に「若ハ特定承認保険医療機関」を加え、同条第三項中「支払又ハ」の下に「第四十四条第三項若ハ」を加え、「又ハ保険薬局」を「若ハ保険薬局又ハ特定承認保険医療機関」に改める。

  第六十九条ノ二中「被扶養者」を「被保険者ノ被扶養者」に改める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 日雇特例被保険者に関する特例

  (用語の定義)

 第六十九条の四 この章において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  一 臨時に使用される者であつて、次に掲げるもの。ただし、同一の事業所において、イに掲げる者にあおいて引き続き使用されるに至つた場合を除く。)を除く)。

つては一月の期間を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合(所在地の一定しない事業所に

   イ 日々雇い入れられる者

   ロ 二月以内の期間を定めて使用される者

  二 季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。

  三 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。

 2 この章において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として、事業主が日雇労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに支払うものを除く。

  (賃金日額)

 第六十九条の五 賃金日額は、次の各号によつて算定する。

  一 賃金が日又は時間によつて定められる場合、一日における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合においては、その額

  二 賃金が二日以上の期間における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)においては、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかつたときは、これに該当する者のあつたその直近の日)における賃金日額の平均額

  三 賃金が二日以上の期間によつて定められる場合においては、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額

  四 前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額

  五 前各号の二以上に該当する賃金を受ける場合においては、それぞれの賃金につき、前各号によつて算定した額の合算額

  六 一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によつて算定した額

 2 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、都道府県知事が定める。

  (標準賃金日額)

 第六十九条の六 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

標準賃金

日額の等級

標準賃金日額

賃金日額

第一級

一、三三四円

一、五〇〇円未満

 

第二級

二、〇〇〇円

一、五〇〇円以上

二、五〇〇円未満

第三級

三、〇〇〇円

二、五〇〇円以上

三、五〇〇円未満

第四級

四、四〇〇円

三、五〇〇円以上

五、〇〇〇円未満

第五級

五、七五〇円

五、〇〇〇円以上

六、五〇〇円未満

第六級

七、二五〇円

六、五〇〇円以上

八、〇〇〇円未満

第七級

八、七五〇円

八、〇〇〇円以上

九、五〇〇円未満

第八級

一〇、七五〇円

九、五〇〇円以上

一二、〇〇〇円未満

第九級

一三、二五〇円

一二、〇〇〇円以上

一四、五〇〇円未満

第一〇級

一五、七五〇円

一四、五〇〇円以上

一七、〇〇〇円未満

第一一級

一八、二五〇円

一七、〇〇〇円以上

 

関税定率法等の一部を改正する法律

 2 一の年度における標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の十月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の一を下回つてはならない。

 3 第三条ノ二第二項の規定は、前項に規定する政令の制定又は改正について準用する。

  (日雇特例被保険者)

 第六十九条の七 次の各号のいずれかに該当する事業所に使用される日雇労働者は、健康保険の日雇特例被保険者とする。

  一 第十三条各号の事業所

  二 第十四条第一項の規定による認可のあつた事業所

  三 前二号に掲げる事業所以外の事業所であつて、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)第二条に定める失業対策事業又は公共事業を行うもの

  (適用除外)

 第六十九条の八 日雇労働者は、前条各号に掲げる事業所において、引き続く二月間に通算して二十八日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき、第二十条の規定による被保険者であるとき、その他特別の事由があるときは、前条の規定にかかわらず、社会保険庁長官の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。

  (日雇特例被保険者手帳)

 第六十九条の九 日雇労働者は、第六十九条の七の規定によつて日雇特例被保険者となつたときは、日雇特例被保険者となつた日から起算して五日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

 2 保険者は、前項の申請があつたときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

 3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において第六十九条の七の規定によつて日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになつたとき、又は前条の規定による承認を受けたときは、保険者に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

 4 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生省令で定める。

  (保険者)

 第六十九条の十 日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする。

 2 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。

 3 前項の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に行わせることができる。

  (準用)

 第六十九条の十一 第二十三条、第二十三条ノ二及び第二十四条ノ二の規定は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に関して準用する。

  (療養の給付)

 第六十九条の十二 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。以下この章において同じ。)の疾病又は負傷に関しては、第四十三条第一項各号に掲げる療養の給付(同項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)を行う。

 2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第二号又は第三号に該当する場合においては、第一号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。

  一 当該日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。

  二 前号に該当することにより当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給又は老人保健法の規定による医療が行われたときは、特別療養費の支給又は同法の規定による医療の開始の日。次号において「療養の給付等開始日」という。)から一年(厚生大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。

  三 健康保険印紙をはり付けるべき余白のある日雇特例被保険者手帳を継続して一年以上(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者にあつては、一年を超えて)所持しており、かつ、療養の給付等開始日から五年を経過していないこと(前二号に該当する場合を除く。)。

 3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号又は第三号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によつて証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

 4 日雇特例被保険者が第四十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第三項第一号又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。

 5 前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によつて、当該疾病又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。

 6 受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。

 7 療養の給付は、老人保健法の規定による医療を受けることができる間は、行わない。

  (特定療養費)

 第六十九条の十三 日雇特例被保険者が特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから療養を受けたとき、又は第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第六十九条の二十二第一項及び第六十九条の二十六第一項において同じ。)若しくは薬局のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けたときは、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。

 2 前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、特定療養費の支給について準用する。

  (療養費)

 第六十九条の十四 保険者は、療養の給付若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

 2 日雇特例被保険者が、第六十九条の十二第三項に規定する確認を受けないで、第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかつたことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

  (傷病手当金)

 第六十九条の十五 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費の支給及び老人保健法の規定による医療であつて、第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなつた日から起算して第四日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 2 傷病手当金の額は、次の各号の区分に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

  一 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額

  二 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額

 3 日雇特例被保険者で被扶養者のない者が病院又は診療所に収容されている場合に支給すべき傷病手当金の額は、一日につき、前項の規定にかかわらず、同項の規定による傷病手当金の額の三分の二に相当する金額とする。

 4 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生大臣の指定する疾病に関しては、一年六月)をもつて限度とする。

 5 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷につき、第六十九条の三十の規定により、療養の給付若しくは特定療養費の支給の全部を受けることができない場合又は老人保健法第三十四条の規定により、同法の規定による医療(第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは特定療養費の支給又は同法の規定による医療に相当する当該給付若しくは当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は同法の規定による医療とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

  (埋葬料)

 第六十九条の十六 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは特定療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは特定療養費の支給を受けなくなつた日後三月以内であつたときは、その者により生計を維持していた者であつて、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。

 2 埋葬料の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、第一号及び第二号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

  一 当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第四十九条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)

  二 当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第四十九条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 第四十九条第一項の政令で定める金額

 3 第一項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行つた者に対し、前項の規定による埋葬料の額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

  (分べん費)

 第六十九条の十七 日雇特例被保険者が分べんした場合において、その分べんの日の属する月の前四月間に通算して二十八日分以上の保険料がその者について納付されているときは、分べん費を支給する。

 2 分べん費の額は、分べんの日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のもの(次条第二項において「分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分」という。)の二分の一に相当する金額(その金額が第五十条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)とする。

  (出産手当金)

 第六十九条の十八 分べん費の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、分べんの日前四十二日以内及び分べんの日以後四十二日以内において労務に服さなかつた期間、出産手当金を支給する。

 2 出産手当金の額は、一日につき、分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分の五十分の一に相当する金額とする。

 (出産手当金と傷病手当金との調整)

 第六十九条の十九 日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し傷病手当金は支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。

  (育児手当金)

 第六十九条の二十 分べん費の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、育児手当金を支給する。ただし、分べん後引き続きその出生児を育てないときは、この限りでない。

 2 育児手当金の額は、第五十条ノ二の政令で定める金額とする。

  (産院への収容等)

 第六十九条の二十一 保険者は、日雇特例被保険者を産院に収容することができる。

 2 日雇特例被保険者で被扶養者のない者が産院又は病院若しくは診療所に収容されている場合に支給すべき出産手当金の額は、一日につき、第六十九条の十八第二項の規定にかかわらず、同項の規定による出産手当金の額の三分の二に相当する金額とする。

  (家族療養費)

 第六十九条の二十二 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

 2 第六十九条の十二第二項、第四項、第五項及び第七項並びに第六十九条の十四の規定は、家族療養費の支給に準用する。

  (家族埋葬料)

 第六十九条の二十三 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。

 2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 3 家族埋葬料の額は、第五十九条ノ三の政令で定める金額とする。

  (配偶者分べん費)

 第六十九条の二十四 日雇特例被保険者の被扶養者である配偶者が分べんしたときは、日雇特例被保険者に対し、配偶者分べん費を支給する。

 2 日雇特例被保険者が配偶者分べん費の支給を受けるには、分べんの日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 3 配偶者分べん費の額は、第五十九条ノ四第一項の政令で定める金額とする。

  (配偶者育児手当金)

 第六十九条の二十五 配偶者分べん費の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、配偶者育児手当金を支給する。ただし、分べん後引き続きその出生児を育てないときは、この限りでない。

 2 配偶者育児手当金の額は、第五十九条ノ四第二項の政令で定める金額とする。

  (特別療養費)

 第六十九条の二十六 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至つた者については、二月。第三項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは特定療養費若しくは家族療養費の支給又は老人保健法の規定による医療を受けることができるときは、この限りでない。

  一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  二 一月間若しくは継続する二月間に通算して二十八日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至つた月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第六十九条の九第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなつた日又は第六十九条の九第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

 2 特別療養費の額は、当該療養につき算定された費用の百分の七十に相当する額とする。ただし、現に療養に要した費用の百分の七十に相当する額を超えることができない。

 3 特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

 4 第六十九条の十四の規定は、特別療養費の支給に準用する。この場合において、同条第二項中「第六十九条の十二第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。

 5 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。

 第六十九条の二十七 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第六十九条の八の規定による承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなつた日以後、日雇特例被保険者が第六十九条の九第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

  (高額療養費)

 第六十九条の二十八 日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、家族療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であつたときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、家族療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。

  (受給方法)

 第六十九条の二十九 日雇特例被保険者に係る療養費、特定療養費、傷病手当金、埋葬料、分べん費、出産手当金若しくは育児手当金、家族療養費、家族埋葬料、配偶者分べん費若しくは配偶者育児手当金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生省令の定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。

  (他の社会保険による給付等との調整)

 第六十九条の三十 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、特定療養費、傷病手当金、埋葬料、分べん費、出産手当金若しくは育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定、本法以外ノ社会保険各法の規定又は第五十九条ノ六に規定する法令の規定によつてこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 2 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、特定療養費、埋葬料、分べん費若しくは育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外ノ社会保険各法の規定によつて、この章の規定による家族療養費、家族埋葬料、配偶者分べん費又は配偶者育児手当金の支給に相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。

 3 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族埋葬料、配偶者分べん費又は配偶者育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外ノ社会保険各法の規定によつて、これらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは療養費、特定療養費、埋葬料、分べん費若しくは育児手当金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 4 特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、前章の規定、本法以外ノ社会保険各法の規定又は第五十九条ノ六に規定する法令の規定によつて、この章の規定による療養の給付又は療養費、特定療養費若しくは家族療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 5 日雇特例被保険者に係る傷病手当金、埋葬料、分べん費、出産手当金又は育児手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき国民健康保険法の規定によつて、これらに相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。

 6 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、他の法令の規定によつて、国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給があつたときは、その限度において、行わない。

  (準用)

 第六十九条の三十一 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

第四十三条第二項、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第三項から第六項まで、第四十三条ノ九ノ二、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十六第一項

療養の給付並びに特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給

第四十三条ノ八、第四十三条ノ九第一項及び第二項、第四十三条ノ十六第二項、第四十三条ノ十七並びに第四十四条第十項

療養の給付

第四十四条第二項から第五項まで

特定療養費の支給

第四十四条第六項

特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給

第四十四条ノ三

療養費の額の算定

第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条

傷病手当金及び出産手当金の支給

第五十九条ノ二第二項

家族療養費の支給

第五十九条ノ二第三項から第五項まで

家族療養費及び特別療養費の支給

第五十九条ノ四ノ二第二項

高額療養費の支給

第六十条、第六十一条、第六十二条第一項及び第四項並びに第六十三条から第六十五条まで

日雇特例被保険者又はその被扶養者

第六十六条から第六十九条まで

保険給付

  第七十条中「(以下老人保健拠出金ト称ス)」の下に「、第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金及国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)」を加える。

  第七十条ノ三第一項中「費用ノ中」の下に「被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第七十九条ノ八ヲ除キ本章ニ於テ之ニ同ジ)に係ル」を加え、「高額療養費、家族療養費、家族高額療養費」を「特定療養費、療養費、家族療養費、高額療養費」に改め、同条第二項中「医療費拠出金」の下に「(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第七十条ノ四 国庫ハ第七十条及前条ニ規定スル費用ノ外毎年度健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中日雇特例被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ特定療養費、療養費、家族療養費、高額療養費、傷病手当金、出産手当金及特別療養費ノ支給ニ要スル費用(療養ノ給付ニ付テハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ニ健康保険組合(第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ヲ含ム第七十九条ノ七第二項及第三項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ設立スル事業主以外ノ事業主ヨリ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス

  国庫ハ第七十条、前条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金ノ中日雇特例被保険者ニ係ルモノノ納付ニ要スル費用ニ同項ニ規定スル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス

  第七十一条第一項中「老人保健拠出金」の下に「及退職者給付拠出金並ニ健康保険組合ニ於テハ第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金」を加え、「以下之ニ同ジ」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第七十一条ノ二を第七十一条ノ二ノ二とし、第七十一条の次に次の一条を加える。

 第七十一条ノ二 被保険者ニ関スル保険料額ハ各月ニ付各被保険者ノ標準報酬月額ニ保険料率ヲ乗ジテ得タル額トス

前項ノ規定ニ拘ラズ前月ヨリ引続キ被保険者タル者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料ハ之ヲ算定セズ

  第七十一条ノ四第一項中「健康保険ノ」の下に「被保険者ニ関スル」を加え、同条第二項中「ハ保険料」の下に「、第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金」を加え、「及老人保健拠出金」を「、老人保健拠出金及退職者給付拠出金」に改め、同条第四項中「老人保健拠出金」の下に「又ハ退職者給付拠出金」を加える。

  第七十九条第一項中「毎月」を「被保険者ニ関スル毎月」に改め、同条第二項中「保険料納入」を「被保険者ニ関スル保険料ノ納入」に改め、「納付シタル」の下に「被保険者ニ関スル」を加える。

  第五章中第七十九条ノ二を第七十九条ノ八とし、同条の次に次の七条を加える。

 第七十九条ノ九 日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ハ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム第七十九条ノ十一ニ於テ之ニ同ジ)ニ充ツル為第七十一条ノ規定ニ依リ保険料ヲ徴収スル外毎年度日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ノ設立スル健康保険組合(以下日雇関係組合ト称ス)ヨリ拠出金ヲ徴収ス

日雇関係組合ハ前項ニ規定スル拠出金(以下日雇拠出金ト称ス)ヲ納付スル義務ヲ負フ

 第七十九条ノ十 前条第一項ノ規定ニ依リ日雇関係組合ヨリ徴収スル日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額トス但シ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ヲ超ユルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ヨリ其ノ超ユル額ヲ控除シテ得タル額トスルモノトシ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ニ満タザルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ニ其ノ満タザル額ヲ加算シテ得タル額トス

 第七十九条ノ十一 前条ノ概算日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用ノ見込額ヨリ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ関スル保険料相当額ノ見込額ヲ控除シタル額トシテ命令ヲ以テ算定スル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス

 第七十九条ノ十二 第七十九条ノ十ノ確定日雇拠出金ノ額ハ前年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要シタル費用(老人保健拠出金ノ納付ニ要シタル費用ヲ含ム)ヨリ前年度ノ日雇特例被保険者ニ関スル保険料相当額ヲ控除シタル額トシテ命令ヲ以テ算定シタル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス

 第七十九条ノ十三 合併又ハ分割ニ因リ成立シタル日雇関係組合、合併又ハ分割後存続スル日雇関係組合及解散シタル日雇関係組合ノ権利義務ヲ承継シタル健康保険組合ニ係ル日雇拠出金ノ額ノ算定ノ特例ニ付テハ老人保健法第五十八条ニ規定スル老人保健拠出金ノ額ノ算定ノ特例ノ例ニ依ル

 第七十九条ノ十四 第十一条乃至第十一条ノ四及第七十九条ノ九乃至前条ニ定ムルモノノ外日雇拠出金ノ額ノ決定、納付ノ方法、納付ノ期限、納付ノ猶予其ノ他日雇拠出金ノ納付ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 第七十九条ノ十五 第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ハ健康保険組合ト看做シテ第七十九条ノ九乃至前条ノ規定ヲ適用ス

  第七十九条の次に次の六条を加える。

 第七十九条ノ二 第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ハ将来ノ一定期間ノ保険料ヲ前納スルコトヲ得

  前項ノ場合ニ於テ前納スベキ額ハ当該期間ノ各月ノ保険料ノ額ヨリ政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス

  第一項ノ規定ニ依リ前納セラレタル保険料ニ付テハ前納ニ係ル期間ノ各月ノ初日ガ到来シタルトキニ夫々其ノ月ノ保険料 納入セラレタルモノト看做ス

  前三項ニ定ムルモノノ外保険料ノ前納ノ手続、前納セラレタル保険料ノ還付其ノ他保険料ノ前納ニ付必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 第七十九条ノ三 日雇特例被保険者ニ関スル保険料額ハ一日ニ付其ノ者ノ標準賃金日額ノ等級ニ応ジ次ノ各号ニ定ムル額ノ合算額ヲ基準トシテ厚生大臣之ヲ定ム

  一 標準賃金日額ニ政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ノ保険料率(第七十一条ノ四第五項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ保険料率)ヲ乗ジテ得タル額

  二 前号ニ定ムル額ニ百分ノ三十一ヲ乗ジテ得タル額

  厚生大臣前項ノ保険料額ヲ定メントスルトキハ社会保険審議会ノ議ヲ経ベシ

 第七十九条ノ四 日雇特例被保険者ハ前条第一項第一号ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額トシテ厚生大臣ノ定ムル額ヲ負担シ日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ハ当該厚生大臣ノ定ムル額及同項第二号ノ額ニ相当スル額トシテ厚生大臣ノ定ムル額ノ合算額ヲ負担ス

  前条第二項ノ規定ハ前項ノ定ヲ為サントスル場合ニ之ヲ準用ス

 第七十九条ノ五 事業主(日雇特例被保険者ガ一日ニ於テ二以上ノ事業所ニ使用セラルル場合ニ於テハ初ニ其ノ者ヲ使用スル事業主トス本条、次条第一項及第二項並ニ第七十九条ノ七ニ於テ之ニ同ジ)ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ其ノ者及自己ノ負担スベキ保険料ヲ納付スル義務ヲ負フ

  前項ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ハ日雇特例被保険者ガ提出スル日雇特例被保険者手帳ニ健康保険印紙ヲ貼付シ之ニ消印シテ行フベシ

  日雇特例被保険者手帳ヲ所持スル日雇特例被保険者ハ第六十九条の七各号ニ掲グル事業所ニ使用セラルル日毎ニ其ノ日雇特例被保険者手帳ヲ事業主ニ提出スベシ

  事業主ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ日雇特例被保険者ニ其ノ所持スル日雇特例被保険者手帳ノ提出ヲ求ムベシ

  事業主ハ第一項ノ規定ニ依リ保険料ヲ納付シタルトキハ日雇特例被保険者ノ負担スベキ保険料額ニ相当スル額ヲ其ノ者ニ支払フ賃金(第六十九条の四第二項ニ規定スルモノヲ謂フ)ヨリ控除スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ事業主ハ其ノ旨日雇特例被保険者ニ告グベシ

 第七十九条ノ六 事業主ガ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ其ノ調査ニ基キ其ノ納付スベキ保険料額ヲ決定シ之ヲ事業主ニ告知ス

  事業主ガ正当ナル理由ナキモノト認メラルルニ拘ラズ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ決定セラレシ保険料額ノ百分ノ二十五ニ相当スル額ノ追徴金ヲ徴収ス但シ決定セラレシ保険料額千円未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  追徴金ヲ計算スルニ当リ決定セラレシ保険料額ニ千円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ

  第二項ニ規定スル追徴金ハ其ノ決定セラレシ日ヨリ十四日以内ニ保険者ニ納付スベシ

 第七十九条ノ七 事業主ハ其ノ事業所毎ニ健康保険印紙ノ受払及前条第一項ニ規定スル告知ニ係ル保険料ノ納付(本項及第三項ニ於テ受払等ト称ス)ニ関スル帳簿ヲ備へ付ケ其ノ受払等ノ都度其ノ受払等ノ状況ヲ記載シ且翌月末日迄ニ日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ其ノ受払等ノ状況ヲ報告スベシ

  前項ノ場合ニ於テ健康保険組合ヲ設立スル事業主ハ併セテ当該健康保険組合ニ同項ノ報告ヲ為スベシ

  前項ノ規定ニ依リ報告ヲ受ケタル健康保険組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ毎年度日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ当該健康保険組合ヲ設立スル事業主ノ前年度ノ受払等ノ報告ヲ為スベシ

  第八十七条に次の一号を加える。

  五 第七十九条ノ五第一項ノ規定ニ違反シテ保険料ヲ納付セズ又ハ第七十九条ノ七第一項ノ規定ニ違反シテ帳簿ヲ備へ付ケズ若ハ同項若ハ同条第二項ノ規定ニ違反シテ報告セズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ

  第八十八条ノ二の次に次の三条を加える。

 第八十八条ノ二ノ二 第六十九条の九第一項ノ規定ニ違反シテ虚偽ノ申請ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

 第八十八条ノ二ノ三 第六十九条の九第一項ノ規定ニ違反シテ申請ヲ為サズ又ハ第七十九条ノ五第三項ノ規定ニ違反シテ日雇特例被保険者手帳ヲ提出セザリシ者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

 第八十八条ノ二ノ四 健康保険組合又ハ第七十条ノ四第一項ニ規定スル国民健康保険ノ保険者タル国民健康保険組合ノ役員、清算人又ハ職員第七十九条ノ七第三項ノ規定ニ違反シテ報告セズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス

  附則第三条第一項中「費用」の下に「(老人保健拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)」を加え、「及第七十七条乃至第七十九条ノ二」を「、第七十七条乃至第七十九条ノ二、第七十九条ノ五、第七十九条ノ六第一項及第七十九条ノ八」に改め、同条に次の一項を加える。

  特別保険料ハ第七十九条ノ九第一項、第七十九条ノ十一及第七十九条ノ十二ノ規定ノ適用ニ付テハ第七十一条ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ト看做ス

  附則第五条第一項中「及第七十七条乃至第七十九条ノ二」を「、第七十七条乃至第七十九条ノ二及第七十九条ノ八」に改め、「例ニ依リ」の下に「健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為」を加える。

  附則第六条中「第七十九条ノ二」を「第七十九条ノ八」に改める。

  附則第八条第一項中「老人保健拠出金」の下に「、日雇拠出金若ハ退職者給付拠出金」を加える。

  附則に次の二条を加える。

 第九条 命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生大臣ノ認可ヲ受ケタル健康保険組合(以下本条ニ於テ特定健康保険組合ト称ス)ノ組合員タル被保険者タリシ者ニシテ国民健康保険法第八条の二第一項ニ規定スル退職被保険者タルベキモノノ中当該特定健康保険組合ノ規約ヲ以テ定ムルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該特定健康保険組合ノ被保険者タラントスル申請ヲ為ストキハ当該特定健康保険組合ノ被保険者(以下本条ニ於テ特例退職被保険者ト称ス)ト為ルコトヲ得但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者タルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  特例退職被保険者ハ同時ニ二以上ノ保険者(国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法及私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)ノ規定ニ依ル組合ヲ含ム)ノ被保険者タルコトヲ得ズ

  特例退職被保険者ハ当該申請ガ受理セラレタル日ヨリ其ノ資格ヲ取得ス

  特例退職被保険者ノ標準報酬ニ付テハ第三条ノ規定ニ拘ラズ当該特定健康保険組合ノ管掌スル前年ノ十月三十一日ニ於ケル特例退職被保険者以外ノ全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額ノ二分ノ一ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ規約ヲ以テ定メタル額トス

  第四十五条ノ規定ニ拘ラズ特例退職被保険者ニハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ

  特例退職被保険者ハ第二十一条(第一号但書、第一号ノ二及第三号ヲ除ク)、第二十一条ノ二、第二十七条、第三十五条第二項、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項(傷病手当金ニ係ル場合ヲ除ク)、第五十七条第二項及第五十九条ノ二第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第七十一条ノ二ノ二第一項、第七十二条、第七十七条、第七十九条第一項、第七十九条ノ二及附則第五条第一項ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルコトトセラレタル附則第三条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ト看做ス此ノ場合ニ於テ第二十一条第一号本文中「被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過シタル」トアルハ「老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル」トス

 第十条 被保険者ヲ使用スル事業主(健康保険組合ノ組織セラレタル事業所ノ事業主ヲ除ク)及当該被保険者ヲ以テ組織スル法人其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムルモノニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルトシテ社会保険庁長官ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下承認法人等ト称ス)ハ当該被保険者ノ療養ニ関シ保険給付アリタル場合ニ於テ第四十三条ノ八第一項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ支払ヒタル一部負担金ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ当該被保険者ニ対シ給付ヲ為スコトヲ得

  承認法人等ハ前項ノ給付ニ要スル費用ニ充ツル為命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ事業主又ハ被保険者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得

  承認法人等ノ事業ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表を次のように改める。

標準報酬

報酬月額

等級

月額

日額

第一級

六八、〇〇〇円

二、二七〇円

七〇、〇〇〇円未満

 

第二級

七二、〇〇〇円

二、四〇〇円

七〇、〇〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第三級

七六、〇〇〇円

二、五三〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第四級

八〇、〇〇〇円

二、六七〇円

七八、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第五級

八六、〇〇〇円

二、八七〇円

八三、〇〇〇円以上

八九、〇〇〇円未満

第六級

九二、〇〇〇円

三、〇七〇円

八九、〇〇〇円以上

九五、〇〇〇円未満

第七級

九八、〇〇〇円

三、二七〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第八級

一〇四、〇〇〇円

三、四七〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第九級

一一〇、〇〇〇円

三、六七〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第一〇級

一一八、〇〇〇円

三、九三〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第一一級

一二六、〇〇〇円

四、二〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第一二級

一三四、〇〇〇円

四、四七〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一三級

一四二、〇〇〇円

四、七三〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第一四級

一五〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一五級

一六〇、〇〇〇円

五、三三〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一六級

一七〇、〇〇〇円

五、六七〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一七級

一八〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一八級

一九〇、〇〇〇円

六、三三〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一九級

二〇〇、〇〇〇円

六、六七〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

二二〇、〇〇〇円

七、三三〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第二一級

二四〇、〇〇〇円

八、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二二級

二六〇、〇〇〇円

八、六七〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二三級

二八〇、〇〇〇円

九、三三〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二四級

三〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二五級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二六級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二七級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二八級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二九級

四一〇、〇〇〇円

一三、六七〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第三〇級

四四〇、〇〇〇円

一四、六七〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第三一級

四七〇、〇〇〇円

一五、六七〇円

四五五、〇〇〇円以上

 

  第五条第一項中「権利及」の下に「特定療養費、」を加え、「高額療養費、家族療養費、家族高額療養費」を「家族療養費、高額療養費」に改め、「配偶者分娩費」の下に「、配偶者育児手当金」を加える。

  第九条ノ三第二項中「給付又ハ」の下に「特定療養費若ハ」を加える。

  第十九条ノ四第一号に次のただし書を加える。

   但シ次号ニ規定スル者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ

  第十九条ノ四第一号の次に次の一号を加える。

  一ノ二 五十五歳ニ達シタル後六十歳ニ達スル前ニ被保険者ト為リタル者ガ六十歳ニ達シタルトキ(其ノ者ガ六十歳ニ達スル前ニシテ被保険者ノ資格ナカリセバ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八条の二ニ規定スル退職被保険者ト為ルベキトキハ其ノトキ)但シ被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過セザルトキハ其ノ二年ヲ経過シタルトキ

  第二十五条ノ三第二項中「診療所ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」の下に「若ハ特定承認保険医療機関(同法第四十四条第一項ニ規定スル特定承認保険医療機関ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」を加え、「健康保険法第四十三条ノ二」を「同法第四十三条ノ二」に改め、同条第三項中「支払又ハ」の下に「第二十九条第四項若ハ」を加え、「又ハ保険薬局」を「若ハ保険薬局」に改め、「同ジ)」の下に「又ハ特定承認保険医療機関」を加える。

  第二十八条第一項中「療養ノ給付」の下に「(健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」を加える。

  第二十八条ノ三第一項及び第二項を次のように改める。

  第二十八条第三項ノ規定ニ依リ保険医療機関又ハ保険薬局ニ就キ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際当該給付ニ付次条第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定セラルル額ノ百分ノ二十ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ但シ其ノ者ガ船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  前項ノ規定ニ拘ラズ保険医療機関又ハ保険薬局ニ就キ給付ヲ受クル者ガ通勤ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養ノ給付ヲ受クルトキハ厚生大臣ノ定ムル額ヲ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ

  第二十八条ノ三第五項中「保険医療機関」の下に「又ハ保険薬局」を加え、同条第三項及び第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第二十八条ノ三ノ二 前条第一項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ当該一部負担金ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス

  第二十八条ノ四第一項中「前条」を「第二十八条ノ三」に改める。

  第二十八条ノ六第二項中「又ハ診療所」を「若ハ診療所又ハ薬局」に改める。

  第二十八条ノ七を次のように改める。

 第二十八条ノ七 第二十八条第一項第五号又ハ第六号ノ給付ヲ受ケタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ハ当該給付ニ要スル費用ノ額ノ百分ノ二十ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ行政庁ニ支払フベシ但シ第二十八条ノ三第一項但書又ハ第二項ノ規定ニ依リ当該給付ヲ受クル場合ニ於テハ夫々此等ノ規定ノ例ニ依ル

  第二十九条ノ三を次のように改める。

 第二十九条ノ四 船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付及特定療養費又ハ療養費ノ支給ニ関シテハ第二十八条ノ三、第二十八条ノ六第二項若ハ第二十八条ノ七ノ規定ニ依リ被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ支払ヒタル一部負担金ノ額若ハ前条第一項ノ規定ニ依リ控除セラレタル額(第三十一条ノ三第一項ノ規定ニ依リ支給セラレタル高額療養費ノ中政令ノ定ムル所ニ依リ当該療養ニ係ルモノトシテ算定シタル額ニ相当スル額(以下本項ニ於テ高額療養費対応額ト称ス)ヲ除ク)又ハ第二十九条第二項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額若ハ前条第一項ノ規定ニ依リ控除セラレタル額(高額療養費対応額ヲ除ク)ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ支払フモノトス前項ノ規定ハ第二十八条ノ三第二項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ関スル療養ノ給付及特定療養費又ハ療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  第二十九条ノ二ノ二を削る。

  第二十九条ノ二第一項中「療養ニ要スル費用ヨリ第二十八条ノ三ニ規定スル一部負担金ニ相当スル額」を「当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ額ニ第二十八条ノ三ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル額」に改め、「シタル額」の下に「(同条第二項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ関スル療養ニ付テハ当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ同項ニ規定スル一部負担金トシテ支払フベキ厚生大臣ノ定ムル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額)」を加え、同条第二項本文を次のように改め、同条を第二十九条ノ三とする。

  前項ノ療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ療養ノ給付ヲ受クベキ場合ニ於テハ第二十八条ノ四第一項ノ費用ノ算定、特定療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第二十九条第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル

  第二十九条中「療養ノ給付ヲ」を「療養ノ給付若ハ特定療養費ノ支給(以下本条ニ於テ療養ノ給付等ト称ス)ヲ」に、「第二十八条第三項第一号若ハ第二号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局」を「保険医療機関等及特定承認保険医療機関」に、「療養ノ給付ニ」を「療養ノ給付等ニ」に改め、同条を第二十九条ノ二とし、同条の前に次の一条を加える。

 第二十九条 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)又ハ被保険者タリシ者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ特定承認保険医療機関ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキ又ハ第二十八条第三項第一号若ハ第二号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  特定療養費ノ額ハ当該療養ニ付健康保険法第四十四条第二項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額トス但シ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ

  前項ノ規定ニ拘ラズ船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル特定療養費ノ額ニ付テハ同項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額トシ、第二十八条ノ三第二項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ付テノ特定療養費ノ額ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ同条第二項ニ規定スル一部負担金トシテ支払フベキ厚生大臣ノ定ムル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス

  第一項ノ場合ニ於テハ行政庁ハ其ノ療養ヲ受ケタル者ガ当該特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ代リ当該特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ハ第一項ニ規定スル療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ

  第二十八条第三項第二号ニ掲グル病院又ハ診療所ガ健康保険法第四十四条第一項ノ承認ヲ受ケタルトキハ第二十八条第三項ノ規定ニ拘ラズ当該病院又ハ診療所ニ於テハ療養ノ給付ヲ為サズ

  健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第四項乃至第六項、第四十三条ノ十並ニ本法第二十八条第二項、第二十八条ノ二、第二十八条ノ四第三項、第二十八条ノ六及第二十八条ノ七ノ規定ハ特定承認保険医療機関ニ就キ受ケタル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第四項乃至第六項、第四十三条ノ十並ニ本法第二十八条第二項、第二十八条ノ二、第二十八条ノ四第三項、第二十八条ノ六及第二十八条ノ七ノ規定ハ保険医療機関等ニ就キ受ケタル健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  第二十八条ノ三ノ二ノ規定ハ第四項ノ場合ニ於テ第二項ニ規定スル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス

  第三十条第二項第二号中「療養ノ給付」の下に「及第二十九条第一項ニ規定スル療養」を加える。

  第三十条ノ二を次のように改める。

 第三十条ノ二 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ障害年金ノ額ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス

  傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害手当金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害手当金ノ支給ヲ受クル日ヨリ其ノ者ガ其ノ日以後傷病手当金ノ支給ヲ受クルトスル場合ノ当該傷病手当金ノ額ノ合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至ル日迄ノ間傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至リタル日ニ於テ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ差額ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

  第三十一条第一項中「関スル療養ノ給付」の下に「又ハ第二十九条第一項ニ規定スル療養」を、「其ノ給付」の下に「若ハ療養」を、「相当スル療養ノ給付」の下に「又ハ第二十九条第一項ニ規定スル療養」を加える。

  第三十一条ノ二第一項及び第二項中「第二十八条第三項第一号又ハ第二号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局」を「保険医療機関等又ハ特定承認保険医療機関」に改め、同条第三項中「第二号」の下に「、第四号及第六号」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額

  二 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養(健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ第二十八条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額

  三 特定承認保険医療機関ニ就キ第二十八条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニシテ健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額

  四 特定承認保険医療機関ニ就キ第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同号ニ掲グル療養ニシテ健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ第二十八条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額

  五 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル療養(健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)及同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニシテ同法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 第一号及第三号ニ規定スル額ノ合算額

  六 保険医療機関等ニ就キ第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養(健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ除ク)及第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ニシテ同法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル場合 第二号及第四号ニ規定スル額ノ合算額

  第三十一条ノ二第四項を次のように改める。

  前項第一号乃至第四号ニ規定スル療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ同項第一号及第二号ニ規定スルモノニ於テハ第二十八条ノ四第一項ノ費用ノ算定、前項第三号及第四号ニ規定スルモノニ於テハ第二十九条第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル

  第三十一条ノ二第七項中「第二十九条、第二十九条ノ二」を「第二十九条第六項、第二十九条ノ二、第二十九条ノ三」に改め、同条に次の一項を加える。

  第二十八条ノ三ノ二ノ規定ハ第五項ノ場合ニ於テ療養ニ付第三項各号ノ区分ニ従ヒ第四項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス

  第三十一条ノ三を次のように改める。

 第三十一条ノ三 療養ノ給付ニ付支払ハレタル一部負担金ノ額又ハ療養ニ要シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費、療養費若ハ家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額著シク高額ナリシトキハ其ノ療養ノ給付又ハ其ノ特定療養費、療養費若ハ家族療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ高額療養費ヲ支給ス

  高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム

  第三十三条第二項中「育児手当金」を「配偶者育児手当金」に改める。

  第五十条ノ九第一項第三号中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加え、同項第四号中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を、「其ノ給付」の下に「又ハ当該特定療養費ノ支給ニ係ル療養」を加え、同条第二項中「関シ療養ノ給付」の下に「、特定療養費ノ支給」を加える。

  第五十一条第一項中「療養ノ給付又ハ」の下に「特定療養費、」を加える。

  第五十二条中「療養ノ給付」の下に「若ハ特定療養費ノ支給」を加える。

  第五十三条第一項中「期間療養ノ給付」の下に「、特定療養費」を加え、同条第二項中「療養ノ給付」の下に「又ハ特定療養費ノ支給」を加える。

  第五十六条ノ三中「配偶者分娩費」の下に「、配偶者育児手当金」を加え、「日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を「健康保険法第四章の二」に改め、「療養ノ給付」の下に「若ハ特定療養費ノ支給」を、「分娩費」の下に「、育児手当金」を加える。

  第五十七条ノ二第一項中「政府ハ」の下に「健康教育、健康相談、健康診査若ハ被保険者、被保険者タリシ者若ハ被扶養者ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金ノ貸付若ハ」を加え、「又ハ」を「若ハ」に、「次条ノ規定ニ依ル給付ヲ為スノ外必要ナル施設」を「必要ナル施設(次条ノ規定ニ依ル給付ヲ含ム)ヲ為シ又ハ此等ニ必要ナル費用ノ支出」に改める。

  第五十八条第一項中「療養ノ給付」の下に「、特定療養費」を加え、「高額療養費、家族療養費、家族高額療養費」を「家族療養費、高額療養費」に改め、「配偶者分娩費」の下に「、配偶者育児手当金」を加え、同条第三項中「付療養ノ給付」の下に「又ハ第二十九条第一項ニ規定スル療養」を、「於ケル療養ノ給付」の下に「、特定療養費」を加え、同条第四項中「(以下老人保健拠出金ト称ス)」の下に「及国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)」を加える。

  第五十九条ノ二第一項中「前条第五項」を「第五十九条第四項」に改め、同条を第五十九条ノ二ノ二とする。

  第五十九条第一項中「老人保健拠出金」の下に「及退職者給付拠出金」を加え、同条第五項第一号中「千分ノ二百十五ニ災害保険料率」を「千分ノ九十ニ年金保険料率及災害保険料率」に改め、同項第二号中「千分ノ百九十六ニ災害保険料率」を「千分ノ七十一ニ年金保険料率及災害保険料率」に改め、同項第四号中「千分ノ百二十五」を「年金保険料率」に改め、同条第六項中「療養ノ給付」の下に「、特定療養費」を加え、「高額療養費、家族療養費、家族高額療養費」を「家族療養費、高額療養費」に改め、「配偶者分娩費」の下に「、配偶者育児手当金」を加え、「及老人保健拠出金」を「、老人保健拠出金及退職者給付拠出金」に改め、同条第八項中「老人保健拠出金」の下に「又ハ退職者給付拠出金」を加え、「第六項」を「第五項」に改め、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第十項及び第十一項中「第五項第一号」を「第四項第一号」に改め、同条第十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同条第四項及び第十三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第五十九条ノ二 前条第四項ノ年金保険料率ハ老齢、職務外ノ事由ニ因ル障害若ハ死亡又ハ脱退ニ関スル保険給付ニ関スル費用ノ予想額並ニ予定運用収入及国庫負担ノ額ニ照シ将来ニ亘リ財政ノ均衡ヲ保ツコトヲ得ルモノタルベク且少クトモ五年毎ニ此ノ基準ニ従ヒ再計算サルベキモノトス年金保険料率ハ当分ノ間千分ノ百二十五トス

  前項ノ年金保険料率ハ其ノ率ガ第一項ノ基準ニ適合スルニ至ルマデノ間段階的ニ引上ゲラルベキモノトス

  第五十九条ノ三中「第五十九条第五項」を「第五十九条第四項」に改める。

  第六十条第一項第一号中「千分ノ百三」を「千分ノ四十・五」に、「第五十九条第九項又ハ第十一項」を「第五十九条第八項又ハ第十項」に改め、「得タル額」の下に「ト標準報酬月額ニ年金保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」を加え、同項第二号中「千分ノ九十三・五」を「千分ノ三十一」に改め、「第五十九条第九項」を「第五十九条第八項」に改め、「得タル額」の下に「ト標準報酬月額ニ年金保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」を加える。

  第六十二条ノ三第一項中「第二十条」を「第十九条ノ三又ハ第二十条」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改める。

  附則第十二項及び第十三項中「第五十九条ノ二」を「第五十九条ノ二ノ二」に改める。

  附則第十八項中「第五十九条第七項及第八項」を「第五十九条第六項及第七項」に改める。

  附則第十九項中「第五十九条第九項」を「第五十九条第八項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  附則第二十項中「第五十九条第九項」を「第五十九条第八項」に改める。

  附則に次の三項を加える。

  被保険者ヲ使用スル船舶所有者及当該被保険者ヲ以テ組織スル法人其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムルモノニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルトシテ社会保険庁長官ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下承認法人等ト称ス)ハ当該被保険者ノ療養ニ関シ保険給付アリタル場合ニ於テ第二十八条ノ三第一項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ支払ヒタル一部負担金ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ当該被保険者ニ対シ給付ヲ為スコトヲ得

  承認法人等ハ前項ノ給付ニ要スル費用ニ充ツル為命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ船舶所有者又ハ被保険者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得

  承認法人等ノ事業ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 (国民健康保険法の一部改正)

第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 費用(第六十九条―第八十一条)」を

第五章 費用等

 

 

 第一節 費用の負担(第六十五条―第八十一条)

 

 

 第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第八十一条の二―第八十一条の九)

 

 

 第三節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第八十一条の十―第八十一条の十二)

 に改める。

  第六条第一号中「被保険者」を「被保険者。」に改め、同号に次のただし書を加える。

    ただし、同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者を除く。

  第六条第四号中「被扶養者」を「被扶養者。」に改め、同号に次のただし書を加える。

    ただし、健康保険法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

  第六条第五号中「日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第八条」を「健康保険法第六十九条の九」に、「日雇労働者健康保険被保険者手帳」を「日雇特例被保険者手帳」に、「日雇労働者健康保険印紙をはりつける」を「健康保険印紙をはり付ける」に、「第七条」を「第六十九条の八」に、「同法の規定による被保険者」を「同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者」に、「第八条第三項」を「第六十九条の九第三項」に改める。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (退職被保険者等)

 第八条の二 市町村が行う国民健康保険の被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者若しくは組合員であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものは、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。

  一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

  二 船員保険法

  三 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)

  四 国家公務員等共済組合法

  五 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)

  六 地方公務員等共済組合法

  七 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)

  八 私立学校教職員共済組合法

  九 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)

  十 地方公務員の退職年金に関する条例

  十一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)

 2 市町村が行う国民健康保険の被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。ただし、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。

  一 退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの

  二 退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの

  三 前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの

  第三十六条第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、「療養の給付」の下に「(その者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を加える。

  第三十九条第四項中「、二年」を「二年」に改め、「ものであるとき」の下に「その他国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師として著しく不適当であると認めるとき」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県知事は、前項の規定により国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録を拒み、又はその登録があつたものとみなさないこととするには、地方社会保険医療協議会の議によらなければならない。

  第四十二条第一項を次のように改める。

   第三十六条第五項の規定により療養取扱機関について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該療養取扱機関に支払わなければならない。

  一 次号又は第三号に掲げる者以外の被保険者 十分の三

  二 退職被保険者 十分の二

  三 退職被保険者の被扶養者

   イ 第三十六条第一項第一号から第三号までに定める給付(同項第四号に定める給付に伴うものを除く。)を受ける場合 十分の三

   ロ 第三十六条第一項第四号に定める給付(同号に定める給付に伴う同項第一号から第三号までに定める給付を含む。)を受ける場合 十分の二

  第四十二条第二項中「次条」を「第四十三条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第四十二条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

  第四十三条中「前条」を「第四十二条」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 前条の規定は、第二項の場合における一部負担金の支払について準用する。

  第四十四条第一項中「前二条」を「第四十二条又は前条」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第四十二条の二の規定は、第二項の場合における一部負担金の支払について準用する。

  第四十五条第六項中「前五項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 前項の規定による委託を受けた国民健康保険団体連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生大臣が指定するものに委託することができる。

 7 前項の規定により厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。

  第四十六条第一項中「ときは、療養取扱機関」の下に「若しくは療養取扱機関の開設者若しくは管理者、国民健康保険医、国民健康保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」を、「従業者」の下に「(開設者であつた者等を含む。)」を加える。

  第五十条第一項中「第四十条」の下に「(第五十三条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)」を、「とき」の下に「、又は第三十六条第一項の規定により療養を定めようとするとき」を加える。

  第五十一条第二項中「国民健康保険薬剤師の」の下に「登録を拒み、若しくはその登録があつたものとみなさないこととし、又はその」を加える。

  第五十二条第一項中「当該給付に要する費用の額の十分の三に相当する額」を「第四十二条第一項各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額」に改める。

  第五十三条を次のように改める。

  (特定療養費)

 第五十三条 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するものとして厚生省令で定める要件に該当する病院若しくは診療所であつて都道府県知事の承認を受けたもの(以下「特定承認療養取扱機関」という。)のうち自己の選定するものについて療養を受けたとき、又は療養取扱機関のうち自己の選定するものについて第三十六条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。

 2 特定療養費の額は、当該療養につき健康保険法第四十四条第二項の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第四十四条第一項各号の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。

 3 被保険者が特定承認療養取扱機関について療養を受け、又は療養取扱機関について第三十六条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該特定承認療養取扱機関又は療養取扱機関に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該特定承認療養取扱機関又は療養取扱機関に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。

 5 特定承認療養取扱機関又は療養取扱機関は、第一項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 6 病院又は診療所は、同時に特定承認療養取扱機関及び療養取扱機関たることができない。

 7 特定承認療養取扱機関が第三十七条第一項の申出を受理されたときは、特定承認療養取扱機関たることを辞したものとみなす。

 8 療養取扱機関が第一項の承認を受けたときは、療養取扱機関たることを辞したものとみなす。

 9 厚生大臣は、第一項の規定による厚生省令を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 10 第三十六条から第五十一条まで(第三十六条第一項、第三十七条第五項、第三十九条、第四十二条から第四十四条まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十七条第二項、第五十条第一項並びに第五十一条第二項を除く。)の規定は、特定承認療養取扱機関並びに特定承認療養取扱機関について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 11 第三十六条第二項から第六項まで、第四十条、第四十条の二、第四十一条、第四十五条第三項から第七項まで、第四十六条、第四十八条並びに第四十九条の規定は、療養取扱機関について受けた第三十六条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及びこれに伴う特定療養費の支給並びに当該療養取扱機関について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 12 第四十二条の二の規定は、第三項の場合において第二項に規定する健康保険法第四十四条第二項の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

  第五十四条第一項中「療養の給付を」を「療養の給付若しくは特定療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を」に改め、「療養取扱機関」の下に「及び特定承認療養取扱機関」を加え、「療養の給付に」を「療養の給付等に」に改め、同条第二項中「療養取扱機関」の下に「又は特定承認療養取扱機関」を加え、「療養の給付」を「療養の給付等」に改め、同条第三項中「療養に要する費用の額から、その額に一部負担金の」を「当該療養について算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる」に改め、同条第四項中「療養に要する費用の額の算定については、」を「療養についての費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては」に改め、「の規定を」の下に「、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の規定を」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (退職被保険者等に係る特例療養費)

 第五十四条の二 市町村は、退職被保険者又はその被扶養者が療養取扱機関について療養の給付を受け、その際、当該給付に要する費用の額に第四十二条第一項第一号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該療養取扱機関に支払つた場合において、退職被保険者又はその被扶養者である旨が記載された被保険者証を提出しなかつたことがやむを得ない理由によるものと認めるときは、同項第二号又は第三号ロの区分に従い、既に支払われた一部負担金の額から当該給付に要する費用の額に同項第二号又は第三号ロに掲げる割合を乗じて得た額を控除した額を、特例療養費として支給するものとする。

  第五十五条第一項中「現に療養の給付」の下に「若しくは第五十三条第一項に規定する療養」を、「から療養の給付」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「療養の給付」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、同項第一号中「日雇労働者健康保険法」を「健康保険法第四章の二」に改め、「療養の給付」の下に「若しくは特定療養費」を加え、同条第三項中「療養の給付」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、「日雇労働者健康保険法の規定」を「健康保険法第四章の二の規定」に、「日雇労働者健康保険法第十七条の四第一項」を「健康保険法第六十九条の二十六第一項」に改める。

  第五十六条第一項中「療養の給付」の下に「又は特定療養費の支給」を加え、「、日雇労働者健康保険法」を削り、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「療養費」を「特定療養費又は療養費」に改め、同条第三項中「被保険者が療養取扱機関」の下に「又は特定承認療養取扱機関」を加え、「代つて療養取扱機関」を「代わつて療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」に改め、同条第四項中「療養取扱機関」の下に「又は特定承認療養取扱機関」を加える。

  第五十七条中「及び療養費」を「並びに療養費及び特例療養費」に、「又は療養費」を「、療養費又は特例療養費」に改める。

  第五十七条の二第一項中「療養の給付」の下に「、特定療養費の支給」を加え、同条第二項中「事項は」の下に「、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して」を加える。

  第五十九条から第六十三条までの規定中「療養の給付」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。

  第六十五条第二項中「療養取扱機関」の下に「又は特定承認療養取扱機関」を加え、同条第三項中「療養取扱機関」の下に「又は特定承認療養取扱機関」を、「費用の支払」の下に「又は第五十三条第三項の規定による支払」を加える。

  「第五章 費用」を「第五章 費用等」に改める。

  第五章中第六十九条の前に次の節名を付する。

     第一節 費用の負担

  第七十条を次のように改める。

 第七十条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の四十を負担する。

  一 第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

  二 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額に、すべての市町村の前号に掲げる額の合算額をすべての市町村の第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率を乗じて得た額

 2 第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第一号及び第二号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同項第一号及び第二号に掲げる額に相当する額とする。

  第七十二条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による調整交付金の総額は、第七十条第一項各号に掲げる額(同条第二項の規定を適用して算定する額を含む。)の合算額の見込額の百分の十に相当する額とする。

  第七十二条の次に次の二条を加える。

  (療養給付費交付金)

 第七十二条の二 市町村が負担する費用のうち、退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額から、退職被保険者等に係る保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)に相当する額の合算額を控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が市町村に対して交付する療養給付費交付金をもつて充てる。

 2 前項の療養給付費交付金は、第八十一条の二の規定により基金が徴収する療養給付費拠出金をもつて充てる。

  (療養給付費交付金の減額)

 第七十二条の三 厚生大臣は、市町村の退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令の定めるところにより、基金に対し、前条第一項の規定により当該市町村に対して交付する同項の療養給付費交付金の額を減額することを命ずることができる。

 2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。

  第七十三条を次のように改める。

  (組合に対する補助)

 第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付並びに特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を補助することができる。

  一 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

  二 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の前号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率を乗じて得た額

 2 第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号及び第二号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同項第一号及び第二号に掲げる額に相当する額とする。

 3 国は、第一項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。

 4 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項各号に掲げる額(第二項の規定を適用して算定する額を含む。)の合算額の見込額の百分の十五に相当する額の範囲内の額とする。

  第七十四条中「及び前二条」を「、第七十二条及び前条」に改める。

  第七十六条中「費用を」の下に「含み、第八十一条の二第一項の規定により厚生大臣が定める組合にあつては、同条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を、健康保険法第七十九条ノ十五に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用」を加え、「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。

  第七十八条中「徴収金」の下に「(第八十一条の二第一項に規定する拠出金を除く。)」を加える。

  第五章中第八十一条の次に次の二節を加える。

     第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金

  (拠出金の徴収及び納付義務)

 第八十一条の二 基金は、第八十一条の十第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第六条第三号に規定する共済組合及び健康保険法第十三条ノ二第二項の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生大臣が定めるもの(以下「被用者保険等保険者」という。)から、療養給付費拠出金及び事務費拠出金(以下「拠出金」という。)を徴収する。

 2 被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。

  (療養給付費拠出金の額)

 第八十一条の三 前条第一項の規定により被用者保険等保険者から徴収する療養給付費拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額が前々年度の確定療養給付費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算療養給付費拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額が前々年度の確定療養給付費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療養給付費拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

  (概算療養給付費拠出金)

 第八十一条の四 前条の概算療養給付費拠出金の額は、被用者保険等保険者ごとの当該年度の標準報酬総額(健康保険法の規定による保険者又は船員保険法の規定による保険者にあつては、被保険者ごとのこれらの法律に規定する標準報酬月額の当該年度の合計額の総額とし、第六条第三号に規定する共済組合にあつては、組合員ごとの同号に規定する法律に規定する俸給、給料又は標準給与の月額の当該年度の合計額の総額を、組合にあつては、組合員ごとのこれらの報酬に相当するものとして厚生省令で定めるものの当該年度の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。以下同じ。)の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額に概算拠出率を乗じて得た額とする。

 2 前項の概算拠出率は、厚生省令で定めるところにより、当該年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

  (確定療養給付費拠出金)

 第八十一条の五 第八十一条の三の確定療養給付費拠出金の額は、各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額に確定拠出率を乗じて得た額とする。

 2 前項の確定拠出率は、厚生省令で定めるところにより、前々年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。

  (事務費拠出金の額)

 第八十一条の六 第八十一条の二第一項の規定により各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、厚生省令で定めるところにより、当該年度における第八十一条の十第一項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。

  (通知等)

 第八十一条の七 市町村は、厚生省令で定めるところにより、基金に対し、各年度における被用者保険等拠出対象額その他厚生省令で定める事項を通知しなければならない。

 2 市町村は、前項の規定による通知の事務を第四十五条第五項に規定する者に委託することができる。

  (老人保健法の準用)

 第八十一条の八 老人保健法第五十八条から第六十二条まで、第七十九条第三項及び第四項並びに第八十条の規定は、拠出金に関して準用する。この場合において、これらの規定中「保険者」とあるのは、「被用者保険等保険者」と読み替えるものとする。

  (社会保険審議会の意見聴取等)

 第八十一条の九 厚生大臣は、被用者保険等保険者の拠出金等に関する重要事項について、社会保険審議会の意見を聴くものとする。

 2 社会保険審議会は、社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第二条の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生大臣に文書をもつて建議することができる。

     第三節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務

  (基金の業務)

 第八十一条の十 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十三条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。

  一 被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。

  二 市町村に対し第七十二条の二第一項の療養給付費交付金を交付すること。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項に規定する業務は、退職者医療関係業務という。

  (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

 第八十一条の十一 第七十二条の三第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第二十二条の規定の適用については、同法第二十一条第一項に規定する命令とみなし、退職者医療関係業務は、同法第二十三条第二項の規定の適用については、同法第十三条に規定する業務とみなす。

  (老人保健法の準用)

 第八十一条の十二 老人保健法第六十五条から第七十六条まで及び第七十八条の規定は、基金の退職者医療関係業務に関して準用する。この場合において、同法第六十五条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同法第六十七条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「加入者数」とあるのは「標準報酬総額」と、「第六十四条第一項第一号」とあるのは「国民健康保険法第八十一条の十第一項第一号」と、同法第七十一条第一項中「業務(第六十四条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)」とあるのは「業務」と、同条第三項中「第六十四条第一項第二号に掲げる業務又は同条第二項」とあるのは「国民健康保険法第八十一条の十第一項第二号」と、同法第七十六条第一項中「第六十五条」とあるのは「国民健康保険法第八十一条の十二において準用する第六十五条」と読み替えるものとする。

  第八十二条第一項を次のように改める。

   保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な施設、保険給付のために必要な施設、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な施設をすることができる。

  第八十九条第一項中「療養取扱機関」の下に「若しくは特定承認療養取扱機関」を加え、同条第二項中「療養取扱機関」の下に「又は特定承認療養取扱機関」を加える。

  第九十一条第一項中「徴収金」の下に「(拠出金を除く。)」を加える。

  第百十条第二項中「保険者の行う」を削る。

  第百十四条第二項中「療養の給付」の下に「又は特定療養費の支給」を加える。

  第百二十条中「受理」の下に「、特定承認療養取扱機関の承認」を加える。

  第百二十一条中「療養取扱機関」の下に「若しくは特定承認療養取扱機関」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 職務上前項の秘密を知得した第四十五条第七項の規定により厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者が、正当な理由なしに、その秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

  第百二十一条の次に次の一条を加える。

 第百二十一条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした健康保険法による保険者たる健康保険組合、第六条第三号に規定する共済組合又は組合の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第八十一条の八において準用する老人保健法第七十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 第八十一条の十二において準用する老人保健法第六十七条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。

 2 第八十一条の十二において準用する老人保健法第七十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金又は受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  附則に次の五項を加える。

 6 健康保険法附則第九条第一項に規定する健康保険の被保険者(次項から第九項までにおいて「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、第八十一条の四の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額の見込額、第八十一条の五の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに第八十一条の六の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。

 7 健康保険法附則第九条第一項に規定する健康保険組合(次項及び第九項において「特定健康保険組合」という。)は、厚生省令で定めるところにより、基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生省令で定める事項を通知しなければならない。

 8 特定健康保険組合が納付する概算療養給付費拠出金の額は、第八十一条の四第一項の規定により算定した額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。

  一 当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並びに特定療養費、療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要する費用の額の見込額の合算額

  二 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項において同じ。)の額を徴収した場合における当該保険料の額の特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額

 9 特定健康保険組合が納付する確定療養給付費拠出金の額は、第八十一条の五第一項の規定により算定した額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。

  一 当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに特定療養費、療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要した費用の額の合算額

  二 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額を徴収した場合における当該保険料の額の当該特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生省令で定めるところにより算定される額

 10 第六項から前項までの規定は、国家公務員等共済組合法附則第十二条(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者について準用する。


 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第四条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、「、療養の給付」の下に「及びこれに相当する給付に係る医療」を加える。

  第十三条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に、「療養の給付」を「療養」に改める。

  第十四条第一項中「第三項の審査」の下に「(厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)」を加える。

  第十四条の六を次のように改める。

 第十四条の六 基金は、第十四条第一項に規定する厚生大臣の定める診療報酬請求書について第十三条第一項第三号、第二項及び第三項の審査を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。

 2 第十四条第二項及び第三項並びに第十四条の二から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第十四条第二項中「幹事長」とあるのは「理事長」と、同条第三項、第十四条の三第一項及び第十四条の四中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第十四条の二中「従たる事務所の幹事」とあるのは「理事」と、第十四条の五中「幹事」とあるのは「理事」と、それぞれ読み替えるものとする。

  第三章中第十四条の六の次に次の一条を加える。

 第十四条の七 第十四条から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生省令で定める。

  第十六条第一項中「二月」を「三月」に改める。

  第二十三条の二中「審査委員」の下に「、理事」を加える。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。


 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和五十九年十月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第三条第四項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの標準報酬とする。

第三条 新健保法第十三条第二号に掲げる事業所に使用される者であつて、常時五人以上の従業員を使用する事業所以外の事業所に使用されるものについては、同条(同法第十四条、第十六条から第十八条まで、第二十条第一項、第二十一条、第三十一条、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項、第五十七条第二項及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)及び第六十九条の七において適用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

第四条 新健保法第四十三条ノ八第一項及び第四十三条ノ十七(これらの規定を準用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)に規定する一部負担金の割合は、これらの規定にかかわらず、昭和六十一年四月一日以後の日で厚生大臣の告示する日までの間は百分の十とする。

2 政府は、前項の厚生大臣の告示する日を定めるに当たつては、あらかじめ、国会の承認を得なければならない。

3 第一項の場合において、都道府県知事に届け出た保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける際に支払う一部負担金の額は、新健保法第四十三条ノ八第一項(同項を準用し、又は同項の例による場合を含む。)の規定にかかわらず、当該給付について同法第四十三条ノ九第二項若しくは第三項、国家公務員等共済組合法第五十五条第五項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第五十七条第五項の規定により算定した額が、千五百円以下であるときは百円、千五百円を超え二千五百円以下であるときは二百円、二千五百円を超え三千五百円以下であるときは三百円とする。

4 第一項の規定は、新健保法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者には、適用しない。

第五条 新健保法第四十四条第二項(同項の規定を準用し、又は同項の規定の例による場合を含む。)に規定する特定療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、前条第一項の厚生大臣の告示する日までの間は百分の九十とする。

2 前項の規定は、新健保法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者には、適用しない。

第六条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3 新健保法第五十八条第二項及び第三項の規定(これらの規定を新健保法第六十九条の三十一において準用する場合を含む。)は、健康保険法の規定による傷病手当金を受けるべき者であつて、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害年金又は障害手当金の支給を受けることができることとなつた日が施行日以後であるものについて適用する。

第七条 新健保法第七十九条ノ三及び第七十九条ノ四の規定にかかわらず、昭和六十年九月三十日までの間における日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額は、一日につき、日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ次の表に定めるとおりとする。

標準賃金日額の等級

保険料額

日雇特例被保険者の負担すべき額

事業主の負担すべき額

第一級

一二〇円

五五円

六五円

第二級

一七〇円

八〇円

九〇円

第三級

二七〇円

一二五円

一四五円

第四級

三九〇円

一八〇円

二一〇円

第五級

五二〇円

二四〇円

二八〇円

第六級

六五〇円

三〇〇円

三五〇円

第七級

八〇〇円

三六五円

四三五円

第八級

九八〇円

四五〇円

五三〇円

第九級

一、二一〇円

五五五円

六五五円

第一〇級

一、四四〇円

六六〇円

七八〇円

第一一級

一、六七〇円

七六五円

九〇五円

第八条 昭和五十九年度の概算日雇拠出金に関する新健保法第七十九条ノ十一の規定の適用については、同条中「前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料」とあるのは、「昭和五十八年度ニ納付セラレタル旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)ノ規定ニ依ル保険料」とする。


 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 昭和五十九年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きこの法律による改正前の船員保険法(以下「旧船保法」という。)第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年九月の標準報酬月額が六万四千円以下である者又は四十四万円である者(報酬月額が四十五万五千円未満である者を除く。)については、同年十月からその標準報酬を改定する。

第十条 船員保険法第四条第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第三条ノ二の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。

2 厚生大臣は、前項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保険審議会の意見を聴くものとする。

3 第一項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、船員保険法第四条第一項中「区分」とあるのは、「区分(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第一項ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ区分)」とする。

4 前項の規定は、年金たる保険給付の額の計算及び年金たる保険給付に要する費用に係る保険料の徴収に関しては、適用しない。

第十一条 昭和五十九年十月一日以後の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額又は最終標準報酬月額を計算する場合における当該被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額については、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第四条第一項の規定を適用せず、旧船保法第四条第一項の規定の例による。

2 昭和五十九年十月一日以後における新船保法第三十四条第三項の規定による老齢年金の支給、新船保法第三十八条第一項若しくは第二項の規定による老齢年金の支給の停止、新船保法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金の支給又は新船保法第三十九条ノ五第一項若しくは第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、これらの規定中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。

3 昭和五十九年十月一日以後における船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条第一項の規定による特例老齢年金の支給、厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条の三第一項の規定による通算老齢年金の支給の停止又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十四条の規定による通算老齢年金の支給については、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条第一項第四号、厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条の三第一項及び通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第三項中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の船員保険法第四条第一項の規定による標準報酬」とする。

第十二条 昭和五十九年十月以降の月分の保険料(次項に規定するものを除く。)の額の計算については、新船保法第五十九条第二項中「保険料率ヲ乗ジテ得タル額」とあるのは「第四項第一号又ハ第二号ニ掲グル保険料率ヨリ第五十九条ノ二第二項ニ定ムル率ヲ控除シタル率ヲ乗ジテ得タル額ト年金標準報酬月額(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬月額ヲ謂フ以下同ジ)ニ第五十九条ノ二第二項ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」と、新船保法第六十条第一項中「標準報酬月額ニ年金保険料率ノ」とあるのは「年金標準報酬月額ニ年金保険料率ノ」とする。

2 新船保法第二十条の規定による被保険者に係る昭和五十九年十月以降の月分の保険料の額の計算については、新船保法第四条第一項中「左ノ区分」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ区分」とする。

第十三条 新船保法第二十八条ノ三第一項及び第二十八条ノ七に規定する一部負担金の割合は、これらの規定にかかわらず、附則第四条第一項の厚生大臣の告示する日までの間は百分の十とする。

2 前項の場合において、都道府県知事に届け出た保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける際に支払う一部負担金の額は、新船保法第二十八条ノ三第一項の規定にかかわらず、当該給付について同法第二十八条ノ四第二項又は第三項の規定により算定した額が、千五百円以下であるときは百円、千五百円を超え二千五百円以下であるときは二百円、二千五百円を超え三千五百円以下であるときは三百円とする。

第十四条 新船保法第二十九条第二項に規定する特定療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一項の厚生大臣の告示する日までの間は百分の九十とする。

第十五条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る旧船保法の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3 新船保法第三十条ノ二の規定は、船員保険法の規定による傷病手当金の支給を受けるべき者であつて、同一の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について船員保険法の規定による障害年金又は障害手当金の支給を受けることができることとなつた日が施行日以後であるものについて適用する。


 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第八条の二に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

第十七条 第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える市町村については、新国保法第七十条の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。

 一 当該年度における新国保法第七十二条の二第一項の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額

 二 当該年度における新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における新国保法第七十条に規定する額を控除した額

2 新国保法第七十条第二項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。

3 新国保法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。


 (日雇労働者健康保険法の廃止)

第十八条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)は、廃止する。


 (日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)

第十九条 施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。

旧日雇健保法第四条第二項の規定による都道府県知事の決定

新健保法第六十九条の五第二項の規定による都道府県知事の決定

旧日雇健保法第七条に規定する社会保険庁長官の承認

新健保法第六十九条の八に規定する社会保険庁長官の承認

旧日雇健保法第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳

新健保法第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳

旧日雇健保法の規定により納付された保険料の額に対応する賃金日額の等級に対応する給付基礎日額

新健保法第六十九条の六第一項に規定する同一の等級(特例第一級に対応する給付基礎日額については、第一級)の標準賃金日額

旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票

新健保法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票

旧日雇健保法第十七条の四第二項の規定により交付した特別療養費受給票

新健保法第六十九条の二十六第三項の規定により交付した特別療養費受給票

2 旧日雇健保法第六条の規定によつて被保険者となつた者の旧日雇健保法第八条第一項に規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、新健保法第六十九条の九第一項に規定する申請とみなす。

第二十条 施行日前に旧日雇健保法の規定によつてした保険給付は、新健保法の相当する規定によつてした保険給付とみなす。

2 施行日前に給付事由が生じた旧日雇健保法の規定による保険給付(以下「旧保険給付」という。)については、附則第二十九条の規定によるもののほか、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要した費用に関する旧日雇健保法第十条第五項第一号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求については、なお従前の例による。

第二十一条 この法律の施行の際現に疾病又は負傷に関して旧日雇健保法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。以下この条において同じ。)又は家族療養費の支給を受けている者であつて、当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷についての療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日(その開始の日前に当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷につき旧日雇健保法の規定による特別療養費の支給が行われたときは、当該特別療養費の支給の開始の日。以下この条において同じ。)から起算して五年を経過しないものに対しては、新健保法第六十九条の十二第二項(第六十九条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない場合においても、当該療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して五年を経過するまでの間、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し、新健保法第六十九条の十二第一項若しくは第六十九条の十三第一項又は第六十九条の二十二第一項の規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は家族療養費の支給を行うものとする。

第二十二条 この法律の施行の際現に旧日雇健保法の規定により傷病手当金又は出産手当金を受けることができる者に対し、同一の疾病若しくは負傷又は出産に関し引き続き新健保法の規定により支給する傷病手当金又は出産手当金については、新健保法第六十九条の十五第二項第一号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」と、同項第二号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように七十八の日を選んだ場合における当該合算額の七百八十分の六」と、新健保法第六十九条の十八第二項中「分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分の五十分の一」とあるのは「分べんの日の属する月の前四月間の保険料が納付された日のうちからその納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」とする。

第二十三条 詐欺その他不正の行為によつて旧保険給付を受けた者からの当該旧保険給付に要した費用の全部又は一部の徴収、当該旧保険給付に関し虚偽の証明又は不正な健康保険印紙のちよう付若しくは消印をした事業主及び保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をした保険医に対する徴収金を納付すべきことの命令並びに詐欺その他不正の行為によつて旧日雇健保法の規定による療養の給付に関する費用の支払又は旧日雇健保法第十七条第三項(旧日雇健保法第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けた旧日雇健保法第十条第五項第一号に掲げる保険医療機関及び保険薬局からのその支払つた額の返還及びその額に百分の十を乗じた額の支払については、なお従前の例による。

第二十四条 施行日前の期間に係る旧日雇健保法の規定による保険料に係る決定及び追徴金の徴収並びに当該保険料その他旧日雇健保法の規定による徴収金に係る督促、滞納処分及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

第二十五条 旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧日雇健保法第三十九条第一項及び第四十条に規定するものについての不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。

第二十六条 旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る日雇労働者健康保険の施行に関し必要な旧日雇健保法第四十四条から第四十八条までにおいて規定する事項については、なお従前の例による。

第二十七条 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要する費用のうち、施行日の属する月の末日までに旧日雇健保法第十条第五項第一号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局が当該療養に関し請求したものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

2 旧日雇健保法の規定による日雇労働者健康保険の保険者が老人保健法の規定により納付すべきであつた拠出金であつて施行日の属する月の末日までに納付するものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

第二十八条 旧日雇健保法の規定により納付された保険料は、新健保法の規定により納付された日雇特例被保険者に関する保険料とみなす。

第二十九条 旧保険給付のうち傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給は、新健保法第七十条ノ四第一項の規定の適用については、同項に規定する傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給とみなす。

第三十条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付及びこれに相当する給付の費用については、この法律による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第一条中「健康保険法(大正十一年法律第七十号)」とあるのは、「健康保険法(大正十一年法律第七十号)、旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」と読み替えて、同法の規定を適用する。


 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第三十二条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル拠出金」の下に「及国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)ノ規定ニ依ル拠出金」を加え、「、日雇労働者健康保険事業(同法ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を削る。

  第二条中「、日雇健康勘定」を削る。

  第三条中「一般会計ヨリノ受入金」を「一般会計及郵政事業特別会計ヨリノ受入金、健康保険法(大正十一年法律第七十号)ノ規定ニ依ル拠出金」に、「及附属雑収入」を「並ニ附属雑収入」に改め、「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」の下に「、国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」を、「保健施設費」の下に「、福祉施設費」を加える。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第六条中「、保健施設費又ハ」を「、保健施設費、福祉施設費又ハ」に改め、「、日雇労働者健康保険事業ノ保健施設費又ハ福祉施設費ニ充ツル為ノ日雇健康勘定ヨリノ受入金」を削り、「、日雇労働者健康保険事業及厚生年金保険事業」を「及厚生年金保険事業」に改め、「、日雇労働者健康保険事業ノ保健施設費及福祉施設費」を削る。

  第七条ノ二を削る。

  第九条中「、日雇健康勘定」を削る。

  第十条第二項中「及老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」を「、老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金及国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」に、「又ハ保健施設費」を「、保健施設費又ハ福祉施設費」に改める。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十二条第二項及び第十三条中「、日雇健康勘定」を削る。

  第十八条ノ二中「、日雇健康勘定」及び「、日雇労働者健康保険事業」を削る。

  第十八条ノ五を次のように改める。

 第十八条ノ五 削除

  第十八条ノ六中「並ニ日雇健康保険事業ノ保健施設費及福祉施設費」を削る。

  第十八条ノ八第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、「(大正十一年法律第七十号)」を削り、同条第五項中「前三項」を「第二項乃至前項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  政府ハ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号以下五十九年改正法ト称ス)附則第三十三条第五項ノ規定ニ依リ健康勘定ニ帰属シタル五十九年改正法附則第三十二条ノ規定ニ依ル改正前ノ第二条ニ規定スル日雇健康勘定ノ昭和五十九年度末ニ於ケル借入金及健康勘定ニ於テ生ジタル旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)ニ基ク日雇労働者健康保険事業ニ係ル損失ニ相当スル額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ係ル債務ヲ弁済スルタメ必要アルトキハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得

  第十八条ノ九の次に次の一条を加える。

 第十八条ノ十 政府ハ旧日雇労働者健康保険法ニ基ク日雇労働者健康保険事業ニ係ル損失ニ相当スル額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限リ健康勘定ニ繰入ルルコトヲ得

 (厚生保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年四月一日に始まる会計年度は、施行日の前日に終わるものとする。

2 厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

3 附則第二十条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされた旧保険給付に要する費用及び旧日雇労働者健康保険法第十条第五項第一号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求に対する支払に要する費用は、厚生保険特別会計の健康勘定の歳出とし、附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条の規定によりなお従前の例によることとされた費用の徴収、納付の命令並びに返還及び支払に係る金額、保険料、追徴金、徴収金及び延滞金並びに国庫負担金は、同勘定の歳入とする。

4 厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の出納の完結の際同勘定に所属する積立金の額に相当する金額は、厚生保険特別会計法第七条第一項の規定により同会計の健康勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

5 この法律の施行の際厚生保険特別会計の日雇健康勘定に所属する権利義務は、同会計の健康勘定に帰属するものとする。

6 前項の規定により健康勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ同勘定の歳入及び歳出とする。

 (船員保険特別会計法の一部改正)

第三十四条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」を加える。

  第三条中「共済組合(以下「共済組合」という。)からの受入金」の下に「、積立金からの受入金」を、「規定による拠出金」の下に「、国民健康保険法の規定による拠出金」を加える。

  第六条中「及び老人保健法の規定による拠出金」を「、老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」に改める。

  第十五条に次の一項を加える。

   この会計の積立金は、船員保険事業の経営上の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第三十五条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号を次のように改める。

  四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十九条ノ五第一項の規定により保険料を納付するとき。

  第二条第二項中「日雇労働者健康保険法第三十一条第二項」を「健康保険法第七十九条ノ五第二項」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 この法律による改正前の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第一項第五号に掲げる健康保険印紙の売りさばきの管理及び手続(買戻しに係るものに限る。)については、なお従前の例による。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第三十七条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四十条中「日雇労働者健康保険印紙」を「健康保険印紙」に、「日雇健康勘定」を「健康勘定」に改める。

 (郵政事業特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 この法律による改正後の郵政事業特別会計法第四十条の規定の適用については、旧日雇健保法第三十一条第二項に規定する健康保険印紙は、新健保法第七十九条ノ五第二項に規定する健康保険印紙とみなす。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第三十九条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「第十一条第三項、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十五条」を「第十一条第四項」に改める。

 (精神衛生法及び結核予防法の一部改正)

第四十条 次に掲げる法律の規定中「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を削る。

 一 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十二条の四第一項

 二 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十七条第一項


 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第四十一条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十九条」を削る。

  第三条中「、日雇労働者健康保険法第三十九条」を削る。

  第十九条中「、日雇労働者健康保険法第三十九条」及び「、日雇労働者健康保険法第四十条」を削る。

  第三十条第一項中「、日雇労働者健康保険」を削る。

  第三十二条第一項中「、日雇労働者健康保険法第三十九条第一項」を削り、同条第二項中「、日雇労働者健康保険法第四十条」を削り、同条第五項中「、日雇労働者健康保険法第三十四条第三項」を削る。

  第四十六条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  第四十七条中「一万円」を「十万円」に改める。


 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 社会保険審査官は、この法律による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第三十九条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。

2 前項の審査請求に関する新審査会法第三条の規定の適用については、同条中「健康保険法第八十条」とあるのは、「健康保険法第八十条、旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十九条」とする。

3 社会保険審査会は、新審査会法第十九条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第三十九条の規定による再審査請求及び旧日雇健保法第四十条の規定による審査請求の事件を取り扱う。


 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第四十三条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第一項ただし書中「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を削り、「、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」を「若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)」に、「国民健康保険法による」を「社会保険各法による」に、「同法」を「当該社会保険各法」に改め、同条第五項中「国民健康保険の被保険者」を「社会保険各法の規定による被保険者又は組合員」に改め、「国民健康保険法による療養取扱機関である」を削り、「同法」及び「同法第四十二条第一項」を「当該社会保険各法」に改める。


 (社会保険労務士法の一部改正)

第四十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四号中「及び日雇労働者健康保険法」を削る。

  別表第一中第二十四号を削り、第二十五号を第二十四号とし、第二十六号から第三十五号までを一号ずつ繰り上げる。

  別表第二第五号中「及び日雇労働者健康保険法」及び「又は日雇労働者健康保険法」を削る。


 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。

2 新労務士法第九条第四号の規定は、昭和六十年において行われる社会保険労務士試験から適用し、昭和五十九年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。

3 新労務士法別表第二第五号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」とする。


 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第四十六条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第四十七条第二項中「保険医療機関」の下に「又は第五十五条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関」を加え、同条第三項中「又は保険薬局が」を「若しくは保険薬局又は第五十五条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関が」に、「又は保険薬局に」を「若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関に」に改める。

  第五十一条第一号中「療養の給付」の下に「、特定療養費」を加え、同条第一号の二を削り、同条第二号の二を次のように改める。

  二の二 高額療養費

  第五十四条第一項中「及び第五十六条」を「から第五十六条まで」に改め、「療養の給付」の下に「(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く。)」を加える。

  第五十五条第一項第三号中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、同条第二項中「医療機関」の下に「又は薬局」を加え、「療養」を「療養の給付」に、「一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額を」を「金額を一部負担金として」に、「一部負担金を」を「当該一部負担金を」に改め、同条第三項中「保険医療機関」の下に「又は保険薬局」を加え、「一部負担金の支払」を「前項に規定する一部負担金の支払」に、「、一部負担金の全部」を「、当該一部負担金の全部」に改め、同条第四項中「一部負担金」を「第二項に規定する一部負担金」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 前条第一項第五号又は第六号に掲げる療養の給付を受けた組合員は、健康保険法第四十三条ノ十七の規定の例により算定した金額を一部負担金として組合に支払うものとする。

 7 第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (特定療養費)

 第五十五条の二 組合員が健康保険法第四十四条第一項に規定する特定承認保険医療機関(以下「特定承認保険医療機関」という。)から療養を受けたとき、又は前条第一項各号に掲げる医療機関若しくは薬局(特定承認保険医療機関を除く。以下「保険医療機関等」という。)から健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。

 2 特定療養費の額は、当該療養について健康保険法第四十四条第二項の規定により厚生大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の百分の八十に相当する金額とする。ただし、現に療養に要した費用の額の百分の八十に相当する金額を超えることができない。

 3 組合員が特定承認保険医療機関である前条第一項第一号に掲げる医療機関から療養を受けた場合又は同号に掲げる医療機関若しくは薬局(特定承認保険医療機関を除く。)から健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき療養に要した費用のうち特定療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対して特定療養費を支給したものとみなす。

 4 組合員が特定承認保険医療機関(前条第一項第一号に掲げる医療機関を除く。)から療養を受けた場合又は同項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(特定承認保険医療機関を除く。)から健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該特定承認保険医療機関又は当該医療機関若しくは薬局に支払うべき療養に要した費用について特定療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該特定承認保険医療機関又は当該医療機関若しくは薬局に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し特定療養費を支給したものとみなす。

 6 特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収書を交付しなければならない。

 7 前条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関が健康保険法第四十四条第一項の承認を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該医療機関においては療養の給付を行わない。

 8 前条第七項の規定は、第四項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  第五十六条第一項中「前条の規定により療養の給付」を「療養の給付若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)」に、「同条第一項各号に掲げる医療機関及び薬局」を「保険医療機関等及び特定承認保険医療機関」に、「療養の給付に」を「療養の給付等に」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号」を「第五十五条第一項第二号」に改め、同条第三項中「療養に要する費用から一部負担金に相当する金額」を「当該療養について算定した費用の額からその額に健康保険法第四十三条ノ八の規定による一部負担金の割合を乗じて得た額」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項の療養についての費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第五十五条第五項の療養に要する費用の額の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。

  第五十六条の二を削る。

  第五十七条第一項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に、「第五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「第二号」の下に「、第四号及び第六号」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 保険医療機関等から第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十四条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額

  二 保険医療機関等から第五十四条第一項第四号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を除く。)を受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額

  三 特定承認保険医療機関から第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる療養(同項第四号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するもの(第五十四条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額

  四 特定承認保険医療機関から第五十四条第一項第四号に掲げる療養を受ける場合又は保険医療機関等から同号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するものを受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額

  五 保険医療機関等から第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十四条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養を除く。)及び同項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するもの(第五十四条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合 第一号及び第三号に規定する金額の合算額

  六 保険医療機関等から第五十四条第一項第四号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を除く。)及び第五十四条第一項第四号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するものを受ける場合 第二号及び第四号に規定する金額の合算額

  第五十七条第六項中「及び第五項並びに第五十六条」を「、第五十五条の二第六項及び第七項並びに前条」に、「療養に要する費用から一部負担金に相当する金額」を「当該療養について算定した費用の額からその額に健康保険法第四十三条ノ八の規定による一部負担金の割合を乗じて得た額」に改め、「同条第二項第二号」の下に「、第四号及び第六号」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は薬局」を「若しくは薬局又は特定承認保険医療機関」に、「代り」を「代わり」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項第一号から第四号までに規定する療養についての費用の額の算定に関しては、同項第一号及び第二号に規定するものにあつては第五十五条第五項の療養に要する費用の額の算定、前項第三号及び第四号に規定するものにあつては第五十五条の二第二項の療養についての費用の額の算定の例による。

  第五十七条に次の一項を加える。

 8 第五十五条第七項の規定は、第五項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  第五十八条中「若しくは保険薬局」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関」に、「基く」を「基づく」に、「当らなければ」を「当たらなければ」に改める。

  第五十九条第一項中「療養の給付」の下に「、特定療養費」を加え、「その他健康保険又は」を「、健康保険の被保険者(健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び」に改める。

  第六十条第一項中「療養費若しくは家族療養費」を「特定療養費、療養費、家族療養費若しくは高額療養費」に改め、同条第二項中「療養の給付又は」の下に「特定療養費若しくは」を加え、「行なわれる」を「行われる」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第六十条の二を次のように改める。

  (高額療養費)

 第六十条の二 療養の給付につき支払われた第五十五条第二項若しくは第六項に規定する一部負担金の額又は療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費若しくは家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費若しくは家族療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

 2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

  第六十四条第三項中「若しくは療養費」を「、特定療養費若しくは療養費」に改める。

  第六十五条の見出しを「(日雇特例被保険者に係る給付との調整)」に改め、同条中「又は家族埋葬料」を「、育児手当金又は家族埋葬料」に、「日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を「健康保険法第四章の二」に、「又は分べん費」を「又は特定療養費、分べん費、育児手当金」に改める。

  第六十六条第五項を次のように改める。

 5 傷病手当金は、同一の傷病について障害年金の支給を受けることとなつたとき以後は、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害年金の額を基準として大蔵省令で定めるところにより算定した額が、当該障害年金の支給を受けることとなつたとき以後においても傷病手当金の支給を受けるとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該大蔵省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

  第六十六条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 傷病手当金は、同一の傷病について障害一時金の支給を受けることとなつたときは、当該障害一時金の支給を受けることとなつた日からその日以後において支給を受けるべき傷病手当金の額の合計額が当該障害一時金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害一時金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害一時金の額を超えるときは、当該合計額から当該障害一時金の額を控除した額については、この限りでない。

  第八十一条第二項並びに第八十七条第一項及び第二項中「療養の給付」の下に「、特定療養費」を加える。

  第九十八条第七号を同条第八号とし、同条第二号から同条第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「保健、」を削り、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業

  第九十九条第二項第一号中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」を加える。

  第百十七条第一項中「若しくは保険薬局から」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関若しくは当該保険医療機関、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下「開設者であつた者等」という。)から」に、「若しくは保険薬局の」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関の」に改め、「従業者」の下に「(開設者であつた者等を含む。)」を加え、「若しくは保険薬局に」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関に」に改める。

  第百二十条及び第百二十三条中「第二十九条ノ三」を「第二十九条ノ四」に改める。

  第百二十六条の五第二項中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法の規定による拠出金」を加え、同条第五項中「事項」の下に「並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「とき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 五十五歳に達した後六十歳に達する前に任意継続組合員となつた者にあつては、六十歳に達したとき又は六十歳に達する前において任意継続組合員の資格を有しないものとしたならば国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者となるべき場合には当該退職被保険者となるべきとき(いずれのときにおいても、任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過していないときは、その二年を経過したときとする。)。

  第百二十六条の五第四項第四号中「その他健康保険又は」を「、健康保険の被保険者(健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。

  附則第八条中「一部負担金を」を「第五十五条第二項に規定する一部負担金を」に、「一部負担金の払戻」を「同項に規定する一部負担金の払戻し」に改める。

  附則第十二条を次のように改める。

  (特例退職組合員に対する短期給付等)

 第十二条 大蔵省令で定める要件に該当するものとして大蔵大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、大蔵省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。

 2 前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該特定共済組合の組合員であるものとみなす。

 3 前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条において「特例退職組合員」という。)は、第一項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。

 4 特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員及び健康保険の被保険者(健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。

 5 特例退職組合員は、当該特例共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び国又は公共企業体の負担金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金及び国又は公共企業体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。この場合における特例退職掛金の標準となるべき俸給は、特例退職掛金を徴収すべき月の属する年(当該月が一月から三月までの場合には、前年)の一月一日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員の掛金の標準となつた俸給の合計額を当該組合員の総数で除して得た額の二分の一に相当する額の範囲内で定款で定める額とする。

 6 第六十六条、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。

 7 特例退職組合員は、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員とみなして同条第三項、第四項並びに第五項第一号、第二号及び第四号の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「附則第十二条第一項」と、同条第五項第一号中「任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき(次号に規定する者を除く。)」とあるのは「老人保健法の規定による医療を受けることができるに至つたとき」と読み替えるものとする。

 8 特例退職組合員に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十四条の二第一項中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法の規定による拠出金」を加える。


 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 この法律による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十五条の二第二項に規定する特定療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一項の厚生大臣の告示する日までの間は百分の九十とする。

2 附則第四条第一項及び前項の規定は、この法律による改正後の法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員については、適用しない。

3 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の法第六十六条第五項及び第六項の規定は、傷病手当金を受けるべき者であつて、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について施行日以後に障害年金又は障害一時金の支給を受けることができることとなつたものについて適用する。


 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四十八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改める。

  第四十九条第二項中「保険医療機関」の下に「又は第五十七条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関」を加え、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第三項中「又は保険薬局が」を「若しくは保険薬局又は第五十七条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関が」に、「又は保険薬局に」を「若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関に」に改める。

  第五十三条第一号中「療養の給付」の下に「、特定療養費」を加え、同条第一号の二を削り、同条第二号の二を次のように改める。

  二の二 高額療養費

  第五十五条の二中「次条第一項又は」の下に「第五十七条の二、」を加え、「療養費」を「特定療養費、療養費」に、「行なわれる」を「行われる」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第五十六条第一項中「及び第五十八条」を「から第五十八条まで」に改め、「療養の給付」の下に「(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く。)」を加える。

  第五十七条第一項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、同条第二項中「医療機関」の下に「又は薬局」を加え、「一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額を」を「金額を一部負担金として」に、「一部負担金を」を「当該一部負担金を」に改め、同条第三項中「保険医療機関」の下に「又は保険薬局」を加え、「一部負担金の支払」を「前項に規定する一部負担金の支払」に、「、一部負担金の全部」を「、当該一部負担金の全部」に改め、同条第四項中「一部負担金」を「第二項に規定する一部負担金」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 前条第一項第五号又は第六号に定める給付を受けた組合員は、健康保険法第四十三条ノ十七の規定の例により算定した金額を一部負担金として組合に支払うものとする。

 7 第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

  第五十七条の次に次の一条を加える。

  (特定療養費)

 第五十七条の二 組合員が健康保険法第四十四条第一項に規定する特定承認保険医療機関(以下「特定承認保険医療機関」という。)から療養を受けたとき、又は前条第一項各号に掲げる医療機関若しくは薬局(特定承認保険医療機関を除く。以下「保険医療機関等」という。)から健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。

 2 特定療養費の額は、当該療養について健康保険法第四十四条第二項の規定により厚生大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の百分の八十に相当する金額とする。ただし、現に療養に要した費用の額の百分の八十に相当する金額を超えることができない。

 3 組合員が特定承認保険医療機関である前条第一項第一号に掲げる医療機関から療養を受けた場合又は同号に掲げる医療機関若しくは薬局(特定承認保険医療機関を除く。)から健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき療養に要した費用のうち特定療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し特定療養費を支給したものとみなす。

 4 組合員が特定承認保険医療機関(前条第一項第一号に掲げる医療機関を除く。)から療養を受けた場合又は同項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(特定承認保険医療機関を除く。)から健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該特定承認保険医療機関又は当該医療機関若しくは薬局に支払うべき療養に要した費用について特定療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該特定承認保険医療機関又は当該医療機関若しくは薬局に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し特定療養費を支給したものとみなす。

 6 特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

 7 前条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関が健康保険法第四十四条第一項の承認を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該医療機関においては療養の給付を行わない。

 8 前条第七項の規定は、第四項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  第五十八条第一項中「前条の規定により療養の給付」を「療養の給付若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)」に、「同条第一項各号に掲げる医療機関及び薬局」を「保険医療機関等及び特定承認保険医療機関」に、「療養の給付に」を「療養の給付等に」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号又は第三号」を「第五十七条第一項第二号又は第三号」に改め、同条第三項中「療養に要する費用から一部負担金に相当する金額」を「当該療養について算定した費用の額からその額に健康保険法第四十三条ノ八の規定による一部負担金の割合を乗じて得た額」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項の療養についての費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第五十七条第五項の療養に要する費用の額の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。

  第五十八条の二を削る。

  第五十九条第一項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に、「第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「費用」を「費用の額」に改め、「第二号」の下に「、第四号及び第六号」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 保険医療機関等から第五十六条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十六条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額

  二 保険医療機関等から第五十六条第一項第四号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を除く。)を受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う第五十六条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額

  三 特定承認保険医療機関から第五十六条第一項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる療養(同項第四号に掲げる療養に伴う療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するもの(第五十六条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するものを除く。)を受ける場合(第五号に掲げる場合を除く。) その療養について算定した費用の額の百分の七十に相当する金額

  四 特定承認保険医療機関から第五十六条第一項第四号に掲げる療養を受ける場合又は保険医療機関等から同号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するものを受ける場合(第六号に掲げる場合を除く。) その療養及びその療養に伴う第五十六条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養について算定した費用の額の百分の八十に相当する金額

  五 保険医療機関等から第五十六条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十六条第一項第四号に掲げる療養を除く。)及び同項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するもの (第五十六条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するものを除く。)を受ける場合 第一号及び第三号に掲げる金額の合算額

  六 保険医療機関等から第五十六条第一項第四号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養を除く。)及び第五十六条第一項第四号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するものを受ける場合 第二号及び第四号に掲げる金額の合算額

  第五十九条第六項中「第五十七条第一項及び第五項並びに第五十八条」を「第五十七条第一項、第五十七条の二第六項及び第七項並びに前条」に、「療養に要する費用から一部負担金に相当する金額」を「当該療養について算定した費用の額からその額に健康保険法第四十三条ノ八の規定による一部負担金の割合を乗じて得た額」に改め、「同条第二項第二号」の下に「、第四号及び第六号」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は薬局」を「若しくは薬局又は特定承認保険医療機関」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項第一号から第四号までに規定する療養についての費用の額の算定に関しては、同項第一号及び第二号に規定するものにあつては第五十七条第五項の療養に要する費用の額の算定、前項第三号及び第四号に規定するものにあつては第五十七条の二第二項の療養についての費用の額の算定の例による。

  第五十九条に次の一項を加える。

 8 第五十七条第七項の規定は、第五項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  第六十条中「若しくは保険薬局」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関」に改める。

  第六十一条第一項中「、療養費」を「、特定療養費、療養費」に、「その他健康保険又は」を「、健康保険の被保険者(健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び」に改める。

  第六十二条中「療養の給付又は」の下に「特定療養費、」を加え、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第六十二条の二を次のように改める。

  (高額療養費)

 第六十二条の二 療養の給付につき支払われた第五十七条第二項若しくは第六項に規定する一部負担金の額又は療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費若しくは家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費若しくは家族療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

 2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

  第六十六条第三項中「若しくは療養費」を「、特定療養費若しくは療養費」に改める。

  第六十七条の見出しを「(日雇特例被保険者に係る給付との調整)」に改め、同条中「又は家族埋葬料」を「、育児手当金又は家族埋葬料」に、「日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を「健康保険法第四章の二」に、「又は分べん費」を「又は特定療養費、分べん費、育児手当金」に改める。

  第六十八条第五項を次のように改める。

 5 傷病手当金は、同一の傷病について障害年金の支給を受けることとなつたとき以後は、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害年金の額を基準として自治省令で定めるところにより算定した額が、当該障害年金の支給を受けることとなつたとき以後においても傷病手当金の支給を受けるとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該自治省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

  第六十八条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 傷病手当金は、同一の傷病について障害一時金の支給を受けることとなつたときは、当該障害一時金の支給を受けることとなつた日からその日以後において支給を受けるべき傷病手当金の額の合計額が当該障害一時金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害一時金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害一時金の額を超えるときは、当該合計額から当該障害一時金の額を控除した額については、この限りでない。

  第八十六条第二項並びに第九十二条第一項及び第二項中「若しくは療養費」を「、特定療養費若しくは療養費」に改める。

  第百十二条第一項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業

  第百十三条第二項第一号中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」を加える。

  第百三十六条第一項中「第二十九条ノ三」を「第二十九条ノ四」に改め、同条第二項中「第二十九条ノ三」を「第二十九条ノ四」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第百三十九条中「第二十九条ノ三」を「第二十九条ノ四」に改める。

  第百四十四条の二第二項中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法の規定による拠出金」を加え、同条第五項中「事項」の下に「並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「とき」の下に「(次号に規定する者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 五十五歳に達した後六十歳に達する前に任意継続組合員となつた者にあつては、六十歳に達したとき又は六十歳に達する前において任意継続組合員の資格を有しないものとしたならば国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者となるべき場合には当該退職被保険者となるべきとき(いずれのときにおいても、任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過していないときは、その二年を経過したときとする。)。

  第百四十四条の二第四項第四号中「その他健康保険又は」を「、健康保険の被保険者(健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。

  第百四十四条の三第一項第三号中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削り、同条第二項の表の第八十六条第二項の項及び第九十二条第一項の項中「若しくは療養費」を「、特定療養費若しくは療養費」に改める。

  第百四十四条の二十八第一項中「若しくは保険薬局から」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関若しくは当該保険医療機関、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から」に、「若しくは保険薬局の」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関の」に改め、「従業者」の下に「(開設者であつた者等を含む。)」を加え、「若しくは保険薬局に」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関に」に改める。

  附則第十四条の三第一項中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法の規定による拠出金」を加える。

  附則第十七条を削る。

  附則第十八条中「一部負担金を」を「第五十七条第二項に規定する一部負担金を」に、「一部負担金の払いもどし」を「同項に規定する一部負担金の払戻し」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を附則第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特例退職組合員に対する短期給付等)

 第十八条 主務省令で定める要件に該当するものとして主務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、主務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。

 2 前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該特定共済組合の組合員であるものとみなす。

 3 前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条において「特例退職組合員」という。)は、第一項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。

 4 特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員及び健康保険の被保険者(健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。

 5 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。この場合における特例退職掛金の標準となるべき給料は、特例退職掛金を懲収すべき月の属する年(当該月が一月から三月までの場合には、前年)の一月一日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員の掛金の標準となつた給料の合計額を当該組合員の総数で除して得た額の二分の一に相当する額の範囲内で定款で定める額とする。

 6 第六十八条、第七十条、第七十二条及び第七十三条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。

 7 特例退職組合員は、第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員とみなして同条第三項、第四項並びに第五項第一号、第二号及び第四号の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「附則第十八条第一項」と、同条第五項第一号中「任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき(次号に規定する者を除く。)」とあるのは「老人保健法の規定による医療を受けることができるに至つたとき」と読み替えるものとする。

 8 特例退職組合員に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十七条の二第二項に規定する特定療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一項の厚生大臣の告示する日までの間は百分の九十とする。

2 附則第四条第一項及び前項の規定は、この法律による改正後の法附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員については、適用しない。

3 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の法第六十八条第五項及び第六項の規定は、傷病手当金を受けるべき者であつて、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について施行日以後に障害年金又は障害一時金の支給を受けることができることとなつたものについて適用する。


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第五十条 私立学校教職員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」を加える。

  第二十五条第一項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に改め、「第百二十六条の五」の下に「、附則第十二条」を加え、同項の表第六十六条第二項の項の次に次のように加える。

第六十六条第五項

大蔵省令

文部省令

  第二十五条第一項の表第百二十六条の五第二項の項中「拠出金」の下に「及び国民健康保険法の規定による拠出金」を加え、同項の次に次のように加える。

附則第十二条第一項

大蔵省令で定める要件

組合が、文部省令で定める要件

大蔵大臣の認可を受けた

文部大臣の認可を受けた場合には、当該

大蔵省令で定めるところ

文部省令で定めるところ

附則第十二条第五項

掛金及び国又は公共企業体の負担金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金及び国又は公共企業体の負担金を含む。)の合算額

掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)

俸給

標準給与の月額

  第二十五条の二第一項中「第五十六条第一項」を「第五十五条の二第一項、第五十六条第一項」に、「療養費」を「特定療養費、療養費」に改める。

  第二十六条第六号を同条第七号とし、同条第二号から同条第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「保健、」を削り、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業

  第二十九条第三項中「第二十六条第四号」を「第二十六条第五号」に改める。

  第四十六条第一項中「保健給付についての」を「療養に関する保健給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関(」に、「第五十五条第四項の規定による支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、同条第一項第三号」を「第五十五条第一項第三号」に、「に対して」を「又は同法第五十五条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して」に、「同号の規定による療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局について」を「当該保険医療機関、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関について」に改め、同条第二項中「若しくは保険薬局」を「、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関」に、「又は保険薬局」を「、保険薬局又は特定承認保険医療機関」に改める。

  附則第二十一項中「第五十七条ノ三中「厚生年金保険法ニ依ル障害年金又ハ障害手当金」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法ニ依ル障害年金又ハ障害一時金」」を「第五十八条第二項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害年金」とあるのは「私立学校教職員共済組合法ニ依ル障害年金」と、同条第三項中「厚生年金保険法ニ依ル障害手当金」とあるのは「私立学校教職員共済組合法ニ依ル障害一時金」と、「当該障害手当金」とあるのは「当該障害一時金」」に、「同条」を「これら」に、「同項」を「前項」に、「「障害年金又は障害一時金」とあるのは、「厚生年金保険法による障害年金又は障害手当金」」を「「障害年金」とあるのは「厚生年金保険法による障害年金」と、同条第六項中「障害一時金」とあるのは「厚生年金保険法による障害手当金」」に改める。


 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第五十一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「学生」の下に「(次項において「本人」という。)」を、「療養の給付又は」の下に「特定療養費、」を加え、「行う」を「行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「療養の給付」を「給付又は支給に係る療養」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による高額療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第五十二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項中「療養の給付若しくは」の下に「特定療養費若しくは」を加え、「療養の給付又は」の下に「特定療養費若しくは」を加える。

  第四十五条第三項中「療養の給付又は」の下に「特定療養費若しくは」を加える。


 (所得税法の一部改正)

第五十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。


 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項並びに地方税法第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。


 (租税特別措置法の一部改正)

第五十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項第一号中「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を削り、「健康保険法、日雇労働者健康保険法」を「健康保険法、国民健康保険法」に、「家族療養費を支給し、負担し、又は支払うべき被扶養者に係る療養を含むものとする」を「特定療養費又は家族療養費を支給することとされる被保険者若しくは組合員又は被扶養者に係る療養のうち、当該特定療養費の額又は家族療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分を含む」に改める。


 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十六条 旧日雇健保法の規定による療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。)は、この法律による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項及び第六十七条第一項の適用については、同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療とみなす。


 (地方税法の一部改正)

第五十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の十四第一項ただし書中「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」を削り、「健康保険法、日雇労働者健康保険法」を「健康保険法、国民健康保険法」に、「家族療養費を支給し、負担し、又は支払うべき被扶養者に係る療養を含むものとする」を「特定療養費又は家族療養費を支給することとされる被保険者若しくは組合員又は被扶養者に係る療養のうち、当該特定療養費の額又は家族療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分を含む」に改める。

  第七十二条の十七第一項ただし書、第二百六十二条第一項第三号及び第六百七十二条第一項第三号中「、日雇労働者健康保険法」を削る。

  第七百三条の四第二項中「国民健康保険税」を「国民健康保険税のうち国民健康保険法第八条の二に規定する被保険者(以下本節において「退職被保険者等」という。)以外の国民健康保険の被保険者(以下本節において「一般被保険者」という。)に係る国民健康保険税」に改め、同項第一号中「療養の給付及び」を「一般被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付並びに特定療養費及び」に、「療養の給付についての」を「当該療養の給付についての」に、「百分の六十五」を「百分の七十五」に改め、同条第四項中「対する課税額」の下に「のうち一般被保険者に係る課税額」を加え、「世帯主」を「一般被保険者である世帯主」に、「国民健康保険の被保険者」を「一般被保険者」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、一般被保険者(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)と退職被保険者等(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

  第七百三条の四第五項中「所得割総額」を「第三項の所得割総額」に、「こえる」を「超える」に改め、「総所得金額及び山林所得金額の合計額」の下に「(第十三項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)」を加え、同条第八項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」の下に「(第十四項において「各種控除後の総所得金額等」という。)」を、「において同じ。)の額」の下に「(第十四項において「市町村民税所得割額」という。)」を加え、同条第九項中「資産割総額」を「第三項の資産割総額」に改め、同条第十項中「世帯主であつてその」を「世帯主の属する」に、「この場合における」を「この場合において、」に、「世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者」を「一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者」に、「国民健康保険の被保険者(世帯主を除く。)」を「一般被保険者(世帯主を除く。)」に、「とする。」を「とし、第十二項の規定の適用については、同項中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは、「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」とする。」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第九項の次に次の八項を加える。

 10 第四項の被保険者均等割額は、第三項の被保険者均等割総額を一般被保険者の数にあん分して算定する。

 11 第四項の世帯別平等割額は、第三項の世帯別平等割総額を一般被保険者が属する世帯の数にあん分して算定する。

 12 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る課税額は、当該市町村における一般被保険者に係る国民健康保険税についての第三項の表の上欄に掲げる標準課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)と一般被保険者(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。

 13 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第三項の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。

 14 第八項の規定に基づいて第四項の所得割額の算定を行つている市町村においては、前項の規定にかかわらず、第十二項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額に、第三項の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。

 15 第十二項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に、第三項の資産割総額を当該市町村における一般被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。

 16 第十二項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、第十項又は第十一項の規定により算定した額と同額とする。

 17 第四項又は第十二項の課税額(一般被保険者(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)と退職被保険者等(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)とが同一の世帯に属する場合には、第四項の課税額と第十二項の課税額との合算額)は、三十五万円を超えることができない。


 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 法人の事業税の課税標準の算定に当たつての旧日雇健保法の規定に基づく療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。以下この項及び次項において同じ。)につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。

2 個人の事業税の課税標準の算定に当たつての前項の療養の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

3 旧日雇健保法の規定により保険給付として支給を受けた金品に対する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税の賦課については、なお従前の例による。

4 この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


 (地方財政法の一部改正)

第五十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八号の三中「療養の給付」の下に「、特定療養費」を加える。

  第十条の四第七号中「、日雇労働者健康保険」を削る。


 (老人保健法の一部改正)

第六十条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項第一号中「被保険者」を「被保険者。」に改め、同号に次のただし書を加える。

   ただし、同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者を除く。

  第六条第三項第五号中「被扶養者」を「被扶養者。」に改め、同号に次のただし書を加える。

   ただし、健康保険法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

  第六条第三項第六号中「日雇労働者健康保険法第八条」を「健康保険法第六十九条の九」に、「日雇労働者健康保険被保険者手帳」を「日雇特例被保険者手帳」に、「日雇労働者健康保険印紙」を「健康保険印紙」に、「第七条」を「第六十九条の八」に、「同法の規定による被保険者」を「同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者」に、「第八条第三項」を「第六十九条の九第三項」に改める。

  第三十一条第一項中「ときは、保険医療機関等」の下に「若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」を、「従業者」の下に「(開設者であつた者等を含む。)」を加える。

  第三十五条の見出しを「(健康保険法の規定による日雇特例被保険者等に関する取扱い)」に改め、同条中「日雇労働者健康保険法」を「健康保険法」に、「被保険者」を「日雇特例被保険者」に、「第十条第四項に規定する」を「第六十九条の十二第三項の」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「第十七条の四第一項に規定する」を「第六十九条の二十六第一項の」に改める。

  第六十八条中「社会保険診療報酬支払基金法第十三条に規定する」を「その他の」に改める。

  附則第三条中「健康保険法」を「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)による改正前の健康保険法」に改める。


 (社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部改正)

第六十一条 社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部を次のように改正する。

  第一条及び第二条中「日雇労働者健康保険事業、」を削る。

  第三条第一項第一号及び第二号中「日雇労働者健康保険、」を削る。

  第七条中「、日雇労働者健康保険事業」を削る。

  第十四条第一項第二号を次のように改める。

  二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項の規定による定め、同法第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の規定による命令、同法第四十四条第一項の規定による高度の医療を提供する病院若しくは診療所の要件を定める命令、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項の規定による命令、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第一項の規定による定め並びに同法第四十条及び第五十三条第一項の規定による厚生省令に関する事項

  第十四条第二項中「指定の取消」を「指定の取消し、特定承認保険医療機関の承認及び承認の取消し」に、「登録の取消」を「登録の取消し」に、「する外」を「するほか」に、「申出の受理の取消」を「申出の受理の取消し、同法第五十三条第一項に規定する承認及び同条第十項において準用する同法第四十八条に規定するその承認の取消し」に改める。


 (厚生省設置法の一部改正)

第六十二条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第八十一号及び第八十六号中「、日雇労働者健康保険」を削り、同条第九十七号を次のように改める。

  九十七 削除

  第六条第六十六号中「療養に要する費用」を「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第一項の療養に要する費用及び同法第四十四条第二項に規定する療養についての費用」に改め、同条第六十七号及び第七十一号中「、日雇労働者健康保険」を削る。

  第十一条中「、日雇労働者健康保険事業」を削る。


 (給付の公平化に関する措置)

第六十三条 政府は、新健保法施行後の医療費の動向、国民負担の推移、財政事情等各般の状況を勘案し、健康保険制度の全般に関する検討を行い、その結果に基づいて、社会保険各法に規定する被扶養者及び国民健康保険の被保険者の医療に係る給付の割合を百分の八十とするよう必要な措置を講ずるものとする。


 (その他の経過措置の政令への委任)

第六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・労働・自治大臣署名) 

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