租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第七十四号(昭五九・八・一四)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十八条の五中「第六条」の下に「又は次条」を加える。
第八十八条の五の次に次の一条を加える。
(みなし揮発油等の特例)
第八十八条の六 炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第二条第一項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度十五度において〇・八七六二以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が二百六十七度以下で、当該試験方法による初留点が温度百十度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法第六条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。
2 揮発油類似品(揮発油税法第六条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。
第八十九条の二第二項中「以下」の下に「次条第二項及び」を加え、「添附し」を「添付し」に改める。
第九十条第一項中「用途に供される揮発油」の下に「(第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条を第八十九条の三とする。
第九十条の二第一項中「用途に供する揮発油」の下に「(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条を第八十九条の四とし、第六章第三節中同条の次に次の二条を加える。
(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)
第九十条 揮発油の製造者が、第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4 揮発油税法第十四条第七項、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一号、第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二、第十五条の二及び第十七条の規定は、第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。
5 第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方道路税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
6 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。
(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)
第九十条の二 第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第一項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2 揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、前項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は、前項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続いて改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第八十八条の六第一項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品の製造をする者は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十三条第一項前段の規定による申告については、施行日から起算して一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。
2 揮発油税法第二十三条第一項前段及び第二十九条第二号の規定は、前項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造を廃止することとなるものについては、適用しない。
(手持品課税)
第三条 施行日に、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で新法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四万五千六百円の揮発油税及び八千二百円の地方道路税を課する。
2 施行日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所でみなし揮発油を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、前項の規定によりみなし揮発油一キロリットルにつき課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額に、それぞれ五百三十八分の四百六十八を乗じて得た金額の揮発油税及び地方道路税を課する。
3 前二項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にあるみなし揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和六十年一月から五月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
4 第一項又は第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
5 第一項又は第二項に規定する者は、第一項又は第二項の規定に該当するみなし揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該みなし揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)その他政令で定める事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第一項又は第二項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出したみなし揮発油で第一項又は第二項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたみなし揮発油で第一項又は第二項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該みなし揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
7 第一項又は第二項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持するみなし揮発油が新法第九十条第一項に規定する用途その他政令で定める用途に充てるべきものであることにつき当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係るみなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、当該みなし揮発油の貯蔵場所を揮発油の製造場とみなす。
8 第二項の規定により揮発油税及び地方道路税を徴収された、又は徴収されるべきであつたみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を揮発油の製造者と、当該積込みの場所を揮発油の製造場とみなし、その積込みの時に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合において、当該みなし揮発油に課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額は、それぞれみなし揮発油一キロリツトルにつき、第一項に規定する金額から第二項に規定する金額を控除した金額とする。
9 前項の規定により揮発油の製造者とみなされる者が提出すべき揮発油税法第十条第一項又は地方道路税法第七条第一項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、前項の積込みをしたみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 当分の間、第十条第一項に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第五条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 当分の間、第二条第二号に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
附則第七項及び第八項を削る。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(みなし揮発油の特例)
3 当分の間、第八十条第一項第三号に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十二条の二の次に次の一条を加える。
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第三十二条の二の二 当分の間、第七百条の三第二項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)