防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭五九・一二・二二)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「五千九百三十円」を「六千九十円」に改める。

  第二十五条第二項中「五万七千九百円」を「六万百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

426,000

1

343,600

266,900

168,800

2

469,000

2

358,000

278,000

237,800

176,500

3

523,000

3

372,400

289,200

246,800

184,200

4

578,000

4

386,900

300,500

255,900

192,200

5

623,000

5

401,400

311,900

265,300

201,900

6

671,000

6

415,900

323,500

274,700

210,400

7

729,000

7

430,200

335,000

284,300

218,900

8

786,000

8

444,500

346,300

293,900

227,500

9

841,000

9

458,700

357,500

303,500

236,100

10

896,000

10

472,600

368,300

313,100

244,700

11

949,000

11

483,500

378,900

322,600

253,400

   

12

490,400

389,300

332,000

262,200

   

13

497,100

398,400

341,300

271,100

   

14

503,300

405,400

350,200

280,000

   

15

508,600

412,200

358,900

289,000

   

16

 

416,900

365,900

298,200

   

17

   

372,500

307,100

   

18

   

376,900

315,300

   

19

   

381,100

323,100

   

20

   

385,300

329,400

   

21

     

335,200

   

22

     

339,200

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

426,000

372,300

323,600

279,000

241,900

195,400

170,800

161,700

2

469,000

387,300

335,500

288,700

250,400

231,900

203,800

178,500

165,800

3

523,000

402,300

347,400

299,600

259,800

240,400

212,400

186,400

169,900

4

578,000

417,300

359,100

311,200

269,400

248,900

221,000

194,300

177,400

5

623,000

432,300

370,700

323,000

279,000

258,300

229,500

202,300

184,800

6

671,000

447,200

382,200

334,900

288,600

267,900

237,900

210,300

192,200

7

729,000

462,000

393,600

346,800

298,200

277,300

246,200

218,300

199,600

8

786,000

476,800

404,900

358,400

307,900

286,600

254,200

226,300

207,000

9

841,000

491,300

416,000

370,000

317,900

295,800

262,100

234,100

214,400

10

896,000

502,600

427,100

380,900

327,900

305,000

270,000

241,700

221,700

11

949,000

509,600

438,200

391,600

337,900

314,200

277,900

249,200

228,900

12

 

516,500

449,900

401,900

347,800

323,300

285,800

256,700

235,900

13

   

463,100

411,100

357,700

332,300

293,700

264,200

242,900

14

   

471,700

418,200

367,500

341,200

301,400

271,700

249,900

15

   

477,900

425,000

377,100

350,100

308,800

279,100

256,900

16

   

483,800

430,000

386,600

358,800

316,200

286,500

263,900

17

   

489,400

435,000

395,800

365,100

323,300

293,800

271,000

18

     

440,000

402,900

370,800

330,000

300,800

278,100

19

     

445,000

409,700

375,900

336,600

307,700

285,200

20

     

450,000

414,700

380,900

342,900

314,500

292,200

21

       

419,700

385,900

348,600

321,000

299,100

22

       

424,700

390,900

353,600

327,400

305,900

23

       

429,700

395,900

358,600

333,700

312,400

24

         

400,900

363,300

339,300

318,800

25

           

368,000

344,300

325,100

26

           

372,700

349,300

330,700

27

           

377,400

354,000

335,700

28

             

358,700

340,700

29

             

363,400

345,400

30

             

368,100

350,100

31

               

354,800

32

               

359,500

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

153,700

147,600

147,600

131,600

124,900

115,500

110,500

101,400

97,300

161,800

155,700

155,700

139,600

131,100

120,200

115,100

   

169,800

163,700

163,700

147,600

138,800

124,900

119,800

   

177,300

171,200

171,200

155,700

146,600

130,500

124,200

   

184,700

178,600

178,600

163,700

154,200

137,400

     

192,100

186,000

186,000

171,200

161,700

144,200

     

199,500

193,400

193,400

178,600

168,700

150,800

     

206,900

200,800

200,800

186,000

175,700

157,300

     

214,200

208,100

208,100

193,400

182,700

162,200

     

221,400

215,300

215,300

200,800

189,700

       

228,500

222,400

222,400

208,100

196,700

       

235,500

229,300

229,300

215,200

203,600

       

242,300

236,100

236,100

222,200

210,300

       

249,200

243,000

242,900

228,800

216,800

       

256,200

249,900

249,700

235,300

222,200

       

263,200

256,800

256,600

241,800

227,400

       

270,300

263,900

263,700

248,300

232,600

       

277,400

271,000

270,800

254,400

237,300

       

284,500

278,100

277,800

260,500

242,000

       

291,500

285,100

284,800

266,500

         

298,400

292,000

291,700

272,500

         

305,200

298,800

298,500

278,500

         

311,700

305,200

304,900

284,500

         

318,100

311,600

311,300

290,000

         

324,400

317,900

317,600

295,200

         

330,000

323,500

323,100

299,900

         

335,000

328,500

328,100

           

340,000

333,200

332,800

           

344,700

337,900

337,500

           

349,400

342,600

             

354,100

347,300

             

358,800

               

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正附則法第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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