保健所法の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭五九・九・六)
保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十条中「国庫は、保健所に関する」を「国は、保健所の施設又は設備に要する」に改める。
第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
第十一条 国は、前条に規定するもののほか、保健所の運営に要する経費を支出する地方公共団体に対し、その経費の財源に充てるため、保健所運営費交付金を交付する。
2 厚生大臣は、前項の規定による保健所運営費交付金の交付については、各地方公共団体の人口及び面積を基礎とし、地理的事情その他の各地方公共団体における保健所の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の保健所法第十条の規定に基づく負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)
第三条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の一部を次のように改正する。
第一条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。
第二条第一項中「第四号まで」を「第三号まで」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「第四号まで」を「第三号まで」に改める。
(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正前の特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第五条 地方財政法の一部を次のように改正する。
第十条第三号中「保健所」を「保健所の施設及び設備」に改める。
(厚生・自治・内閣総理大臣署名)