たばこ消費税法

法律第七十二号(昭五九・八・一〇)

目次

 第一章 総則(第一条―第九条)

 第二章 課税標準及び税率(第十条・第十一条)

 第三章 免税及び税額控除等(第十二条―第十六条)

 第四章 申告及び納付等(第十七条―第二十二条)

 第五章 雑則(第二十三条―第二十七条)

 第六章 罰則(第二十八条―第三十一条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、たばこ消費税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ消費税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

 (定義及び製造たばこの区分)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこをいう。

 二 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

 三 従価割 金額を課税標準として課するたばこ消費税をいう。

 四 従量割 数量を課税標準として課するたばこ消費税をいう。

2 製造たばこは、次のように区分する。

 一 喫煙用の製造たばこ

  第一種 紙巻たばこ

  第二種 パイプたばこ

  第三種 葉巻たばこ

  第四種 刻みたばこ

 二 かみ用の製造たばこ

 三 かぎ用の製造たばこ

 (課税物件)

第三条 製造たばこには、この法律により、従価割額及び従量割額の合算額によつて、たばこ消費税を課する。

 (納税義務者)

第四条 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ消費税を納める義務がある。

2 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ消費税を納める義務がある。

 (保税地域に該当する製造場)

第五条 製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第十二条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。

 (移出又は引取り等とみなす場合)

第六条 製造たばこが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用(以下この項及び次項において「喫煙用等」という。)に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。ただし、その喫煙用等に供されたことにつき、当該製造者の責めに帰することができない場合には、その喫煙用等に供した者を当該製造たばこに係る製造たばこの製造者とみなし、当該喫煙用等に供した者が喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2 製造たばこが保税地域において喫煙用等に供された場合には、その喫煙用等に供した者がその喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその保税地域から引き取るものとみなす。

3 製造たばこの製造者の製造場に現存する製造たばこが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価された場合には、当該製造者がその換価の時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。

4 製造たばこ製造者(たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)に規定する会社をいう。以下同じ。)がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る製造たばこについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお製造たばこの製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該製造たばこがその場所に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその日の前日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。

 (製造者とみなす場合)

第七条 製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

 (製造たばことみなす場合)

第八条 たばこ事業法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

 (納税地)

第九条 たばこ消費税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。

   第二章 課税標準及び税率

 (課税標準)

第十条 従価割の課税標準は、製造たばこで製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に小売定価(たばこ事業法第三十三条(小売定価の認可)の規定により、当該製造たばこを移出する製造たばこ製造者又は当該製造たばこを引き取る者が当該製造たばこの品目ごとに定めた小売定価であつて大蔵大臣の認可を受けたものをいう。附則第四条を除き、以下同じ。)が定められているものについては、当該小売定価に相当する金額とする。

2 製造たばこで前項の規定の適用を受けるもの以外のものに係る従価割の課税標準は、次の各号に掲げる製造たばこについて、それぞれ当該各号に掲げる金額に、当該製造たばこを販売する者(当該製造たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該製造たばこに課されるべきたばこ消費税、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第四節に規定する道府県たばこ消費税及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ消費税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

 一 製造たばこの製造場から移出された製造たばこ 当該製造たばこの製造者が当該移出した製造たばこの製造及び販売につき要した、又は通常要すべき費用に、当該製造たばこに係る当該製造者の通常の利潤に相当する金額を加算した金額

 二 保税地域から引き取られる製造たばこ 当該製造たばこにつき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の八まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該製造たばこに係る関税の額に相当する金額を加算した金額

3 従量割の課税標準は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこの本数又は重量とする。

4 第二項に規定するもののほか、同項に規定する金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 (税率)

第十一条 たばこ消費税の税率は、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、従価割については同表の中欄に掲げる率とし、従量割については千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる金額とする。

製造たばこの区分

従価割の税率

従量割の税率

一 喫煙用の製造たばこ

   

 (1) 第一種

百分の二十三

千本につき五百八十二円

 (2) 第二種

百分の十七・九

一キログラムにつき四百六十七円

 (3) 第三種

百分の二十四・八

一キログラムにつき千五百三十二円

 (4) 第四種

百分の一・八

一キログラムにつき十八円

二 かみ用の製造たばこ

百分の一・八

一キログラムにつき十八円

三 かぎ用の製造たばこ

百分の一・八

一キログラムにつき十八円

2 特定販売業者(たばこ事業法第十四条第一項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ消費税の税率は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、従価割については同表の中欄に掲げる率とし、従量割については千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる金額とする。

製造たばこの区分

従価割の税率

従量割の税率

一 喫煙用の製造たばこ

   

 (1) 第一種

百分の四十五・四

千本につき千百三十二円

 (2) 第二種

百分の四十・三

一キログラムにつき千十七円

 (3) 第三種

百分の四十七・二

一キログラムにつき二千八十二円

 (4) 第四種

百分の二十四・二

一キログラムにつき二百九十三円

二 かみ用の製造たばこ

百分の二十四・二

一キログラムにつき二百九十三円

三 かぎ用の製造たばこ

百分の二十四・二

一キログラムにつき二百九十三円

   第三章 免税及び税額控除等

 (未納税移出)

第十二条 製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ消費税を免除する。

 一 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場

 二 輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)が輸出するための製造たばこ 当該製造たばこの蔵置場

 三 前二号に掲げる製造たばこ以外の製造たばこで、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該製造たばこを他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所

2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

 一 製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

 二 製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

4 第一項の移出をした製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

5 第一項第三号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認めるとき、又は当該申請に係る場所につきたばこ消費税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

6 第一項の規定に該当する製造たばこ(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。

7 第一項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的(当該製造たばこが同項第三号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由)、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地を所轄する税務署長に、その移入した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

 (未納税引取)

第十三条 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ消費税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

 一 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場

 二 製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ 政令で定める場所

2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3 第一項の承認の申請者が第二十三条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。

4 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ消費税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。

5 第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこ(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第一項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。

6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

7 第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこについて、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ消費税を徴収する。

8 第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

 (輸出免税)

第十四条 製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ消費税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3 第十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。

 (課税済みの輸入製造たばこを輸出した場合のたばこ消費税の還付)

第十五条 特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から六月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分、区分ごとの数量及び引取りの際の小売定価並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。

3 第一項の規定による還付金には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金は、付さない。

 (戻入れの場合のたばこ消費税の控除等)

第十六条 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第十二条第一項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ消費税額の合計額から当該製造たばこにつき当該製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ消費税額につきこの項、第三項又は第五項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合(製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該製造たばこの移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

3 製造たばこ製造者が他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこを製造たばこの製造場に移入した場合(第一項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ消費税額の合計額から当該製造たばこにつき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ消費税額につき第一項、この項又は第五項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

4 第一項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

5 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後(第六条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

6 第一項又は第三項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ消費税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

7 第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。

 一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限

 二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

   第四章 申告及び納付等

 (移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)

第十七条 製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 その月中において当該製造場から移出した製造たばこの区分並びに区分ごとの課税標準たる金額及び数量

 二 第十二条若しくは第十四条又は他の法律の規定によるたばこ消費税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する製造たばこのうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分並びに区分ごとの課税標準たる金額及び数量

 三 区分ごとに第一号に掲げる課税標準たる金額から前号に掲げる課税標準たる金額を控除した金額(次号において「課税標準額」という。)及び区分ごとに第一号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「課税標準数量」という。)

 四 課税標準額により算定した従価割額及び課税標準数量により算定した従量割額、これらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額の合計額

 五 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ消費税額(前号に掲げるたばこ消費税額のうち、既に確定したものを含む。)

 六 第四号に掲げるたばこ消費税額の合計額から前号に掲げるたばこ消費税額を控除した金額に相当するたばこ消費税額

 七 第四号に掲げるたばこ消費税額の合計額から第五号に掲げるたばこ消費税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 八 その他参考となるべき事項

2 前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

 (引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

第十八条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ消費税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

 一 当該保税地域から引き取ろうとする製造たばこの区分並びに区分ごとの課税標準たる金額(次号において「課税標準額」という。)及び課税標準たる数量(次号において「課税標準数量」という。)

 二 課税標準額により算定した従価割額及び課税標準数量により算定した従量割額、これらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額の合計額

 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ消費税額

 四 第二号に掲げるたばこ消費税額の合計額から前号に掲げるたばこ消費税額を控除した金額に相当するたばこ消費税額

 五 第二号に掲げるたばこ消費税額の合計額から第三号に掲げるたばこ消費税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 六 その他参考となるべき事項

2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

 (移出に係る製造たばこについてのたばこ消費税の期限内申告による納付等)

第十九条 第十七条第一項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。

2 第六条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ消費税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

 (引取りに係る製造たばこについてのたばこ消費税の納付等)

第二十条 第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。

2 保税地域から引き取られる第十八条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ消費税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。

 (密造たばこに係るたばこ消費税の徴収等)

第二十一条 たばこ事業法第八条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ消費税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ消費税を課さない。

 (納期限の延長)

第二十二条 製造たばこ製造者が第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十九条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第十七条第一項第六号に掲げるたばこ消費税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該製造たばこ製造者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ消費税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ消費税の納期限を延長することができる。

2 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者が、第十八条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ消費税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ消費税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当するたばこ消費税の納期限を延長することができる。

   第五章 雑則

 (保全担保)

第二十三条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ消費税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ消費税につき担保の提供を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

 (製造の開廃等の申告)

第二十四条 製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。

2 製造たばこ製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。

 (記帳義務)

第二十五条 製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

 (申告義務等の承継)

第二十六条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

 一 第十七条第一項の規定による申告の義務

 二 前条の規定による記帳の義務

 (当該職員の権限)

第二十七条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、たばこ消費税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。

 一 第二十五条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する製造たばこ、帳簿書類その他の物件を検査すること。

 二 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。

 三 第一号に規定する者の業務に関する製造たばこ又は前号に規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

 四 運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

2 当該職員は、たばこ消費税に関する調査について必要がある場合には、特定販売業者、たばこ事業法第九条第一項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は小売販売業者(同条第六項に規定する小売販売業者をいう。以下同じ。)の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

3 第一項第三号の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。

4 当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 罰則

第二十八条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 偽りその他不正の行為によりたばこ消費税を免れ、又は免れようとした者

 二 偽りその他不正の行為により第十五条第一項又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による申告書の提出を怠つた者

 二 第十八条第二項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者

第三十条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者

 二 第二十四条の規定による申告を怠り、又は偽つた者

 三 第二十五条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

 四 第二十七条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第二十八条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

 (税率に係る経過措置)

第二条 たばこ事業法附則第二条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)第一条第一項(製造たばこの種類及び最高価格)に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である第一種の製造たばこに係るたばこ消費税の税率は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、従価割については百分の九・九とし、従量割については千本につき百三十四円とする。

 (輸出用製造たばこ等に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものがこの法律の施行の際日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者は製造たばこ製造者とみなし、当該製造たばこの貯蔵場所は製造たばこの製造場とみなす。

 (戻入れ控除等に係る経過措置)

第四条 会社が、たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされた者がこの法律の施行の際所持する製造たばこを、施行日以後に会社の製造たばこの製造場に移入した場合には、当該製造たばこについては、会社が施行日に当該移入に係る製造場から移出したものとみなして、第十六条の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、たばこ事業法附則第二条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。附則第十七条において「旧たばこ専売法」という。)第三十四条第一項(定価)の当該製造たばこの品目ごとの小売定価で当該廃止の時に実施されていたもの(附則第十条において「旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価」という。)に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

 (納期限に係る経過措置)

第五条 会社が第十七条第一項の規定によりその期限内に提出した申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものに記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限は、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該各月の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月の末日とする。

 昭和六十年四月から八月まで

 昭和六十年十月

 昭和六十年十月から昭和六十一年二月まで

 昭和六十一年四月

 昭和六十一年四月から八月まで

 昭和六十一年十月

 昭和六十一年十月から昭和六十二年二月まで

 昭和六十二年四月

 昭和六十二年四月及び五月

 昭和六十二年七月

 昭和六十二年七月及び八月

 昭和六十二年十月

 昭和六十二年十月及び十一月

 昭和六十三年一月

 昭和六十三年一月及び二月

 昭和六十三年四月

 (製造の開廃申告に係る経過措置)

第六条 会社の製造たばこの製造場のうち日本専売公社の製造たばこの製造場であつたものに係る第二十四条第一項前段の規定による申告については、会社は、施行日から起算して一月以内に、その製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地を所轄する税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

 (手持品課税)

第七条 会社が、この法律の施行の際製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所において製造たばこを所持する場合には、当該製造たばこについては、会社が製造たばこ製造者として施行日にその製造たばこの製造場から移出したものとみなして、たばこ消費税を課する。

2 前項の規定によるたばこ消費税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある製造たばこに係るたばこ消費税額を合算し、当該合算した額のたばこ消費税を、昭和六十年十月三十一日を納期限として、これを徴収する。

3 会社は、その所持する製造たばこで第一項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該製造たばこの区分並びに区分ごとの数量及び小売定価その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

4 次の各号に掲げる場合において、会社が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、第十六条の規定に準じて、会社に係るたばこ消費税額から控除し、又は会社に還付する。

 一 日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものが、日本専売公社の当該製造場であつた会社の製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが会社の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、会社が、日本専売公社の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものを、製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

 (災害補償に係る製造たばこの非課税)

第八条 会社が、たばこ事業法附則第十九条(製造たばこの引換え等に関する経過措置)の規定により、施行日前に災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に交付する目的でその製造場から移出する製造たばこについては、たばこ消費税を課さない。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第九条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「酒類又は」の下に「製造たばこ若しくは」を、「酒税又は」の下に「たばこ消費税、」を加え、同条第二項中「酒税法第三十条第一項若しくは第五項」の下に「、たばこ消費税法第十六条第一項若しくは第五項」を加える。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)

第十条 たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第一項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

 (相続税法の一部改正)

第十一条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。

  第七条中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

 (会社更生法の一部改正)

第十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和一二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。

  第四条中「酒税法」の下に「、たばこ消費税法」を加える。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第十五条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。

  第二条第一号中「酒税、」の下に「たばこ消費税、」を加え、同条第二号中「(以下この条において「酒類」という。)」の下に「、たばこ消費税法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一節 酒税法の特例(第八十五条―第八十七条)」を

第一節 酒税法の特例(第八十五条―第八十七条)

 
 

第一節の二 たばこ消費税法の特例(第八十七条の二)

 に改める。

  第一条中「酒税、」の下に「たばこ消費税、」を、「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号) 」を加える。

  第二条第三項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 製造たばこ たばこ消費税法第三条に規定する製造たばこをいう。

  四 製造たばこ製造者 たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。

  第八十七条第一項中「以下この条及び次条」を「第八十八条まで」に改め、「。次条」の下に「及び第八十八条」を加える。

  第六章中第一節の次に次の一節を加える。

     第一節の二 たばこ消費税法の特例

  (外航船等に積み込む製造たばこの免税)

 第八十七条の二 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同項中「酒税法」とあるのは「たばこ消費税法」と、「当該酒類が同法第二十二条の二に規定する従価税率適用酒類であるときの課税標準は、同法第二十二条の三の規定にかかわらず、当該酒類が前項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出された時における同条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該製造たばこについて、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三十三条(小売定価の認可)の規定により当該製造たばこの品目ごとに定められた小売定価であつて大蔵大臣の認可を受けたものがないときは、当該製造たばこの従価割の課税標準は、たばこ消費税法第十条第二項の規定にかかわらず、同項(第二号を除く。)の規定により計算した金額」と読み替えるものとする。

  第八十八条第二項中「前条」を「第八十七条」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)

第十七条 施行日前に、旧たばこ専売法第四十六条(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第二条第一項第九号又は第十号(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた製造たばこは、改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項(外航船等に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

 (国税徴収法の一部改正)

第十八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

 (国税通則法の一部改正)

第十九条 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

 (航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)

第二十条 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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