国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭五八・一二・三)

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国家公務員等共済組合法

  目次中「第三十七条―第三十九条」を「第三十七条―第四十条」に、「第四十条―第五十条」を「第四十一条―第五十条」に、「国家公務員共済組合審議会」を「国家公務員等共済組合審議会」に改める。

  第一条第一項中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「公務の」を「当該国家公務員等の職務の」に改め、同条第二項中「国」を「国及び公共企業体」に改める。

  第一条の二中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第二条第一項第一号を次のように改める。

  一 職員 次に掲げる者をいう。

   イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)

   ロ 公共企業体に常時勤務する者(日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三十条第一項若しくは第三十一条第一項又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の公共企業体に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、期間を定めて雇用される者及び公共企業体から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)

  第二条第一項第二号ロ中「前号」を「イ」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 公共企業体 次に掲げるものをいう。

   イ 日本専売公社

   ロ 日本国有鉄道

   ハ 日本電信電話公社

  第三条の見出しを「(設立及び業務)」に改め、同条第一項中「各省各庁ごと」を「各省各庁及び各公共企業体ごと」に、「当該各号」を「同項各号」に、「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 組合は、第五十一条各号に掲げる短期給付及び第七十二条第一項各号に掲げる長期給付を行うものとする。

 4 組合は、前項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第五十二条に規定する短期給付及び第九十八条各号に掲げる福祉事業(第五章を除き、以下「福祉事業」という。)を行うことができる。

  第五条第一項中「第八条」を「第八条第一項」に改め、「いう。)」の下に「又は各公共企業体の総裁」を加える。

  第六条第一項第六号中「事項」の下に「(第二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第七号を次のように改める。

  七 福祉事業に関する事項

  第八条中「いう。)」の下に「並びに各公共企業体の総裁」を加え、「各省各庁の所属」を「各省各庁又は公共企業体の所属」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 各省各庁の長又は公共企業体の総裁(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

  第九条第三項及び第四項、第十条第二項並びに第十一条中「各省各庁の長」を「組合の代表者」に改める。

  第十二条の見出し中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第一項中「組合の業務」を「当該組合の業務」に改め、同条第二項中「組合の利用」を「当該組合の利用」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 公共企業体の総裁は、組合の運営に必要な範囲内において、次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣の承認を受けて、その所属の職員その他当該公共企業体に使用される者をして当該組合の業務に従事させ、又はその管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。

  一 日本専売公社 大蔵大臣

  二 日本国有鉄道 運輸大臣

  三 日本電信電話公社 郵政大臣

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条第二項を削る。

  第二十一条を次のように改める。

  (設立及び業務)

 第二十一条 組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、すべての組合をもつて組織する国家公務員等共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。

 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。

  一 長期給付(第七十二条第一項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の事業に関する業務のうち次に掲げるもの

   イ 長期給付の決定及び支払

   ロ 長期給付に要する費用の計算

   ハ 責任準備金(第三十五条の二第一項に規定する責任準備金をいう。ニにおいて同じ。)の積立て

   ニ 責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用

   ホ その他大蔵省令で定める業務

  二 福祉事業に関する業務

 3 前二項の規定は、組合が自ら前項第二号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。

 4 連合会は、第二項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合審査会に関する事務を行うものとする。

  第二十四条第一項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同号の前に次の一号を加える。

  九 国家公務員等共済組合審査会に関する事項

  第二十四条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 長期給付に係る俸給と掛金との割合に関する事項

  第二十四条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

  第二十七条第一項中「九人」を「十二人」に、「三人」を「四人」に改め、同条第二項中「連合会加入組合」を「組合」に改める。

  第三十一条第一号中「除く。)」の下に「、公共企業体の常勤役員若しくは常勤職員」を加える。

  第三十二条第一項中「連合会加入組合」を「組合」に改める。

  第三十五条第二項中「連合会加入組合を代表する組合員である」を「組合を代表する」に改め、同条第三項中「連合会加入組合に係る各省各庁の長」を「組合の代表者」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に意見を述べることができる。第三十五条の次に次の一条を加える。

  (責任準備金の積立て及び運用)

 第三十五条の二 連合会は、政令で定めるところにより、長期給付に充てるべき積立金(以下「責任準備金」という。)を積み立てなければならない。

 2 連合会は、責任準備金の額のうち、厚生年金保険法の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金の額に相当する金額として政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部に預託して運用しなければならない。

  第三十六条中「及び第十一条から第二十条まで」を「、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条」に、「第十一条中「各省各庁の長」」を「第十一条中「組合の代表者」」に改め、「、第十二条中「各省各庁の長」とあるのは「大蔵大臣」と」を削る。

  第三十七条第一項中「各省各庁」の下に「又は公共企業体」を加え、「当該各号」を「同項各号」に改める。

  「第四章 給付」及び「第一節 通則」を削り、第三十九条及び第四十条を次のように改める。

 第三十九条及び第四十条 削除

  第四十一条の前に次の章名及び節名を付する。

    第四章 給付

     第一節 通則

  第四十一条第一項中「長期給付で連合会加入組合に係るもの」を「長期給付」に、「以下この条、第四十七条」を「次項、第四十七条第一項」に改め、「、第七十五条、第七十九条の二第五項、第八十条第四項、第八十一条第三項、第九十二条の二第二項」を削り、同条第二項中「公務により」を「公務(公共企業体の業務を含む。以下同じ。)により」に、「当つて」を「当たつて」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「組合」を「連合会」に改める。

  第五十五条第一項第一号中「(連合会加入組合にあつては、連合会を含む。)」を「又は連合会」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に改める。

  第七十五条及び第七十九条第一項中「組合」を「連合会」に改める。

  第七十九条の二第五項及び第八十条第四項中「、その退職に係る組合ごとに」を削る。

  第八十一条第三項中「組合が」を「連合会が」に、「国家公務員共済組合審査会」を「国家公務員等共済組合審査会」に、「よること」を「よるものであること」に改める。

  第九十二条の二第二項中「組合に」を「連合会に」に改める。

  第九十八条中各号列記以外の部分を次のように改める。

   組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。

  第九十八条中「貸付」を「貸付け」に、「受入」を「受入れ」に改め、同条に次の一号を加える。

  七 前各号に掲げる事業に附帯する事業

  第九十九条第二項及び第三項中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第四項中「もつぱら」を「専ら」に、「同項各号列記以外の部分」を「同項」に、「国の」を「国又は公共企業体の」に改める。

  第百一条第四項中「連合会加入組合」を「組合」に、「払込」を「払込み」に改める。

  第百二条第一項中「又は職員団体」を「若しくは公共企業体又は職員団体」に改め、同条第三項中「連合会加入組合」を「組合」に、「又は職員団体」を「若しくは公共企業体又は職員団体」に改める。

  第百三条第一項中「国家公務員共済組合審査会」を「国家公務員等共済組合審査会」に改める。

  第百四条第一項中「国家公務員共済組合審査会」を「国家公務員等共済組合審査会」に、「組合(連合会加入組合にあつては、連合会)」を「連合会」に改め、同条第三項中「国」を「国又は公共企業体」に、「各省各庁の長(連合会に置く審査会にあつては、大蔵大臣)」を「大蔵大臣」に改める。

  第百五条第一項中「国」を「国又は公共企業体」に改める。

  第百七条中「この条」を「この章」に改める。

  「第八章 国家公務員共済組合審議会」を「第八章 国家公務員等共済組合審議会」に改める。

  第百十一条の見出しを「(国家公務員等共済組合審議会)」に改め、同条第一項中「基く」を「基づく」に、「国家公務員共済組合審議会」を「国家公務員等共済組合審議会」に改め、同条第三項中「九人」を「十五人」に改め、同条第四項中「関係行政機関の職員」を「国又は公共企業体を代表する者」に改める。

  第百十六条第一項及び第二項中「組合」を「組合及び連合会」に改め、同条第三項及び第四項中「組合」を「組合又は連合会」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 大蔵大臣は、各公共企業体に所属する職員をもつて組織する組合(以下「公共企業体の組合」という。)に関して第六条第二項若しくは第十五条の規定による認可又は第十六条第二項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

  一 日本専売公社 大蔵大臣

  二 日本国有鉄道 運輸大臣

  三 日本電信電話公社 郵政大臣

  第百十七条の次に次の一条を加える。

   (権限の委任)

 第百十七条の二 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は福岡財務支局長に行わせることができる。

 第百二十条第二項中「国」を「国又は公共企業体」に改める。

  第百二十三条中「国は」を「国又は公共企業体は」に、「第五十八条」を「第五十八条第一項」に、「及び同法第六十条第一項」を「並びに同法第二十九条ノ三及び第六十条第一項」に、「金額を」を「金額をこれらの規定の例により」に改める。

  第百二十四条の二の見出し中「公社等」を「公庫等」に改め、同条第一項中「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する公共企業体(以下「公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公社職員」という。)となるため、又は」を削り、「国若しくは」を「国、公共企業体又は」に、「若しくは事業」を「又は事業」に改め、「公社職員又は」を削り、「国の負担金」を「国又は公共企業体の負担金」に改め、「公社又は」を削り、「又は職員団体」を「若しくは公共企業体又は職員団体」に改め、同条第二項第二号及び第三項中「公社職員又は」を削り、同条第四項中「公社職員又は」及び「公社又は」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。

  第百二十五条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「組合から」を「かつ、組合から」に、「第九十九条第二項各号列記以外の部分」を「第九十九条第二項」に、「国の」を「国又は公共企業体の」に改め、「、第百二十三条中「国は、」とあるのは「組合は、」と、「同法第五十八条の規定による国庫の負担及び同法」とあるのは「同法」と」を削る。

  第百二十六条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「連合会から」を「かつ、連合会から」に改め、同条第二項中「、職員と」を「職員と」に、「、組合と」を「組合と」に改め、「並びに役員については第四章第三節その他の長期給付に関する規定」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百二十六条の二第一項中「組合員が」を「組合員(公共企業体の組合の組合員にあつては、政令で定める者を除く。次項及び第三項並びに次条第一項において同じ。)が」に、「同じ。)の」を「「地方の組合の組合員」という。)の」に改め、同条第二項中「(組合員であつた者を含む。次項において同じ。)」を削り、「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、「及び第三十九条」を削り、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「組合員が」を「第四項の規定により第百二十四条の二の規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他組合員又は組合員であつた者が」に、「について」を「に関し」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 組合員又は組合員であつた者(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、その者に係る責任準備金に相当する金額を当該地方の組合に移換しなければならない。

 4 第百二十四条の二の規定は、第一項に規定する政令で定める者に該当する者が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(同法第百四十二条第一項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)となるため退職した場合について準用する。

 5 前項において準用する第百二十四条の二の規定により同条第二項に規定する継続長期組合員となつた者は、地方の職員であり、かつ、継続長期組合員である間、地方公務員等共済組合法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

  第百二十六条の三第二項中「地方の組合の組合員」を「地方の組合の組合員であつた組合員のうち前条第一項に規定する政令で定める者に該当するものが地方の組合の組合員であつた間にこの法律の規定による長期給付の支給を受けた場合におけるその者に支給する長期給付の額の調整その他地方の組合の組合員」に、「について」を「に関し」に改める。

  第百二十六条の五第二項中「国」を「国又は公共企業体」に改める。

  第百二十六条の六中「一般職の職員」を「国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員」に、「国家公務員法第百七条」を「同法第百七条」に改める。

  附則第三条の二を次のように改める。

  (長期給付の事業等に関する公共企業体の組合の特例)

 第三条の二 連合会は、当分の間、第二十一条第一項の規定にかかわらず、公共企業体の組合以外の組合(第六項において「連合会を組織する組合」という。)をもつて組織するものとする。この場合においては、同条第二項の規定により連合会が行うこととされている業務のうち公共企業体の組合に係るものについては、当該公共企業体の組合が行い、連合会は行わないものとする。

 2 前項の場合において、第六条第一項第六号中「第二十四条第一項第七号」とあるのは「公共企業体の組合(第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下第九十二条の二までにおいて同じ。)以外の組合(以下第百二条までにおいて「連合会を組織する組合」という。)にあつては、第二十四条第一項第七号」と、第二十四条第一項第七号中「長期給付」とあるのは「連合会を組織する組合の長期給付」と、第二十七条第二項、第三十二条第一項及び第三十五条第二項中「組合」とあるのは「連合会を組織する組合」と、同条第三項中「組合の代表者」とあるのは「連合会を組織する組合の代表者」と、第三十五条の二第一項中「長期給付」とあるのは「連合会を組織する組合の長期給付」と、第四十一条第一項中「長期給付」とあるのは「長期給付で連合会を組織する組合に係るもの」と、同条第三項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」と、「郵政省」とあるのは「、連合会にあつては郵政省又は公共企業体の組合に、公共企業体の組合にあつては郵政省又は連合会若しくは他の公共企業体の組合に、それぞれ」と、第五十五条第一項第一号中「又は連合会」とあるのは「(連合会を組織する組合にあつては、連合会を含む。)」と、第七十五条及び第七十九条第一項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」と、第七十九条の二第五項及び第八十条第四項中「額は」とあるのは「額は、連合会又は各公共企業体の組合ごとに」と、第八十一条第三項及び第九十二条の二第二項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」と、第百一条第四項中「組合」とあるのは「連合会を組織する組合」と、第百二条第三項中「組合」とあるのは「連合会を組織する組合」と、「国若しくは公共企業体」とあるのは「国」と、第百二十六条の二第三項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」として、これらの規定を適用する。

 3 第一項の場合において、公共企業体の組合は、政令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

 4 公共企業体の組合は、責任準備金の額のうち、厚生年金保険法の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金の額に相当する金額として政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項各号に掲げるもので大蔵大臣が指定するものに運用しなければならない。

 5 第百十六条第五項の規定は、大蔵大臣が前項の規定による指定をする場合について準用する。

 6 第一項の場合において、公共企業体の組合の組合員若しくは組合員であつた者(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。以下この項において同じ。)が他の組合の組合員となつたとき、又は連合会を組織する組合の組合員若しくは組合員であつた者が公共企業体の組合の組合員となつたときは、その者に係る責任準備金に相当する金額を、元の公共企業体の組合にあつては他の公共企業体の組合又は連合会に、連合会にあつては公共企業体の組合にそれぞれ移換しなければならない。

 7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により公共企業体の組合以外の組合をもつて連合会が組織されている間におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三条の三中「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)の公布の日から」を削り、「組合員であつた者(運営審議会」を「組合員であつた者若しくは国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者又は当該旧組合の運営審議会」に改める。

  附則第十二条の二中「第二条第一項第三号イ又はロ」を「第二条第一項第三号」に改める。

  附則第十二条の七第四項中「その退職に係る」を「連合会又は各公共企業体の」に改める。

  附則第十三条の二第三項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  附則第十三条の十の次に次の十一条を加える。

  (公共企業体の組合の組合員に係る公務による障害給付等の特例)

 第十三条の十一 公共企業体の組合の組合員(第百二十四条の二第二項(第百二十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)である間に公務(組合の業務を含む。)又は通勤(国家公務員災害補償法第一条の二に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病の結果として障害の状態にある者に係る障害給付に関する規定の適用については、当分の間、その者のその障害はないものとみなす。

 2 公共企業体の組合の組合員である間に生じた公務傷病により死亡した者に係る遺族給付に関する規定の適用については、当分の間、その者は、公務傷病によらないで死亡したものとみなす。この場合において、第九十二条第二項中「国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る遺族補償年金又はこれに相当する補償」とあるのは、「国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金に相当する補償」とする。

 3 前二項の場合においては、第九十九条第二項第三号(第百二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、公共企業体及び公共企業体の組合については、適用しない。

  (定年等による退職をした者に係る組合員の資格の継続に関する特例)

 第十三条の十二 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十七号の施行の日。以下この項及び附則第十三条の十五第一項において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であつたものが、国家公務員法第八十一条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定により当該定年退職日に退職した場合(国家公務員法第八十一条の三(昭和五十六年法律第七十七号附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職した場合及び国家公務員法第八十一条の四(昭和五十六年法律第七十七号附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職した場合を含む。以下「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の組合員期間が十年以上であり、かつ、その者が退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者は、当該退職に係る組合に申し出て、引き続き当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。この場合において、長期給付に関する規定の適用については、その申出をした者の退職は、なかつたものとみなす。

 2 前項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとなつた者で、その後、引き続き、同項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員又は厚生年金保険若しくは船員保険の被保険者(以下この項において「被保険者等」という。)となつたものが、当該被保険者等の資格を喪失した場合において、その者が退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者は、前項の規定による申出をした組合に申し出て、当該被保険者等の資格を喪失した日から当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。

 3 第一項又は前項の申出は、第一項の退職をした日の翌日又は前項の組合員若しくは被保険者の資格を喪失した日から起算してそれぞれ六月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、組合は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。

 4 第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下「特例継続組合員」という。)となつた者は、連合会が、政令で定める基準に従い、その者の長期給付に係る掛金及び国の負担金の合算額を基礎として定款で定める金額(以下「特例継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

 5 特例継続組合員となつた者が特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、特例継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。

 6 特例継続組合員となつた者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第三号に該当するに至つたときは最後の払込みのあつた特例継続掛金に係る月の翌月の初日、第四号に該当するに至つたときはその日)から、その資格を喪失する。

  一 死亡したとき。

  二 退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)を受けることができる組合員期間を有することとなつたとき、又は第七十九条の二第二項各号の一に該当することとなつたとき。

  三 特例継続掛金(特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。

  四 特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員又は厚生年金保険若しくは船員保険の被保険者となつたとき。

  五 特例継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出たとき。

 7 第一項、第二項及び前項第五号の申出の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特例継続組合員が死亡した場合における遺族年金等の特例)

 第十三条の十三 特例継続組合員が公務傷病によらないで特例継続組合員である間に死亡した場合における第八十八条第三号の規定による遺族年金の額は、同号及び第八十八条の二から第八十八条の六までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これにその者の組合員期間(通算年金通則法の規定による通算対象期間であるものに限る。)の月数を乗じて得た金額の百分の五十に相当する金額とする。

  一 四十九万二千円

  二 特例継続掛金の標準となつた俸給の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額

 2 前項の場合において、特例継続組合員が昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者であつたときは、その者に係る前項の遺族年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額から政令で定める金額を控除した金額とする。

 3 特例継続組合員が特例継続組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合における第八十一条第一項第二号の規定による障害年金又は第八十七条第一項の規定による障害一時金の支給の要件の特例については、政令で定める。

  (健康保険法等との関係)

 第十三条の十四 特例継続組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員である者を除く。次項において同じ。)は、健康保険法第十二条の規定の適用については、同条第一項に規定する他の法律に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

 2 特例継続組合員は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する国家公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。

  (定年等による退職をした者に係る退職年金の特例)

 第十三条の十五 昭和五十六年法律第七十七号の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る定年退職日まで引き続いて組合員であつたものが、定年等による退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。

 2 前項の規定により支給する退職年金(以下「特例退職年金」という。)の額は、第七十六条第二項及び第七十六条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに組合員期間(通算年金通則法の規定による通算対象期間であるものに限る。)の月数を乗じて得た金額とする。

  一 四十九万二千円

  二 俸給の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額

 3 前項の場合において、その者が昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者であるときは、その者に係る特例退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額から政令で定める金額を控除した金額とする。

  (特例退職年金の額の改定)

 第十三条の十六 第七十七条第一項の規定により特例退職年金の支給を停止されている者が退職をしたとき(当該退職により特例退職年金以外の退職年金を受ける権利を有することとなるときを除く。)は、前後の組合員期間を合算して特例退職年金の額を改定する。この場合においては、第七十八条の規定は、適用しない。

 2 前項前段の場合において、その改定額が、改定前の特例退職年金の額と、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除して得た金額に前後の組合員期間を合算した期間の月数から改定前の特例退職年金の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た金額との合計額より少ないときは、その合計額に相当する金額をもつて、改定額とする。

  一 四十九万二千円

  二 再退職に係る俸給の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額

  (特例退職年金と他の給付との調整)

 第十三条の十七 既に特例退職年金の支給を受けている場合を除き、特例退職年金を受ける権利を有する者が第八十条第一項の規定による請求をしたときは、脱退一時金を支給するものとし、特例退職年金は、支給しない。

 2 特例退職年金を受ける権利を有する者には、通算退職年金は、支給しない。

 3 特例退職年金を受ける権利を有する者については、昭和五十四年改正法附則第七条第二項の規定は、適用しない。

 4 第七十七条第一項の規定により特例退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合において、その者が当該退職により特例退職年金以外の退職年金を受ける権利を有することとなるときは、その者には、特例退職年金は、支給しない。

  (特例退職年金に係る遺族年金の特例)

 第十三条の十八 特例退職年金を受ける権利を有する者(第七十七条第一項の規定により当該特例退職年金の支給を停止されている者を除く。)が公務傷病によらないで死亡したときは、第八十八条の規定にかかわらず、その者の遺族に、遺族年金を支給する。

 2 前項の規定により支給する遺族年金(附則第十三条の二十一において「特例遺族年金」という。)の額は、第八十八条から第八十八条の六までの規定にかかわらず、その死亡した者に係る附則第十三条の十五第二項及び第三項並びに附則第十三条の十六の規定により算定した特例退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。

  (特例退職年金の受給資格の特例)

 第十三条の十九 次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、附則第十三条の十五から前条までの規定を適用する。ただし、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間のうち特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としての組合員期間が七年六月未満である場合は、この限りでない。

  一 特例継続組合員である者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年に達した場合

  二 特例継続組合員であつた者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたものが退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないとき。

  (自衛官以外の隊員に関する特例)

 第十三条の二十 自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(自衛官を除く。)については、附則第十三条の十二第一項中「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十八号。以下「昭和五十六年法律第七十八号」という。)」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十七号」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十八号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十八号」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十七号附則第三条」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十八号附則第三条」と、「国家公務員法第八十一条の三(昭和五十六年法律第七十七号附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の三(昭和五十六年法律第七十八号附則第四条において準用する場合を含む。)」と、「国家公務員法第八十一条の四(昭和五十六年法律第七十七号附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の四(昭和五十六年法律第七十八号附則第五条において準用する場合を含む。)」と、附則第十三条の十五第一項中「昭和五十六年法律第七十七号」とあるのは「昭和五十六年法律第七十八号」として、これらの規定を適用する。

 2 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員については、附則第十三条の十二第一項中「国家公務員法第八十一条の二第一項に」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項に」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項又は」と、「国家公務員法第八十一条の三」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の三」と、「国家公務員法第八十一条の四」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の四」として、同項の規定を適用する。

  (政令への委任)

 第十三条の二十一 附則第十三条の十二から前条までに定めるもののほか、特例継続組合員に係る長期給付及び長期給付に要する費用の負担についてこの法律又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他特例継続組合員に対するこの法律又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の適用に関し必要な事項並びに特例退職年金及び特例遺族年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十四条の二第一項中「第二十一条第一項各号に掲げる事業」を「第二十一条第二項及び第四項に規定する業務」に改め、同条第五項中「第三十五条第四項の規定及び同条第五項において準用する第十条第二項」を「第三十五条第四項及び第五項」に改める。

  附則第十四条の三の見出し中「国家公務員」を「組合員」に改め、同条第一項中「この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業」を「第三条第三項及び第四項並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務」に改め、「、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において」を削り、同項第一号中「国家公務員(組合職員及び連合会役職員を含む。次号及び第三号において同じ。)」を「組合員」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「国家公務員」を「組合員」に改め、同条第三項中「(同条第二項の規定を第三十五条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十五条第四項」を「並びに第三十五条第四項及び第五項」に改め、同条を附則第十四条の十とし、附則第十四条の二の次に次の七条を加える。

  (長期給付に係る財政調整事業)

 第十四条の三 連合会及び公共企業体の組合は、第三条第三項及び第四項並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、共同して長期給付に係る財政を調整するための事業(以下「長期給付財政調整事業」という。)を行うものとする。

 2 長期給付財政調整事業は、日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)が行う長期給付の事業に係る財政の現状にかんがみ、連合会及び公共企業体の組合が拠出する拠出金をもつて、国鉄共済組合に対し交付金の交付を行うこと等により、国鉄共済組合が支給することとされている年金の円滑な支払を確保し、もつて長期給付に関する制度の適正な運営を図ることを目的とする。

 3 長期給付財政調整事業に関する業務は、連合会において行う。

 4 前条第四項及び第五項の規定は、長期給付財政調整事業について準用する。

 第十四条の四 連合会に、長期給付財政調整事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 2 委員会は、委員六人以内で組織する。

 3 委員は、学識経験がある者二人並びに連合会及び各公共企業体の組合を代表する者それぞれ一人とする。

 4 委員のうち、学識経験がある者及び連合会を代表する者にあつては連合会の理事長が、各公共企業体の組合を代表する者にあつては当該組合の代表者がそれぞれ任命するものとし、その任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 5 委員は、再任されることができる。

 6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十四条の五 委員会は、昭和六十年度以後における五箇年ごとの長期給付財政調整事業の運営に関する計画(以下「財政調整五箇年計画」という。)を定めるものとする。

 2 次に掲げる事項は、委員会の議を経なければならない。

  一 長期給付財政調整事業に係る毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

  二 長期給付財政調整事業に関する業務の運営に関する重要事項

  三 前二号に掲げるもののほか、長期給付財政調整事業に関する重要事項

 3 委員会は、財政調整五箇年計画の策定の基礎となつた連合会又は公共企業体の組合の長期給付に要する費用の予想額に著しい変動が生じたときその他委員会において必要があると認めたときは、財政調整五箇年計画を変更しなければならない。

 4 委員会は、財政調整五箇年計画の期間が満了したとき、連合会が第九十九条第一項に規定する長期給付に要する費用の計算を行うときその他委員会において必要があると認めたときは、新たな財政調整五箇年計画を定めなければならない。

 第十四条の六 財政調整五箇年計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 対象とする期間(以下この条において「対象期間」という。)

  二 対象期間において連合会及び各公共企業体の組合が拠出すべき拠出金の額

  三 拠出金の運用による予定運用収入の額

  四 対象期間において国鉄共済組合に対し交付すべき交付金の額

 2 財政調整五箇年計画においては、対象期間における拠出金の総額及びその予定運用収入の額の合計額と国鉄共済組合に対する交付金の総額とが等しくなるように定めなければならない。

 第十四条の七 連合会は、毎事業年度の予算で定めるところにより、財政調整五箇年計画において連合会が拠出すべきこととされた拠出金の額に相当する金額を、長期給付に係る経理から長期給付財政調整事業に係る経理に繰り入れなければならない。

 2 各公共企業体の組合は、毎事業年度の予算で定めるところにより、財政調整五箇年計画において当該組合が拠出すべきこととされた拠出金の額に相当する金額を、連合会に拠出しなければならない。この場合において、連合会は、これを長期給付財政調整事業に係る経理において受け入れるものとする。

 3 連合会は、毎事業年度の予算で定めるところにより、財政調整五箇年計画において国鉄共済組合に交付すべきこととされた金額を、長期給付財政調整事業に係る経理から国鉄共済組合に交付しなければならない。

 第十四条の八 連合会の理事長は、学識経験がある者を委員会の委員に任命しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 2 委員会は、財政調整五箇年計画を定め、又は変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 3 大蔵大臣は、前項の認可をする場合には、あらかじめ、審議会の意見を求めるとともに、運輸大臣及び郵政大臣に協議しなければならない。

 第十四条の九 附則第十四条の三から前条までに定めるもののほか、長期給付財政調整事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第二十条を次のように改める。

  (長期給付に要する費用の計算の特例等)

 第二十条 第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、長期給付財政調整事業が実施されている間、長期給付財政調整事業に係る拠出金は、長期給付に要する費用とみなす。

 2 国鉄共済組合が行う第九十九条第一項第二号に規定する費用の計算については、同号の規定にかかわらず、長期給付財政調整事業が実施されている間、その計算を行うとき以後の五箇年間において、国鉄共済組合が支給する長期給付に要する費用(長期給付財政調整事業に係る拠出金を含む。)の予想額と国鉄共済組合に係る同条第二項の掛金及び負担金並びに次条第一項の負担金の額、財政調整五箇年計画により定められた交付金の額並びにこれらの予定運用収入その他の大蔵省令で定める収入の予想額の合計額とが等しいものでなければならない。

 3 この法律による年金たる給付の額について年金額の改定の措置を講ずる場合には、第一条の二に規定する諸事情のほか、国鉄共済組合が支給している年金たる給付の額の改定の措置については、国鉄共済組合の組合員の長期給付に要する費用の負担状況、長期給付財政調整事業の実施状況、他の公的年金制度における給付水準その他の諸事情を総合勘案して行うものとする。

  附則第二十条の二の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条第一項及び第二項中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第三項中「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」に改め、同条第四項中「「国」」を「「国又は公共企業体」とあり、及び「国」」に改め、「公社又は」を削り、同条第五項中「「国」」を「「国又は公共企業体」とあり、及び「国」」に改める。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項中「費用は、次に」を「費用のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に」に改め、同項第一号中「定める」を「すること」に改め、同項第二号中「要する費用」の下に「(第三項の規定による国又は公共企業体の負担に係るものを除く。)」を加え、「定める」を「すること」に改め、同条第二項第二号中「掲げるもの」の下に「及び次項の規定による国又は公共企業体の負担に係るもの」を加え、「百分の四十二・五」及び「百分の五十七・五」を「百分の五十」に改め、同条第四項中「及び第四号」を「、第二号及び第四号」に改め、「、同項第二号中「国又は公共企業体の負担金百分の五十七・五」とあるのは「国又は公共企業体の負担金百分の十五、職員団体の負担金百分の四十二・五」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第五号」を「第二項第五号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国又は公共企業体は、長期給付に要する費用(前項第三号に掲げるものを除く。)のうち当該事業年度において支払われる長期給付(同号に規定する年金を除く。)の金額の百分の十五に相当する費用を負担する。

  第百二条第一項中「第九十九条」を「第九十九条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同条第三項中「充てるべき国若しくは公共企業体又は職員団体の負担金に相当する」を「充てるため国若しくは公共企業体又は職員団体が負担すべき」に、「当該負担金」を「当該金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国又は公共企業体は、それぞれ第九十九条第三項の規定により国又は公共企業体が負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

  第百二十三条中「第九十九条第二項」を「第九十九条第二項及び第三項」に改める。

  第百二十四条の二第一項中「第百二条」を「第百二条第一項」に、「「公庫等」とする」を「「公庫等」と、「第九十九条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」とあるのは「公庫等」とする」に改める。

  第百二十五条中「同項第一号、第三号及び第四号」を「同項第一号から第四号までの規定」に改め、「、同項第二号中「国又は公共企業体の負担金百分の五十七・五」とあるのは「国又は公共企業体の負担金百分の十五、組合の負担金百分の四十二・五」と」を削る。

  第百二十六条の四第二項中「もつぱら」を「専ら」に、「第九十九条第四項」を「、第九十九条第五項」に改める。

  附則第三条の二第二項中「第百二条第三項」を「第百二条第四項」に改める。

  附則第二十条第二項中「予想額と」を「予想額から日本国有鉄道が同条第三項及び次条第一項の規定により負担する費用の予想額を控除した額と」に、「同条第二項」を「第九十九条第二項」に改め、「並びに次条第一項の負担金」を削る。

  附則第二十条の二第一項中「について、当該費用」を「のうち当該事業年度において支払われる長期給付(同号に規定する年金を除く。)の金額」に改め、同条第二項中「第九十九条第一項及び第二項、第百二条第一項及び第三項」を「第九十九条第一項から第三項まで、第百二条第三項及び第四項」に、「次項の」を「第三項」に、「次項及び附則第二十条の二第一項の規定による」を「第三項及び附則第二十条の二第一項」に、「掲げるものを除く」を「掲げるもの及び次項の規定による国又は公共企業体の負担に係るものを除く」に、「掲げるもの及び附則第二十条の二第一項」を「掲げるもの並びに次項及び附則第二十条の二第一項」に、「第百二条第一項及び第三項中」を「同条第三項中「金額」とあるのは「金額から附則第二十条の二第一項の規定により負担する金額を控除した金額」と、第百二条第三項中「第九十九条第三項」とあるのは「第九十九条第三項及び附則第二十条の二第一項」と、同条第四項中」に、「「第九十九条第二項」」を「「第九十九条第二項及び第三項」」に、「第九十九条第二項及び」を「第九十九条第二項及び第三項並びに」に改め、同条第四項及び第五項を削る。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法

  目次中「第九章の三 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等(第五十一条の四―第五十一条の十)」を

第九章の三 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等(第五十一条の四―第五十一条の十)

 
 

第九章の四 移行組合員等に関する経過措置等

 
 

 第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置(第五十一条の十一―第五十一条の十七)

 
 

 第二節 移行更新組合員等に関する経過措置(第五十一条の十八―第五十一条の二十五)

 に改める。

  第一条中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  第二条第一項第一号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項第二号中「公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法」に改め、同項第三号中「組合、連合会加入組合」を「公共企業体、組合」に改め、「第二条第一項第一号」の下に「若しくは第七号」を、「第二十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第三条の二中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第八条第一項中「第五十条第一項を除き、」を削る。

  第九条第五号中「(公共企業体職員等共済組合法附則第十一条第二項に規定する地方鉄道会社をいう。)」を「で政令で定めるもの」に改める。

  第二十四条中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  第三十八条第二項中「改正前の新法(」を「改正前の国家公務員共済組合法(」に、「昭和五十四年改正前の新法」を「昭和五十四年改正前の共済法」に、「及び第四十一条の三」を「、第四十一条の三及び第五十一条の十五第二項」に、「同項」を「前項」に改める。

  第四十一条第一項中「次に掲げる者」の下に「(第五十一条の十一第三号に規定する移行組合員及び第五十一条の二十三第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)」を加える。

  第四十一条の二第二項中「昭和五十四年改正前の新法」を「昭和五十四年改正前の共済法」に改める。

  第四十一条の四中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条第一項」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条第一項」に、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条の四」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第四十一条の四」に改める。

  第四十八条の五中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  第五十条第一項中「国」を「国又は公共企業体」に改める。

  第五十一条第一項中「長期組合員に」を「長期組合員(同項に規定する政令で定める者を除く。以下第三項まで及び次条第一項から第八項までにおいて同じ。)に」に改める。

  第五十一条の二第七項中「第九十五条第五項」を「第九十五条第三項」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第五十一条の五第一項中「国家公務員」の下に「又は公共企業体の職員」を加え、「組合又は」を削り、同条第二項中「組合又は」を削る。

  第五十一条の六第二項中「同日」を「特別措置法の施行日」に、「この項」を「この項及び第五十一条の二十四」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第九章の三の次に次の一章を加える。

    第九章の四 移行組合員等に関する経過措置等

     第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置

  (定義)

 第五十一条の十一 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 旧公企体共済法 昭和五十八年改正法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。

  二 旧公企体長期組合員 旧公企体共済法第三条第一項に規定する共済組合の組合員のうち旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)による改正前の公共企業体職員等共済組合法(第五十一条の十五において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第八十二条の二第二項の規定により旧公企体長期組合員であつたものとみなされた者を含む。)をいう。

  三 移行組合員 昭和五十八年改正法の施行の日(以下「移行日」という。)の前日に旧公企体長期組合員であつた者で、移行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。

  四 移行更新組合員 移行組合員で移行日の前日まで引き続き旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者をいう。

  五 旧公企体組合員期間 旧公企体長期組合員であつた期間(旧公企体共済法第十五条第一項の規定により計算した期間とし、その期間について旧公企体共済法第七十七条第二項及び第四項の規定並びに旧公企体共済法附則第五条、第六条の二第三項及び第七項、第七条、第十七条の二、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の四、第二十六条の八第一項から第四項まで、第二十七条並びに第二十七条の二の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がなかつたものとした場合の期間とする。)をいう。

  (移行組合員に関する一般的経過措置)

 第五十一条の十二 移行組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。

 2 旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。

  一 当該退職等をした者につき当該退職等により長期給付又は旧公企体共済法の規定による長期給付(以下この条において「長期給付等」という。)の給付事由が生じなかつたとき。

  二 当該退職等をした者が当該退職等により給付事由が生じた長期給付等(当該退職等の後に給付事由が生じた当該退職等に係る長期給付等を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けなかつたとき。

  三 当該退職等により給付事由が生じた一時金である長期給付等の支給を既に受けた者が、その支給を受けた額を返還することを希望する旨を当該長期給付等の決定を行つた者に、移行日から六十日を経過する日以前に、申し出たとき。

  四 当該退職等により給付事由が生じた年金である長期給付等の支給を既に受けた者が次条第一項の申出を行わなかつたとき。

 3 前項第三号の申出をした者が移行日以後において退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給を受けることとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、当該申出に係る長期給付等として支給した額に相当する額に利子に相当する額を加えた額(第六項において「支給額等」という。)に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

 4 前項に規定する利子は、第二項第三号の申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 5 第二項第三号に規定する長期給付等の支給を既に受けた者が同号の申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その遺族がすることができる。

 6 第二項第三号の申出をした者の遺族又は前項の申出をした遺族が遺族年金又は通算遺族年金の支給を受けることとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、支給額等のうち第三項の規定による控除が行われなかつた額又は同項の規定により控除されるべき額の二分の一に相当する額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

 7 第二項に規定する引き続いている期間内における退職等により給付事由が生じた長期給付等の支給を既に受けた者が、同項第三号の申出をしなかつた場合又は次条第一項の申出をした場合における当該退職等に係る組合員期間については、新法第三十八条第二項の規定の適用は、ないものとする。

  (新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)

 第五十一条の十三 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に新法若しくはこの法律又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から六十日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。

  一 移行日の前日において現に当該年金の支給を受けていた者 移行日以後においても当該年金について従前の例により支給を受けることを希望する旨の申出

  二 前号に掲げる者以外の者 当該支給を受けた年金を返還しない旨の申出

 2 前項第一号の申出に係る年金で移行日の前日において現に支給されていたものについては、新法第七十七条第一項(新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第八十五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による支給の停止は、行わない。この場合において、当該年金については、新法第七十八条第一項(新法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条第二項の規定による年金額の改定は、行わない。

 3 第一項各号の申出に係る年金の基礎となつた期間及び新法第七十七条第一項(新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは第八十五条第一項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法の規定により当該年金の支給が停止されていた期間については、新法第三十八条第三項本文の規定にかかわらず、当該申出をした者に係るこれらの期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。

 4 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に新法若しくはこの法律又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の二分の一に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第一項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。

 5 前条第四項の規定は前項に規定する利子について、同条第五項の規定は第一項各号の申出について、同条第六項の規定は前項の規定による控除についてそれぞれ準用する。

 6 第四項の場合において、旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に支給を受けた移行日前の年金が減額退職年金であり、かつ、その支給を受けた当該移行日前の年金の額の全額が同項の規定により控除すべきこととなるときは、当該減額退職年金を受けることを希望する旨の申出は、なかつたものとみなす。

 第五十一条の十四 前二条に定めるもののほか、新法若しくはこの法律又は旧公企体共済法の規定による年金の支給を受けていた移行組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (旧公企体退職一時金の支給を受けた移行組合員の特例)

 第五十一条の十五 昭和五十四年改正前の旧公企体共済法第五十四条の規定による退職一時金(以下この条において「旧公企体退職一時金」という。)の支給を受けた移行組合員(昭和五十四年改正前の旧公企体共済法第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた移行組合員を含む。)に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金に対する新法附則第十二条の三第一項各号に掲げる規定の適用については、同項各号に掲げる規定の金額は、同項各号に掲げる規定により算定した金額から、当該年金の基礎となつている期間のうち当該旧公企体退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき新法の俸給年額の百分の〇・九(同項第四号に掲げる規定により算定した金額については、百分の〇・四五)に相当する金額を控除した金額とする。

 2 前項に定めるもののほか、退職一時金と旧公企体退職一時金とのいずれもの支給を受けた移行組合員(昭和五十四年改正前の共済法第八十条第一項ただし書又は昭和五十四年改正前の旧公企体共済法第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)でこれらの一時金の基礎となつた期間を合算した期間が二十年を超える者に対する退職一時金に係る新法附則第十二条の三第一項の規定による控除に関する特例その他これらの一時金の支給を受けた移行組合員に係る長期給付の額の算定等に関し必要な事項は、政令で定める。

  (旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)

 第五十一条の十六 移行日の前日に長期組合員(第五十一条の十二第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、第五十一条の十二から前条までの規定を適用する。

  (旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

 第五十一条の十七 第五十一条の十二から第五十一条の十五まで(第二号に掲げる者にあつては、第五十一条の十二第二項から第七項までを除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

  一 移行組合員(前条の規定により移行組合員であるものとみなされた者を含む。)であつた者で再び長期組合員となつたもの

  二 旧公企体組合員期間を有する者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前号に掲げる者を除く。)

 2 前項第二号に掲げる者について第五十一条の十三第一項の規定を準用する場合には、同項中「移行日」とあるのは、「移行日以後において長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

     第二節 移行更新組合員等に関する経過措置

  (移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)

 第五十一条の十八 移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

 3 移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。

 4 移行組合員で移行日の前日において旧法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

  (移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)

 第五十一条の十九 旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

 2 移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年金は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

  (移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)

 第五十一条の二十 移行更新組合員に係る長期給付については、第五十一条の十二、第五十一条の十三及び前二条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第七条及び第三章から第六章まで(第三章第一節、第二十条、第五章第一節及び第三十六条を除く。)の規定を適用する。

 2 前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第三章から第六章までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)

 第五十一条の二十一 第七条、第三章(第十条を除く。)、第二十二条から第二十四条の二まで、第二十六条第二項、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第六章及び第四十一条の二から第四十一条の四まで(第一号又は第二号に掲げる者にあつては第三十六条を、第三号に掲げる者にあつては第七条第一項第六号及び第九条をそれぞれ除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

  一 旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員

  二 更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。)

  三 恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前二号に掲げる者を除く。)

 2 前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第四十一条第一項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。

  (旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

 第五十一条の二十二 前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第五十一条の十二第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。

  (移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

 第五十一条の二十三 第五十一条の十八から第五十一条の二十一まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第五十一条の十九及び第五十一条の二十を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

  一 移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの

  二 第五十一条の二十一第一項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの

  三 旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)

 2 前項の場合において、第五十一条の十八第二項及び第四項中「移行日」とあるのは、「第五十一条の二十三第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

  (旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)

 第五十一条の二十四 移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第五十一条の四第四号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第一号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第五号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。

  (政令への委任)

 第五十一条の二十五 この章に定めるもののほか、旧公企体共済法に規定する未帰還更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

  第五十四条中「組合(連合会加入組合に係る場合にあつては、連合会)」を「連合会」に改める。

  第五十五条第一項中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第三項中「組合(連合会加入組合にあつては、連合会)」を「連合会」に改める。

  第五十六条及び第五十七条を削り、第五十七条の二中「連合会加入組合の組合員に係る」を削り、同条を第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (長期給付事業に関する公共企業体の組合の特例)

 第五十七条 新法附則第三条の二第一項の規定により連合会が公共企業体の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、第五十一条の五第一項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。次項及び第五十五条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」と、第五十五条第三項中「連合会」とあるのは「連合会(公共企業体の組合の組合員であつた者である場合にあつては、当該公共企業体の組合)」として、これらの規定を適用する。

 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

第四条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  第五条の二を削る。

  第六条中「前四条」を「前三条」に改め、「(前条の規定により計算した退職手当については、五十八・二)」を削り、「こえる」を「超える」に改める。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国家公務員等共済組合法附則第十三条の十の次に十一条を加える改正規定(同法附則第十三条の十一に係る部分を除く。)昭和六十年三月三十一日

 二 第二条の規定並びに附則第三十五条第二項の規定及び附則第六十四条中昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十七条第二号の改正規定昭和六十年四月一日

 三 附則第三条第二項及び第三項の規定 公布の日

 (公共企業体職員等共済組合法等の廃止)

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)

 二 昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第八十三号)

 三 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)

 (組合の存続)

第三条 前条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(次項を除き、以下「旧組合」という。)は、この法律の施行の日(次項を除き、以下「施行日」という。)において、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次項を除き、以下「改正後の法」という。)第三条第一項の規定により設けられた国家公務員等共済組合(次項を除き、以下「組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。

2 公共企業体(公共企業体職員等共済組合法(以下この項において「公企体共済法」という。)第二条第一項に規定する公共企業体をいう。以下次項までにおいて同じ。)の総裁は、この法律の施行前に、公企体共済法第三条第一項に規定する組合の運営審議会の議を経て、国家公務員共済組合法第六条第一項第七号中「審査会に関する事項」とあるのは「福祉事業に関する事項」として同項並びに同法第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、この法律の施行の日以後に係る当該組合の定款及び運営規則を定めるとともに昭和五十九年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合においては、公企体共済法第六条及び第七十四条第一項の規定の適用は、ないものとする。

3 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

 一 日本専売公社 大蔵大臣

 二 日本国有鉄道 運輸大臣

 三 日本電信電話公社 郵政大臣

4 第二項の規定により定められた定款若しくは運営規則又は同項の大蔵大臣の認可を受けた昭和五十九年度の事業計画及び予算は、施行日以後においては、それぞれ改正後の法第六条第一項若しくは第十一条第一項の規定により定められ、又は改正後の法第十五条第一項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

5 改正後の法第十六条の規定は、公共企業体の組合(改正後の法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年度以後の年度の決算について適用し、旧組合の昭和五十八年度の決算については、なお従前の例による。

 (連合会の改称に伴う経過措置)

第四条 国家公務員共済組合連合会は、施行日において、国家公務員等共済組合連合会(以下次条までにおいて「連合会」という。)となるものとする。

2 施行日の前日において国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後の法第二十九条の規定により連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。

3 前項の規定により任命されたものとみなされる連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後の法第三十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

 (組合の連合会加入に伴う経過措置)

第五条 第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十一条第一項に規定する政令で指定する組合(以下「連合会非加入組合」という。)に係る改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務については、施行日以後、連合会において行うものとする。この場合において、当該連合会非加入組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

2 前項の規定により連合会非加入組合が行つていた業務を連合会が行うこととなつたことに伴い連合会が連合会非加入組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

3 連合会が第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で連合会非加入組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

4 前三項に定めるもののほか、連合会非加入組合が行つていた業務を連合会が行うこととなつたことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。

 (従前の給付等)

第六条 この附則に別段の定めがあるもののほか、旧公企体共済法の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、改正後の法又は第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の相当する規定によつてして行為又は手続とみなす。

2 施行日前に給付事由が生じた旧公企体共済法の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 (掛金の標準となる俸給等に関する経過措置)

第七条 旧公企体長期組合員(改正後の施行法第五十一条の十一第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者が施行日以後において長期組合員となり、かつ、その者の施行日以後における改正後の法に規定する組合員期間(以下単に「組合員期間」という。)が十二月に満たない場合における改正後の法第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「掛金の標準となつた俸給の総額」とあるのは、「掛金の標準となつた俸給及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十四条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給の総額(その総額が第百条第三項に規定する額の十二倍の額を超えるときは、同項に規定する額の十二倍の額)」とする。

 (短期給付に関する経過措置)

第八条 旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、その者が旧組合の組合員であつた間改正後の法の規定による組合員であつたものと、その者が旧公企体共済法に規定する退職をした日に改正後の法に規定する退職をしたものとみなす。

2 前項に定めるもののほか、旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (給付の制限に関する経過措置)

第九条 改正後の法第九十四条から第九十七条までの規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2 前項に定めるもののほか、旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法第九十四条から第九十七条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算に関する経過措置)

第十条 公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算については、改正後の法第九十九条第一項の規定は、公共企業体の組合が同項第二号に規定する費用の計算を施行日以後最初に行うべき日として大蔵大臣が定める日から適用し、同日前における公共企業体の組合に係る当該費用の計算については、なお従前の例による。

 (審査会に関する経過措置)

第十一条 国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会は、施行日において、国家公務員等共済組合審査会(以下この条において「審査会」という。)となる。

2 施行日の前日において国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後の法第百四条第三項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる審査会の委員の任期は、改正後の法第百四条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員共済組合連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

 (審査請求に関する経過措置)

第十二条 連合会非加入組合に置かれた国家公務員共済組合審査会に対する改正前の法第百三条の規定に基づく審査請求又は旧組合に置かれた旧公企体共済法第六十七条第一項に規定する審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対する旧公企体共済法第七十条第一項の規定に基づく審査請求で、施行日の前日までに裁決が行われていないもの(次項において「裁決未済事案」という。)については、改正後の法第百三条から第百七条までの規定にかかわらず、なお従前の例により、当該国家公務員共済組合審査会又は旧組合の審査会が裁決を行うものとする。

2 前項の規定によりなお従前の例により連合会非加入組合に置かれた国家公務員共済組合審査会又は旧組合の審査会が引き続き裁決を行うまでの間においては、裁決未済事案については、改正前の法第百三条から第百七条までの規定及び旧公企体共済法第六十七条から第七十一条までの規定は、なおその効力を有するものとする。

 (審議会に関する経過措置)

第十三条 国家公務員共済組合審議会は、施行日において、国家公務員等共済組合審議会となる。

2 附則第十一条第二項及び第三項の規定は、国家公務員等共済組合審議会の委員について準用する。この場合において、これらの規定中「第百四条第三項」とあり、及び「第百四条第四項」とあるのは「第百十一条第四項」と、「委嘱」とあるのは「任命」と読み替えるものとする。

 (継続長期組合員に関する経過措置)

第十四条 施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(改正前の法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員のうち同条第一項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。

2 施行日の前日において旧公企体継続長期組合員(旧公企体共済法第八十二条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に対する改正後の法又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付に関する規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第八十二条の二第一項に規定する国家公務員(地方公務員等共済組合法第百四十二条第一項に規定する国の職員である者を除く。)であつた者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。

 二 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第八十二条の二第一項に規定する地方公務員(地方公務員等共済組合法第百四十二条第一項に規定する国の職員である国家公務員を含む。)であつた者は、施行日において、同法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き同条第四項において準用する改正後の法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。

 三 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第八十二条の二第一項に規定する公団等職員であつた者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き改正後の法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。

 (旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行の際旧公企体共済法第八十二条の三第二項に規定する任意継続組合員であつた者については、その者は当該任意継続組合員となつた日から引き続き改正後の法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であつたものとみなして、改正後の法の規定を適用する。

 (公共企業体の役員等に関する経過措置)

第十六条 施行日の前日において公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

2 施行日の前日において旧公企体共済法第六十二条第二項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。

3 国家公務員等共済組合連合会の役員である者が改正後の法第百二十六条第二項の規定により改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる期間に係る改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における当該役員としての在職期間に限るものとする。

4 第一項の規定は、附則第四条第二項の規定の適用を受けた者で引き続き国家公務員等共済組合連合会の役員であるものについて準用する。

 (公共企業体の復帰希望職員に関する経過措置)

第十七条 施行日の前日において昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号。以下「昭和五十四年法律第七十六号」という。)附則第十一条第一項に規定する復帰希望職員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、同条の規定の例による。

 (旧公企体共済法の退職年金の受給権の取扱い等)

第十八条 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者については、施行日以後その者が死亡するまで、退職年金を支給する。この場合においては、当該旧公企体共済法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。

2 前項前段の規定により支給する退職年金(以下「移行退職年金」という。)の額は、旧公企体組合員期間(改正後の施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)のうち旧公企体退職年金(同項後段の規定により受ける権利が消滅するものとされた旧公企体共済法の規定による退職年金をいう。以下同じ。)の基礎となつていたものを組合員期間と、旧公企体退職年金に係る公企体基礎俸給年額を改正後の法に規定する俸給年額(以下単に「俸給年額」という。)とみなして、改正後の法第七十六条第二項本文及び第七十六条の二第一項の規定の例により算定した金額とする。

3 前項に規定する「公企体基礎俸給年額」とは、旧公企体共済法の規定による年金の給付事由が生じた日(当該年金が旧公企体共済法に規定する退職をした日以後に給付事由が生じたものであるときは、当該退職の日)の属する月以前の一年間における旧公企体共済法第六十四条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給の総額(当該一年間において給与に関する規程の改正が行われた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該俸給の総額に政令で定める額を加えた額)を十二(当該一年間における当該年金に係る旧公企体組合員期間の月数が十二に満たないときは、その月数)で除して得た額の十二倍に相当する金額(当該金額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円とし、当該年金が昭和五十六年三月三十一日以前に旧公企体共済法に規定する退職をした者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、附則第六十四条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律その他の年金の額の改定に関する法令(附則第二十四条第二項において「年金額改定法等」という。)の規定による俸給年額の引上げの措置に準じて政令で定めるところにより算定した金額とする。)をいう。

4 第二項の規定により組合員期間とみなされた旧公企体組合員期間が二十年未満である旧公企体退職年金に係る移行退職年金の額については、同項の規定にかかわらず、当該旧公企体退職年金に係る公企体基礎俸給年額(前項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を俸給年額とみなし、組合員期間が二十年であるものとして改正後の法第七十六条第二項本文及び第七十六条の二第一項の規定の例により算定した金額の二十分の一に相当する金額に当該旧公企体組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。

5 昭和五十四年法律第七十六号第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第五十四条の規定による退職一時金(以下「旧公企体退職一時金」という。)の支給を受けた者(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下同じ。)に係る移行退職年金の額については、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、当該移行退職年金の基礎となつている期間のうち当該旧公企体退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき公企体基礎俸給年額の百分の〇・九に相当する金額を控除した金額とする。

6 第二項及び前二項の規定により算定した移行退職年金の額については、改正後の法第七十六条第二項ただし書及び改正後の施行法第十三条の二の規定を準用する。

7 旧公企体退職年金で旧公企体共済法第五十条の二第二項の規定によりその額が改定されたものに係る移行退職年金の額は、第二項及び前三項の規定にかかわらず、改正後の法第七十八条の規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額とする。

8 第二項及び第四項から前項までの規定により算定した移行退職年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた旧公企体退職年金の額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該旧公企体退職年金の額をもつて、移行退職年金の額とする。

9 旧公企体共済法第五十二条第二項の規定の適用を受けた旧公企体退職年金に係る移行退職年金の額は、その者が同条第一項本文の規定の適用を受けなかつたものとしたならば支給されることとなる日の属する月までの分については、第二項及び第四項から前項までの規定により算定した額からその額の十分の三に相当する金額を減じた額とする。

 (旧公企体共済法の減額退職年金の受給権の取扱い等)

第十九条 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による減額退職年金を受ける権利を有していた者については、施行日以後その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、当該旧公企体共済法の規定による減額退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該減額退職年金で施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。

2 移行退職年金を受ける権利を有する者で旧公企体共済法の規定を適用するとしたならば旧公企体共済法の規定による減額退職年金を受けることができるものが、施行日以後に減額退職年金を受けることを希望する旨を当該移行退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、移行退職年金は、支給しない。

3 前二項の規定により支給する減額退職年金(以下「移行減額退職年金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 一 第一項前段の規定による移行減額退職年金 旧公企体減額退職年金(同項後段の規定により受ける権利が消滅するものとされた旧公企体共済法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)の額を当該旧公企体減額退職年金を支給しなかつたものとしたならば施行日の前日において支給すべきであつた旧公企体共済法の規定による退職年金の額で除して得た割合を、当該退職年金を支給していたとしたならば支給すべきこととなる移行退職年金の額に乗じて得た金額

 二 前項前段の規定による移行減額退職年金 同項前段の申出をした者について旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者が受けるべきこととなる旧公企体共済法の規定による減額退職年金の額をその額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法の規定による退職年金の額で除して得た割合を、移行退職年金の額に乗じて得た金額

4 旧公企体減額退職年金で旧公企体共済法第五十三条の二第二項から第四項までの規定の適用を受けてその額が改定されたものに係る移行減額退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、改正後の法第七十九条第四項から第六項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額とする。

 (旧公企体共済法の通算退職年金の受給権の取扱い等)

第二十条 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有していた者については、施行日以後その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。この場合においては、当該旧公企体共済法の規定による通算退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該通算退職年金で施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。

2 施行日の前日において一の旧組合に係る旧公企体組合員期間が一年以上二十年未満であつた者(改正後の施行法第五十一条の十一第三号に規定する移行組合員及び改正後の施行法第五十一条の十六の規定に該当する者を除く。)が、施行日以後において旧公企体共済法第六十一条の二第二項各号の一に該当することとなるときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。ただし、当該旧公企体組合員期間について、移行退職年金又は移行減額退職年金が支給されるときは、この限りでない。

3 前二項の規定により支給する通算退職年金(以下「移行通算退職年金」という。)の額は、旧公企体組合員期間を組合員期間と、公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額を改正後の法に規定する俸給と、旧公企体共済法に規定する退職を改正後の法に規定する退職とみなして、改正後の法第七十九条の二第三項から第五項までの規定の例により算定した金額とする。

4 移行通算退職年金(昭和五十四年十二月三十一日以前における旧公企体共済法に規定する退職に係るものに限る。)のうち第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、前項の規定によりその例によることとされる改正後の法第七十九条の二第三項の規定にかかわらず、第二号イ及びロに掲げる金額の合算額に旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た金額に、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た金額とする。

 一 公企体基礎俸給年額を三百六十で除して得た額に、旧公企体組合員期間に応じ旧公企体共済法別表第三に定める日数を乗じて得た金額

 二 次のイ及びロに掲げる金額の合算額に旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に、旧公企体共済法に規定する退職の日における年齢に応じ旧公企体共済法別表第三の二(当該退職の日が昭和五十一年九月三十日以前の日であるときは、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法別表第三の二)に定める率を乗じて得た金額

  イ 五十五万二千二十四円を二百四十で除して得た金額

  ロ 公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額の千分の十に相当する金額

5 前二項の規定により算定した移行通算退職年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた旧公企体通算退職年金(第一項後段の規定により受ける権利が消滅するものとされた旧公企体共済法の規定による通算退職年金をいう。以下同じ。)の額(第二項本文の規定による移行通算退職年金にあつては、同日に旧公企体共済法の規定による通算退職年金の給付事由が生じていたものとした場合の額)より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、当該旧公企体通算退職年金の額をもつて、移行通算退職年金の額とする。

 (旧公企体共済法の障害年金の受給権の取扱い等)

第二十一条 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による障害年金を受ける権利を有していた者については、施行日以後その者が死亡するまで、障害年金を支給する。この場合においては、当該旧公企体共済法の規定による障害年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該障害年金で施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。

2 施行日前に旧公企体共済法に規定する退職をした者(前項に規定する者を除く。)について、施行日以後において旧公企体共済法第五十五条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者が死亡するまで、障害年金を支給する。

3 前二項の規定により支給する障害年金(以下「移行障害年金」という。)の額は、旧公企体組合員期間のうち旧公企体障害年金(第一項後段の規定により受ける権利が消滅するものとされた旧公企体共済法の規定による障害年金をいう。以下同じ。)の基礎となつていたもの(前項の規定による移行障害年金にあつては、旧公企体共済法第五十五条第一項の規定により支給すべきであつた同項の規定による障害年金の基礎となるべきもの)を組合員期間と、公企体基礎俸給年額を俸給年額とみなし、改正後の法第八十二条第二項前段及び第八十二条の二第二項前段の規定の例により算定した金額とする。

4 附則第十八条第五項の規定は、旧公企体退職一時金の支給を受けた者に係る移行障害年金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第二項及び前項」とあるのは「附則第二十一条第三項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。

5 前二項の規定により算定した移行障害年金の額については、改正後の法第八十二条第一項ただし書の規定及び改正後の施行法第二十四条の二の規定を準用する。

6 旧公企体障害年金で旧公企体共済法第五十五条第七項の規定によりその額が改定されたものに係る移行障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、改正後の法第八十五条の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

7 第三項から前項までの規定により算定した移行障害年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた旧公企体障害年金の額(第二項の規定による移行障害年金にあつては、旧公企体共済法第五十五条第一項の規定を適用するとしたならばその者が受ける権利を有していた同項の規定による障害年金についてその給付事由が同日において生じていたものとした場合の額)より少ないときは、第三項から前項までの規定にかかわらず、当該旧公企体障害年金の額をもつて、移行障害年金の額とする。

 (旧公企体共済法の遺族年金の受給権の取扱い等)

第二十二条 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による遺族年金を受ける権利を有していた者については、施行日以後、遺族年金を支給する。この場合においては、旧公企体共済法の規定による遺族年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該遺族年金で施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。

2 移行退職年金、移行減額退職年金又は移行障害年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族(改正後の法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)に、遺族年金を支給する。

3 前二項の規定により支給する遺族年金(以下「移行遺族年金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 一 旧公企体共済法第五十八条第一項第一号の規定による旧公企体遺族年金(第一項後段の規定により受ける権利が消滅するものとされた旧公企体共済法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)に係る移行遺族年金 当該旧公企体遺族年金を旧公企体退職年金とみなして附則第十八条第二項及び第四項から第七項までの規定により算定した移行退職年金の額の百分の五十に相当する金額

 二 移行退職年金又は移行減額退職年金を受ける権利を有していた者に係る移行遺族年金 当該移行退職年金(移行退職年金を受けていなかつた者については、移行減額退職年金又は移行障害年金を支給しなかつたものとしたならば支給すべきであつた移行退職年金)の額の百分の五十に相当する金額

 三 旧公企体共済法第五十八条第一項第二号又は第三号の規定による旧公企体遺族年金に係る移行遺族年金又は移行障害年金を受ける権利を有していた者に係る移行遺族年金(前号に掲げる移行遺族年金を除く。)次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

  イ 公企体基礎俸給年額の百分の十に相当する金額(当該旧公企体遺族年金又は移行障害年金の額の算定の基礎となつていた旧公企体組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき公企体基礎俸給年額の百分の一に相当する金額を加えた金額)

  ロ 二十四万六千円と公企体基礎俸給年額の百分の十に相当する金額の合算額(当該旧公企体遺族年金又は移行障害年金の額の算定の基礎となつていた旧公企体組合員期間の年数が十年を超えるときは、その超える年数一年につき、二万四千六百円と公企体基礎俸給年額の百分の一に相当する額の合算額を加えた金額)の百分の五十に相当する金額

4 旧公企体退職一時金の支給を受けた者に係る前項第三号に掲げる移行遺族年金の額については、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した金額から、当該移行遺族年金の基礎となつている期間のうち当該旧公企体退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき公企体基礎俸給年額の百分の〇・四五に相当する金額を控除した金額とする。

5 前二項の規定により算定した移行遺族年金の額については、改正後の法第八十八条の三から第八十八条の六まで、第九十二条第二項及び第九十二条の二の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 第三項及び第四項の規定並びに前項において準用する改正後の法第八十八条の三から第八十八条の六まで、第九十二条第二項及び第九十二条の二の規定により算定した移行遺族年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた旧公企体遺族年金の額(第二項の規定による移行遺族年金にあつては、当該移行遺族年金に係る旧公企体長期組合員であつた者について同日において旧公企体共済法の規定による遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日においてその者に支給されるべき当該旧公企体共済法の規定による遺族年金の額)より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該旧公企体遺族年金の額をもつて、移行遺族年金の額とする。

 (旧公企体共済法の通算遺族年金の取扱い等)

第二十三条 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による通算遺族年金を受ける権利を有していた者については、施行日以後、通算遺族年金を支給する。この場合においては、当該旧公企体共済法の規定による通算遺族年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該通算遺族年金で施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。

2 移行通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族(その死亡した者の親族で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するものをいう。)に、通算遺族年金を支給する。

3 前項の場合においては、改正後の法第九十二条の三第一項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「他の公的年金制度」とあるのは「一の公的年金制度」と、「遺族年金に」とあるのは「遺族年金(政令で定めるものに限る。)又はこれに」と読み替えるものとする。

4 第一項前段又は第二項の規定により支給する通算遺族年金(以下「移行通算遺族年金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 一 第一項前段の規定による移行通算遺族年金 当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして、附則第二十条第三項から第五項までの規定により算定した移行通算退職年金の額の百分の五十に相当する金額

 二 第二項の規定による移行通算遺族年金 その死亡した者に係る移行通算退職年金の額の百分の五十に相当する金額

 (旧公企体更新組合員であつた者に係る移行退職年金の額の特例等)

第二十四条 旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員(以下「旧公企体更新組合員」という。)であつた者に係る移行退職年金の額については、附則第十八条第二項及び第四項の規定にかかわらず、改正後の施行法第十一条から第十二条までの規定の例により算定した額とする。

2 前項に規定する移行退職年金の額について、同項の規定により改正後の施行法第十一条から第十二条までの規定の例により算定する場合には、次に定めるところによる。

 一 旧公企体更新組合員であつた者は改正後の施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日は同号に規定する施行日とみなす。

 二 旧公企体更新組合員であつた者に係る恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額(当該移行退職年金が昭和五十六年三月三十一日以前に旧公企体共済法に規定する退職をした者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、年金額改定法等の規定による俸給年額の引上げの措置に準じて政令で定めるところにより算定した金額)は改正後の施行法第二条第一項第十七号に規定する恩給法の俸給年額と、旧公企体退職年金の額の算定の基礎となつていた旧公企体共済法に規定する俸給年額は同項第十八号に規定する旧法の俸給年額と、公企体基礎俸給年額は同項第十九号に規定する新法の俸給年額とみなす。

 三 旧公企体組合員期間のうち旧公企体退職年金の基礎となつているものは改正後の施行法第十一条第一項第四号に掲げる期間と、旧公企体共済法附則第五条の規定により旧公企体退職年金の基礎となつた期間に算入された旧公企体共済法の施行の日前の期間は改正後の施行法第七条の規定により移行退職年金の基礎となる組合員期間に算入された期間とみなす。

 四 旧公企体共済法の施行の日の前日において旧公企体更新組合員であつた者が受ける権利を有していた恩給(改正後の施行法第二条第一項第八号に規定する恩給をいう。以下同じ。)又は旧法(同項第二号に規定する旧法をいう。)の規定による退職年金でこれらを受ける権利が旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)は、改正後の施行法の相当する規定によつて消滅したものとみなす。

3 第一項の規定により算定した移行退職年金の額については、附則第十八条第五項及び第七項から第九項までの規定並びに改正後の施行法第十三条及び第十三条の二の規定を準用する。この場合において、附則第十八条第五項中「第二項及び前項」とあるのは「附則第二十四条第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同条第七項中「第二項及び前三項」とあるのは「附則第二十四条第一項」と読み替えるものとする。

4 旧公企体更新組合員であつた者に係る移行通算退職年金について附則第二十条の規定を適用する場合には、旧公企体共済法附則第五条の規定により旧公企体共済法に規定する組合員期間に算入することとされた期間(通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条に規定する通算対象期間であるものに限る。)は、その者の旧公企体組合員期間に算入する。

5 前各項に定めるもののほか、旧公企体更新組合員であつた者に係る移行退職年金及び移行通算退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (旧公企体更新組合員であつた者に係る移行障害年金の額の特例)

第二十五条 旧公企体更新組合員であつた者に係る移行障害年金の額については、附則第二十一条第三項の規定にかかわらず、改正後の法第八十二条第二項前段及び第八十二条の二第二項前段の規定並びに改正後の施行法第二十二条、第二十三条及び第二十五条の規定の例により算定した額とする。

2 附則第十八条第五項、第二十一条第五項から第七項まで及び前条第二項の規定は、前項の規定により算定した移行障害年金の額について準用する。この場合において、附則第十八条第五項中「第二項及び前項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、附則第二十一条第五項中「前二項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、前条第二項中「旧公企体退職年金」とあるのは「旧公企体障害年金」と、「移行退職年金」とあるのは「移行障害年金」と読み替えるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、旧公企体更新組合員であつた者に係る移行障害年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (旧公企体更新組合員であつた者に係る移行遺族年金の額の特例)

第二十六条 旧公企体更新組合員であつた者に係る移行遺族年金の額については、附則第二十二条第三項から第六項までの規定にかかわらず、附則第二十四条の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 前項に定めるもののほか、旧公企体更新組合員であつた者に係る移行遺族年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (転出組合員等であつた者に係る特例)

第二十七条 移行退職年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行遺族年金又は移行通算遺族年金(附則第三十三条第一項を除き、以下「移行年金」という。)を受ける権利を有する者が旧公企体共済法附則第二十三条第一項に規定する転出組合員、旧公企体共済法附則第二十四条第一項に規定する復帰組合員、旧公企体共済法附則第二十六条第一項に規定する転入組合員若しくは旧公企体共済法附則第二十七条に規定する者(以下この条において「転出組合員等」という。)であつた者又はその遺族であるときは、当該移行年金に係る転出組合員等であつた者に係る旧公企体共済法附則第二十四条第一項(旧公企体共済法附則第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項の規定により旧公企体共済法に規定する組合員であつたものとみなされた期間(旧公企体共済法附則第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定(これらの規定を旧公企体共済法附則第二十五条第二項、第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)により旧公企体共済法に規定する組合員期間から除算された期間を除く。)は、移行年金の基礎となる旧公企体組合員期間に算入する。

2 転出組合員等であつた者に係る旧公企体退職年金、旧公企体減額退職年金、旧公企体障害年金又は旧公企体遺族年金のうち、旧公企体共済法附則第二十四条第三項(旧公企体共済法附則第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条第三項の規定により、当該年金を支給する際にその支給期月に支給すべき当該年金の額から控除することとされていた金額で施行日の前日においてなお控除すべき残額があるものに係る移行年金については、当該移行年金を支給する際に、これらの規定の例により、その残額に相当する金額を控除するものとする。

3 転出組合員等であつた者に係る旧公企体退職年金、旧公企体減額退職年金、旧公企体通算退職年金、旧公企体障害年金、旧公企体遺族年金又は旧公企体通算遺族年金で、旧公企体共済法附則第二十四条第四項(旧公企体共済法附則第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第九項(旧公企体共済法附則第二十五条第二項、第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条第四項の規定の適用を受けたものに係る移行年金については、当該移行年金の額から、これらの規定により控除するものとされた金額に相当する金額を控除するものとする。

4 第三項に定めるもののほか、転出組合員等であつた者に係る移行年金に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公企体復帰更新組合員であつた者に係る移行年金に関する特例)

第二十八条 旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員(次項において「公企体復帰更新組合員」という。)であつた者に係る移行年金について附則第十八条から前条までの規定を適用する場合においては、次に定めるところによる。

 一 旧公企体共済法附則第二十六条の八第一項又は第二項の規定により旧公企体組合員期間とみなされた期間は、移行年金の基礎となる旧公企体組合員期間に算入するものとする。

 二 旧公企体共済法附則第二十六条の六第二項又は第二十六条の七第一項の規定によつて消滅した権利は、これに相当する改正後の施行法の規定によつて消滅したものとする。

2 前項に定めるもののほか、旧公企体復帰更新組合員であつた者に係る移行年金に関し必要な事項は、政令で定める。

 (旧公企体船員組合員であつた者に係る移行年金の額の特例等)

第二十九条 船員保険の被保険者(以下この項及び第三項において「船員」という。)である間に旧公企体長期組合員であつた者(第三項において「旧公企体船員組合員であつた者」という。)に係る移行年金(移行減額退職年金を除く。)の額については、次に掲げる年金のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。

 一 旧公企体組合員期間に係る移行年金

 二 旧公企体長期組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の年金

2 前項の規定による選択は、施行日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、同項第一号に掲げる年金を選択したものとみなす。

3 前二項に定めるもののほか、旧公企体船員組合員であつた者が旧公企体長期組合員でない船員であつた期間を有する場合における移行年金の額の特例その他の旧公企体船員組合員であつた者に係る移行年金に関し必要な事項は、政令で定める。

 (退職給付と障害給付との調整等)

第三十条 一の旧組合に係る旧公企体組合員期間について移行障害年金と移行退職年金、移行減額退職年金又は移行通算退職年金とを支給すべき事由に該当するときは、当該給付を受ける者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。

2 一の旧組合から移行遺族年金を受ける権利を有する者には、当該旧組合が支給すべき移行通算遺族年金は、支給しない。

3 旧公企体共済法附則第二十六条の十第一項の規定による特例障害年金又は同条第五項に規定する特例遺族年金の施行日以後における取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

 (移行年金の支給開始年齢)

第三十一条 移行年金の支給開始年齢については、旧公企体共済法の規定の例による。

 (職権による年金の決定)

第三十二条 移行年金を受ける権利は、附則第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定により支給を受ける年金を除き、公共企業体の組合がその権利を有する者の請求を待たずに決定する。

 (移行年金に対する改正後の法の適用関係等)

第三十三条 附則第十八条から前条までに定めるもののほか、移行退職年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行遺族年金及び移行通算遺族年金は、それぞれ改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金とみなす。

2 前項の規定により改正後の法の規定による年金とみなされた移行年金について、改正後の法第七十七条第一項(改正後の法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「再び組合員となつたとき」とあるのは、「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)の施行の日以後に組合員となつたとき」とする。

3 第一項の規定により改正後の法の規定による退職年金又は減額退職年金とみなされた移行退職年金又は移行減額退職年金について改正後の法第七十七条第四項から第六項までの規定(これらの規定を改正後の法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)又は改正後の施行法第十五条第二項及び第三項、第十七条の二若しくは第十八条の規定を適用する場合において、当該移行退職年金又は移行減額退職年金に係る旧公企体退職年金又は旧公企体減額退職年金の給付事由が昭和五十四年法律第七十六号の施行の日前に生じたものであり、かつ、これらの規定を適用して算定した移行退職年金又は移行減額退職年金の支給額が昭和五十七年五月三十一日においてその者が受けていた当該旧公企体退職年金又は旧公企体減額退職年金の支給額より少ないときは、当該支給額をもつて、その者に対する施行日の属する月分以後の支給額とする。

4 第一項の規定により改正後の法の規定による遺族年金とみなされる移行遺族年金に係る旧公企体遺族年金が施行日の前日において旧公企体共済法第六十一条第三項の規定により支給されていたものであるときは、当該移行遺族年金の支給については、なお従前の例による。

 (施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る一時金)

第三十四条 施行日前に旧公企体共済法に規定する退職をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に一時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である長期給付については、なお従前の例による。

 (長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)

第三十五条 附則第十八条から第二十九条まで及び前条の規定により支給する長期給付に要する費用のうち、旧公企体組合員期間以外の期間に係るものについては政令で定めるところにより公共企業体が負担し、旧公企体組合員期間に係るものについては次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める規定の例により負担するものとする。

 一 昭和五十九年度 改正後の法第九十九条第二項第二号及び第四項、第百二十三条、第百二十五条並びに附則第二十条の二の規定

 二 昭和六十年度以後の年度 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条第二項第二号、第三項及び第五項、第百二十三条、第百二十五条並びに附則第二十条の二の規定

2 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における国又は公共企業体に係る長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において国又は公共企業体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額と、同年度以後においてこれらの規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国又は公共企業体が負担すべき当該費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

 (従前の行為に対する罰則の適用)

第三十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (旧公企体共済法の効力)

第三十七条 旧公企体共済法附則第三十六条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

 (政令への委任)

第三十八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた者に対する経過措置その他附則第二条各号に掲げる法律の廃止に伴う経過措置に関し必要な事項並びに改正後の法(第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法を含む。)、改正後の施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条 第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第四十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第五項第三号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項中第三号の二を削り、第三号の三を第三号の二とする。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第四十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号ト中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同号ツを次のように改める。

   ツ 削除

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四十二条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第四十三条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条、第二十二条第一項及び第二十九条(見出しを含む。)中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十四条 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項第一号及び第二号中「(新法第五条の二に規定する職員については、同条及び次項を含む。)」を削る。

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

第四十五条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「国家公務員共済組合法(」を「国家公務員等共済組合法(」に、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、同条第二項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十六条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「第五条の二」を「第五条」に改める。

  附則第六項中「第五条の二並びに」を削る。

  附則第七項中「新法第五条から第六条まで及び」を「新法第五条及び第六条並びに」に改める。

 (国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)

第四十七条 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「、地方公務員等共済組合法」を「又は地方公務員等共済組合法」に改め、「又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第八十二条の二第一項に規定する公団等若しくは公団等職員」及び「又は公共企業体職員等共済組合法第八十二条の二」を削る。

 (自衛隊法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十八条 自衛隊法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条(見出しを含む。)中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)

第四十九条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改め、同条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」に、「国家公務員共済組合に」を「国家公務員等共済組合に」に改め、同条第二項中「国家公務員共済組合の」を「国家公務員等共済組合の」に、「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「国家公務員共済組合に」を「国家公務員等共済組合に」に改め、同条第三項中「国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項」を「国家公務員等共済組合法第百二十四条の二第一項」に、「国家公務員共済組合法附則第二十条の二」を「国家公務員等共済組合法附則第二十条の二」に改め、「公社又は」を削り、「国家公務員共済組合に」を「国家公務員等共済組合に」に改め、同条第四項中「公社又は」を削り、「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改める。

  第五条第五項及び第六項中「公社又は」を削る。

 (行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十条 前条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第四条第三項又は第五条第五項の規定により公共企業体が国家公務員等共済組合又は地方公務員共済組合に払い込んだ金額とこれらの規定の適用がないとしたならばこれらの組合に払い込むべきであつた金額との差額に相当する金額については、国又は地方公共団体が同法第四条第二項又は第五条第四項に規定する差額に相当する金額についてこれらの規定による措置を講ずる場合には、公共企業体は、これと同様の措置を講ずるものとする。

 (総理府設置法の一部改正)

第五十一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第六号中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十二条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

 (船員保険特別会計法の一部改正)

第五十三条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第五十四条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第五十五条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  第一条の二中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第七条第一項第十号中「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」に改める。

 (資金運用部資金法の一部改正)

第五十六条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十九条第二項」を「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十五条の二第二項」に改める。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第五十七条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「国家公務員共済組合法(」を「国家公務員等共済組合法(」に、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第十六条(組合の給付)、附則第十九条第二項(長期給付に関する規定の適用に関する特例)、第二十一条第二項(役員に関する特例)及び第二十二条(未帰還更新組合員に関する特例)」を削る。

 (租税特別措置法の一部改正)

第五十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項第一号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」及び「、公共企業体職員等共済組合法」を削る。

  第二十九条の四第一項中「イからリまで」を「イからチまで」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第五十九条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第二項第五号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

 (所得税法の一部改正)

第六十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一号ホ中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同号中トを削り、チをトとし、リをチとする。

  第七十四条第二項第十号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。

  別表第一第一号中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に、「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に、「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、国鉄共済組合の項、専売共済組合の項及び日本電信電話公社共済組合の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第六十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項第一号ロ及び第二号ロ中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  別表第二第一号中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に、「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に、「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、国鉄共済組合の項、専売共済組合の項及び日本電信電話公社共済組合の項を削る。

p style="font-weight: bold; color: #993300;"> (印紙税法の一部改正)

第六十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十三条第二号(福祉事業)の貸付け並びに同条第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書の項を削り、「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に、「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第六十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の七の項中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会」に、「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「(事業の範囲)」を「(福祉事業)」に改め、同表中八の項を削り、七の二の項を八の項とする。

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第六十四条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律

  第一条第一項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  第四条第一項中「国家公務員共済組合法(」を「国家公務員等共済組合法(」に、「改正前の新法又は施行法」を「改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  第五条第一項中「改正前の新法又は施行法」を「改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  第六条の二第一項中「第三条の規定による改正前の新法又は施行法」を「第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に、「昭和四十八年改正前の新法又は施行法」を「昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法」に改める。

  第六条の三第一項、第六条の四第一項、第六条の五第一項、第七条第一項、第七条の二第一項、第七条の三第一項及び第七条の四第一項中「昭和四十八年改正前の新法又は施行法」を「昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法」に改める。

  第十一条第二項第二号中「第二条の規定による改正前の新法」を「第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法」に、「昭和五十一年改正前の新法」を「昭和五十一年改正前の共済法」に改める。

  第十一条の二第二項第二号及び第十一条の三第二項第二号中「昭和五十一年改正前の新法」を「昭和五十一年改正前の共済法」に改める。

  第十五条の二第二項、第十五条の三第二項、第十五条の四第二項及び第十五条の五第二項第二号中「昭和五十一年改正前の新法」を「昭和五十一年改正前の共済法」に、「第二条の規定による改正前の新法」を「第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法」に改める。

  第十七条第二号中「及び第四項」を「、第三項及び第五項」に改める。

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十五条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中「国家公務員共済組合法又は施行法」を「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)」に改める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第六十六条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項及び第七条第十六号中「及び専売共済組合」を削る。

  第八条中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。

  二十一 国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会を監督すること。

  第十七条第一項の表中「国家公務員共済組合審議会」を「国家公務員等共済組合審議会」に、「国家公務員共済組合に」を「国家公務員等共済組合に」に改める。

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第六十七条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出し中「国家公務員共済組合法等」を「国家公務員等共済組合法等」に改め、同条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「、第五号及び第六号」を「及び第五号から第七号まで」に、「規定中」を「規定(第四十一条第一項及び第五十五条第一項第一号を除く。)中」に改め、「職務」と」の下に「、「連合会」とあるのは「組合」と」を加え、同項の表第四十一条第一項の項中「長期給付で連合会加入組合に係るもの」を「長期給付」に、「以下この条、第四十七条」を「次項、第四十七条第一項」に改め、「、第七十五条、第七十九条の二第五項、第八十条第四項、第八十一条第三項、第九十二条の二第二項」を削り、同表第五十五条第一項第一号の項中「(連合会加入組合にあつては、連合会を含む。)」を「又は連合会」に改め、同表第八十一条第三項の項中「国家公務員共済組合審査会」を「国家公務員等共済組合審査会」に改め、同表第百二十六条の五第二項の項中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第二項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  第二十五条の二中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  第三十八条の見出し中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同条中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「国を」を「国又は公共企業体を」に改める。

  第四十六条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  第四十八条の二の見出し中「国家公務員共済組合法等」を「国家公務員等共済組合法等」に改め、同条中「国家公務員共済組合法又は」を「国家公務員等共済組合法又は」に、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  附則第二十一項及び第二十六項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十八条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項及び第十三項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  附則第十四項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  附則第十六項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  附則第十七項(見出しを含む。)中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第六十九条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「国家公務員共済組合法による」を「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による」に改める。

  第六条第三項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第七十条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同条第八号中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に、「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  附則第十五項(見出しを含む。)中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第七十二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条ノ四第二項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。

 (船員保険法の一部改正)

第七十三条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (医療法の一部改正)

第七十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項第二号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同項第七号中「前五号」を「第二号から前号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号から同項第十号までを一号ずつ繰り上げる。

 (精神衛生法の一部改正)

第七十五条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の四第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。

 (結核予防法の一部改正)

第七十六条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第七十七条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に、「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」を「若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「若しくは公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第二十二条」を削る。

  附則第四十八項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「又は公共企業体職員等共済組合法附則第二十二条」を削る。

 (日雇労働者健康保険法の一部改正)

第七十八条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削り、同条第二項から第四項までの規定中「国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)

第七十九条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。

 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第八十条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削る。

 (国民健康保険法の一部改正)

第八十一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削り、同条第四号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法」を削る。

  第五十六条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法」を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第八十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条第二項第一号中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、同項第四号中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  第百八条中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (通算年金通則法の一部改正)

第八十三条 通算年金通則法の一部を次のように改正する。

  第三条第四号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同条中第七号を削り、第八号を第七号とする。

  第四条第一項各号列記以外の部分中「第八号」を「第七号」に改め、同項第四号中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改め、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、同条第二項第二号イ中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、同号へ中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (旧公共企業体職員等共済組合の組合員に関する経過措置)

 第十五条 昭和三十一年七月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の適用を受けた者については、同法及び同法に定める年金制度は、第三条の規定にかかわらず、同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第八十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第五号中「国家公務員共済組合法(」を「国家公務員等共済組合法(」に、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、同項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同項第十三号中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号から同項第十七号の二までを一号づつ繰り上げる。

  第三十条中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第八十五条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改め、同条第六号中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条の規定に基づく郵政省共済組合又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する国鉄共済組合若しくは日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  第三条第二項第四号中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条 改正後の法附則第三条の二第一項の規定により国家公務員等共済組合連合会が公共企業体の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、前条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第六号中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により設けられた組合で日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織するもの若しくは日本電信電話公社に所属する職員をもつて組織するもの」と読み替えるものとする。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第八十七条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号及び第六号中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改め、同条第七号中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条の規定に基づく郵政省共済組合又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する国鉄共済組合若しくは日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条 改正後の法附則第三条の二第一項の規定により国家公務員等共済組合連合会が公共企業体の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第七号中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により設けられた組合で日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織するもの若しくは日本電信電話公社に所属する職員をもつて組織するもの」と読み替えるものとする。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第八十九条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会」に改め、同項第六号中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条の規定に基づく郵政省共済組合又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する国鉄共済組合若しくは日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 改正後の法附則第三条の二第一項の規定により国家公務員等共済組合連合会が公共企業体の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、前条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第二条第一項第六号中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により設けられた組合で日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織するもの若しくは日本電信電話公社に所属する職員をもつて組織するもの」と読み替えるものとする。

 (児童手当法の一部改正)

第九十一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第六号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第九十二条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同条第三項第四号中「国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同項第五号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法」を削る。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第九十三条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「国家公務員共済組合、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

第九十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十号中「及び国鉄共済組合」を削る。

  第二十七条第一項第二号の三を削る。

 (郵政省設置法の一部改正)

第九十五条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第二号中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  第四条第二十二号の二中「日本電信電話公社共済組合並びに」を削る。

  第九条第十号中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  第十条の二第四号中「日本電信電話公社共済組合並びに」を削る。

 (労働金庫法の一部改正)

第九十六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第三号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合並びに公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合」を「並びに私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第九十七条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「国家公務員共済組合若しくは」を「国家公務員等共済組合若しくは」に、「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法」を「国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法」に改め、「又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条に規定する共済組合」を削り、同条第四項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「公共企業体職員等共済組合法第十三条に規定する役職員以外の公共企業体に使用される者及び組合に使用される者で運営規則の定めるもの」を「公共企業体に常時勤務する者であつて期間を定めて雇用される者のうち政令で定めるもの」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第九十八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十四号中「国家公務員共済組合若しくは共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合若しくは国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第九十九条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十六号の二中「国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合若しくは国家公務員等共済組合連合会」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第百条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第二号及び第七十二条の五第一項第四号中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  第七十二条の十四第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を削り、「公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

  第七十二条の十七第一項中「国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  第七十三条の四第一項第八号中「、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合」を削り、「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  第二百六十二条第四号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同条中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とする。

  第二百九十六条第一項第二号並びに第三百四十八条第二項第十一号の四及び第四項中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合」を「国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会」に改める。

  第六百七十二条第四号中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同条中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第百一条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第百四十条の見出し中「公社等」を「公庫等」に改め、同条第一項中「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する公共企業体(以下「公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公社職員」という。)となるため、又は」を削り、「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に、「若しくは事業」を「又は事業」に改め、「公社職員又は」及び「公社又は」を削り、同条第二項第二号及び第三項中「公社職員又は」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第百四十三条の見出しを「(国家公務員等共済組合法との関係)」に改め、同条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に、「国家公務員共済組合(」を「国家公務員等共済組合(」に、「組合員のうち」を「組合員(同法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合(第四項において「公共企業体の組合」という。)の組合員については、政令で定める者を除く。次項及び第三項並びに次条第一項において「国の組合の組合員」という。)のうち」に改め、同条第三項中「当該国の組合(国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会を組織する国の組合にあつては、当該国家公務員共済組合連合会)」を「国家公務員等共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員等共済組合連合会(当該国家公務員等共済組合連合会を組織する国の組合以外の国の組合にあつては、当該国の組合)」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「組合員又は」を「第四項の規定により第百四十条の規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他組合員又は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第百四十条の規定は、組合員(国の組合の組合員であつた者にあつては、公共企業体の組合の組合員であつた者で政令で定める者に限る。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公共企業体の職員(国家公務員等共済組合法第二条第一項第一号ロに掲げる者をいう。次項において同じ。)となるため退職した場合について準用する。

 5 前項において準用する第百四十条の規定により同条第二項に規定する継続長期組合員となつた者は、公共企業体の職員であり、かつ、継続長期組合員である間、国家公務員等共済組合法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

  第百四十四条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同条第二項中「国の組合」を「国の組合の組合員であつた組合員が国の組合の組合員で前条第一項に規定する政令で定める者であつた間にこの法律の規定による長期給付の支給を受けた場合におけるその者に支給する長期給付の額の調整その他国の組合」に改める。

  第百四十四条の八第一項中「国家公務員共済組合法第二条第一項第一号」を「国家公務員等共済組合法第二条第一項第一号イ」に改める。

  附則第二十七条中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。

  附則第三十三条の二第一項第四号中「公社又は」を削る。

  附則第四十条の二第二項中「ものとし、国家公務員共済組合法附則第十四条の三(第一項第四号を除く。)の規定は、適用しない」を削る。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第百二条 附則第七条の規定は、旧公企体長期組合員であつた者(改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者を除く。)が施行日以後において前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、かつ、その者の施行日以後における同法に規定する組合員期間が十二月に満たない場合においてその者につき同法第四十四条第二項の規定を適用する場合について準用する。

2 施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員のうち同条第一項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法又は前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該継続長期組合員となつた日から引き続き前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第百三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十一条・第百三十二条」を「第百三十一条―第百三十二条」に改める。

  第二条第一項第五十号中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年」を「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年」に改め、同項第五十三号中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

  第五十七条第八項中「公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。以下「旧公企体共済法」という。)附則第四条第二項に規定する更新組合員(以下「旧公企体更新組合員」という。)であつた者で政令で定めるものに係る旧公企体共済法」に、「同法」を「旧公企体共済法」に改める。

  第五十九条第四項中「公共企業体職員等共済組合法」を「旧公企体更新組合員であつた者で政令で定めるものに係る旧公企体共済法」に、「同法」を「旧公企体共済法」に改める。

  第百三十一条第二項第四号中「(公共企業体職員等共済組合法附則第十一条第二項に規定する地方鉄道会社をいう。)」を「で政令で定めるもの」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

第百三十一条の二 旧公企体長期組合員(国の施行法第五十一条の十一第二号に規定する旧公企体長期組合員をいい、政令で定める者を除く。)であつた組合員は、当該旧公企体長期組合員であつた間、国の長期組合員である国の職員等であつたものと、旧公企体更新組合員であつた間、国の更新組合員であつたものとみなして、前条の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金の支給を受けていた者その他旧公企体長期組合員であつた者に係る年金の支給停止の特例及びその年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、国の施行法第九章の四の規定の例に準じ、政令で定める。


 (地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四条 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改める。


 (地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五条 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「国家公務員共済組合法(」を「国家公務員等共済組合法(」に改める。

  附則第九条第一項中「国家公務員共済組合法の規定」を「国家公務員等共済組合法の規定」に改める。


 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第百六条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の見出し中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、同条中「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」に、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。

(内閣総理・大蔵・運輸・郵政大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る