国家行政組織法の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭五八・一二・二)

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「委員会及び」を「府及び省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び」に、「但し」を「ただし、委員会及び庁は」に改める。

 第七条第四項中「第三条第三項但書の庁」を「法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁」に改め、「、特に必要がある場合においては」を削り、同条第五項中「法律」を「政令」に改め、同条第六項中「、法律の範囲内で」を削る。

 第八条を次のように改める。

 (審議会等)

第八条 第三条の各行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

 第八条の次に次の二条を加える。

 (施設等機関)

第八条の二 第三条の各行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

 (特別の機関)

第八条の三 第三条の各行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

 第十五条第一項中「地方自治法第百五十条」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十条」に改める。

 第十七条第一項中「第三条第三項但書の各庁」を「法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁」に改める。

 第十七条の二第一項中「第三条第三項但書の各庁」を「法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁」に改め、同条第三項中「第三条第三項但書の庁」を「法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁」に改め、「、別に法律の定めるところにより」を削り、「できる」を「できるものとし、その設置は、政令でこれを定める」に改め、同条第四項中「、別に法律の定めるところにより」を削り、「できる」を「できるものとし、その設置及び職務は、法律(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁以外の庁にあつては、政令)でこれを定める」に改める。

 第十九条を削る。

 第二十条第一項及び第二項を次のように改める。

  委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。

2 官房に長を置くとき、又は局、部若しくは委員会の事務局に次長を置くときは、その設置及び職務は、政令でこれを定める。

第二十条第三項中「、特に必要がある場合において」を削り、「別に法律で定めるものを除く外、政令の定めるところによらなければならない」を「政令でこれを定める」に改め、同項に後段として次のように加え、同条を第十九条とする。

  官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

 第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とし、本則に次の一条を加える。

 (国会への報告等)

第二十二条 政府は、第七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第八条、第八条の二、第十七条の二第三項若しくは第四項又は第十九条第二項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2 政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

 第二十四条の次に次の一条を加える。

第二十五条 当分の間、第七条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき置かれる官房(庁に置かれるものにあつては、法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている庁に置かれるものに限る。)及び局の総数の最高限度は、百二十八とする。


   附 則

1 この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な事項については、別に法律で定める。

2 政府は、改正後の国家行政組織法第二十二条第一項に規定する組織及び改正後の同法第二十五条に規定する最高限度について、この法律の施行の日から五年を経過した後、速やかに、総合的検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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