防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭五八・一二・二)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「四万三千八百九十七人」を「四万五千百九十九人」に、「四万六千二百四人」を「四万六千八百三十四人」に、「二十七万百八十四人」を「二十七万二千百六十二人」に改める。


 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第二項中「四万千六百人」を「四万三千六百人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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