防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭五八・一一・二九)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「五千六百四十円」を「五千九百三十円」に改める。

 第二十五条第二項中「五万六千九百円」を「五万七千九百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号 俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

412,000

1

332,700

258,300

163,200

2

454,000

2

346,800

269,100

229,900

170,500

3

506,000

3

360,800

280,000

238,700

177,900

4

559,000

4

374,800

290,900

247,700

185,700

5

603,000

5

388,800

302,000

256,700

195,100

6

649,000

6

402,800

313,200

265,900

203,200

7

705,000

7

416,700

324,400

275,200

211,600

8

760,000

8

430,500

335,300

284,600

220,000

9

814,000

9

444,300

346,200

294,000

228,400

10

867,000

10

457,800

356,800

303,200

236,800

11

918,000

11

468,200

367,000

312,400

245,200

 

 

12

475,000

377,000

321,500

253,700

 

 

13

481,700

385,800

330,600

262,400

 

 

14

487,900

392,700

339,200

271,100

 

 

15

493,200

399,400

347,700

279,900

 

 

16

 

404,100

354,500

288,800

 

 

17

 

 

360,900

297,400

 

 

18

 

 

365,200

305,300

 

 

19

 

 

369,400

312,900

 

 

20

 

 

 

319,100

 

 

21

 

 

 

324,700

 

 

22

 

 

 

328,700

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

 

 

 

 

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

412,000

360,600

313,000

269,800

233,700

188,700

165,000

2

454,000

375,200

324,600

279,200

242,000

224,100

196,800

172,500

3

506,000

389,700

336,200

290,000

251,300

232,300

205,000

180,100

4

559,000

404,200

347,500

301,000

260,600

240,600

213,300

187,700

5

603,000

418,700

358,700

312,400

269,800

249,800

221,600

195,300

6

649,000

433,100

369,800

324,000

279,100

259,100

229,700

203,000

7

705,000

447,500

380,900

335,600

288,500

268,300

237,800

210,700

8

760,000

461,800

391,900

346,800

297,900

277,300

245,500

218,400

9

814,000

475,800

402,900

358,000

307,600

286,300

253,200

225,900

10

867,000

486,800

413,900

368,500

317,400

295,300

260,900

233,400

11

918,000

493,800

424,900

378,900

327,100

304,200

268,600

240,700

12

 

500,700

435,900

388,900

336,700

313,100

276,300

247,900

13

 

 

448,200

397,700

346,300

321,800

284,000

255,200

14

 

 

456,700

404,500

355,900

330,400

291,500

262,500

15

 

 

462,900

411,200

365,200

339,000

298,800

269,800

16

 

 

468,800

416,200

374,300

347,300

306,100

277,100

17

 

 

474,400

421,200

383,100

353,600

312,900

284,200

18

 

 

 

426,200

389,900

359,300

319,400

291,100

19

 

 

 

431,200

396,600

364,400

325,800

298,000

20

 

 

 

436,200

401,600

369,400

332,000

304,500

21

 

 

 

 

406,600

374,400

337,700

310,700

22

 

 

 

 

411,600

379,400

342,700

316,900

23

 

 

 

 

 

384,400

347,700

323,000

24

 

 

 

 

 

 

352,400

328,600

25

 

 

 

 

 

 

357,100

333,600

26

 

 

 

 

 

 

361,800

338,600

27

 

 

 

 

 

 

 

343,300

28

 

 

 

 

 

 

 

348,000

29

 

 

 

 

 

 

 

352,700

30

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

156,200

148,600

142,600

142,600

127,100

120,700

111,600

106,800

98,000

94,000

160,200

156,300

150,300

150,300

134,900

126,600

116,100

111,300

 

 

164,100

164,100

158,100

158,100

142,600

134,100

120,700

115,800

 

 

171,300

171,300

165,300

165,300

150,300

141,600

126,100

120,200

 

 

178,500

178,500

172,500

172,500

158,100

149,000

132,700

 

 

 

185,700

185,700

179,700

179,700

165,300

156,300

139,200

 

 

 

192,800

192,800

186,800

186,800

172,500

163,000

145,600

 

 

 

199,900

199,900

193,900

193,900

179,700

169,700

151,900

 

 

 

207,000

206,900

200,900

200,900

186,800

176,400

156,800

 

 

 

214,100

213,900

207,800

207,800

193,900

183,100

 

 

 

 

221,000

220,700

214,600

214,600

200,900

189,800

 

 

 

 

227,900

227,500

221,400

221,300

207,700

196,500

 

 

 

 

234,600

234,100

228,000

227,900

214,500

202,900

 

 

 

 

241,300

240,700

234,600

234,500

220,900

209,200

 

 

 

 

248,100

247,400

241,300

241,100

227,200

214,500

 

 

 

 

254,900

254,100

248,000

247,800

233,500

219,600

 

 

 

 

261,900

261,100

254,900

254,700

239,800

224,600

 

 

 

 

268,800

268,000

261,800

261,600

245,700

229,300

 

 

 

 

275,700

274,900

268,700

268,500

251,600

234,000

 

 

 

 

282,600

281,800

275,600

275,400

257,500

 

 

 

 

 

289,400

288,600

282,400

282,200

263,300

 

 

 

 

 

295,900

295,100

288,900

288,700

269,100

 

 

 

 

 

302,100

301,300

295,100

294,900

274,900

 

 

 

 

 

308,200

307,400

301,200

301,000

280,200

 

 

 

 

 

314,300

313,500

307,300

307,100

285,100

 

 

 

 

 

319,800

319,000

312,800

312,600

289,800

 

 

 

 

 

324,800

324,000

317,800

317,600

 

 

 

 

 

 

329,800

329,000

322,500

322,300

 

 

 

 

 

 

334,500

333,700

327,200

327,000

 

 

 

 

 

 

339,200

338,400

331,900

 

 

 

 

 

 

 

343,900

343,100

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名)

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