総務庁設置法等の一部を改正する法律
法律第八十一号(昭五八・一二・二)
(総務庁設置法の一部改正)
第一条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十三項から第十五項までの規定中「地方行政監察局」を「行政監察事務所」に改める。
(公安調査庁設置法の一部改正)
第二条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条、第十二条及び第十七条中「地方公安調査局」を「公安調査事務所」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条(見出しを含む。)中「財務部」を「財務事務所」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第三項中「又は財務部長」を削る。
(内閣総理・法務・大蔵・運輸大臣署名)