国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十三号(昭五八・一〇・一四)

 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「二十四億八千八百五十万特別引出権」を「四十二億二千三百三十万特別引出権」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 政府は、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による四億三千八百三万七千特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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