国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
法律第七十八号(昭五八・一二・二)
目次
第一章 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行期日(第一条)
第二章 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等
第一節 総理府関係(第二条―第三十一条)
第二節 法務省関係(第三十二条―第四十二条)
第三節 外務省関係(第四十三条―第四十五条)
第四節 大蔵省関係(第四十六条―第五十七条)
第五節 文部省関係(第五十八条―第七十六条)
第六節 厚生省関係(第七十七条―第九十六条)
第七節 農林水産省関係(第九十七条―第百七条)
第八節 通商産業省関係(第百八条―第百二十九条)
第九節 運輸省関係(第百三十条―第百四十六条)
第十節 郵政省関係(第百四十七条―第百五十五条)
第十一節 労働省関係(第百五十六条―第百六十五条)
第十二節 建設省関係(第百六十六条―第百七十四条)
第十三節 自治省関係(第百七十五条―第百八十三条)
附則
第一章 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行期日
(施行期日)
第一条 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第七十七号)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二章 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等
第一節 総理府関係
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 公正取引委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 私的独占の規制に関すること。
二 不当な取引制限の規制に関すること。
三 不公正な取引方法の規制に関すること。
四 独占的状態に係る規制に関すること。
五 一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為についての規制、公正な競争を阻害するおそれがある行為についての規制、事業支配力の過度の集中を防止するための規制その他事業活動の不当な拘束の規制に関し、事業活動及び経済実態の調査を行い、又は経済法令等の調整を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務
第三十五条第一項中「を附置し、事務局長の外、所要の職員」を削り、同条第四項中「第一項」を「事務局」を改める。
第三十五条の二から第三十五条の五までを削り、第三十五条の六第一項を次のように改める。
公正取引委員会の事務局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
第三十五条の六第二項中「位置」を「名称、位置」に改め、「これを」を削り、同条を第三十五条の二とし、第三十五条の七を第三十五条の三とする。
(公害等調整委員会設置法の一部改正)
第三条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号を削り、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、「を行うこと。」を削り、同号を同条第四号とする。
第十九条中第二項から第四項までを削り、第五項を第二項とする。
(宮内庁法の一部改正)
第四条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十条を削り、第九条に次の一項を加え、同条を第十二条とする。
3 京都事務所の位置及び内部組織は、総理府令で定める。
第七条及び第八条を削り、第六条を第十一条とし、第二条から第五条までを五条ずつ繰り下げ、第一条の七及び第一条の八を削り、第一条の六第二号中「及び翻訳」を削り、同条を第六条とし、第一条の五を第五条とし、第一条の四を第四条とし、第一条の二及び第一条の三を削り、第一条の次に次の二条を加える。
第二条 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一 皇室制度の調査に関すること。
二 行幸啓に関すること。
三 賜与及び受納に関すること。
四 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
五 御璽国璽を保管すること。
六 側近に関すること。
七 皇族に関すること。
八 儀式に関すること。
九 交際に関すること。
十 雅楽に関すること。
十一 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
十二 陵墓に関すること。
十三 図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
十四 皇室用財産を管理すること。
十五 供進及び調理に関すること。
十六 皇室の車馬に関すること。
十七 皇室の衛生に関すること。
十八 正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
十九 御料牧場に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務
第三条 宮内庁に、長官官房及び部のほか、内部部局として侍従職、東宮職及び式部職を置く。
(北海道開発法の一部改正)
第五条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六条及び第七条を削り、第八条を第六条とし、第九条から第十一条までを二条ずつ繰り上げ、第十二条を第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
(北海道開発局の位置及び組織)
第十一条 北海道開発局の位置及び組織は、政令で定める。
(開発建設部)
第十二条 北海道開発局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、開発建設部を置くことができる。
2 開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、総理府令で定める。
第十三条の前の見出し及び同条から第十六条までを削り、第十七条を第十三条とする。
(防衛庁設置法の一部改正)
第六条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 防衛庁
第一節 通則(第二条―第九条)
第二節 本庁
第一款 内部部局(第十条―第十六条)
第二款 施設等機関(第十七条―第二十条)
第三款 特別の機関(第二十一条―第三十二条)
第四款 職員(第三十三条―第三十八条)
第三節 防衛施設庁
第一款 通則(第三十九条―第五十一条)
第二款 地方支分部局(第五十二条―第五十七条)
第三款 職員(第五十八条)
第四節 職員(第五十九条―第六十一条)
第三章 国防会議(第六十二条・第六十三条)
附則
第八条を削り、第七条を第八条とし、第六条を第七条とする。
第五条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「基く」を「基づく」に改め、同条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、同条第四号中「装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」と総称する。)並びに」を「装備品等及び」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第五号から第十号までを削り、第十一号を第三号とし、第十二号を削り、同条第十三号中「わが国」を「我が国」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第十四号から第十八号までを九号ずつ繰り上げ、同条第十九号中「(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同条第十号とし、同条中第二十号を第十一号とし、第二十一号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 装備品等についての調査及び研究に関連する技術的な調査及び研究の委託を受け、これを実施すること。
第五条第二十二号中「条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)」を「駐留軍」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第二十三号中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関(以下第四十七条において「諸機関」という。)」を「諸機関」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第二十四号を同条第十六号とし、同条第二十五号中「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)」を「国連軍協定」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第二十六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第二十七号を同条第十九号とし、同条第二十八号中「特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下第四十四条において「特別調達資金」という。)」を「特別調達資金」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第二十九号中「駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)」を「駐留軍等」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第三十号中「(昭和三十三年法律第百五十八号)」を削り、同号を同条第二十二号とし、同条第三十一号中「(昭和三十六年法律第二百十五号)」を削り、同号を同条第二十三号とし、同条第三十二号中「(昭和四十七年法律第三十三号)」を削り、同号を同条第二十四号とし、同条第三十三号中「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
(防衛庁の所掌事務)
第五条 防衛庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一 防衛及び警備に関すること。
二 自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
四 前三号の事務に必要な資料及び情報の収集整理に関すること。
五 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
六 職員の補充及び福利厚生に関すること。
七 礼式、表彰及び服制並びに職員の給与に関する制度に関すること。
八 職員の教育訓練に関すること。
九 職員の保健衛生に関すること。
十 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
十一 所掌事務に係る施設の取得、維持、管理及び使用に関すること。
十二 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給、維持及び管理並びに役務の調達に関すること。
十三 装備品等の規格の統一及び研究開発に関すること。
十四 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十五 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。次条において同じ。)の経理に関すること。
十六 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(次条において「国連軍協定」という。)第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十七 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
十八 相互防衛援助協定第七条第二項の規定に基づくアメリカ合衆国政府に対する円資金の提供に関すること。
十九 相互防衛援助協定附属書G第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国政府の使用に供する需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
二十一 駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
二十二 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
二十三 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十四 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第三条の規定による見舞金に関すること。
二十五 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供に関すること。
二十六 駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
二十七 相互防衛援助協定附属書G第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国政府の使用に供する不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
二十八 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
二十九 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置及び同法第十三条第一項の規定による損失の補償に関すること。
三十 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)による駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
三十一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
三十二 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
三十三 所掌事務に係る施設の建設工事の実施に関すること。
三十四 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。
三十五 駐留軍等及び諸機関(合衆国軍協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。次条において同じ。)のために労務に服する者(以下この条において「駐留軍等労務者」という。)の雇入れ、提供、解雇及び労務管理に関すること。
三十六 駐留軍等労務者の給与に関すること。
三十七 駐留軍等労務者の福利厚生に関すること。
三十八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関すること。
三十九 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。
四十 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき防衛庁に属させられた事務
第九条第一項中「十人以内」を削り、同条に次の一項を加える。
3 参事官の定数は、政令で定める。
第十条から第十三条までを次のように改める。
(内部部局の所掌事務)
第十条 内部部局の所掌事務は、次のとおりとする。
一 第五条第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。
二 第五条第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。
三 前二号の事務に必要な資料及び情報の収集整理に関すること。
四 第五条第五号、第七号及び第十号に掲げる事務
五 第五条第六号、第八号、第九号、第十一号から第十三号まで及び第二十八号に掲げる事務に関する基本に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、防衛庁の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの
(長官官房及び局)
第十一条 本庁に、長官官房を置くほか、国家行政組織法第七条第五項の政令で定めるところにより、局を置く。
2 長官官房に、官房長を置く。
3 官房長及び局長は、参事官をもつて充てる。
第十二条及び第十三条 削除
第十四条から第十六条まで、第十七条の前の見出し及び同条並びに第二章第二節第二款の款名及び同節第三款の款名を削り、第十八条に見出しとして「(内部部局の職員)」を付し、同条第一項中「長官官房及び各局」を「内部部局」に改め、同条第四項中「長官官房又は各局」を「内部部局」に、「第二十条第三項」を「第十九条第三項」に改め、同条を第十四条とし、第十九条を第十五条とし、第二十条を第十六条とし、同条の次に次の一款及び款名を加える。
第二款 施設等機関
(防衛大学校)
第十七条 本庁に、防衛大学校を置く。
2 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者を教育訓練する機関とする。
3 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練を行う。
4 防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が第二項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
5 防衛大学校の位置及び内部組織は、総理府令で定める。
(防衛医科大学校)
第十八条 本庁に、防衛医科大学校を置く。
2 防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者を教育訓練する機関とする。
3 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練をいう。
4 第二項の教育訓練の修業年限は、六年とする。
5 第二項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。
6 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の教員の資格の例による。
7 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項については、総理府令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該基準の例による。
(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験受験資格)
第十九条 防衛医科大学校卒業生は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条の規定の適用については、同条第一号に規定する者とみなす。
(学生)
第二十条 防衛大学校の学生(第十七条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
第三款 特別の機関
第二十四条の見出しを「(幕僚副長)」に改め、同条第二項中「(以下単に「幕僚副長」という。)」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第二十六条第二項中「行なう」を「行う」に、「統合幕僚学校」を「統合幕僚会議に附置する機関」に改める。
第二十八条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項及び第五項を削り、同条第六項中「事務局の」の下に「所掌事務及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第二十八条の二の見出しを「(統合幕僚会議に附置する機関)」に改め、同条中第一項及び第三項から第六項までを削り、同条第二項中「統合幕僚学校は」を「統合幕僚会議に、政令で定めるところにより」に、「行なう」を「行う」に、「機関とする」を「機関を附置する」に改め、同項を同条とする。
第二章第二節第四款の款名及び第三十条並びに同節第五款の款名及び第三十一条から第三十三条の三までを削る。
第三十四条中第四項を第六項とし、第三項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 技術研究本部の位置は、総理府令で定める。
第三十四条第二項中「委託により」を「委託を受け」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第三十条とする。
本庁に、技術研究本部を置く。
第三十五条を削り、第三十六条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本庁に、調達実施本部を置く。
第三十六条に次の一項を加え、同条を第三十一条とする。
4 調達実施本部の位置は、総理府令で定める。
第三十七条を第三十二条とし、第三十七条の二及び第三十八条を削り、第二章第二節に次の一款を加える。
第四款 職員
(施設等機関等の職員)
第三十三条 本庁に置かれる施設等機関及び特別の機関に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。
第三十四条から第三十八条まで 削除
第四十一条の見出し中「及び権限」を削り、同条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削る。
第二章第三節第二款の款名及び同節第三款の款名を削り、第四十二条から第五十一条までを次のように改める。
(防衛施設庁の所掌事務)
第四十二条 防衛施設庁は、第五条第五号から第十一号まで及び第十五号から第四十号までに掲げる事務をつかさどる。
(防衛施設庁の権限)
第四十三条 防衛施設庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第六条第一号、第三号、第十一号、第十二号及び第十四号から第二十五号までに掲げる権限を行使する。
(委任規定)
第四十四条 防衛施設庁長官の権限で第五条第三十五号から第三十八号までに掲げる事務に係るものは、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第四十五条から第五十一条まで 削除
第五十四条及び第五十五条を次のように改める。
(名称、位置、管轄区域及び組織)
第五十四条 防衛施設局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
第五十五条 削除
第二章第三節中第四款を第二款とし、第五款を第三款とする。
第六十一条第一項中「防衛施設庁の総務部に置かれる調停官及び防衛施設庁の労務部に勤務する職員(以下この条において「調停官等」という。)並びに自衛隊離職者就職審査会、防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会の委員(以下この条において「審査会等の委員」という。)」を「防衛庁に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員(以下この条において「審議会等の委員」という。)及び第五条第二十二号又は第三十五号から第三十八号までに掲げる事務に従事する職員で政令で定めるもの(以下この条において「調停職員等」という。)」に改め、同条第二項中「調停官等」を「審議会等の委員(防衛施設庁に置かれる前項の政令で定めるものの委員に限る。)及び調停職員等」に改め、「防衛施設庁長官」の下に「又はその委任を受けた者」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「調停官等及び審査会等の委員」を「審議会等の委員及び調停職員等」に改める。
(国家公務員法の一部改正)
第七条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十六号を次のように改める。
十六 防衛庁の職員(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第六十一条第一項に規定する審議会等の委員及び調停職員等で、人事院規則で指定するものを除く。)
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「防衛施設中央審議会」を「政令で定める審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第九条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第三十三条第一項」を「第十七条第二項」に、「第三十三条の二第一項」を「第十八条第二項」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第十条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「統合幕僚会議及び附属機関(自衛隊離職者就職審査会を除く。)」を「防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚会議、技術研究本部、調達実施本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)」に、「総務部に置かれる調停官、労務部及び附属機関」を「政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十二号又は第三十五号から第三十八号までに掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるもの」に改め、同条第五項中「防衛施設庁の総務部に置かれる調停官、防衛施設庁の労務部に勤務する職員並びに自衛隊離職者就職審査会、防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会の委員」を「第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員」に改める。
第五条第一項中「附属機関(自衛隊離職者就職審査会を除く。第百条の二において同じ。)」を「防衛大学校、防衛医科大学校、技術研究本部、調達実施本部その他の政令で定める機関」に改める。
第三十三条中「(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十三条第一項」を「第十七条第二項」に、「第三十三条の二第一項」を「第十八条第二項」に改める。
第四十八条第一項中「第三十三条第一項」を「第十七条第二項」に、「第三十三条の二第一項」を「第十八条第二項」に、「見込」を「見込み」に改める。
第六十二条第四項中「行なう」を「行ない」に、「行なわない」を「行わない」に、「自衛隊離職者就職審査会」を「政令で定める審査会」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
第六十四条の二中「第三十三条の二第二項」を「第十八条第三項」に改める。
第百条の二第一項中「附属機関」を「防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、技術研究本部若しくは調達実施本部」に改める。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第十一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「第四十七条第三号」を「第五条第三十七号」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)
第十二条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「防衛施設中央審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の一部改正)
第十三条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「沖縄位置境界明確化審議会」を「沖縄総合事務局に置かれる政令で定める審議会」に、「那覇防衛施設局に置かれる防衛施設地方審議会」を「沖縄県の区域を管轄する防衛施設局に置かれる政令で定める審議会」に改める。
第二十三条第一項及び附則第二項中「那覇防衛施設局長」を「沖縄県の区域を管轄する防衛施設局の長」に改める。
(経済企画庁設置法の一部改正)
第十四条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条から第十条までを削り、第四条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条中第一号から第十二号までを削り、第十三号を第一号とし、第十三号の二を第二号とし、同条第十三号の三中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第十四号を第四号とし、第十五号を第五号とし、第十六号を第六号とし、同条第十七号中「第十三号の二、第十三号の三」を「第二号、第三号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第十八号を同条第八号とし、同条第十九号中「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第九号とし、同条を第五条とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(所掌事務)
第四条 企画庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一 貿易、外国為替及び国際収支に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。
二 産業に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。
三 運輸に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。
四 財政、通貨及び金融に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。
五 外国投資家の投資及び事業活動に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。
六 経済全般の運営の基本方針及び毎年度の経済計画大綱の策定に関すること。
七 国際経済協力に関する基本的な政策及び計画の企画立案及び総合調整に関すること。
八 国民の合理的な生活水準及び生活構造の策定並びに国民生活の安定及び向上に関する基本的な経済政策及び計画の企画立案及び総合調整に関すること。
九 一般消費者の保護に関する基本的な経済政策及び計画の総合調整に関すること
十 生活環境の整備その他国民の日常生活の改善に関する基本的な経済政策及び計画の総合調整に関すること。
十一 物価に関する基本的な政策の企画立案に関すること。
十二 物価に関する基本的な政策に関する関係行政機関の重要な政策及び計画の総合調整に関すること。
十三 長期経済計画の策定に関すること。
十四 長期経済計画に関する関係行政機関の重要な政策及び計画の立案及び実施に関する総合調整に関すること。
十五 総合国力の分析及び測定に関すること。
十六 電源開発に関する基本的な政策及び計画の企画立案及び総合調整に関すること。
十七 海外経済協力基金、国民生活センター及び総合研究開発機構に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、二以上の行政機関の経済施策に関連する総合的かつ基本的な政策(特定の行政機関の主管に属するものを除く。)の企画立案並びに経済に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。
十九 内外の経済動向の調査及び分析に関すること。
二十 経済統計の作成及び整備に関すること。
二十一 経済構造及び経済循環の基礎的な調査及び研究に関すること。
二十二 国民所得及び国富の調査及び分析に関すること。
二十三 前二号に掲げるもののほか、経済に関する総合的かつ基本的な事項の調査及び研究に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、企画庁に属させられた事務
第十一条を第六条とし、第十一条の二の前の見出し及び同条を削り、第十二条に見出しとして「(審議官)」を付し、同条を第七条とし、同条の次に次の二条を加える。
(国民生活審議会)
第八条 本庁に、国民生活審議会を置く。
2 国民生活審議会は、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国民生活の安定及び向上に関する基本的な経済政策及び計画等に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項につき内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べる。
3 前項に定めるもののほか、国民生活審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国民生活審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(審議会等の委員等)
第九条 企画庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
第十三条から第十四条までを削る。
(消費者保護基本法の一部改正)
第十五条 消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「、附属機関として」を削る。
第十九条第七項中「経済企画庁国民生活局」を「経済企画庁」に改める。
第二十条中「第十四条」を「第八条」に、「行なう」を「行う」に改める。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十六条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第五条を次のように改める。
(所掌事務)
第四条 科学技術庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一 科学技術(原子力の研究、開発及び利用(大学における研究に係るものを除く。)を含む。第五号、第六号及び第十六号並びに次条第四号を除き、以下同じ。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。
二 科学技術に関する制度一般の企画及び立案に関すること。
三 関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整に関すること。
四 関係行政機関の試験研究機関の科学技術に関する経費及び関係行政機関の科学技術に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積りの方針の調整に関すること。
五 科学技術及び原子力利用(原子力の研究、開発及び利用をいう。以下同じ。)に関する内外の動向の調査及び分析並びに統計の作成に関すること。
六 科学技術に関し、多数部門の協力を要する総合的試験研究及び各種研究に共通する基礎的試験研究の助成に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
七 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。
八 技術士に関すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料の頒布及び刊行に関すること。
十 所掌事務に関する啓発に関すること。
十一 資源の総合的利用のための方策一般に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
十二 資源の総合的利用に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
十三 前二号に掲げるもののほか、資源の総合的利用に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
十四 金属材料その他これに類する材料の品質の改善を図るため必要な研究及び試験に関すること。
十五 超高純度非金属無機材質その他これに類する材質の創製に関する研究に関すること。
十六 防災科学技術(天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究及び試験(多数部門の協力を要する総合的なもの及び各種研究に共通する基礎的なものに限る。)並びに研究者及び技術者の養成訓練(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)並びに防災科学技術に関する研究及び試験のため必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の供用に関すること。
十七 航空技術又は宇宙科学技術の向上を図るため必要な研究及び試験(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするものに限る。)並びにこれらの施設及び設備の供用に関すること。
十八 宇宙の利用の推進に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
十九 関係行政機関の試験研究機関の原子力利用(大学における研究に係るものを除く。以下この号及び第二十五号において同じ。)に関する経費及び関係行政機関の原子力利用に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の配分計画に関すること。
二十 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
二十一 原子力損害の賠償に関すること。
二十二 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
二十三 原子力利用に伴う障害防止に関すること。
二十四 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。
二十五 原子力利用に関する研究者及び技術者並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者の養成訓練に関すること。
二十六 放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する調査研究に関すること。
二十七 第一号から第五号まで、第十九号から前号まで及び第三十号に掲げるもののほか、原子力利用に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
二十八 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること。
二十九 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関すること。
三十 日本原子力研究所、日本科学技術情報センター、理化学研究所、新技術開発事業団、日本原子力船研究開発事業団、動力炉・核燃料開発事業団及び宇宙開発事業団に関すること。
三十一 海洋科学技術センターに関すること。
三十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき科学技術庁に属させられた事務
(権限)
第五条 科学技術庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 科学技術に関する基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。
二 関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整を行うこと。
三 関係行政機関の試験研究機関の科学技術に関する経費及び関係行政機関の科学技術に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積りの方針の調整を行うこと。
四 科学技術に関し、多数部門の協力を要する総合的試験研究及び各種研究に共通する基礎的試験研究について助成を行うこと。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
五 発明及び実用新案の奨励を行い、並びにこれらの実施化を推進すること。
六 技術士試験を行い、並びに技術士及び技術士補を登録すること。
七 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)に基づいて、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
八 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
九 資源の総合的利用のための方策一般に関する事務を行うこと。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
十 宇宙の利用を推進すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
十一 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用を許可すること。
十二 放射性同位元素の販売の業を許可すること。
十三 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の業を許可すること。
十四 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)に基づいて、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定試験機関及び指定講習機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
十五 放射性同位元素又は放射線発生装置による放射線障害を防止するため必要な措置を命ずること。
十六 原子力利用に関する試験研究の助成を行うこと。
十七 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整を行うこと。
十八 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき科学技術庁に属させられた権限
第六条から第十条までを削り、第十一条を第六条とし、第十二条の前の見出しを「(科学審議官)」に改め、同条を第七条とし、第十三条から第二十一条までを削り、第二十二条中「科学技術庁に」の下に「、原子炉に関する規制に関する事務その他の科学技術庁の所掌事務の一部を分掌させるため」を加え、「水戸原子力事務所」を「政令で定めるところにより、原子力事務所」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(審議会等の委員等)
第九条 科学技術庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
第二十三条を削る。
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)
第十七条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(宇宙開発委員会設置法の一部改正)
第十八条 宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十一条を削り、第十二条を第十一条とする。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第十九条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「、附属機関として」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
(環境庁設置法の一部改正)
第二十条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号の二を削り、同条第七号中「自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)」を「自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四十七年法律第四十九号)」に改め、同条第十三号から第十四号の二までを削り、同条第十五号中「第六号の二」を「第七号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十六号中「(昭和四十三年法律第九十七号)」の下に「、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)及び悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)を加え、同号を同条第十四号とし、同条第十七号中「(昭和四十五年法律第百三十八号)」の下に「、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)及び瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)」を加え、同号を同条第十五号とし、同条中第十八号から第二十一号までを削り、第二十二号を第十六号とし、第二十三号から第二十五号までを六号ずつ繰り上げ、同条第二十六号中「(昭和四十八年法律第百十一号)」の下に「及び水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)」を加え、同号を同条第二十号とし、同条中第二十六号の二を削り、第二十七号を第二十一号とし、第二十七号の二を削り、同条第二十八号中「第十六号」を「第十四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条中第二十九号を第二十三号とし、第三十号を削り、第三十一号を第二十四号とし、同条第三十二号中「環境庁の所管行政に関し職員等の養成及び訓練」を「政令で定める文教研修施設において所管行政に関する研修」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条第三十三号を削り、同条第三十四号中「を行なうこと。」を削り、同号を同条第二十六号とする。
第五条の前の見出し並びに同条及び第五条の二を削り、第六条を第五条とし、第七条から第十一条までを削る。
(公害対策基本法の一部改正)
第二十一条 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「附属機関」を「特別の機関」に改める。
第二十六条第七項中「環境庁長官官房」を「環境庁」に改める。
第二十七条第一項中「、附属機関として」を削る。
第二十八条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
(公害健康被害補償法の一部改正)
第二十二条 公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条を次のように改める。
第百二十五条 削除
(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第二十三条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「、附属機関として」を削る。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第二十四条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十八年法律第 号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
(環境庁設置法の一部改正)
4 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号中「及び瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)」を「、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十八年法律第 号)」に改める。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第二十五条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第八号を削り、同条第九号中「を行なうこと。」を削り、同号を同条第八号とする。
第五条を削り、第六条を第五条とする。
第七条を削り、第八条を第六条とする。
第九条第一項第一号中「第九号」を「第八号」に改め、同項第二号中「地方支分部局」を「地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第四条第百七号、第百十号及び第百十二号に掲げる事務、同条第百十六号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第百十七号に掲げる事務(民有林野に係るもの(国営に係る森林治水事業の実施に関することを除く。)に限る。)、同条第百十八号に掲げる事務(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)、同条第百二十号及び第百二十一号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)、同条第百二十三号に掲げる事務(林業技術の改良発達及び普及に係るものに限る。)、同条第百二十四号に掲げる事務(民有林野に係るものに限る。)並びに同条第百二十八号、第百二十九号、第百三十四号から第百三十六号まで、第百三十八号、第百四十号、第百四十二号から第百四十五号まで、第百四十八号から第百五十五号まで及び第百五十七号に掲げる事務
第九条第二項中「地方支分部局」を「地方支分部局等」に改め、同条を第七条とする。
第十条第一項中「地方支分部局」を「地方支分部局等」に改め、同条を第八条とし、第十一条を第九条とする。
第十二条を削る。
第十三条第二項中「組織」を「内部組織」に改め、同条を第十条とする。
附則第三条第二項を削り、同条第三項中「第九条第一項各号」を「第七条第一項各号」に、「第一項に」を「前項に」に改め、同項を同条第二項とする。
(国土庁設置法の一部改正)
第二十六条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「行ない」を「行い」に改め、同条第六号、第九号及び第十号中「行なう」を「行う」に改め、同条第十一号中「行なわれる」を「行われる」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第十二号から第十四号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同条第十五号中「(昭和三十三年法律第九十八号)」の下に「及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)」を加え、同条第十六号中「(昭和三十四年法律第十七号)」の下に「及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)」を加え、同条第十七号から第十九号までを削り、同条第二十号中「(昭和三十八年法律第百五十二号)」の下に「、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)及び不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)」を加え、同号を同条第十七号とし、同条中第二十一号を削り、第二十一号の二を第十八号とし、第二十二号を第十九号とし、同条第二十三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第二十四号を削り、同条第二十五号中「を行なうこと。」を削り、同号を同条第二十一号とする。
第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条を削る。
第八条中「、附属機関として」を削り、同条を第六条とする。
第九条第一項中「第四条第二十二号」を「第四条第十九号」に改め、同条を第七条とし、第十条を削る。
(東北開発株式会社法の一部改正)
第二十七条 東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ」を削る。
(水資源開発促進法等の一部改正)
第二十八条 次に掲げる法律の規定中「、附属機関として」を削る。
一 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第六条第一項
二 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十六条第一項
(災害対策基本法の一部改正)
第二十九条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第八条第一項」を「第八条から第八条の三まで」に改める。
第二十四条第一項及び第百七条第一項中「第八条」を「第八条の三」に改める。
(地価公示法の一部改正)
第三十条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
(大規模地震対策特別措置法の一部改正)
第三十一条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第八条」を「第八条の三」に改める。
第二節 法務省関係
(法務省設置法の一部改正)
第三十二条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項に項番号を付する。
第二条第二号中「行刑」を「矯正」に改める。
第三条から第十一条までを次のように改める。
第三条 法務省の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 皇統譜副本の保管に関する事項
二 最高裁判所との連絡交渉に関する事項
三 司法試験に関する事項
四 司法制度に関する法令案の作成に関する事項
五 内外の法令並びに司法制度及び法務に関する資料の調査、収集、整備及び編さんに関する事項
六 法務に関する統計に関する事項
七 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関する事項
八 司法書士及び土地家屋調査士に関する事項
九 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事項
十 民事に関する法令案の作成その他民事に関する事項
十一 検察事務及び検察庁に関する事項
十二 犯罪人の引渡し及び国際捜査共助に関する事項
十三 犯罪捜査の科学的研究に関する事項
十四 司法警察職員の教養訓練に関する事項
十五 刑事に関する法令案の作成、犯罪の予防その他刑事に関する事項
十六 犯罪人に対する刑及び 勾留の執行その他矯正に関する事項
十七 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)により監置に処せられた者に関する事項
十八 恩赦に関する事項
十九 仮出獄、仮出場及び仮退院に関する事項
二十 不定期刑の終了及び退院に関する事項
二十一 保護観察に関する事項
二十二 保護司及び更生保護事業に関する事項
二十三 民間における犯罪予防活動の助長に関する事項
二十四 犯罪者及びその改善更生に関する科学的研究その他更生保護に関する事項
二十五 民事に関する争訟に関する事項
二十六 行政に関する争訟に関する事項
二十七 人権侵犯事件の調査及び情報の収集に関する事項
二十八 民間における人権擁護運動の助長に関する事項
二十九 人権擁護委員に関する事項
三十 人身保護、貧困者の訴訟援助その他人権の擁護に関する事項
三十一 出入国の管理に関する事項
三十二 本邦における外国人の在留に関する事項
三十三 難民の認定に関する事項
三十四 外国人の登録に関する事項
三十五 刑事政策に関する総合的な調査研究並びに前条第十号に規定する研修、研究及び調査に関する事項
三十六 政令で定める文教研修施設における所掌事務に関する研修に関する事項
三十七 破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する事項
三十八 前各号に掲げるもののほか、他の機関に属しない法務に関する事項及び法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事項
第四条 法務省に、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条第一項の規定による監獄として刑務所、少年刑務所及び拘置所を置く。
2 法務大臣は、必要と認めるときは、刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所を置くことができる。
3 刑務所、少年刑務所及び拘置所並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第五条 法務省に、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条及び第十六条の規定による少年院及び少年鑑別所を置く。
2 法務大臣は、必要と認めるときは、少年院の分院及び少年鑑別所の分所を置くことができる。
3 少年院及び少年鑑別所並びに分院及び分所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第六条 法務省に、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条の規定による婦人補導院を置く。
2 法務大臣は、必要と認めるときは、婦人補導院の分院を置くことができる。
3 婦人補導院及び分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第七条 法務省に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により退去を強制される者を一時収容する機関として、入国者収容所を置く。
2 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第八条 法務省に、第三条第七号から第九号まで及び第二十五号から第三十号までの事務を分掌させるため、法務局及び地方法務局を置く。
2 法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域並びに法務局の内部組織は、政令で定める。
3 法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
4 法務大臣は、必要と認める地に、法務局又は地方法務局の支局又は出張所を置き、法務局又は地方法務局の事務を分掌させることができる。
5 地方法務局の内部組織並びに法務局又は地方法務局の支局及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
6 法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所は、第一項又は第四項の規定による事務を分掌するほか、他の法令によりその権限に属させられた事務をつかさどる。
第九条 法務省に、第三条第十六号及び第十七号の事務を分掌させ、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の適切な運営管理を図るため、矯正管区を置く。
2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第十条 法務省に、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第十二条の事務をつかさどらせるため、地方更生保護委員会を置く。
2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、犯罪者予防更生法の定めるところによる。
第十一条 法務省に、犯罪者予防更生法第十八条の事務をつかさどらせるため、保護観察所を置く。
2 保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 法務大臣は、必要と認めるときは、保護観察所の支部を置くことができる。
4 保護観察所の内部組織並びに支部の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第十一条の二から第十一条の四までを削る。
第十二条を次のように改める。
第十二条 法務省に、第三条第三十一号から第三十三号までの事務を分掌させるため、地方入国管理局を置く。
2 地方入国管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方入国管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
4 前項に定めるもののほか、地方入国管理局の内部組織は、法務省令で定める。
5 法務大臣は、必要と認める地に、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所を置き、地方入国管理局の事務を分掌させることができる。
6 地方入国管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
7 地方入国管理局の支局の内部組織並びに地方入国管理局の出張所又は支局の出張所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第十三条から第十三条の十一までを削る。
第十三条の十二中「検察庁法」の下に「(昭和二十二年法律第六十一号)」を加え、同条を第十三条とする。
第十三条の十三を第十三条の二とし、第十三条の十四を第十三条の三とし、第十三条の十五を第十三条の四とし、第十三条の十六を第十三条の五とする。
別表一から別表五までを削る。
(公安審査委員会設置法の一部改正)
第三十三条 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条中第一号から第六号までを削り、第七号を第一号とし、第八号を第二号とし、同条第九号中「前各号」を「前二号」に、「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第三号とする。
第十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
(公安調査庁設置法の一部改正)
第三十四条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二章 内部部局(第五条−第九条) |
|
第三章 附属機関(第十条) |
」 |
を「第二章及び第三章 削除」に改める。
第三条の見出しを「(任務及び長)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。
第四条を次のように改める。
(所掌事務及び権限)
第四条 公安調査庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 破壊的団体の規制に関する調査を行うこと。
二 公安審査委員会に対し、破壊的団体に対する処分の請求を行うこと。
三 所掌事務に関する統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。
四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務
第二章及び第三章を次のように改める。
第二章及び第三章 削除
第五条から第十条まで 削除
第十一条中「第八条及び第九条」を「第四条第一号」に改める。
第十二条及び第十三条を次のように改める。
(名称、位置、管轄区域及び内部組織)
第十二条 公安調査局及び地方公安調査局の名称、位置及び管轄区域並びに公安調査局の内部組織は、政令で定める。
2 公安調査庁長官は、政令で定めるところにより、公安調査局の長に、地方公安調査局の事務を指揮監督させることができる。
3 地方公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
第十三条 削除
第十四条第一項中「、長官及び次長の外」を削る。
別表を削る。
(公証人法の一部改正)
第三十五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二中「公証人審査会」を「政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。
第十五条第二項及び第八十一条第一項中「公証人審査会」を「第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。
(検察庁法の一部改正)
第三十六条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「左の」を「次の」に、「副検事選考審査会」を「政令で定める審査会」に改め、同条第四項を削る。
第二十三条第四項中「内閣総理大臣の監督に属し」を「総理府に置かれるものとし」に、「以て」を「もつて」に、「但し」を「ただし」に改める。
(司法試験法の一部改正)
第三十七条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「法務大臣官房」を「法務省の本省」に改める。
(犯罪者予防更生法の一部改正)
第三十八条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「中央更生保護審査会(以下「審査会」という、)は、左に」を「審査会は、次に」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十九条の見出し中「調査官、」を削り、同条第一項中「法務省保護局に調査官を置き、」を削り、同条第二項中「調査官は、犯罪者及びその改善更生に関する科学的研究に従事し、」を削り、「基き」を「基づき」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第三十九条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「法務総合研究所」を「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第三条第三十五号及び第三十六号の事務をつかさどる機関で政令で定めるもの」に改める。
(弁護士法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条の規定による改正後の弁護士法第五条の規定の適用については、前条の規定の施行前における法務総合研究所の教官の在職は、法務省設置法第三条第三十五号及び第三十六号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官の在職とみなす。
(更生緊急保護法の一部改正)
第四十一条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(審議会の意見の聴取)」に改め、同条中「左の」を「次の」に、「矯正保護審議会」を「政令で定める審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第四十二条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「第十三条の十」を「第七条」に改める。
第六十一条の八第一項中「法務省入国管理局」を「法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの」に改める。
第三節 外務省関係
(外務省設置法の一部改正)
第四十三条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 特別の機関(第七条―第十三条)
第三章 職員(第十四条)
第四章 名誉総領事及び名誉領事(第十五条)
附則
第二章の章名、同章第一節の節名及び第五条並びに同章第二節及び第三節を削る。
第四条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条中第一号から第十一号までを削り、第十二号を第一号とし、第十三号から第十五号までを十一号ずつ繰り上げ、同条第十六号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第十七号を第六号とし、第十八号を第七号とし、同条第十九号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第二十号を第九号とし、第二十一号を削り、第二十二号を第十号とし、第二十三号から第二十七号までを十二号ずつ繰り上げ、同条第二十八号中「引揚」を「引揚げ」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第二十九号を同条第十七号とし、同条第三十号中「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第十八号とし、同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(外務省の所掌事務)
第四条 外務省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 条約書その他の外交文書を保管すること。
二 外交史料を編さんすること。
三 外交上の文書及び電信を接受し、及び発送すること。
四 外交官及び領事官の派遣及び接受その他儀典に関すること。
五 外国人に対して栄典を授与すること及び外国勲章又は外国記章を日本人が受領することに関しあつせんを行うこと。
六 総合的な外交政策の企画立案に関すること。
七 外国に関する調査を行うこと。
八 国際情勢の総合的な分析及びこれに必要な情報の収集に関すること。
九 海外における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。
十 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
十一 日本と外国にわたる身分関係事項その他の事実について日本及び外国の官公署が発給した文書の証明に関すること。
十二 旅券の発給その他海外渡航に関する必要な措置に関すること。
十三 査証に関すること。
十四 海外移住に関する事務処理のための企画立案に関すること。
十五 海外移住に関するあつせん、保護、促進その他必要な措置に関すること。
十六 海外移住に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十七 国際協力事業団及び国際交流基金を監督すること。
十八 諸外国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
十九 諸外国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
二十 朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島その他の地域に関する整理事務を行うこと。
二十一 邦人の引揚げに関すること。
二十二 在外公館等借入金の審査確認事務を行うこと。
二十三 通商航海に関する利益を保護し、及び増進すること。
二十四 国際経済機関との協力及び通商航海条約その他の通商経済上の協定に関すること。
二十五 国際経済事情の調査並びに国際経済に関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
二十六 経済協力に関する協定に関すること。
二十七 賠償に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
二十八 経済協力に関する国際機関との協力に関すること。
二十九 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
三十 国際経済協力事情の調査並びにこれに関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
三十一 第二十六号から前号までに掲げるもののほか、外交政策上の経済協力に関すること。
三十二 条約その他の国際約束の締結に関すること。
三十三 国際法及び渉外法律事項に関すること。
三十四 国際連合に関すること。
三十五 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関に関すること。
三十六 原子力の平和的利用に関する国際協力に関すること。
三十七 国際会議への参加及び国際行政に関すること。
三十八 外交政策及び国際情勢の対内報道並びに外交政策及び国内情勢の対外報道に関すること。
三十九 国際情勢及び外交問題に関する国内における広報並びに日本事情及び外交政策に関する海外に対する広報に関すること。
四十 前二号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集及び研究に関すること。
四十一 文化交流を目的とする国際約束に関すること。
四十二 国際文化団体との協力に関すること。
四十三 日本文化の海外への紹介その他各国との文化交流に関すること。
四十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
四十五 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律(昭和五十七年法律第五十八号)の施行に関すること。
四十六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき外務省に属させられた事務
第六条第四項から第九項までを削る。
第七条から第十三条までを削る。
第三章を削る。
「第四章 在外公館」を削る。
第二十二条第一項中「外務省の機関として」を「外務省」に改め、同条を第七条とし、同条の前に次の章名を付する。
第二章 特別の機関
第二十三条中「本省」を「外務省」に、「且つ」を「かつ」に、「基く」を「基づく」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第八条とし、第二十四条から第二十八条までを十五条ずつ繰り上げる。
第二十九条中「外務公務員法」の下に「(昭和二十七年法律第四十一号)」を加え、第五章中同条を第十四条とし、第三十条を削り、同章を第三章とする。
第六章中第三十一条を第十五条とし、同章を第四章とする。
附則第三項中「第二十二条第二項に定めるものの外」を「第七条第二項に定めるもののほか」に改める。
(外務公務員法の一部改正)
第四十四条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十六条の二」に改める。
第十五条中「外務省研修所」を「政令で定める文教研修施設」に改める。
第十七条第一項中「外務人事審議会(以下「審議会」という。)」を「審議会」に改め、第六章中同条の前に次の一条を加える。
(外務人事審議会)
第十六条の二 外務省に、外務人事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この法律及び他の法令に基づいてその権限に属させられた事項をつかさどる。
3 審議会は、外務公務員の給与その他勤務条件に関し必要な資料を適時外務大臣に提出し、及び外務大臣の諮問に応じてその意見を答申することができる。
4 審議会は、委員五人で組織する。
5 委員は、外務公務員である者のうちから一人、人事院の職員である者のうちから一人及び学識経験のある者のうちから三人を、外務大臣が任命する。
6 前各項に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第四十五条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第二号及び同条第三項中「第二十五条第四項」を「第十条第四項」に改める。
第四節 大蔵省関係
(大蔵省設置法の一部改正)
第四十六条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 本省
第一節 特別な職(第六条)
第二節 特別の機関(第七条―第九条)
第三節 地方支分部局(第十条―第十五条)
第三章 国税庁
第一節 総則(第十六条―第十九条)
第二節 特別の機関(第二十条)
第三節 地方支分部局(第二十一条・第二十二条)
第四章 職員(第二十三条―第二十五条)
附則
第五条を削る。
第四条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条中第一号から第十二号までを削り、第十三号を第一号とし、第十四号を第二号とし、第十五号を第三号とし、同条第十五号の二中「の管理に関する」を「を管理する」に改め、同号を同条第四号とし、同条第十五号の三中「の管理に関する」を「を管理する」に改め、同号を同条第五号とし、同条第十六号中「又は」を「及び」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第十七号を第七号とし、第十七号の二を第八号とし、第十七号の三を第九号とし、第十八号から第二十一号までを八号ずつ繰り上げ、同条第二十二号中「(国税不服審判所以外の国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の附属機関の職員を除く。以下同じ。)」を削り、同号を同条第十四号とし、同条中第二十三号を第十五号とし、第二十四号を第十六号とし、同条第二十五号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第二十六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十八号とし、同条中第二十六号の二を削り、第二十七号を第十九号とし、第二十八号から第三十号までを八号ずつ繰り上げ、同条第三十一号中「に関する」を「を行う」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第三十二号から第三十五号までを八号ずつ繰り上げ、同条第三十六号中「に関する」を「をする」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条中第三十七号から第四十号までを八号ずつ繰り上げ、第四十号の二を第三十三号とし、同条第四十号の三中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三十四号とし、同条中第四十号の四を第三十五号とし、第四十一号を第三十六号とし、第四十一号の二を第三十七号とし、第四十二号から第四十六号までを四号ずつ繰り上げ、第四十七号を削り、第四十八号を第四十三号とし、第四十九号から第五十三号までを五号ずつ繰り上げ、同条第五十四号中「章はい」を「章はい」に改め、同号を同条第四十九号とし、同条第五十五号から第五十七号までを五号ずつ繰り上げ、同条第五十八号中「印刷局」を「前二号」に、「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第五十三号とし、同条第五十九号中「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に、「権限。」を「権限」に改め、同号を同条第五十四号とし、第一章中同条を第五条とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(所掌事務)
第四条 大蔵省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。
二 国税収納金整理資金を管理すること。
三 収入印紙等の出納及び保管をすること。
四 専売制度の調査、企画及び立案をし、日本専売公社を監督すること。
五 専売品(アルコール及びあへんを除く。)の価格及び製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の規定による暫定最高価格の決定に関すること。
六 国の予算、決算及び会計に関する制度の調査、企画及び立案並びに統一に関すること。
七 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
八 国の予算及び決算の作成に関すること。
九 国の予備費の管理に関すること。
十 経済基盤強化資金の管理に関すること。
十一 決算調整資金の管理に関すること。
十二 各省各庁の歳出予算の翌年度繰越使用を承認すること。
十三 各省各庁の繰越明許費に関し、翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を承認すること。
十四 各省各庁の会計年度開始前の資金の交付を承認すること。
十五 各省各庁の歳出予算の経費の金額の移用又は流用を承認すること。
十六 各省各庁の支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認に関すること。
十七 各省各庁の支出負担行為の認証に関すること。
十八 各省各庁の売買、貸借、請負その他の契約の指名競争及び随意契約並びに前金払及び概算払を承認すること。
十九 各省各庁の出納官吏及び出納員を監督すること。
二十 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
二十一 国の会計事務職員の研修に関すること。
二十二 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
二十三 物品の管理に関する事務の総括に関すること。
二十四 国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
二十五 国の貸付金を管理すること。
二十六 国家公務員等の旅費その他実費弁償の制度を管理すること。
二十七 国家公務員等の共済組合に関する制度を管理すること。
二十八 国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会を監督すること。
二十九 地方公共団体の歳出に関すること。
三十 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
三十一 租税収入の見積り及び決算の調査を行うこと。
三十二 税理士に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
三十三 酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
三十四 地方公共団体の歳入に関すること。
三十五 内国税の賦課徴収に関すること。
三十六 酒類等の生産及び販売を管理すること。
三十七 酒類等の製造業及び販売業の免許並びにこれらを営む者並びに酒類業組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。
三十八 酒類その他間接国税課税物件の分析及び鑑定並びに醸造の試験、講習及び指導を行うこと。
三十九 酒類の価格の決定に関すること。
四十 価格差益及び物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
四十一 国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、第二十五条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとること。
四十二 印紙を発行し、その模造の取締りを行うこと。
四十三 税理士、税理士会及び日本税理士会連合会の監督に関すること。
四十四 関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度(外国との関税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
四十五 関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。
四十六 関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
四十七 指定保税地域、保税上屋、保税倉庫、保税工場及び保税展示場に関すること。
四十八 通関業の許可、通関業者の監督及び通関士試験に関すること。
四十九 航空貨物通関情報処理センターを監督すること。
五十 税関統計を作成すること。
五十一 国庫収支の調整、財政と金融との調整その他国内資金運用の総合調整及び国内金融と国際金融との調整を図ること。
五十二 国庫制度、国債制度、通貨制度及び国有財産制度の調査、企画及び立案をすること。
五十三 国庫金の出納、管理及び運用に関すること。
五十四 国の保管金及び国が保管する有価証券を管理すること。
五十五 国債の発行、償還及び利払に関すること。
五十六 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
五十七 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
五十八 地方債に関すること。
五十九 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締りを行うこと。
六十 日本銀行券の製造発行計画を樹立すること。
六十一 紙幣類似証券の取締りを行うこと。
六十二 資金運用部資金の管理及び運用に関すること。
六十三 産業資金の需給を調整すること。
六十四 政府契約に基づく支払の遅延防止に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。
六十五 平和回復に伴い処理を要する在外資金、渉外債権その他の在外資産に関する財務を管理すること。
六十六 在外公館等借入金の返済に関すること。
六十七 国有財産の管理及び処分を統一し、必要な調整を行うこと。
六十八 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
六十九 普通財産の管理及び処分に関すること。
七十 国の出資を行い、これを管理すること。
七十一 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置並びに維持及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務の総括に関すること。
七十二 特定国有財産整備計画による特定の国有財産の取得及び処分に関すること。
七十三 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
七十四 連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
七十五 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
七十六 日本万国博覧会記念協会に関すること。
七十七 証券取引制度の調査、企画及び立案をすること。
七十八 証券取引所の設立の免許及び監督に関すること。
七十九 証券業を営む者、証券金融会社及び証券投資信託の委託会社の免許及び監督に関すること。
八十 証券業協会及び証券業協会連合会の登録及び監督に関すること。
八十一 有価証券の発行又は公開買付けに関する届出書及び有価証券に関する報告書についての審査及び処分に関すること。
八十二 企業会計の基準の設定に関すること。
八十三 企業資本その他企業の財務に関すること。
八十四 公認会計士、会計士補、監査法人及び日本公認会計士協会の監督に関すること。
八十五 社債等の登録に関すること。
八十六 商品券の取締りを行うこと。
八十七 金融制度の調査、企画及び立案をすること。
八十八 日本銀行を監督すること。
八十九 農林中央金庫、商工組合中央金庫、国民金融公庫、住宅金融公庫、日本輸出入銀行、日本開発銀行、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、医療金融公庫、環境衛生金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を監督すること。
九十 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。
九十一 産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
九十二 銀行業、相互銀行業、信託業及び無尽業の免許並びにこれらを営む者の監督に関すること。
九十三 生命保険業及び損害保険業の免許並びにこれらを営む者の監督に関すること。
九十四 地震再保険事業に関すること。
九十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。
九十六 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、信用保証協会、農業信用基金協会、農業信用保険協会、漁業信用基金協会、中央漁業信用基金、特定産業信用基金その他金融業務を営む者を監督すること。
九十七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。
九十八 日本銀行券の発行限度を決定し、その限外発行を許可すること。
九十九 日本銀行の行う準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止を認可すること。
百 金融機関の資金の運用を規制し、これを監督すること。
百一 金融機関の金利を調整すること。
百二 国民貯蓄計画を樹立し、国民貯蓄を奨励すること。
百三 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
百四 預り金となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。
百五 国際金融及び外国為替に関する制度(外国との国際金融及び外国為替に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
百六 国際収支の調整を図ること。
百七 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
百八 外国為替相場の決定及び維持に関すること。
百九 対外取引を行う通貨その他の対外決済条件の決定に関すること。
百十 所掌事務に係る外国為替の取引を管理し、及び金の輸出入を規制すること
百十一 金の買取り又は売渡しの基本方針に関すること。
百十二 金地金の政府買入価格の決定に関すること。
百十三 外国為替業務で銀行の営むもの及び両替業務を認可し、これらの業務を営む者を監督すること。
百十四 指定証券会社(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に規定する指定証券会社をいう。)を指定すること。
百十五 国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会、アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。
百十六 外国投資家の技術援助及び事業活動並びに株式その他の財産の取得の管理及び調整をすること。
百十七 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査を行うこと。
百十八 本邦からの海外投融資に関する事務を管理すること。
百十九 平和回復に伴い処理を要する賠償その他の渉外負債に関する財務を管理すること。
百二十 外国為替及び国際収支に関する統計を作成すること。
百二十一 第百十号、第百十六号及び第百十八号に掲げる事務に関し、外国為替及び外国貿易管理法の適用を受ける取引を業とする者を検査すること。
百二十二 貨幣、章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品を製造し、並びに旧貨幣等を鋳つぶすこと。
百二十三 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析及び試験を行うこと。
百二十四 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他証券類及び印刷物を製造すること。
百二十五 官報、法令全書、広報宣伝資料等の政府刊行物を編集し、製造し、及び発行すること。
百二十六 前二号の業務上必要な用紙を製造すること。
百二十七 すき入紙の製造の取締りに関すること。
百二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと
百二十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、大蔵省に属させられた事務
「第一節 内部部局」を「第一節 特別な職」に改める。
第六条の見出しを「(財務官)」に改め、同条第二項中「第四条第三十二号」を「前条第二十四号」に改め、同条第三項から第八項までを削る。
第七条から第十三条までを削る。
「第二節 附属機関」を「第二節 特別の機関」に改める。
第十四条の見出しを「(特別の機関)」に改め、同条中「、附属機関として」を削り、「左の」を「次の」に改め、
「 |
税関研修所 |
|
財務研修所 |
||
会計事務職員研修所 |
||
関税中央分析所 |
」 |
を削り、第二章第二節中同条を第七条とする。
第十五条第一項中「左の」を「第四条第百二十二号及び第百二十三号に掲げる」に改め、各号を削り、同条第二項中「第四条第一号から第十二号まで、第五十四号及び第五十五号」を「第五条第四十九号及び第五十号」に改め、同条第四項から第六項までを次のように改める。
4 造幣局には、部及び支局を置くことができる。
5 前項の部の名称及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
6 造幣局の位置、第四項の部の内部組織並びに同項の支局の名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。
第十五条第七項を削り、同条を第八条とする。
第十六条第一項中「左の」を「第四条第百二十四号から第百二十七号までに掲げる」に改め、各号を削り、同条第二項中「第四条第一号から第十二号まで及び第五十六号から第五十八号まで」を「第五条第五十一号から第五十三号まで」に改め、同条第四項から第六項までを次のように改める。
4 印刷局には、部、工場その他の機関及び出張所を置くことができる。
5 前項の部の名称及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
6 印刷局の位置、第四項の部の内部組織並びに同項の工場その他の機関及び出張所の名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。
第十六条第七項を削り、同条を第九条とする。
第十六条の二から第十七条までを削る。
第二章第三節中第十八条を第十条とする。
「第一款 財務局」を削る。
第十九条の見出しを「(財務局)」に改め、同条中「本省」を「大蔵省」に、「第九条第一号から第四号まで及び第九条の二各号」を「第四条第三十号から第三十三号まで、第三十五号から第五十号まで及び第百二十二号から第百二十八号まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第十九条を第十一条とし、第二十条から第二十一条の二までを削る。
第二十一条の三の見出しを「(財務支局)」に改め、同条第一項中「九州財務局」を「財務局」に、「福岡財務支局」を「所要の地に、財務支局」に改め、同条第二項中「福岡財務支局の位置」を「財務支局の名称、位置」に改め、同条第三項中「福岡財務支局」を「財務支局」に改め、同条を第十二条とする。
第二十二条(見出しを含む。)中「福岡財務支局」を「財務支局」に改め、同条を第十三条とする。
「第二款 税関等」を削る。
第二十三条の見出しを「(税関等)」に改め、同条中「本省」を「大蔵省」に、「第九条の二各号に掲げるもの並びに第十三条第五号、第八号及び第十三号」を「第四条第四十四号から第五十号まで、第百十号、第百十三号及び第百二十号」に、「左の」を「次の」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「取締」を「取締り」に改め、同条に次の三項を加える。
2 税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
3 沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 沖縄地区税関の内部組織は、大蔵省令で定める。
第二十三条を第十四条とし、第二十四条及び第二十五条を削る。
第二十六条の見出し中「支署」を「税関等の支署」に改め、同条を第十五条とする。
第三章第一節中第二十七条を第十六条とし、第二十八条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(所掌事務)
第十八条 国税庁は、第四条第一号、第三十五号から第四十三号まで、第百二十八号及び第百二十九号に掲げる事務をつかさどる。
第三章第二節及び第三節を削る。
第二十九条中「その」を「前条に規定する」に、「第四条第一号から第十二号まで、第二十号から第二十三号まで及び第四十二号(酒類に係る場合に限る。)」を「第五条第十二号から第十五号まで、第三十八号(酒類に係る場合に限る。)及び第五十四号」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の一節を加える。
第二節 特別の機関
(国税不服審判所)
第二十条 国税庁に、国税不服審判所を置く。
2 国税不服審判所の組織、所掌事務及び権限は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の定めるところによる。
第四十二条の見出しを「(国税局等)」に改め、同条に次の三項を加える。
4 国税局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
5 沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
6 沖縄国税事務所の内部組織は、大蔵省令で定める。
第三章第四節中第四十二条を第二十一条とし、第四十三条から第四十六条までを削り、第四十七条を第二十二条とし、同節を同章第三節とする。
第四章中第四十八条を第二十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(国税庁監察官)
第二十四条 第四条第四十一号に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官百二十人以内を置く。
2 国税庁監察官は、国税庁の職員のうちから、国税庁長官が命ずる。
3 国税庁監察官は、第一項の規定による職務以外の職務を行つてはならない。
(国税庁監察官の行う捜査)
第二十五条 国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
一 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪
二 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪
三 前二号に掲げる犯罪の共犯
四 国税庁の所属職員に対する刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条の犯罪
2 前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請求は、することができない。
3 前項ただし書の規定は、刑事訴訟法第二百十三条の規定の適用を妨げるものではない。
4 第二項の場合において、刑事訴訟法第百九十三条、第百九十四条、第百九十六条、第百九十八条第一項、第二百二十一条、第二百二十二条第一項(第二百二十一条に関する部分に限る。)、第二百二十三条第一項、第二百二十七条第一項、第二百六十八条第二項、第四百三十条第二項(領置に関する部分に限る。)及び第四百三十五条第七号中「司法警察職員」とあり、並びに同法第二十条第六号、第二十九条第二項、第二百四十一条及び第二百四十六条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「国税庁監察官」と読み替えるものとする。
5 検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と国税庁監察官とは、第一項に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定は、第一項に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。
7 国税庁監察官は、その職務を行うに当たつては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。
附則第五項中「福岡財務支局」を「昭和五十九年六月三十日において福岡財務支局として設置されている機関」に改める。
(関税定率法等の一部改正)
第四十七条 次に掲げる法律の規定中「大蔵省の附属機関として」を「大蔵省に」に改める。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十二条第一項
二 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の二
三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十二条第一項
四 金融制度調査会設置法(昭和三十一年法律第百三十五号)第一条
(無尽業法等の一部改正)
第四十八条 次に掲げる法律の規定中「福岡財務支局長」を「財務支局長」に改める。
一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第四十二条
二 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第七条第二項
三 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第十九条
四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十八条
五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十二条
六 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第十六条
七 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三十条
八 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十二条
九 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十九条
十 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十五条
(臨時金利調整法の一部改正)
第四十九条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「左に」を「次に」に、「以て」を「もつて」に、「大蔵省銀行局長」を「大蔵省の内部部局として置かれる局で金融機関の金利の調整に関する事務を所掌するものの局長」に、「経済企画庁調整局長」を「経済企画庁の内部部局として置かれる局で金融に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関する事務を所掌するものの局長」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第五十条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百六十五条中「大蔵省の附属機関として」を「大蔵省に」に改める。
第百九十四条の二中「福岡財務支局長」を「財務支局長」に改める。
(公認会計士法の一部改正)
第五十一条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「大蔵省の附属機関として」を「大蔵省に」に改める。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
(旧軍港市転換法の一部改正)
第五十二条 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「附属機関」を「審議会」に、「関東財務局」を「政令で定める財務局」に改める。
(税理士法の一部改正)
第五十三条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の九を次のように改める。
第四十八条の九 削除
(連合国財産補償法等の一部改正)
第五十四条 次に掲げる法律の規定中「、附属機関として」を削る。
一 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第二十条第一項
二 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第七条第一項
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第五十五条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第五十六条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「矯正研修所」を「政令で定める機関」に改める。
第百十一条第一項中「大蔵省の附属機関として」を「大蔵省に」に改める。
第百十七条の二中「福岡財務支局長」を「財務支局長」に改める。
(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第五十七条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の改正規定中「第十三条第九号」を「第四条第百十五号」に改める。
第五節 文部省関係
(文部省設置法の一部改正)
第五十八条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 本省(第七条―第十条)
第三章 文化庁(第十一条―第十五条)
第四章 職員(第十六条)
附則
第二章第一節の節名、第六条及び第六条の二を削る。
第五条第一項各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「基く」を「基づく」に改め、同項第一号から第十一号までを削り、同項第十二号中「(学校教育及び社会教育をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項第十二号の二を同項第二号とし、同項第十二号の三中「(学校教育法に規定する小学校、中学校並びに盲学校、 聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第十二号の四中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第十三号を第五号とし、第十四号を第六号とし、第十五号を削り、同項第十六号中「(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第二条第一項に規定する国立学校をいい、これに附置する機関を含む。以下同じ。)」を削り、「復旧整備」を「整備」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第十七号を第八号とし、第十八号を第九号とし、第十九号を第十号とし、第十九号の二を第十一号とし、同項第十九号の三中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第二十号を第十三号とし、第二十一号から第二十四号までを七号ずつ繰り上げ、同項第二十五号中「学徒」を「学生、生徒」に改め、同号を同項第十八号とし、同項中第二十五号の二を第十九号とし、第二十六号を第二十号とし、第二十七号を第二十一号とし、第二十八号を第二十二号とし、第二十九号を削り、第三十号を第二十三号とし、第三十一号を第二十四号とし、同項第三十二号中「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第二十五号とし、第一章中同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
(文部省の所掌事務)
第五条 文部省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 教育(学校教育及び社会教育をいう。以下同じ。)、学術又は文化に功績のある者の顕彰に関すること。
二 基本的な文教施策について、調査し、及び企画すること。
三 所掌事務に係る調査統計を行い、必要な資料を収集し、解釈し、及びこれらの結果を利用に供すること。
四 外国の教育事情について、調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。
五 所掌事務に係る年次報告、要覧、時報等を編集し、及び頒布すること。
六 地方教育行政に関する制度についての企画並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
七 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条第一項において「指定都市」という。)の教育委員会の教育長の任命の承認に関すること。
八 地方教育費に関し、資料を収集し、及び企画すること。
九 地方公務員たる教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度についての企画並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十 初等教育、中等教育及び特殊教育(以下「初等中等教育」という。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
十一 初等中等教育のための補助に関すること。
十二 初等中等教育の基準の設定に関すること。
十三 学校における産業教育の振興のための事務について連絡調整すること。
十四 高等学校、盲学校、 聾学校及び養護学校の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
十五 初等中等教育における職業指導に関し、援助と助言を与えること。
十六 初等中等教育に関する教材、教具等の解説目録及び教材に関する資料を作成し、及び利用に供すること。
十七 次のような方法によつて、学校管理、教育課程、学習指導法、生徒指導その他初等中等教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 手引書、指導書その他の専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 初等中等教育に関係のある教育職員のための研究集会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
十八 教科用図書の検定に関すること。
十九 義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校並びに盲学校、 聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)において使用する教科用図書の発行者の指定に関すること。
二十 義務教育諸学校において使用する教科用図書の購入、無償給付及び給与に関すること。
二十一 初等中等教育用教科書の発行の指示等初等中等教育において用いる教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行に関すること。
二十二 文部省が著作の名義を有する出版物の著作権を管理すること。
二十三 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更等の認可を行うこと。
二十四 国立学校(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第二条第一項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)に関すること。
二十五 放送大学学園に関すること。
二十六 大学教育及び高等専門教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
二十七 大学教育及び高等専門教育のための補助に関すること。
二十八 大学教育及び高等専門教育の基準の設定に関すること。
二十九 大学の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
三十 教育職員の免許、養成及び大学において行う現職教育に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
三十一 学生及び生徒の奨学について企画し、並びに学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関し、援助と助言を与えること。
三十二 国費による在外研究員及び内地研究員の選考に関すること。
三十三 次のような方法によつて、大学教育及び高等専門教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 大学教育及び高等専門教育に関する研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
三十四 学術の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
三十五 研究者の養成に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
三十六 日本学術会議その他の学術団体との連絡に関すること。
三十七 政令で定める研究施設において教育、学術又は文化に関する研究を行うこと。
三十八 研究機関及び研究者に対する学術の振興のための補助に関すること。
三十九 研究事業に関する目録を作成し、及び利用に供すること。
四十 学術に関する情報資料を収集し、及び保存し、並びに教育機関及び研究機関に対し、これらの情報を提供する等の便宜を与えること。
四十一 大学、高等専門学校及び研究機関の研究結果の頒布を援助すること。
四十二 次のような方法によつて、学術のあらゆる面について、研究者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 学術に関する研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
四十三 教育、学術及び文化の振興及び普及に係る国際交流に関すること。
四十四 国費による大学及び高等専門学校の教授の国際交換のための候補者の選考に関すること。
四十五 外国人留学生の教育に関し、援助と助言を与えること。
四十六 外国人留学生の受入れの連絡及び海外への留学生の派遣に関すること。
四十七 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第六条に規定する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関すること。
四十八 社会教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
四十九 社会教育のための補助に関すること。
五十 社会教育に関する教材等の解説目録を作成し、及び利用に供すること。
五十一 社会教育としての通信教育に関し、援助と助言を与えること。
五十二 社会教育に関する施設において、青少年若しくは青少年教育関係者に対する研修若しくは青少年の団体宿泊訓練を行い、又は婦人教育関係者に対する実践的な研修を行うこと。
五十三 次のような方法によつて、社会教育のあらゆる面について、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 情報資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
ロ 社会教育に関する研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
五十四 視聴覚教育に関し、連絡調整すること。
五十五 次に掲げる事項に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。
イ 体育(スポーツを含む。以下この条において同じ。)の振興
ロ 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。以下この条において同じ。)及び学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。以下この条において同じ。)の向上
ハ 学校給食の普及充実
ニ 災害共済給付(学校の管理下における児童、生徒等の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。以下この条において同じ。)の普及充実
五十六 体育、学校における保健管理、学校安全、学校給食及び災害共済給付のための補助に関すること。
五十七 学校における体育、学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付の基準の設定に関すること。
五十八 国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関し、連絡し、及び援助すること。
五十九 次のような方法によつて、体育、学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付のあらゆる面について、体育指導者、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 手引書、指導書及び教材、教具等の解説目録その他の出版物等を作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
六十 文部大臣がその所轄庁である学校法人について認可及び認定を行うこと。
六十一 私立学校に関する行政の制度について企画し、並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。
六十二 文部大臣がその所轄庁である学校法人の経営に関し、調査し、及び指導と助言を与えること。
六十三 専修学校教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
六十四 専修学校教育の基準の設定に関すること。
六十五 私立学校教育振興のための学校法人等の助成に関すること。
六十六 文部省共済組合及び公立学校共済組合に関すること。
六十七 地方公務員たる教育関係職員の福利厚生に関し、援助と助言を与えること。
六十八 教育、学術、文化又は宗教に係る国際的に供給の不足する物資の割当て、及び教育、学術、文化又は宗教の直接の用に供する物資の確保についてのあつせんに関すること。
六十九 教育用品に関し、基準を設定し、及び解説目録を作成すること。
七十 学校施設の基準の設定に関すること。
七十一 学校環境の整備、学校施設の確保等について連絡調整すること。
七十二 所掌事務に係る防災に関する事務について連絡調整すること。
七十三 公私立の文教施設の整備に関し、指導と助言を与えること。
七十四 公立の文教施設の整備のための補助に関すること。
七十五 国立の文教施設の整備に関する予算案の準備及び国立学校の施設の整備に関すること。
七十六 教育、学術、文化又は宗教に関する法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の設立の認可に関すること。
七十七 地方公共団体及び教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関等に対し、所掌事務に係る専門的、技術的な指導と助言を与えること。
七十八 所掌事務に関し、国内における国際協力に関する事務を行い、及び国際的諸活動について連絡調整すること。
七十九 所掌事務に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
八十 文化(文化財保護法に規定する文化財に係る事項を除く。以下この条及び第十二条第一項において同じ。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
八十一 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。
八十二 国語の改善及びその普及に関すること。
八十三 著作権、出版権及び著作隣接権の登録その他の著作者の権利、出版権及び著作隣接権に関する事務を行うこと。
八十四 文化の振興及び普及のための補助に関すること。
八十五 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
八十六 文化に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
八十七 文化に関する団体との連絡に関すること。
八十八 宗教法人の規則等の認証を行うこと。
八十九 宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
九十 文化財(文化財保護法に規定する文化財をいう。以下同じ。)の保存及び活用に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
九十一 文化財等の指定等に関すること。
九十二 文化財の管理、修理及び復旧に関すること。
九十三 現状変更の制限その他文化財の保護のための規制に関すること。
九十四 文化財の公開その他文化財の活用に関すること。
九十五 文化財に関する調査に関すること。
九十六 文化財の保存及び活用のための補助に関すること。
九十七 文化財に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
九十八 文化財に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
九十九 政令で定める文化施設において文化若しくは文化財又は自然科学に関する重要な資料を収集し、保管し、及び公衆に供覧し、並びにこれらに関連する調査研究を行うこと。
百 政令で定める研修施設において教育関係職員又は社会教育関係者に対し教育に関する専門的、技術的な研修を行うこと。
百一 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき文部省に属させられた事務
第七条及び第八条を次のように改める。
(中央教育審議会)
第七条 本省に中央教育審議会を置く。
2 中央教育審議会は、文部大臣の諮問に応じて教育、学術又は文化に関する基本的な重要施策について調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議する。
3 中央教育審議会は、人格が高潔で、教育、学術又は文化に関し広くかつ高い議見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織する。
4 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、中央教育審議会に臨時委員を置くことができる。
5 専門の事項を調査するため必要があるときは、中央教育審議会に専門委員を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、中央教育審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央教育審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(国立学校)
第八条 本省に国立学校を置く。
2 国立学校については、国立学校設置法の定めるところによる。
第九条から第十三条まで、第二章第二節の節名及び第十四条から第十六条までを削る。
第十七条第二項中「(昭和二十七年法律第二百七号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第九条とする。
本省に特別の機関として日本ユネスコ国内委員会を置く。
第十八条から第二十三条までを削る。
第二十四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第十条とする。
本省に特別の機関として日本学士院を置く。
第二十四条の二から第二十七条までを削る。
第三章第一節の節名を削る。
第三章中第二十八条を第十一条とし、第二十九条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(所掌事務)
第十三条 文化庁は、第五条第一号から第三号まで、第五号、第六号、第九号、第三十七号及び第七十二号から第百一号までに掲げる事務をつかさどる。
(権限)
第十四条 文化庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第六条第一項第一号、第五号、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十五号までに掲げる権限を行使する。
第三十条、第三章第二節、同章第三節の節名及び第三十六条から第四十一条までを削る。
第四十二条第四項中「内部組織」を「組織」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「ために置かれる」を「ための」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第十五条とする。
文化庁に特別の機関として日本芸術院を置く。
第四十三条を削る。
第四十四条中「文部省」を「前項に規定するもののほか、文部省」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、第四章中同条を第十六条とする。
文化庁に政令の規定により置かれる審議会等で政令で定めるものの委員及び文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。
附則第五項中「第八条第九号」を「第五条第十四号」に改める。
附則第六項中「初等中等教育局及び体育局」を「文部省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの」に、「ものとし、初等中等教育局がその連絡調整を行うものとする」を「ものとする」に改める。
附則第七項及び第八項中「初等中等教育局」を「文部省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの」に改める。
附則第九項及び第十項を削る。
(国立学校設置法の一部改正)
第五十九条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の二―第九条の六」を「第九条の二」に、「第九条の七」を「第九条の三」に改める。
第三条の二第一項を次のように改める。
政令で定める国立大学に、大学院を置く。
第四条第一項中「国立大学に、次の表に掲げるとおり」を「政令で定める国立大学に」に改め、同項の表を削り、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の表に掲げる研究所のほか」を「第一項の国立大学に附置する研究所で政令で定めるものは」に、「利用させるため、国立大学に、次の表に掲げるとおり、研究所を附置する」を「利用させるものとする」に改め、同項の表を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の国立大学に附置する研究所の名称及び目的は政令で、その位置は文部省令で定める。
第九条中「文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第十四条に掲げる国立特殊教育総合研究所」を「政令で定める特殊教育に関する施設」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九条の二の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(国立大学共同利用機関)
第九条の二 国立大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、政令で定めるところにより、研究所その他の国立大学の共同利用の機関(以下「国立大学共同利用機関」という。)を置く。
2 第四条第三項の規定は、国立大学共同利用機関について準用する。この場合において、同項中「研究」とあるのは、「研究その他の事項」と読み替えるものとする。
3 国立大学共同利用機関は、国立大学その他の大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる。
第九条の三から第九条の六までを削る。
第三章の四中第九条の七を第九条の三とする。
(国立国語研究所設置法の廃止)
第六十条 国立国語研究所設置法(昭和二十三年法律第二百五十四号)は、廃止する。
(著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正)
第六十一条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「著作権審議会ニ諮問」を「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十一条ノ政令ヲ以テ定ムル審議会ニ諮問」に、「著作権審議会ニ之ヲ」を「当該審議会ニ之ヲ」に改める。
(学校教育法の一部改正)
第六十二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条に次の一項を加える。
第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会については、政令で定める。
第六十条第一項中「大学設置審議会」を「政令で定める審議会」に改め、同条第二項を削る。
第六十八条第二項中「大学設置審議会」を「第六十条の政令で定める審議会」に改める。
第七十条の八中「第六十条第一項」を「第六十条」に改める。
(教育公務員特例法の一部改正)
第六十三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第十四条及び第三十六条第一項に掲げる機関(日本芸術院を除く。)」を「文部省に置かれる研究施設、文化施設及び研修施設で政令で定めるもの」に、「同法第九条の五第二項の表に掲げる研究所」を「同法第三章の三に規定する機関に置かれる研究所で政令で定めるもの」に改める。
(教育職員免許法の一部改正)
第六十四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一備考一の二中「教育職員養成審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第六十五条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第十五条第一項中「者を」を「者と」に改める。
附則第三項及び第四項を削る。
(社会教育法の一部改正)
第六十六条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「社会教育審議会」を「政令で定める審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。
第五十一条第三項中「社会教育審議会」を「第十三条の政令で定める審議会」に改める。
(私立学校法の一部改正)
第六十七条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「第六十条第一項」を「第六十条」に、「大学設置審議会」を「同法第六十条の政令で定める審議会」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
(文化財保護法の一部改正)
第六十八条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「国立博物館所属の職員その他」を削る。
(宗教法人法の一部改正)
第六十九条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 削除
(産業教育振興法の一部改正)
第七十条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「左の」を「次の」に、「理科教育及び産業教育審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第十六条中「理科教育及び産業教育審議会」を「前条第一項の政令で定める審議会」に改める。
(博物館法の一部改正)
第七十一条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第九号中「国立博物館、国立科学博物館」を「博物館と同一の目的を有する国の施設」に改める。
(ユネスコ活動に関する法律の一部改正)
第七十二条 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「文部省の機関」を「文部省に置かれる特別の機関」に改める。
第十八条第一項中「文部省学術国際局」を「文部省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「文部省学術国際局長」を「前項の政令で定める局の局長」に改める。
(理科教育振興法の一部改正)
第七十三条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「左の」を「次の」に、「理科教育及び産業教育審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)
第七十四条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「著作権審議会」を「著作権法第七十一条の政令で定める審議会」に改める。
(スポーツ振興法の一部改正)
第七十五条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「保健体育審議会」を「政令で定める審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二十三条の見出しを「(審議会への諮問等)」に改め、同条中「保健体育審議会」を「第四条第二項の政令で定める審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に、「きいた」を「聴いた」に改め、「社会教育審議会又は社会教育委員の会議の」を削り、「きく」を「聴く」に改める。
(著作権法の一部改正)
第七十六条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の見出しを「(審議会への諮問)」に改め、同条中「著作権審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第六節 厚生省関係
(厚生省設置法の一部改正)
第七十七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 本省(第七条―第九条)
第三章 社会保険庁(第十条―第十三条)
第四章 職員(第十四条)
附則
第四条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「社会事業」を「社会福祉事業」に改める。
第五条を次のように改める。
(厚生省の所掌事務)
第五条 厚生省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 人口問題に関する調査研究を行うこと。
二 所管行政に係る国際協力に関する事務に関すること。
三 人口動態統計その他所管行政に必要な統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行うこと。
四 所管行政に関する一般的な資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、その結果を提供すること。
五 国民の健康増進及び資質の向上に関し、企画し、及び実施すること。
六 国民厚生運動の普及発達を図ること。
七 保健所の設置及び運営を指導監督すること。
八 伝染病、精神障害、地方病その他特殊の疾病について伝ぱ及び発生の防止、予防治療施設の拡充等予防業務の指導監督を行うこと。
九 疾病予防の試験、検査及び研究を指導すること。
十 港及び飛行場における検疫に関すること。
十一 栄養士の身分及び業務について、監督を行うこと。
十二 衛生教育及び公衆衛生従事業の再教育に関すること。
十三 公衆衛生技術者の養成及び訓練を行うこと。
十四 精神衛生、栄養、予防衛生その他公衆衛生に関する試験検査、調査研究等を行うこと。
十五 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)、栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)、公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)を施行すること。
十六 第五号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
十七 興行場、公衆浴場、理容所、美容所等多数集合する場所の衛生の向上を図ること。
十八 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
十九 墓地、埋葬、火葬等に関すること。
二十 水道に関すること。
二十一 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること。
二十二 販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装の取締りを行うこと。
二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)を施行すること(廃棄物の最終処分に関する基準の設定に関することを除く。)。
二十四 清掃(ねずみ、昆虫等の駆除を含む。)に関すること。
二十五 下水道の終末処理場の維持管理に関すること。
二十六 食品衛生に関する試験検査、調査研究等を行うこと。
二十七 広域臨海環境整備センターを指導監督すること。
二十八 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)及び下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)を施行すること。
二十九 第十七号から前号までに掲げるもののほか、環境衛生の向上及び増進に関すること。
三十 医療の普及及び向上を図ること。
三十一 医療の指導及び監督を行うこと。
三十二 国立病院及び国立療養所に関すること。
三十三 医療機関の整備改善を図ること。
三十四 医療機関の経営管理に関する調査及び指導に関すること。
三十五 医師及び歯科医師の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
三十六 診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、保健婦、助産婦、看護婦、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士その他医療関係者の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
三十七 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
三十八 病院管理に関し、調査研究及び研修を行うこと。
三十九 らいの予防及び治療に関する調査研究を行うこと。
四十 角膜及び 腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)を施行すること。
四十一 医薬品、医薬部外品、医療用具その他衛生用品の生産配給、販売等に関する業務の指導、奨励、監督及び調整を行うこと。
四十二 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者、輸入販売業者及び外国製造承認取得者に関すること。
四十三 不良又は不正表示の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の取締りを行うこと。
四十四 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の試験、検査及び研究を指導すること。
四十五 生物学的製剤、抗菌性物質製剤及び特定の医薬品の検定に関すること。
四十六 覚せい剤及び覚せい剤原料の取締り及び処分を行うこと。
四十七 毒物及び劇物の取締りを行うこと。
四十八 麻薬及び大麻に関するすべての活動を取り締まり、監督し、及びこれらの物件の処分を行うこと。
四十九 あへんの収納及び売渡しを行い、並びにあへんに関する取締りを行うこと。
五十 薬剤師の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
五十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、毒物、劇物等の試験及び検査その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
五十二 第四十一号から前号までに掲げるもののほか、薬事、麻薬及び大麻の取締りに関する法律並びに採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)を施行すること。
五十三 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務で厚生省の所掌に属するものを処理すること。
五十四 医薬品副作用被害救済基金を指導監督すること。
五十五 社会福祉事業の助長及び監督を行うこと。
五十六 社会福祉事業の調査研究を行うこと。
五十七 民生委員の指導及び監督を行うこと。
五十八 社会福祉事業関係職員の教養訓練を行うこと。
五十九 生活困窮者その他保護を要する者に対して必要な保護を行うこと。
六十 身体障害者の保護更生事業を実施し、その助長及び監督を行うこと。
六十一 消費生活協同組合の助長及び監督を行うこと。
六十二 公益質屋その他社会福利施設の助長及び監督を行うこと。
六十三 り災者の応急救助を行うこと。
六十四 り災者の救助及び保護を要する者の保護に必要な物資に関すること。
六十五 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律(昭和二十八年法律第十三号)、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)を施行すること。
六十六 第五十五号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
六十七 児童及び妊産婦その他母性の保健の向上を図ること。
六十八 妊産婦及び乳幼児に特殊な疾病の予防及び栄養の改善を図ること。
六十九 児童の福祉のための文化の向上を図ること。
七十 児童の保育、養護、教護その他児童の保護を図ること。
七十一 福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉を図ること。
七十二 児童の不良化を防止すること。
七十三 児童の心身の育成発達を指導すること。
七十四 児童福祉司及び児童委員を指導すること。
七十五 里親を指導すること。
七十六 児童相談所、児童福祉施設及び児童福祉施設の職員を養成する施設の設備及び運営につき、指導監督すること。
七十七 児童相談所及び児童福祉施設の職員を養成し、及び指導すること。
七十八 心身障害者扶養保険事業に関し、心身障害者扶養共済制度の助長を行うこと。
七十九 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)を施行すること。
八十 第六十七号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭、妊産婦その他母性及び精神薄弱者の福祉を図ること。
八十一 健康保険、日雇労働者健康保険、船員保険及び国民健康保険に関し、企画及び立案を行うこと。
八十二 医療保険制度の調整を図ること。
八十三 医療保険制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
八十四 社会保険診療報酬に関する事務を行うこと。
八十五 医療保険の医療に関する指導及び監督に関すること。
八十六 健康保険、日雇労働者健康保険、船員保険及び国民健康保険の数理に関すること。
八十七 健康保険組合及び健康保険組合連合会を指導監督すること。
八十八 船員災害防止協会を監督すること。
八十九 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会を指導監督すること。
九十 厚生年金保険及び国民年金に関し、企画及び立案を行うこと。
九十一 厚生省所管の年金制度の調整を図ること。
九十二 厚生省所管の年金制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
九十三 厚生年金保険及び国民年金の数理に関すること。
九十四 厚生年金基金、厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金及び国民年金基金を指導監督すること。
九十五 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)を施行すること。
九十六 政府の管掌する健康保険事業の実施に関すること。
九十七 旦雇労働者健康保険事業の実施に関すること。
九十八 船員保険事業の実施に関すること。
九十九 厚生年金保険事業の実施に関すること。
百 国民年金事業の実施に関すること。
百一 内地以外の地域から内地に引き揚げた者に対する応急援護を行うこと。
百二 内地から内地以外の地域に引き揚げる者に対する応急援護を行うこと。
百三 引揚者の引揚先における更生補導を行うこと。
百四 旧軍人軍属の復員手続に関すること。
百五 未帰還者等の状況調査及び死亡処理並びに旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
百六 ふ虜に関する情報、調査等に関すること。
百七 前三号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
百八 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)、引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)、未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)を施行すること。
百九 所掌事務に係る価格等の統制に関すること。
百十 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
百十一 社会保障研究所、環境衛生金融公庫、水資源開発公団、医療金融公庫、社会福祉事業振興会、心身障害者福祉協会、社会保険診療報酬支払基金、農業者年金基金及び年金福祉事業団を指導監督すること。
百十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生省に属させられた事務
第二章の章名、同章第一節の節名、同章第二節及び第三節並びに第三章を削る。
第六条を次のように改める。
(厚生省の権限)
第六条 厚生省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
二 優生保護相談所の設置を認可し、及び優生保護相談所に関する基準を定めること。
三 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の定めるところにより、医療機関を指定し、並びに医療の給付に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
四 栄養士養成施設を指定し、栄養士試験及び管理栄養士試験を行うこと。
五 国民栄養調査を実施すること。
六 栄養改善法に定める栄養食品の標示の許可又は承認をすること。
七 調理師養成施設を指定し、並びに調理師の免許に関して都道府県知事の行う講習及び試験の基準を定めること。
八 公衆衛生修学資金貸与法の定めるところにより、公衆衛生修学資金を貸与すること。
九 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)を適用すべき伝染病を指定し、その適用範囲を定めること。
十 都道府県知事の行う伝染病毒に汚染された建物の処分を認可すること。
十一 臨時予防接種を都道府県をして行わせること。
十二 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づき、精神衛生鑑定医を指定すること。
十三 地方公共団体に対して、結核療養所の設置及び拡張を勧告し、国が開設した病院又は診療所を、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条及び第三十五条に規定する医療を担当する機関に指定し、又はその指定を取り消すこと。
十四 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づき、検疫区域を定めること。
十五 老人保健法の定めるところにより、医療以外の保健事業の実施の基準、医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準を定めること。
十六 理容師養成施設及び美容師養成施設を指定すること。
十七 旅館業法の施行に関し、都道府県知事を指揮監督すること。
十八 販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装につき、その基準又は規格を定め、必要な製品検査を行うこと。
十九 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)の定めるところにより、所掌事務に係る指定貨物について、輸出検査の基準を定め、輸出検査を行い、指定検査機関を指定し、及び監督し、並びに検査の特例となる品目を定めること。
二十 食品衛生監視員をして食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は栄養改善法の定める営業施設につき、立入検査をさせ、試験用物品を収去させること。
二十一 製菓衛生師養成施設を指定し、及び都道府県知事の行う製菓衛生師試験の基準を定めること。
二十二 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の規定に基づき、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会の設立を認可し、全国環境衛生営業指導センターを指定し、適正化規程又は適正化基準について、設定及び変更を認可し、又は認可を取り消し、振興指針を設定し、振興計画を認定し、又は認定を取り消し、並びに標準営業約款の設定及び変更を認可し、又は認可を取り消し、その他同法の施行に関すること。
二十三 建築物環境衛生管理技術者試験を行い、並びに建築物環境衛生管理技術者免状を交付し、及びその返納を命ずること。
二十四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営む者であつて登録を受けたもの等の組織する団体を指定し、及び監督すること。
二十五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の定めるところにより、家庭用品について基準を定めること。
二十六 家庭用品衛生監視員をして、必要な立入検査を行わせ、必要な場合において試験用物品を収去させること。
二十七 水道及び下水道の終末処理場の維持管理に関する事務を行うこと。
二十八 広域臨海環境整備センターの設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
二十九 医師及び歯科医師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、又は医業の停止を命ずること。
三十 診療放射線技師又は診療エツクス線技師の養成所を指定し、診療放射線技師又は診療エツクス線技師の試験を行い、並びに診療放射線技師の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十一 臨床検査技師の養成所を指定し、臨床検査技師の試験を行い、並びに臨床検査技師及び衛生検査技師の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十二 保健婦、助産婦及び看護婦の養成所を指定し、並びに保健婦、助産婦及び看護婦の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十三 歯科衛生士の試験を行うこと。
三十四 歯科衛生士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の養成所又は養成施設の指定又は認定を行うこと。
三十五 歯科技工士の養成所を指定し、並びに歯科技工士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十六 理学療法士、作業療法士又は視能訓練士の養成施設を指定し、並びに理学療法士、作業療法士又は視能訓練士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
三十七 医療監視員をして、病院、診療所又は助産所につき、立入検査させること。
三十八 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定に基づき、国の開設する病院の開設及び使用の承認を与え、国の開設する診療所又は助産所について立入検査を行い、必要な申出をすること。
三十九 都道府県、市町村その他厚生大臣の定める者に対し、病院又は診療所の設置を命じ、その開設者又は管理者に対して、医療法の定めるところにより、必要な事項を命ずること。
四十 角膜及び 腎臓の移植に関する法律の規定に基づき、業として行う眼球又は 腎臓の提供のあつせんの許可を行うこと。
四十一 薬剤師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
四十二 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業及び輸入販売業の許可を行い、並びに許可を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
四十三 日本薬局方を定め、これを公示すること。
四十四 医薬品、医薬部外品又は特定の化粧品若しくは医療用具の製造又は輸入について、品目ごとの承認を与えること。
四十五 薬事監視員をして必要な立入検査を行わせ、必要な場合において試験用物品を収去させること。
四十六 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の規定に基づき、覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者及び国の開設する覚せい剤施用機関の指定を行い、及びその指定を取り消し、覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者及び覚せい剤原料製造業者について、業務の停止を命じ、並びに覚せい剤研究者が研究のため他人に対して覚せい剤を施用し、又は覚せい剤を製造すること及び覚せい剤原料の輸入又は輸出を許可すること。
四十七 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者の免許を行い、その免許を取り消し、並びに業務の停止を命ずること。
四十八 あへんの輸入、輸出、収納及び売渡し、あへん末の輸入及び輸出並びにけしの栽培の許可及び許可の取消しを行うこと。
四十九 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を行い、その登録を取り消し、及び営業の停止を命ずること。
五十 特定の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の規格を定め、又はこれらの検定を行うこと。
五十一 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の定めるところにより、所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定を認可し、及びその物資に係る指定機関を監督すること。
五十二 採血及び供血あつせん業取締法の規定に基づき、業として行う採血の許可を行い、並びにその許可を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
五十三 医薬品副作用被害救済基金の設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
五十四 社会福祉法人の設立、解散又は合併を認可し、その解散又は収益事業の停止を命じ、及び社会福祉主事の資格を得るに必要な講習会、社会福祉事業従事者試験等を指定すること。
五十五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の定めるところにより、保護の基準を定め、都道府県知事及び市町村長の行う保護の事務を監査し、保護施設の最低基準を定め、並びに医療扶助に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
五十六 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の定めるところにより、医療機関を指定し、更生医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに身体障害者更生援護施設等の設備及び運営の基準を定めること。
五十七 老人福祉法の定めるところにより、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について基準を定めること。
五十八 都道府県知事の行う災害救助につき、他の都道府県知事に対して応援をなすべきことを命ずること。
五十九 地域又は職域が都道府県の区域を超える消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の設立を認可すること。
六十 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の定めるところにより、都道府県に資金を貸し付けること。
六十一 民生委員及び児童委員を委嘱し、その定数及び指導訓練の基準を定めること。
六十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の定めるところにより、育成医療及び同法第二十一条の九第二項第一号の医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護につき、最低基準を定めること。
六十三 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の定めるところにより、養育医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
六十四 精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者援護施設の基準を定めること。
六十五 児童手当法の定めるところにより、児童手当の拠出金を徴収すること。
六十六 健康保険に関し、療養に要する費用を定めること。
六十七 政府の管掌する健康保険、日雇労働者健康保険及び船員保険に関し、診療契約を締結すること。
六十八 健康保険組合及び健康保険組合連合会の設立、規約、保険料率又は予算を認可し、これらに対し事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査し、規約の変更を命じ、その他監督上必要な処分をすること。
六十九 船員災害防止協会の設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務に関し報告をさせ、帳簿等を検査し、その他監督上必要な処分をすること。
七十 国民健康保険団体連合会の設立及び規約の変更、予算等に関する総会又は代議員会の議決を認可し、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会に対し、事業及び財産に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十一 政府の管掌する健康保険、日雇労働者健康保険、厚生年金保険又は船員保険の保険給付を受ける権利を裁定し、保険給付の決定を行い、及び保険料を徴収すること。
七十二 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の設立又は規約の変更を認可し、これらに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十三 石炭鉱業年金基金の定款又はその変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の定めるところにより、年金給付を受ける権利を裁定し、及び保険料を徴収すること。
七十五 国民年金基金の設立又は規約の変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
七十六 社会保険労務士試験を行い、及び社会保険労務士の失格処分を行い、又は開業社会保険労務士の業務の停止を命ずること。
七十七 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に対し、認可その他監督を行うこと。
七十八 引揚者給付金等支給法の定めるところにより、引揚者給付金等を受ける権利を認定すること。
七十九 戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、障害年金等を受ける権利を裁定し、及び障害年金の額を改定すること。
八十 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
八十一 戦傷病者特別援護法の定めるところにより、医療機関を指定し、並びに療養の給付及び更生医療の給付に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
八十二 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の定めるところにより、特別弔慰金を受ける権利を裁定すること。
八十三 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
八十四 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
八十五 未帰還者等の状況調査を実施し、及び未帰還者留守家族等援護法の定めるところにより、留守家族手当の額を改定すること。
八十六 未帰還者に関する特別措置法の定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告の請求又はその宣告の取消しの請求を行うこと。
八十七 所掌事務に係る価格等の統制を行うこと。
八十八 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
八十九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生省に属させられた権限
第六条の次に次の章名を付する。
第二章 本省
第七条から第九条までを次のように改める。
(審議会)
第七条 本省に次の審議会を置く。
人口問題審議会
公衆衛生審議会
医療関係者審議会
2 人口問題審議会は、人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べる。
3 公衆衛生審議会は、公衆衛生に関する重要事項について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べ、並びに優生手術に関する適否の再審査を行う。
4 医療関係者審議会は、厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号に規定する実地修練並びに医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議するほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士又は作業療法士の学校又は養成所若しくは養成施設の指定に関する重要事項を調査審議する。
5 前三項に定めるもののほか、第一項に掲げる審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他これらの審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(施設等機関)
第八条 本省に次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その設置の目的は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。
検疫所 |
港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 |
国立病院 |
医療を行い、あわせて医療の向上に寄与すること。 |
国立療養所 |
特殊の療養を要する者に対して、医療を行い、あわせて医療の向上に寄与すること。 |
国立がんセンター |
がんその他の悪性新生物に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修を行うこと。 |
国立循環器病センター |
循環器病に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修を行うこと。 |
2 厚生大臣は、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
3 厚生大臣は、検疫所の事務を分掌させるため、所要の地に検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
4 検疫所並びにその支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
5 国立病院、国立療養所、国立がんセンター及び国立循環器病センターの名称、位置及び組織は、厚生省令で定める。
6 国立病院又は国立療養所は、厚生省令の定めるところにより、その業務に差し支えない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立病院又は国立療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
(地方支分部局)
第九条 本省に次の地方支分部局を置く。
地方医務局
地区麻薬取締官事務所
2 地方医務局は、厚生省の所掌事務のうち国立病院及び国立療養所に関する事務を分掌する。
3 地区麻薬取締官事務所は、厚生省の所掌事務のうち麻薬、大麻、あへん、覚せい剤及び覚せい剤原料の取締りに関する事務を分掌する。
4 第一項の地方支分部局の名称、位置及び管轄区域は政令で、その内部組織は次項に定めるものを除き、厚生省令で定める。
5 地方医務局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
6 政令で定める地方医務局に、その事務の一部を分掌させるため、地方医務支局を置く。
7 地方医務支局の名称、位置及び管轄区域は政令で、その内部組織は厚生省令で定める。
8 沖縄県を管轄区域に含む地区麻薬取締官事務所の所掌事務のうち沖縄県の区域に係る事務を分掌させるため、当分の間、地区麻薬取締官事務所の支所を置く。
9 地区麻薬取締官事務所の支所の名称及び位置は政令で、その内部組織は厚生省令で定める。
第九条の次に次の章名を付する。
第三章 社会保険庁
第九条の二を削り、第十条から第十三条までを次のように改める。
(設置)
第十条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、厚生省の外局として、社会保険庁を置く。
(任務及び長)
第十一条 社会保険庁は、政府の管掌する健康保険事業、日雇労働者健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業並びに児童手当事業の一部を運営することを任務とする。
2 社会保険庁の長は、社会保険庁長官とする。
(所掌事務)
第十二条 社会保険庁は、第五条第二号、第九十五号から第百号まで、第百十号及び第百十二号に掲げる事務並びに児童手当法に基づき児童手当の拠出金を徴収する事務をつかさどる。
(権限)
第十三条 社会保険庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第六条第一号、第六十五号、第六十七号、第七十一号、第七十四号、第七十六号、第七十七号及び第八十九号に掲げる権限を有する。
第十四条から第十四条の三までを削り、第四章中第三十七条を第十四条とする。
附則第四項中「四国地方医務支局」を「昭和五十九年六月三十日において四国地方医務支局として設置されている機関」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第七十八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「別に法律」を「命令」に改める。
(医療法等の一部改正)
第七十九条 次に掲げる法律の規定中「、附属機関として、」を削る。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第一項
二 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十五条第一項
(国立病院特別会計法の一部改正)
第八十条 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「厚生省の附属機関として」を「厚生省に」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第八十一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「附属機関として、」を削る。
(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部改正)
第八十二条 社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第二十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
(社会福祉事業法の一部改正)
第八十三条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「附属機関として、」を削る。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第八十四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「援護審査会」を「政令で定める審査会」に改め、同条第二項ただし書中「援護審査会」を「前項の政令で定める審査会」に改める。
第七条第二項、第五項、第七項、第九項及び第十二項中「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
第八条の三第一項中「さらに」を「更に」に、「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
第十条第三項並びに第十三条第一項第六号及び第七号並びに第二項中「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
第十四条第二項中「あたつては」を「当たつては」に、「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
第二十四条第三項中「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に、「ともに」を「共に」に改める。
第二十九条第二項中「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
第三十一条第二項中「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第四十一条の見出し中「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に改め、同条中「あたつては」を「当たつては」に、「援護審査会」を「第四条第一項の政令で定める審査会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第八十五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「あたり」を「当たり」に、「援護審査会」を「戦傷病者戦没者遺族等援護法第四条第一項の政令で定める審査会」に、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」を「同法」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八十六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「援護審査会」を「同法第四条第一項の政令で定める審査会」に改め、同項第三号中「さらに」を「更に」に改め、同条第二項中「援護審査会」を「同法第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
附則第六条第一項及び第二項中「援護審査会」を「同法第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
附則第七条中「援護審査会」を「同法第四条第一項の政令で定める審査会」に改め、同条第四号中「さらに」を「更に」に改める。
附則第八条第一項及び第二項中「援護審査会」を「同法第四条第一項の政令で定める審査会」に、「さらに」を「更に」に改める。
第八十七条 次に掲げる法律の規定中「援護審査会」を「遺族援護法第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項ただし書
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項ただし書
(国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法の一部改正)
第八十八条 国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十五条」を「第八条第一項」に改める。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第八十九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第九十条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「援護審査会」を「援護法第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第九十一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国民年金審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(薬事法等の一部改正)
第九十二条 次に掲げる法律の規定中「、附属機関として」を削る。
一 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条第一項
二 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第九十三条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「援護審査会」を「戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第四条第一項の政令で定める審査会」に改め、同項第二号中「もとの」を「元の」に、「援護審査会」を「戦傷病者戦没者遺族等援護法第四条第一項の政令で定める審査会」に改める。
第九条第六号及び第二十二条(見出しを含む。)中「国立保養所」を「国立の保養所」に改める。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第九十四条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第四項中「生活環境審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)
第九十五条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「生活環境審議会」を「政令で定める審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。
(浄化槽法の一部改正)
第九十六条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条及び第十六条を次のように改める。
(建設省設置法の一部改正)
第十五条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四十五号の次に次の一号を加える。
四十五の二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関する事務を管理すること。
(厚生省設置法の一部改正)
第十六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十八号中「及び下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)」を「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)」に改める。
第六条第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 浄化槽管理士試験を行い、並びに浄化槽管理士免状を交付し、及びその返納を命ずること。
第七節 農林水産省関係
(農林水産省設置法の一部改正)
第九十七条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 本省
第一節 審議会等(第六条)
第二節 施設等機関(第七条―第十条)
第三節 特別の機関(第十一条―第十五条)
第四節 地方支分部局(第十六条―第二十条)
第一款 地方農政局(第十七条―第十九条)
第二款 北海道統計情報事務所(第二十条)
第三章 外局(第二十一条―第四十条)
第一節 食糧庁
第一款 総則(第二十二条―第二十四条)
第二款 地方支分部局(第二十五条―第二十七条)
第二節 林野庁
第一款 総則(第二十八条―第三十条)
第二款 地方支分部局(第三十一条―第三十六条)
第三節 水産庁
第一款 総則(第三十七条―第三十九条)
第二款 地方支分部局(第四十条)
第四章 職員(第四十一条)
附則
第五条を削る。
第四条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条中第一号から第十二号までを削り、第十三号を第一号とし、第十四号を第二号とし、第十五号を第三号とし、第十五号の二を第四号とし、第十六号を第五号とし、第十六号の二を第六号とし、第十六号の三を第七号とし、第十六号の四を削り、第十六号の五を第八号とし、第十六号の六を第九号とし、第十七号を第十号とし、第十七号の二を第十一号とし、第十八号を第十二号とし、第十九号から第二十一号までを六号ずつ繰り上げ、第二十二号を削り、第二十三号を第十六号とし、第二十四号を第十七号とし、第二十四号の二を第十八号とし、第二十四号の三を第十九号とし、第二十五号を第二十号とし、第二十六号から第三十号までを五号ずつ繰り上げ、第三十一号を削り、同条第三十二号中「(農業用施設の災害復旧事業を含む。以下同じ。)」を削り、同号を同条第二十六号とし、同条中第三十三号を第二十七号とし、第三十三号の二を第二十八号とし、第三十四号を第二十九号とし、第三十四号の二を第三十号とし、第三十四号の三を第三十一号とし、第三十五号を第三十二号とし、同条第三十六号中「(昭和二十三年法律第百六十五号)」を削り、「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第三十三号とし、同条中第三十六号の二を第三十四号とし、第三十六号の三を第三十五号とし、第三十七号を第三十六号とし、第三十八号を第三十七号とし、第三十八号の二を第三十八号とし、第七十二号を第七十六号とし、第七十一号を第七十五号とし、第七十号を第七十四号とし、同条第六十九号中「漁港の区域に係る海岸保全区域内における海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧の事業(以下「漁港海岸保全事業」という。)並びに当該」を「漁港海岸保全事業及び漁港の区域に係る」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第七十三号とし、同条中第六十八号を第七十二号とし、第六十五号から第六十七号までを四号ずつ繰り下げ、同条第六十四号中「(昭和二十九年法律第百五十四号)」を削り、同号を同条第六十八号とし、同条中第六十三号を第六十七号とし、第六十号から第六十二号までを四号ずつ繰り下げ、第五十九号の二を第六十三号とし、第五十九号を第六十二号とし、第五十八号を削り、第五十七号を第六十一号とし、第五十三号から第五十六号までを四号ずつ繰り下げ、第五十二号を削り、第五十一号を第五十六号とし、第五十号を第五十五号とし、第四十九号の二を第五十四号とし、同条第四十九号中「(酒類を除く。以下同じ。)」を削り、同号を同条第五十三号とし、同条第四十八号を同条第五十二号とし、同条第四十七号の四中「(昭和三十六年法律第二百一号)」を削り、同号を同条第五十一号とし、同条第四十七号の三中「(農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)第二条第一項の農産物等をいう。以下同じ。)」を削り、「買入」を「買入れ」に、「売渡」を「売渡し」に改め、同号を同条第五十号とし、同条中第四十七号の二を第四十九号とし、第四十七号を第四十八号とし、第三十九号から第四十六号までを一号ずつ繰り下げ、第三十八号の三を第三十九号とし、第一章中同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(農林水産省の所掌事務)
第四条 農林水産省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 農林畜水産業に関する政策及び計画を樹立し、並びにこれに関し必要な調査及び分析を行うこと。
二 所掌事務に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
三 統計的調査資料に基づき、農林畜水産業に関する予測事業を行うこと。
四 農林漁業者に関する租税、公課その他の負担に関する連絡調整を行うこと。
五 農林畜水産業に関する金融制度の企画及び資金についての調整に関すること。
六 農林漁業金融公庫、農林中央金庫、農業信用保険協会、農業信用基金協会その他の金融業務(これに関連する業務を含む。以下この号において同じ。)を行う団体及びこれらの団体の行う金融業務の指導監督を行うこと。
七 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)に基づいて、都道府県が利子補給及び出資を行うのに要する経費につき助成を行い、並びに利子補給金の支給を行うこと。
八 農業近代化助成資金を管理すること。
九 天災により被害を受けた農林漁業者等に対し貸し付けられる資金につき地方公共団体が利子補給及び損失補償を行うのに要する経費につき助成を行うこと。
十 農業協同組合その他農業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
十一 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
十二 農林漁業団体職員共済組合、農業者年金基金、農用地開発公団、水資源開発公団、蚕糸砂糖類価格安定事業団及び畜産振興事業団の指導監督及び助成を行うこと。
十三 農水産業協同組合貯金保険機構及び国際協力事業団の指導監督を行うこと。
十四 農業倉庫に関すること。
十五 農畜産業に関する共済及び保険に関すること。
十六 前号の共済及び保険に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
十七 所掌事務に係る国際協力に関する政策及び計画を立案すること。
十八 所掌事務に係る国際協力及び賠償に関すること。
十九 所掌事務に係る輸出入に関すること。
二十 所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
二十一 所掌事務に係る統計報告の徴収についての調整その他統計に関する総合調整を行うこと。
二十二 農林畜水産業及び農山漁家に関する統計その他所掌事務に係る統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行うこと。
二十三 所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、その結果を提供すること。
二十四 農業行政に関する企画を行うこと。
二十五 農業経営の改善を図ること。
二十六 農地制度に関する企画を行うこと。
二十七 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。
二十八 農業構造の改善に関する施策につき調整を行うこと。
二十九 農業構造の改善に関する調査を行うこと。
三十 農地の権利移動及び転用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
三十一 農業構造改善事業に関し指導及び助成を行うこと。
三十二 農山漁村における電気導入に関すること。
三十三 農業労働に関すること。
三十四 土地改良事業(農業用施設の災害復旧事業を含む。以下同じ。)に関する企画を行うこと。
三十五 土地改良区及び土地改良区連合並びに土地改良事業団体連合会の組織及び管理についての指導監督を行うこと。
三十六 農地等の交換分合の指導助成を行うこと。
三十七 自作農の創設及び維持に関すること。
三十八 入植及びこれに伴う営農の指導助成を行うこと。
三十九 農業者の海外移住に関し、その募集、選考及び教育並びに移住地の調査を行うこと。
四十 土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画並びに農業水利制度に関する企画を行うこと。
四十一 土地及び水等の資源の農業上の利用区分に関すること。
四十二 土地改良事業の長期計画及び地区計画並びに土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
四十三 国営の開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関すること。
四十四 国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
四十五 開墾建設工事及び土地改良事業の技術上の指導監督及び助成を行うこと。
四十六 開拓及び土地改良事業に用いる機械器具及び資材の管理及びあつせんに関すること。
四十七 農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業を実施し、及び監督すること。
四十八 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施し、並びに農地の保全に係る地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。
四十九 農産物(野菜を除き、蚕糸を含む。第九十六号を除き、以下この条において同じ。)の生産に関する行政に関する企画を行うこと。
五十 農産物の流通及び消費に関する行政に関する企画を行うこと。(第九十四号に掲げるものを除く。)
五十一 農産物に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。(第九十三号に掲げるものを除く。)
五十二 農作物の作付体系の合理化に関すること。
五十三 農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(第九十五号、第九十八号から第百二号まで及び第百四号に掲げるものを除く。)
五十四 肥料、農機具、農薬その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を含む。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することで第五十九号に掲げるもの以外のものを除く。)
五十五 農林水産植物の品種登録に関すること。
五十六 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
五十七 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
五十八 農産物及び農業専用物品の検査に関すること。(第九十六号に掲げるものを除く。)
五十九 肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
六十 農業機械化の促進に関すること。
六十一 病虫害の防除、家畜、家きん及びみつばちの衛生並びに輸出入動植物及び畜産物の検疫に関すること。
六十二 蚕病の予防に関すること。
六十三 大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)による交付金の交付に関すること。
六十四 農業(蚕糸業及び畜産業を含む。)及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換を図り、及び当該知識の普及交換に関する事務に従事する者の能力の向上を図ること。
六十五 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)に基づいて、普及事業の助成を行うこと。
六十六 畜産行政に関する企画を行うこと。
六十七 畜産に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
六十八 家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖を図ること。
六十九 家畜取引に関すること。
七十 畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
七十一 飼料その他の畜産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)
七十二 飼料及び飼料添加物に関する基準及び規格の設定並びに検査に関すること。
七十三 有畜営農の発達を図ること。
七十四 草地の改良整備を図ること。
七十五 畜産物及び畜産業専用物品の検査に関すること。
七十六 獣医師の指導監督を行うこと。
七十七 畜産に関する技術の改良発達を図ること。
七十八 中央競馬及び地方競馬の指導監督を行うこと。
七十九 野菜、飲食料品(酒類及び主要食糧である農産物を主な原料とするものを除く。次号及び第九十号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費に関する行政に関する企画を行うこと。
八十 野菜、飲食料品及び油脂に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
八十一 所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
八十二 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場をいう。以下同じ。)の整備を図ること。
八十三 中央卸売市場の指導監督を行うこと。
八十四 所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに所掌に係る事業の合理化に関すること。
八十五 所掌に係る商工業に関する団体の指導監督を行うこと。
八十六 前二号に掲げるもののほか、所掌に係る商工業その他の事業の発達、改善及び調整を図ること。
八十七 所掌事務に係る物資の売買取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督を行うこと。
八十八 所掌事務に関し一般消費者の利益の保護を図ること。
八十九 日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
九十 野菜、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
九十一 農林畜水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂の輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。
九十二 野菜の検査に関すること。(第九十六号に掲げるものを除く。)
九十三 主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(以下「主要食糧等」という。)に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
九十四 主要食糧等の生産、流通、消費及び管理に関する調査及び企画を行うこと。
九十五 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の統制に関すること。
九十六 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)による農産物の検査その他主要食糧等の検査に関すること。
九十七 農産物検査印紙の製造、発行及び売りさばきに関すること。
九十八 主要食糧の集荷、配給、消費その他需給の調整を図ること。
九十九 主要食糧の輸出入の調整を行うこと。
百 主要食糧の輸出入の許可等に関すること。
百一 農産物等(農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)第二条第一項の農産物等をいう。以下同じ。)及び輸入飼料の買入れ及び売渡しを行うこと。
百二 農産物等及び輸入飼料の保管を行うこと。
百三 主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
百四 主要食糧の流通及び加工に関する業務の発進、改善及び調整を図ること。
百五 林業行政に関する企画を行うこと。
百六 林業に関する総合調整を図ること。
百七 林業経営の改善を図ること。
百八 国有林野の管理及び処分並びに公有林野等官行造林地の管理に関すること。
百九 林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
百十 木材、薪炭その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
百十一 木材、薪炭その他の林産物及び加工炭の検査に関すること。
百十二 森林組合、林業信用基金、森林開発公団その他林業及び林産物に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
百十三 林野庁の職員の給与その他の労働条件に関すること。
百十四 林野庁の職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。
百十五 公共企業体等労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
百十六 国有林野及び民有林野の総合立地計画及び経営計画に関すること。
百十七 林野の造林、営林及び治水に関すること。
百十八 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施し、並びに林野の保全に係る地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。
百十九 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
百二十 保安林に関すること。
百二十一 林道に関する指導監督を行うこと。
百二十二 森林保険に関すること。
百二十三 林業に関する試験、研究及び調査を企画し、関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整を図り、並びに林業技術の改良発達及び普及を図ること。
百二十四 森林病害虫等の駆除予防に関すること。
百二十五 国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品に関すること。
百二十六 立木の取得、加工及び処分に関すること。
百二十七 水産行政に関する企画を行うこと。
百二十八 水産業経営の改善を図ること。
百二十九 水産業協同組合、漁業信用基金協会及び中央漁業信用基金、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会その他水産業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
百三十 北方領土問題対策協会に関すること。
百三十一 漁船保険、漁船乗組員給与保険、漁船積荷保険、漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に関すること。
百三十二 漁業災害補償に関すること。
百三十三 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)に基づき指定機関の指導監督を行うこと。
百三十四 水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
百三十五 氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること並びに冷凍及び冷蔵に関すること。
百三十六 水産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
百三十七 水産物及び水産業専用物品の検査に関すること。
百三十八 水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材に関すること。(他省の所掌に属することを除く。)
百三十九 水産に関する経済的社会的諸問題の調査研究並びに水産に関する資料の収集及び保管に関すること。
百四十 沿岸漁業、沖合漁業及び内水面漁業について免許、許可その他指導監督を行うこと。
百四十一 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
百四十二 栽培漁業の促進に関すること。
百四十三 沿岸漁業構造改善事業に関し指導及び助成を行うこと。
百四十四 水産資源の保護に関すること。
百四十五 遠洋漁業について許可その他指導監督を行うこと。
百四十六 遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
百四十七 漁業の指導監督のために、無線施設によつて操業漁船の位置に関する通報を受け、及び発すること。
百四十八 漁船の建造、改造又は転用の許可並びに漁船の登録及び検査に関すること。
百四十九 漁船の設計に関する技術並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指導監督を行うこと。
百五十 漁港の修築、維持管理及び災害復旧に関し指導監督及び助成を行うこと。
百五十一 漁港修築事業及び漁港災害復旧事業を行うこと。
百五十二 漁港の区域に係る海岸保全区域内における海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧の事業(以下「漁港海岸保全事業」という。)並びに漁港の区域に係る海岸保全区域の管理に関し指導監督及び助成を行うこと。
百五十三 漁港海岸保全事業を行うこと。
百五十四 漁港の区域における公有水面の埋立てに関する認可に関すること。
百五十五 第百五十号から前号までに掲げるもののほか、漁港の指定、漁港の整備計画その他漁港に関すること。
百五十六 水産資源、水産動植物の増殖及び養殖、水産加工その他水産に関する自然科学的の試験及び調査研究並びにこれらに関する資料の取りまとめに関すること。
百五十七 水産に関する技術の普及交換を図ること。
百五十八 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
百五十九 漁業の調査のために、無線施設によつて漁況及び海況に関する通報を受け、及び発すること。
百六十 第百四十二号に掲げるもののほか、海洋水産資源の開発の促進に関すること。
百六十一 沿岸漁業に係る漁場の保全に関する事業の実施に関すること。
百六十二 政令で定める文教研修施設において、近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授、水産に関する学理及び技術の教授及び攻究並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
百六十三 第百五十六号に掲げるもののほか、農林畜水産業その他の所掌に係る事項に関する試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行うこと。
百六十四 所掌事務に係る図書の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。
百六十五 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務
「第一節 内部部局」を「第一節 審議会等」に改める。
第六条を次のように改める。
(農業資材審議会)
第六条 本省に農業資材審議会を置く。
2 農業資材審議会は、種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)によりその権限に属させられた事項を行うほか、種苗、農薬、飼料、飼料添加物及び蚕種に関する重要事項を調査審議する。
3 前二項に規定するもののほか、農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第七条から第十二条までを削る。
「第二節 附属機関」を「第二節 施設等機関」に改める。
第十三条から第二十六条までを削り、第二章第二節中第二十七条を第八条とし、同条の前に次の一条を加える。
(施設等機関)
第七条 本省に次の機関を置く。
植物防疫所
動物検疫所
2 前項に規定するもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。
第二十七条の二を第九条とし、第二十八条を第十条とし、第二十九条から第三十四条までを削る。
第二章第三節中第三十五条を第十六条とし、第三十六条中「本省」を「農林水産省」に、「左に」を「次に」に改め、同条中第十九号を第二十二号とし、第八号から第十八号までを三号ずつ繰り下げ、第七号の二を第十号とし、第四号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の三を第五号とし、第三号の二を第四号とし、同条に次の一項を加え、同節第一款中同条を第十七条とする。
2 地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、政令で定める。
第三十七条を削る。
第三十八条第一項中「第三十六条第七号及び第七号の二」を「前条第一項第九号及び第十号」に改め、同条を第十八条とする。
第三十九条中「第三十六条第七号及び第七号の二」を「第十七条第一項第九号及び第十号」に改め、同条を第十九条とする。
第四十条及び第四十一条を削る。
第四十二条第一項中「本省」を「農林水産省」に改め、第二章第三節第二款中同条を第二十条とする。
第四十三条を削る。
第二章第三節を同章第四節とし、同節の前に次の一節を加える。
第三節 特別の機関
(農林水産技術会議)
第十一条 本省に農林水産技術会議(次条から第十五条までにおいて「会議」という。)を置く。
第十二条 会議は、次に掲げる事項を行う機関とする。
一 農林畜水産業及び農山漁家の生活に係る試験研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
二 農林水産省の試験研究機関の行う試験研究に関する事務の総合調整に関すること。
三 農林水産省の試験研究機関の行う試験研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
四 農林水産省の試験研究機関の行う試験研究の状況及び成果の調査に関すること。
五 農林水産省の試験研究機関の運営の指導に関すること。
六 都道府県その他の者の行う農林畜水産業又は農山漁家の生活に係る試験研究の助成及び当該試験研究についてのこれらの者との連絡に関すること。
七 農林畜水産業及び農山漁家の生活に係る試験研究を行う者の資質の向上に関すること。
八 農林水産省の本省の試験研究機関の行う試験研究に関する事務の総括に関すること。
第十三条 会議は、会長及び委員六人をもつて組織する。
2 会長及び委員は、農林畜水産業若しくは農山漁家の生活に係る試験研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 会長及び委員の任期は、四年とする。
4 会長及び委員は、再任されることができる。
第十四条 会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
第十五条 第十一条から前条までに規定するもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章中第四十四条を第二十一条とする。
第三章第一節第一款中第四十五条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(食糧庁の所掌事務)
第二十三条 食糧庁は、第四条第一号、第三号、第五号、第十七号から第二十号まで、第八十一号、第八十四号から第八十六号まで、第八十八号、第八十九号、第九十三号から第百四号まで及び第百六十二号から第百六十五号までに掲げる事務をつかさどる。
第四十六条中「その」を「前条に規定する」に、「第四条第一号から第十六号の三まで、第十六号の五、第十六号の六、第二十号、第四十五号から第四十七号の三まで、第四十八号から第四十九号の二まで、第七十一号及び第七十二号」を「第五条第一号から第九号まで、第十四号、第四十六号から第五十号まで、第五十二号から第五十四号まで、第七十五号及び第七十六号」に改め、同条を第二十四条とする。
第三章第一節第二款及び第三款を削り、同節第四款中第五十五条を第二十五条とする。
第五十六条第二項中「本省並びに林野庁及び水産庁」を「農林水産省」に改め、同条第三項中「農蚕園芸局長、畜産局長、食品流通局長」を「、農林水産省の内部部局として置かれる局で当該事務を所掌するものの局長」に改め、同条を第二十六条とする。
第五十七条を第二十七条とする。
第三章第一節第四款を同節第二款とする。
第三章第二節第一款中第五十八条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(林野庁の所掌事務)
第二十九条 林野庁は、第四条第一号から第三号まで、第五号、第十七号から第二十号まで、第八十一号、第八十四号から第八十六号まで、第八十八号、第八十九号、第百五号から第百二十六号まで及び第百六十二号から第百六十五号までに掲げる事務をつかさどる。
第五十九条中「その」を「前条に規定する」に、「第四条第一号から第十五号の二まで、第十六号の五、第十六号の六、第二十号、第二十四号の二、第三十四号の三、第五十号から第六十一号まで、第七十一号及び第七十二号」を「第五条第一号から第四号まで、第八号、第九号、第十四号、第十八号、第三十一号、第五十五号から第六十五号まで、第七十五号及び第七十六号」に改め、同条を第三十条とする。
第三章第二節第二款及び第三款を削り、同節第四款中第六十六条を第三十一条とする。
第六十七条中第五号を第八号とし、第四号の二を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の三を第四号とし、第二号の二を第三号とし、同条に次の二項を加え、同条を第三十二条とする。
2 営林局の名称、位置、管轄区域及び組織については、政令で定める。
3 営林局の職員の服制については、農林水産省令で定める。
第六十八条から第六十九条の二までを削る。
第七十条第一項中「第六十七条第一号から第四号まで及び第五号」を「前条第一項第一号から第六号まで及び第八号」に改め、同条第二項中「管轄区域は、次のとおりとする」を「管轄区域については、政令で定める」に改め、同項の表及び同条第三項から第五項までを削り、同条第六項を同条第三項とし、同条を第三十三条とする。
第七十一条第三項を削り、同条を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(営林局、営林支局及び営林署の所掌事務の調整)
第三十五条 林産物の運搬設備の管理上の必要その他特別の必要があるときは、農林水産大臣は、営林支局若しくは営林署の所掌事務の一部を営林局に行わせ、又は営林局の所掌事務の一部を営林支局若しくは営林署に行わせることができる。
2 林産物の運搬設備の管理上の必要その他特別の必要があるときは、営林局長は、営林署の所掌事務の一部を営林支局に行わせ、又は営林支局の所掌事務の一部を営林署に行わせることができる。
第七十二条中「第六十七条」を「第三十二条第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「前条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十六条とする。
第三章第二節第四款を同節第二款とする。
第三章第三節第一款中第七十三条を第三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(水産庁の所掌事務)
第三十八条 水産庁は、第四条第一号から第三号まで、第五号、第十七号から第二十号まで、第八十一号、第八十四号から第八十六号まで、第八十八号、第八十九号及び第百二十七号から第百六十五号までに掲げる事務をつかさどる。
第七十四条中「その」を「前条に規定する」に、「第四条第一号から第十五号の二まで、第十六号の五、第十六号の六、第二十号及び第六十二号から第七十二号まで」を「第五条第一号から第四号まで、第八号、第九号、第十四号及び第六十六号から第七十六号まで」に改め、同条を第三十九条とする。
第三章第三節第二款及び第三款を削り、第八十九条第三項中「位置は、次のとおりとする」を「位置については、政令で定める」に改め、同項の表を削り、同節第四款中同条を第四十条とし、同款を同節第二款とする。
第九十条中「農林水産省」を「前項に定めるものその他法律(これに基づく命令を含む。)で定めるもののほか、農林水産省」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、第四章中同条を第四十一条とする。
食糧庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
(農業災害補償法の一部改正)
第九十八条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条中「第百四十一条第一項」の下に「、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二十二条第一項、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の二十二第一項及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の十二第二項」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。
農林水産省に農林漁業保険審査会を置く。
第百四十四条に次の一項を加える。
前二項に規定するもののほか、農林漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
(農薬取締法の一部改正)
第九十九条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「農薬検査所の」を「農薬の検査を行う」に改める。
(農業改良助長法の一部改正)
第百条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の二中「農業試験場その他の」を削る。
(肥料取締法の一部改正)
第百一条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項中「農林水産省肥飼料検査所」を「農林水産省」に改める。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第百二条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第三項中「畜産振興審議会」を「政令で定める審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
(真珠養殖事業法の一部改正)
第百三条 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「真珠検査所の」を削り、「但し」を「ただし」に改める。
第九条第一項中「真珠検査所に対して」を「省令の定めるところにより、」に改める。
(飼料需給安定法の一部改正)
第百四条 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「ひつ迫した」を「ひつ迫した」に改め、同条第一項中「ひつ迫し」を「ひつ迫し」に、「畜産振興審議会にはかり」を「政令で定める審議会に諮り」に、「附する」を「付する」に改める。
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)
第百五条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第五項中「畜産振興審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第十五条中「畜産振興審議会」を「第二条の二第五項の政令で定める審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)
第百六条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「畜産振興審議会」を「政令で定める審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第百七条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六項中「畜産振興審議会」を「政令で定める審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第八節 通商産業省関係
(通商産業省設置法の一部改正)
第百八条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 本省
第一節 特別な職(第六条)
第二節 審議会(第七条)
第三節 特別の機関(第八条・第九条)
第四節 地方支分部局
第一款 通商産業局(第十条―第十三条)
第二款 鉱山保安監督局、鉱山保安監督部等(第十四条―第十六条)
第三章 外局(第十七条―第二十四条)
第一節 資源エネルギー庁(第十八条―第二十条)
第二節 特許庁(第二十一条―第二十三条)
第三節 中小企業庁(第二十四条)
第四章 職員(第二十五条)
附則
第五条を削り、第四条第一項各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同項中第一号から第十二号までを削り、第十三号を第一号とし、第十四号から第十七号までを十二号ずつ繰り上げ、同項第十八号中「取極」を「取決め」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第十九号を第七号とし、第二十号から第二十三号までを十二号ずつ繰り上げ、第二十三号の二を削り、第二十四号を第十二号とし、同項第二十四号の二中「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第十三号とし、同項中第二十五号を第十四号とし、第二十六号を第十五号とし、第二十六号の二を第十六号とし、第二十七号を第十七号とし、第二十八号から第三十号までを十号ずつ繰り上げ、第三十号の二を第二十一号とし、同項第三十号の三中「(昭和五十年法律第八十四号)」を削り、同号を同項第二十二号とし、同項第三十一号を同項第二十三号とし、同項第三十二号中「基づき」を「基づく」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項中第三十三号を第二十五号とし、第三十四号から第三十六号までを八号ずつ繰り上げ、第三十六号の二を第二十九号とし、同項第三十六号の三中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三十号とし、同項中第三十七号を第三十一号とし、第三十八号を第三十二号とし、第三十八号の二を第三十三号とし、第三十八号の三を第三十四号とし、第三十九号を第三十五号とし、第三十九号の二を第三十六号とし、第三十九号の三を第三十七号とし、第三十九号の四を第三十八号とし、第三十九号の五を第三十九号とし、同項第五十一号中「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第五十三号とし、同項第五十号中「(昭和二十三年法律第八十三号)」を削り、同号を同項第五十二号とし、同項中第四十九号を第五十一号とし、第四十八号を第五十号とし、第四十七号を第四十九号とし、同項第四十六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第四十八号とし、同項第四十五号を同項第四十七号とし、同項第四十四号の三中「(昭和三十二年法律第百六十六号)」を削り、同号を同項第四十六号とし、同項第四十四号の二を同項第四十五号とし、第一章中同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(通商産業省の所掌事務)
第四条 通商産業省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 所掌に係る物資(電力を含む。)の総合的な需給に関する政策及び計画その他商鉱工業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
二 所掌事務に関する調査一般に関すること。
三 所掌事務に関し、図書及び資料の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。(次号に掲げるものを除く。)
四 商鉱工業に関する統計につき、企画、普及、資料の収集、保管、製表、解析及び編集を行うこと。
五 国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達に関すること。
六 通商に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施の総合調整を図ること。
七 通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
八 海外市場、内外通商事情その他通商に関し、調査し、統計を作成し、及び情報を提供すること。
九 通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
十 輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
十一 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十二 通商に伴う外国為替を管理すること。
十三 輸出及び輸入に関する税関長の指揮監督に関すること。
十四 通商手続を監査し、及びその励行を図ること。
十五 輸出検査に関すること。
十六 輸出保険に関すること。
十七 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
十八 通商に関する団体の指導及び監督(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)を行うこと。
十九 アジア経済研究所に関すること。
二十 国際協力事業団に関すること。
二十一 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関すること。(防衛施設庁の所掌に係ることを除く。)
二十二 所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
二十三 第六号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
二十四 所掌に係る事業に係る産業構造の改善その他事業の合理化に関すること。
二十五 所掌に係る事業に要する資金の融通をあつせんすることその他事業の経理に関すること。
二十六 事業の労務に関する所掌に係る事務に関すること。
二十七 所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。(前三号に掲げるものを除く。)
二十八 特定産業信用基金に関すること。
二十九 商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
三十 所掌に係る物資の売買取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。
三十一 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
三十二 割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び割賦購入あつせんに関すること。
三十三 通商に関する参考品等の収集及び展示紹介に関すること。
三十四 物資の輸送、保管及び保険に関する所掌に係る事務に関すること。
三十五 所掌事務に関する消費の合理化及び一般消費者の利益の保護に関すること。
三十六 所掌に係る物資に関する価格等の統制に関すること。
三十七 所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術導入契約の審査を行うこと。
三十八 所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得等の審査を行うこと。
三十九 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
四十 工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
四十一 工業用水道に関すること。
四十二 水資源開発公団に関すること。
四十三 地域振興整備公団に関すること。
四十四 産業公害の防止に関する調査及び指導その他の所掌に係る産業公害の防止に関すること。(次号及び第五十三号に掲げるものを除く。)
四十五 所掌に係る事業の産業廃棄物の処理に関すること。
四十六 公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
四十七 火薬類及び高圧ガスの取締りに関すること。
四十八 液化石油ガス器具等の検定及び型式の承認に関すること。
四十九 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
五十 鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
五十一 鉱物資源の保護を図ること。
五十二 鉱山の施設の保全を図ること。
五十三 鉱害の防止を図ること。
五十四 鉱山における保安技術の改善を図ること。
五十五 鉱山保安に関する教育及び指導を行うこと。
五十六 第四十四号から前号までに掲げるもののほか、所掌に係る公害の防止及び保安に関すること。
五十七 鉱害の賠償に関すること。
五十八 次に掲げる鉄鋼、軽金属等(核燃料物質を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
銑鉄
鋼材及びその半製品
合金鉄
鉄鋼製品
軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属
金属くず
非鉄金属製品
五十九 次に掲げる化学工業品等(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
硫酸、か性ソーダその他無機化学工業品
エチレン、エチレン系誘導品その他有機化学工業品
しよう脳、ゴム、ゴム製品及び油脂製品
その他化学工業品
六十 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
六十一 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。
六十二 肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
六十三 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
六十四 アルコールの専売に関すること。
六十五 次に掲げる機械器具等(鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関、船舶用品及び農林水産省が生産を所掌する農機具を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)
工作機械器具
精密機械器具
産業機械器具
農水産機械器具
電子機械器具
電気機械器具及び電気用品
電気通信機械器具及び電気通信用品
原動機
自動車
自転車
産業車両
陸用内燃機関
航空機
銃砲
その他機械器具
六十六 鋳造品及び鍛造品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
六十七 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
六十八 計量に関すること。
六十九 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
七十 武器の製造の事業の許可に関すること。
七十一 航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業の許可に関すること。
七十二 航空機又は航空機用機器の確認又は証明に関すること。
七十三 機械類信用保険に関すること。
七十四 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
七十五 次に掲げる繊維工業品、雑貨工業品等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
綿製品
生糸、繭短繊維及び絹製品
化学繊維製品
羊毛製品
麻製品
パルプ、紙及び紙製品
皮革(原皮及び原毛皮を除く。)及び皮革製品
木竹製品、金属製日用品及び包装材料
陶磁器、ガラス、セメントその他窯業品
土木建築材料(木材を除く。)
その他繊維工業品及び雑貨工業品
七十六 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)第三条に規定する所掌事務
七十七 銑鉄、鋼材(その半製品を含む。)、鉄鋼製品、非鉄金属、非鉄金属製品、試薬並びにその生産を所掌する化学工業品(国内向けの肥料用のものを除く。)、機械器具、繊維製品及び日用品の検査その他所掌に係る物資の検査に関すること。
七十八 鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する総合的な政策及び計画を立案すること。
七十九 鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する内外事情に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。
八十 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること。
八十一 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の施行に関すること。
八十二 鉱業権の設定等に関する出願、登録その他鉱山に関すること。(第五十号から第五十七号までに掲げるものを除く。)
八十三 次に掲げる鉱物、非鉄金属等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
鉱物(石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭を除く。)及び重要土石
非金属鉱物製品(石油製品、可燃性天然ガス製品、石炭製品及び亜炭製品を除く。)
非鉄金属(第五十八号に掲げるものを除く。)及び核燃料物質たる非鉄金属製品
八十四 石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること。
八十五 石炭及び亜炭並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
八十六 鉱物の埋蔵量の調査に関すること。
八十七 鉱物資源の開発に関すること。
八十八 石油精製業の許可に関すること。
八十九 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。
九十 揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)の施行に関すること。
九十一 石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の復旧に関すること。
九十二 電気、ガス及び熱供給の料金その他の供給条件に関すること。
九十三 電気事業、ガス事業及び熱供給事業の経理及び会計の監督に関すること。
九十四 電気事業、ガス事業及び熱供給事業の運営を調整すること。
九十五 電気、ガス及び熱供給に関する施設、電気用品、ガス用品並びに電気工事業に関する監督その他電気、ガス及び熱供給の保安に関すること。
九十六 発電水力の調査及び調整を行い、並びに電源の開発その他電気に関する施設の建設を推進すること。
九十七 電気の需給を調整し、及び電気の使用の合理化を図ること。
九十八 発電に関する原子力の利用に関すること。
九十九 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
百 前二号に掲げるもののほか、原子力の研究、開発及び利用に関する所掌に係る事務に関すること。
百一 工業所有権に関する指導を行うこと。
百二 工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
百三 工業所有権に関する公報その他の資料を収集し、編集し、及び刊行し、並びにこれらを閲覧させること。
百四 弁理士に関すること。
百五 工業所有権に関し、外国と連絡すること。
百六 工業所有権に関する出願書類の方式審査、分類、整理、保管その他出願に関すること。
百七 工業所有権の原簿登録、特許証及び登録証の交付、特許料及び登録料の収納その他登録に関すること。
百八 工業所有権に関する審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。)に関すること。
百九 工業所有権に関する審判に関すること。
百十 第百一号から前号までに掲げるもののほか、工業所有権に関すること。
百十一 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三条に規定する所掌事務
百十二 政令で定める文教研修施設において、鉱山保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
百十三 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき通商産業省に属させられた事務
第二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 特別な職
第六条の見出しを「(通商産業審議官)」に改め、同条第三項から第六項までを削る。
第七条から第十六条まで及び第二章第二節を削る。
第二章第三節第一款中第二十六条を第十条とする。
第二十七条中「本省及び外局の事務(立地公害局の事務のうち第九条の二第九号から第十二号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事務を除く。)」を「通商産業省の所掌事務(第四条第五十号から第五十五号までに掲げる事務を除く。)」に改め、同条第二号及び第七号中「行なう」を「行う」に改め、同条第十一号中「を行なう」を「に関する」に改め、同条第十五号、第十七号及び第二十号中「行なう」を「行う」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(名称、位置、管轄区域及び内部組織)
第十二条 通商産業局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第二十八条から第三十条の二までを削り、第三十一条を第十三条とする。
第三十二条第三項を削り、同条第四項中「立地公害局の事務のうち第九条の二第九号から第十二号まで、第十四号及び第十五号」を「通商産業省の所掌事務のうち第四条第五十号から第五十五号まで」に改め、同項を同条第三項とし、第二章第三節第二款中同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(名称、位置、管轄区域及び内部組織)
第十五条 鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
2 那覇鉱山保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 鉱山保安監督局、鉱山保安監督部及び那覇鉱山保安監督事務所の内部組織は、通商産業省令で定める。
第三十三条及び第三十四条を削り、第三十五条を第十六条とする。
第二章第三節を同章第四節とする。
第六条の次に次の二節を加える。
第二節 審議会
(審議会)
第七条 本省に、次の表の上欄に掲げる審議会を置き、これらの審議会は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を調査審議する。
輸出入取引審議会 |
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、輸出品デザイン法及び輸出中小企業製品統一商標法(昭和四十五年法律第八十五号)によりその権限に属させられた事項のほか、輸出入取引並びに輸入物資の買付け及び配分に関する重要事項 |
輸出検査及びデザイン奨励審議会 |
輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)によりその権限に属させられた事項のほか、輸出検査及びデザインに関する奨励に関する重要事項 |
産業構造審議会 |
特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)によりその権限に属させられた事項のほか、産業構造に関する重要事項 |
製品安全及び家庭用品品質表示審議会 |
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)及び家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)によりその権限に属させられた事項のほか、消費生活用製品の安全性及び家庭用品の品質に関する表示の適正化に関する重要事項 |
工場立地及び工業用水審議会 |
工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)及び工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)によりその権限に属させられた事項のほか、工場立地及び工業用水に関する重要事項 |
航空機・機械工業審議会 |
特定機械情報産業振興臨時措置法(昭和五十三年法律第八十四号)によりその権限に属させられた事項のほか、航空機工業の育成その他機械工業の振興に関する重要事項 |
2 前項に掲げる審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他これらの審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第三節 特別の機関
(工業技術院)
第八条 本省に、工業技術院を置く。
第九条 工業技術院は、鉱工業の科学技術に関する試験研究等を行う機関とする。
2 工業技術院の組織、所掌事務その他の事項は、工業技術院設置法の定めるところによる。
第三章中第三十六条を第十七条とする。
第三章第一節第一款の款名を削る。
第三十六条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、第三章第一節中同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(所掌事務)
第十九条 資源エネルギー庁は、第四条第四号、第九号、第十一号、第二十五号から第二十七号まで、第三十四号、第三十五号、第四十三号、第四十四号、第五十七号、第六十八号、第七十八号から第百号まで及び第百十三号に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条の三中「その」を「前条に規定する」に、「第四条第一号から第十三号まで、第十七号、第十九号、第二十四号、第三十一号、第三十三号、第三十八号の二、第三十九号から第三十九号の五まで、第四十一号から第四十五号まで及び第五十一号」を「第五条第一号、第五号、第七号、第十二号、第二十三号、第二十五号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十一号から第四十七号まで及び第五十三号」に改め、同条を第二十条とする。
第三章第一節第二款及び第三款を削る。
第三章第二節第一款の款名を削る。
第三章第二節中第三十七条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(所掌事務)
第二十二条 特許庁は、第四条第百一号から第百十号まで及び第百十二号に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条中「その」を「前条に規定する」に、「第四条第一号から第十二号まで、第四十六号から第四十九号まで及び第五十一号」を「第五条第一項第四十八号から第五十一号まで及び第五十三号」に改め、同条を第二十三条とする。
第三章第二節第二款及び第三款を削る。
第四十八条中「組織、」を削り、第三章第三節中同条を第二十四条とする。
第四十九条中「通商産業省」を「前項に定めるものその他法律(これに基づく命令を含む。)で定めるもののほか、通商産業省」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、第四章中同条を第二十五条とする。
資源エネルギー庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、通商産業大臣が任命する。
附則中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を削る。
(工業技術院設置法の一部改正)
第百九条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条から第六条までを次のように改める。
(部及び試験研究所)
第四条 工業技術院に、部及び試験研究所を置く。
(名称、所掌事務又は業務の範囲、位置及び内部組織)
第五条 前条の部の名称及び所掌事務の範囲は政令で、工業技術院の位置及び同条の部の内部組織は通商産業省令で定める。
2 前条の試験研究所の名称及び業務の範囲は政令で、その位置及び内部組織は通商産業省令で定める。
(支所等)
第六条 通商産業大臣は、試験研究所の業務を分掌させるため、所要の地に試験研究所の支所及び出張所を設置することができる。その名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。
第七条から第九条までを削り、第十条中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条を第七条とする。
附則中第十一条を第八条とし、第十二条から第十五条までを削る。
(総合エネルギー調査会設置法の一部改正)
第百十条 総合エネルギー調査会設置法(昭和四十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、附属機関として」を削る。
第七条を削り、第八条を第七条とする。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第百十一条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第三条」を「次条」に改める。
第二条の二を削る。
第三条第一項第二号中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」の下に「、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)及び商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)」を加え、同項第二号の二及び第二号の三を削り、同項第五号中「商工組合中央金庫」の下に「、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫」を加え、同項第五号の二及び第五号の三を削り、同項第七号の六中「円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)」を「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)」に改め、同項第七号の七及び第七号の八を削り、同項第十号中「事務」の下に「及び法律(これに基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務」を加える。
第四条及び第五条を削る。
附則中第六条を第四条とし、第七条を削る。
(弁理士法の一部改正)
第百十二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条ノ二第二項中「弁理士審査会」を「第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。
第十七条中「弁理士審査会」を「政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。
第二十条中「弁理士審査会」を「第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。
(自転車競技法等の一部改正)
第百十三条 次に掲げる法律の規定中「車両競技審議会」を「政令で定める審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
一 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条の二十第二項
二 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十九条の二十第二項
(鉱山保安法の一部改正)
第百十四条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の見出しを「(監督組織)」に改め、同条中「内部部局として立地公害局を、地方支分部局として」を「鉱山保安主管局(通商産業省の内部部局である局で、保安に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)並びに」に改める。
第三十四条中「立地公害局、」を「鉱山保安主管局並びに」に改める。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
第五十二条及び第五十三条 削除
第五十四条の見出しを「(労働大臣の勧告等)」に改め、同条第二項中「労働省労働基準局長」を「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十九条第二項に規定する労働基準主管局長」に、「立地公害局長」を「鉱山保安主管局の局長」に改める。
(工業標準化法の一部改正)
第百十五条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「通商産業省」を「工業技術院」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
(輸出保険法の一部改正)
第百十六条 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十八条」に改める。
第十九条を削る。
(商品取引所法の一部改正)
第百十七条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条中「通商産業省の附属機関として」を「通商産業省に、」に改める。
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)
第百十八条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の二の見出しを「(審議会への諮問等)」に改め、同条第一項中「石油審議会」を「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」に改め、同条第二項中「石油審議会」を「審議会」に改める。
(特許法の一部改正)
第百十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八十五条の見出しを「(審議会の意見の聴取等)」に改め、同条第一項中「工業所有権審議会」を「政令で定める審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第百二十条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「産炭地域振興審議会」を「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第三条第一項及び第四条第一項中「産炭地域振興審議会」を「審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。
第五条中「産炭地域振興審議会」を「審議会」に、「きいて」を「聴いて」に、「行なう」を「行う」に改める。
(石油業法の一部改正)
第百二十一条 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二の見出しを「(審議会への諮問)」に改め、同条本文中「石油審議会」を「政令で定める審議会」に改め、同条ただし書中「石油審議会」を「当該審議会」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第百二十二条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第九十二条を次のように改める。
第九十二条 削除
(繊維工業構造改善臨時措置法の一部改正)
第百二十三条 繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「繊維工業審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第百二十四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「高圧ガス及び火薬類保安審議会」を「政令で定める審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。
(情報処理振興事業協会等に関する法律の一部改正)
第百二十五条 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「情報処理振興審議会及び電気通信審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第百二十六条 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「、大規模小売店舗審議会」を「、政令で定める審議会」に改め、同条第二項中「大規模小売店舗審議会又は」を「前項の政令で定める審議会又は」に、「前項」を「同項」に改める。
第八条第一項中「、大規模小売店舗審議会」を「、同項の政令で定める審議会」に改め、同条第二項中「大規模小売店舗審議会又は」を「同条第一項の政令で定める審議会又は」に改める。
(石油需給適正化法等の一部改正)
第百二十七条 次に掲げる法律の規定中「、附属機関として」を削る。
一 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第十三条第一項
二 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十一条第一項
三 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第十二条第一項
(石油備蓄法の一部改正)
第百二十八条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「石油審議会」を「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」に改め、同条第三項中「石油審議会」を「審議会」に改める。
(揮発油販売業法の一部改正)
第百二十九条 揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「石油審議会」を「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
第十八条第三項及び第十九条第一項中「石油審議会」を「審議会」に改める。
第九節 運輸省関係
(運輸省設置法の一部改正)
第百三十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一節の二 航空事故調査委員会(第十八条の二) |
|
第二節 内部部局(第十九条―第二十八条の二) |
||
第三節 附属機関(第二十九条―第三十八条) |
」 |
を「第二節及び第三節 削除」に、「第三十九条―第五十五条の八」を「第三十九条―第五十五条」に、「第四十五条」を「第四十三条」に、「第四十六条―第五十条」を「第四十四条―第四十六条」に、「第五十一条―第五十五条」を「第四十七条―第四十九条」に、「第五十五条の二―第五十五条の五」を「第五十条―第五十二条」に、「第五十五条の六―第五十五条の八」を「第五十三条―第五十五条」に、「第六十条・第六十一条」を「第六十条―第六十一条」に、
「 |
第二款 内部部局(第六十二条―第六十七条) |
|
第三款 附属機関(第六十八条―第七十六条) |
||
第四款 地方機関(第七十七条―第八十一条) |
」 |
を
「 |
第二款及び第三款 削除 |
|
第四款 地方支分部局(第七十七条―第八十一条) |
」 |
に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
(運輸省の所掌事務)
第三条の二 運輸省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 運輸に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
二 所掌事務に係る物資に関する基本的な政策及び計画に関すること。
三 所掌事務に係る都市交通に関する基本的な計画に関すること。
四 所掌事務に関する都市における交通調整に関すること。
五 所掌事務に関して、技術の振興、調整及び活用を図ること。
六 所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理に関すること。
七 所掌事務に係る価格等の統制に関すること。
八 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務に関すること。
九 所掌事務に係る指定貨物の輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。
十 所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定の認可及びその物資に係る指定機関の監督に関すること。
十一 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の施行に関すること(環境庁の所掌に属するもの(本邦周辺海域及びその排出又は焼却につき事前の確認を受けることを要する油又は廃棄物の範囲の設定に関するものを除く。)を除く。)。
十二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。
十三 所掌事務に関する公益法人その他の団体に関する許可及び認可に関すること。
十四 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
十五 旅行業及び旅行業者の組織する団体に関すること。
十六 通訳案内業に関すること。
十七 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
十八 ホテル及び旅館の登録に関すること。
十九 ユースホステルセンターに関すること。
二十 観光宣伝に関すること。
二十一 所掌に属する観光に関する事務に関する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
二十二 旅客定期航路事業の免許、許可及び認可に関すること。
二十三 自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可及び認可に関すること。
二十四 定期航路事業及び旅客不定期航路事業における運賃及び料金に関すること。
二十五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の施行に関すること。
二十六 内航海運業の許可及び認可に関すること。
二十七 内航海運業に関する標準運賃、標準料金及び標準貸渡料の設定に関すること。
二十八 内航海運業の安定に関すること。
二十九 船舶の譲渡、譲受及び貸渡しの許可に関すること。
三十 水上運送事業における補償に関すること。
三十一 船舶の建造に係る融資についての利子補給に関すること。
三十二 小型船相互保険組合の設立の認可に関すること。
三十三 油濁損害賠償保障契約及び油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
三十四 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
三十五 水上運送の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
三十六 海事代理士に関すること。
三十七 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
三十八 第二十二号から前号までに掲げるもののほか、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。
三十九 船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査及び型式承認に関すること。
四十 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)に規定する灯火、形象物及び信号設備に関する基準に関すること。
四十一 満載喫水線の指定に関すること。
四十二 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
四十三 小型船舶検査機構に関すること。
四十四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
四十五 特定船舶製造業安定事業協会に関すること。
四十六 船舶の製造、修繕、引揚げ及び解体(航路啓開のためにする船舶の引揚げ及び解体を除く。以下同じ。)並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四十七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
四十八 実用舶用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること。
四十九 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
五十 船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに船舶の製造及び修繕の用に供する施設に関するものについての工業標準に関すること。
五十一 造船に関する事業並びに船舶の引揚げ及び解体の事業の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
五十二 モーターボート競走の施行に関すること。
五十三 船員の労働組合に関すること。
五十四 船員の労働関係の調整に関すること。
五十五 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
五十六 船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
五十七 船員の最低賃金に関すること。
五十八 船員法(昭和二十二年法律第百号)における船内規律に関すること。
五十九 船員手帳及び船員原簿に関すること。
六十 船員の失業対策に関すること。
六十一 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
六十二 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
六十三 船員の福利厚生に関すること。
六十四 船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
六十五 船員災害防止計画及び船員災害防止協会に関すること。
六十六 船員の教育及び養成に関すること。
六十七 海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。
六十八 水先に関すること。
六十九 外国船舶に係る航海当直体制及び船員の資格に関すること。
七十 港湾(港湾施設を含む。以下この条において同じ。)の建設、改良、保存及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
七十一 航路の建設、改良、保存及び管理に関すること。
七十二 委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
七十三 海洋の汚染の防除に関する事業の実施に関すること。
七十四 港湾内の公有水面の埋立て、干拓及び使用に関すること。
七十五 港湾内の運河に関すること。
七十六 港湾内の海岸保全施設の建設、改良若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対する助成及び監督を行い、その他海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の施行に関する事務で港湾に関するものを管理すること。
七十七 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の施行に関すること。
七十八 広域臨海環境整備センターに関すること。
七十九 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
八十 港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十一 港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録に関すること。
八十二 倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。
八十三 倉庫業その他の保管事業に関する料金及び寄託約款に関すること。
八十四 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十五 港湾における入港料、使用料、港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
八十六 港湾施設に関するものについての工業標準に関すること。
八十七 港湾、倉庫等の用に供する物資等の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
八十八 新幹線鉄道の基本計画及び整備計画の作成その他新幹線鉄道の整備に関すること。
八十九 日本国有鉄道の新線の建設の許可、鉄道の営業線の貸借又は譲渡及び譲受の認可その他許可及び認可に関すること。
九十 日本国有鉄道の予算、決算、交付金の交付及び資金の貸付けその他財務に関すること。
九十一 日本国有鉄道の役員及び職員の服務、分限、給与及び福祉の増進に関すること。
九十二 日本国有鉄道に関する公共企業体等労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
九十三 鉄道公安職員の指名及びその職務の監督並びに鉄道司法警察に関すること。
九十四 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車に関する免許、特許、許可及び認可に関すること。
九十五 地方鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の財務に関すること。
九十六 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務及び資格に関すること。
九十七 地方鉄道及び軌道の補助その他の助成に関すること。
九十八 地方鉄道及び軌道の買収及び補償に関すること。
九十九 鉄道財団及び軌道財団に関すること。
百 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運賃及び料金に関すること。
百一 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
百二 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。
百三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の労務に関すること。
百四 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、鉄道信号保安装置その他の陸運機器並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の施設に関するものについての工業標準に関すること。
百五 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する物資並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
百六 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産、流通及び消費並びにこれらの陸運機器の生産に関する事業に関すること。
百七 第八十八号から前号までに掲げるもののほか、日本国有鉄道の監督その他鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の発達、改善及び調整に関すること。
百八 自動車運送事業、自動車道事業、通運事業(附帯業務を含む。以下同じ。)及び通運計算事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
百九 自動車運送取扱事業(附帯業務を含む。以下同じ。)に関する登録及び認可に関すること。
百十 前二号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
百十一 自動車ターミナルに関すること。
百十二 軽車両等運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
百十三 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
百十四 自家用自動車の使用の調整に関すること。
百十五 第百八号から前号までに掲げるもののほか、道路運送に関する事業、通運事業、通運計算事業及び道路運送車両による輸送の発達、改善及び調整に関すること。
百十六 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
百十七 高速自動車国道の予定路線及び路線並びに整備計画に関すること。
百十八 首都高速道路公団の管理する首都高速道路及び阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路の基本計画並びに地方道路公社の管理する指定都市高速道路の整備計画に関すること。
百十九 日本道路公団の管理する高速自動車国道、首都高速道路公団の管理する首都高速道路、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路及び地方道路公社の管理する指定都市高速道路の料金に関すること。
百二十 駐車場及び自動車車庫に関すること。
百二十一 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
百二十二 道路運送車両の整備及び検査に関すること。
百二十三 自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
百二十四 自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
百二十五 軽車両及び自動車用代燃装置の生産及び生産に関する事業並びに軽車両、自動車用代燃装置及び自動車車庫に関する工業標準に関すること。
百二十六 道路運送車両その他の道路運送及び通運の用に供する機械器具並びにこれらの使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の改善、需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
百二十七 第百八号から前号までに掲げるもののほか、道路運送車両の使用及び保安並びに道路運送車両による公害の防止に関すること。
百二十八 自動車運送事業の補償に関すること。
百二十九 第百八号から前号までに掲げる所掌事務に係る事業の財務及び労務に関すること。
百三十 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
百三十一 自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償責任共済保険事業及び自動車損害賠償保障事業に関すること。
百三十二 自動車事故対策センターに関すること。
百三十三 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
百三十四 航空機の安全性に関すること。
百三十五 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。以下同じ。)に関すること。
百三十六 航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
百三十七 航空機の騒音基準適合証明に関すること。
百三十八 航空従事者に関する証明に関すること。
百三十九 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
百四十 航空従事者の教育及び養成に関すること。
百四十一 航空路の指定に関すること。
百四十二 航空路の調査及び航空路誌の編集に関すること。
百四十三 飛行場の設置及び管理並びに検査に関すること。
百四十四 空港の設置及び管理に関する地方公共団体の助成に関すること。
百四十五 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。
百四十六 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の施行に関すること。
百四十七 空港周辺整備機構に関すること。
百四十八 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行に関すること。
百四十九 飛行場の改善のための調査及び研究に関すること。
百五十 飛行場の建設、改良及び維持に関すること。
百五十一 委託により、飛行場の工事を施行すること。
百五十二 航空保安施設の設置及び管理並びに航空保安施設の改善のための調査及び研究に関すること。
百五十三 航空交通管制に関すること。
百五十四 飛行計画に関すること。
百五十五 航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
百五十六 航空機の航行の方法その他の航行の安全に関すること。
百五十七 航空運送事業、利用航空運送事業及び航空機使用事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
百五十八 前号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
百五十九 外国航空機の航行に関すること。
百六十 航空運送代理店業及び航空運送取扱業に関すること。
百六十一 航空機に関する事故の調査に関すること。
百六十二 所掌事務に係る航空に関する工業品等についての工業標準に関すること。
百六十三 所掌事務に係る航空に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
百六十四 所掌事務を遂行するために使用する航空機及び通信施設の運用及び整備に関すること。
百六十五 船舶整備公団、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団、住宅・都市整備公団、新東京国際空港公団、日本原子力船研究開発事業団、国際観光振興会、日本自動車ターミナル株式会社及び日本航空株式会社に関すること。
百六十六 次に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究を行うこと。
イ 船舶、船舶用機関及び船舶用品に関すること。
ロ 電子航法に関すること。
ハ 人工衛星による航法に関すること。
ニ 港湾及び航路の建設、改良及び保全に関すること。
ホ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
ヘ 飛行場の土木施設の建設、改善及び保全に関すること。
ト 所管行政に係る技術で陸運及び航空に関する安全の確保、公害の防止等に係るもの
チ イからトまでに掲げるもののほか、所管行政に係る技術に関すること。
百六十七 委託により、前号イからチまでに掲げる事項に関する設計、試験、調査、研究及び技術の指導を行うこと。
百六十八 政令で定める文教研修施設において、船舶運航に関する学術及び技能の教授、商船大学及び商船高等専門学校の学生その他運輸大臣の指定する者の航海訓練、海員の養成、航空に関する専門の学科及び技能の教授による航空従事者の養成並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
百六十九 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海上保安庁に属させられた事務
百七十 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海難審判庁に属させられた事務
百七十一 気象業務に関する基本計画の設定に関すること。
百七十二 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
百七十三 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること。
百七十四 気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
百七十五 気象通信に関すること。
百七十六 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関する太陽、天空、地面及び水面の 輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関連すること。
百七十七 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
百七十八 前二号に掲げる事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表に関すること。
百七十九 気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器に関すること。
百八十 気象業務に関する技術に関する研究を行うこと。
百八十一 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の 輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うこと。
百八十二 高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
百八十三 地震に関する精密な観測及び調査並びに地震に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
百八十四 地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うこと。
百八十五 委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項に関する調査を行い、並びに気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器の設計、製作、検定、修理及び調整を行うこと。
百八十六 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき運輸省に属させられた事務
2 運輸省においては、前項に掲げるもののほか、臨時の事務として次の事務を所掌する。
一 海事に関する事業の再建整備及び金融並びに在外会社の財産整理に関すること。
二 海外からの日本国民の船舶による集団的引揚輸送に関すること。
三 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定による連合国財産である船舶の保全及び返還その他対外関係事務に係る船舶に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四 捕獲審検所の検定の再審査に関すること。
五 次に掲げる者の労需物資に関すること。
イ 船員
ロ 港湾に関する事業に従事する者
ハ 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車に従事する者
ニ 道路運送に関する事業、通運事業、通運計算事業、自動車の整備事業並びに軽車両及び自動車用代燃装置の生産に関する事業に従事する者
六 軽車両等運送事業の運賃及び料金に関すること。
第四条第一項各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同項中第一号から第十四号までを削り、第十四号の二を第一号とし、第十四号の三を第二号とし、第十四号の四を第三号とし、第十四号の五を第四号とし、第十四号の六を第五号とし、第十四号の七を第六号とし、第十四号の八を第七号とし、第十四号の九を第八号とし、第十四号の十を第九号とし、第十四号の十一を第十号とし、第十四号の十二を第十一号とし、第十四号の十二の二を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 所掌事務に係る公益法人その他の団体につき、許可若しくは認可を与え、又はその許可若しくは認可を取り消すこと。
第四条第一項中第十四号の十三を削り、第十四号の十四を第十四号とし、第十四号の十五を第十四号の二とし、第十四号の十六を第十四号の三とし、第十四号の十六の二を第十四号の四とし、同項第十四号の十七中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第十四号の五とし、同項中第十四号の十八を第十四号の六とし、第十五号を第十四号の七とし、第十五号の二を第十四号の八とし、第十五号の二の二を第十四号の九とし、第十五号の二の三を第十五号とし、同項第十五号の二の四中「(昭和五十六年法律第七十二号)」を削り、同号を同項第十五号の二とし、同項中第十五号の二の五及び第十六号の三を削り、第十六号の三の二を第十六号の三とし、同項第二十五号の二中「(昭和三十一年法律第百一号)」を削り、同項第二十五号の三中「(昭和五十六年法律第二十八号)」を削り、同項中第三十号を削り、第二十九号の二を第三十号とし、第三十三号の二、第三十三号の三及び第三十七号の二を削り、同項第三十八号の二及び第四十二号中「(附帯業務を含む。)」を削り、同項中第四十四号の七の三を削り、第四十四号の七の四を第四十四号の七の三とする。
第二章中第一節の二を削り、第二節及び第三節を次のように改める。
第二節及び第三節 削除
第十九条から第三十八条まで 削除
第四十条第一項中「本省」を「運輸省」に、「左に掲げる」を「次の」に改める。
第四十一条を次のように改める。
(名称、位置等)
第四十一条 海運局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第四十二条を削る。
第四十三条第一項中「関東海運局」を「政令で定める海運局」に、「同局」を「当該海運局」に、「新潟県及び長野県の」を「政令で定める」に改め、「、新潟市に」を削り、同条第二項中「名称」を「名称及び位置」に改め、同条を第四十二条とする。
第四十四条の見出し中「、出張所」を削り、同条中「海運局の支局若しくは出張所、海運監理部の出張所又は支局の出張所」を「海運局又は海運監理部の支局その他の地方機関」に改め、同条を第四十三条とし、第四十五条を削る。
第四十六条中「本省」を「運輸省」に、「左の」を「次の」に改め、第二章第四節第二款中同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(名称、位置等)
第四十五条 港湾建設局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
2 港湾建設局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
3 前項に定めるもののほか、港湾建設局の内部組織は、運輸省令で定める。
第四十七条から第四十九条までを削り、第五十条を第四十六条とする。
第五十一条第一項中「本省」を「運輸省」に、「左の」を「次の」に改め、第二章第四節第三款中同条を第四十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(名称、位置等)
第四十八条 陸運局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
第五十二条及び第五十三条を削り、第五十四条を第四十九条とする。
第五十五条を削り、第五十五条の二中「本省」を「運輸省」に改め、第二章第四節第四款中同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(名称、位置等)
第五十一条 地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第五十五条の三及び第五十五条の四を削り、第五十五条の五を第五十二条とする。
第五十五条の六第一項中「本省」を「運輸省」に改め、第二章第四節第五款中同条を第五十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(名称、位置等)
第五十四条 航空交通管制部の名称及び位置は、政令で定める。
2 航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
3 航空交通管制部の管轄区域は、運輸省令で定める。
4 第二項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、運輸省令で定める。
第五十五条 削除
第五十五条の七及び第五十五条の八を削る。
第五十八条中「(昭和二十三年法律第二十八号)」を削り、「基く」を「基づく」に改める。
第五十九条中「(昭和二十二年法律第百三十五号)」を削り、「基く」を「基づく」に改める。
第六十条の次に次の一条を加える。
(気象庁の所掌事務)
第六十条の二 気象庁は、第三条の二第一項第八号、第百六十八号及び第百七十一号から第百八十六号までに掲げる事務をつかさどる。
第六十一条第一項中「その」を「前条に規定する」に、「第四条第一項第一号から第十二号まで、第十四号、第十四号の十一」を「第四条第一項第十号」に改める。
第三章第四節第二款及び第三款を次のように改める。
第二款及び第三款 削除
第六十二条から第七十六条まで 削除
「第四款 地方機関」を「第四款 地方支分部局」に改める。
第七十七条(見出しを含む。)中「地方機関」を「地方支分部局」に改める。
第七十八条第一号中「陸水象」の下に「(陸水に関する水象をいう。以下同じ。)」を加える。
第七十九条第一項及び第二項を次のように改める。
管区気象台の名称、位置及び内部組織は、政令で定める。
2 沖縄気象台の位置は、政令で定める。
第七十九条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。
第八十条第一号中「津波を除く」を「海洋に関する水象をいう。以下同じ」に改め、「警報」の下に「(津波の予報及び警報を除く。)」を加え、同条中第七号を削り、第八号を第七号とする。
第八十一条第一項を次のように改める。
海洋気象台の名称及び位置は、政令で定める。
(海上保安庁法の一部改正)
第百三十一条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「掌る」を「つかさどることを任務とする」に改める。
第五条から第九条までを次のように改める。
第五条 海上保安庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一 法令の海上における励行に関すること。
二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
四 海難の調査(海難審判庁の行うものを除く。)に関すること。
五 船舶交通の障害の除去に関すること。
六 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
七 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。
八 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
九 港則に関すること。
十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づき海上保安庁に属させられた事務
十一 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき海上保安庁に属させられた事務
十二 海上災害防止センターに関すること。
十三 沿岸水域における巡視警戒に関すること。
十四 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
十五 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
十六 国際捜査共助に関すること。
十七 警察庁及び都道府県警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
十八 水路の測量及び海象の観測に関すること。
十九 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
二十 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。
二十一 前三号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
二十二 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
二十三 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
二十四 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
二十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十六 所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。
二十七 所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。
二十八 前各号に掲げるもののほか、第二条第一項に規定する事務
第六条から第九条まで 削除
第十条第一項中「に長官一人を置く」を「の長は、海上保安庁長官とする」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十一条の二を削る。
第十二条第一項中「全国を十一海上保安管区に分ち」を「全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち」に改め、同条第二項中「位置及び名称」を「名称、位置及び内部組織」に、「別表の通りとする」を「政令で定める」に改める。
第十二条の二を削る。
第十六条中「第七条第二号」を「第五条第二号」に、「当り」を「当たり」に、「附近」を「付近」に改める。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二 第五条第二十五号の文教研修施設の名称、位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。
別表を削る。
(船員保険法の一部改正)
第百三十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ四第一項中「海運監理部並ニ」を「海運監理部及」に、「海運局ノ支局及出張所、海運監理部ノ出張所並ニ支局ノ出張所」を「海運局又ハ海運監理部ノ支局其ノ他ノ地方機関」に改める。
(水先法の一部改正)
第百三十三条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の三の見出し中「海上安全船員教育審議会」を「審議会」に改め、同条第一項中「海上安全船員教育審議会」を「政令で定める審議会」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「海上安全船員教育審議会は、前項」を「前項の政令で定める審議会は、同項」に改める。
第二十六条中「若しくは海運局支局又はこれらの出張所」を「又は海運局支局その他の地方機関」に改める。
(造船法の一部改正)
第百三十四条 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「運輸技術審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(港湾法の一部改正)
第百三十五条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第四項中「且つ、港湾審議会の意見をきかなければ」を「かつ、政令で定める審議会の意見を聴かなければ」に改める。
第三条の三第五項中「港湾審議会の意見をきかなければ」を「前条第四項の政令で定める審議会の意見を聴かなければ」に改める。
(船舶職員法の一部改正)
第百三十六条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「海上安全船員教育審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第二十六条の二の見出し中「海上安全船員教育審議会」を「審議会」に改め、同条中「海上安全船員教育審議会」を「同項の政令で定める審議会」に改める。
(内航海運業法の一部改正)
第百三十七条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「海運造船合理化審議会の意見をきいて」を「政令で定める審議会の意見を聴いて」に改める。
第二条の三第一項中「照して」を「照らして」に、「海運造船合理化審議会の意見をきいて」を「同項の政令で定める審議会の意見を聴いて」に改める。
(航空法の一部改正)
第百三十八条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第四項中「第二十九条の航空大学校」を「第三条の二第一項第百六十八号の政令で定める文教研修施設のうち航空に関する専門の学科及び技能の教授による航空従事者の養成を行う施設」に改める。
(臨時船舶建造調整法の一部改正)
第百三十九条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「海運造船合理化審議会にはかり」を「政令で定める審議会に諮り」に改める。
(港湾整備促進法の一部改正)
第百四十条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十八条第一項の港湾審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(最低賃金法の一部改正)
第百四十一条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「関東海運局」を「政令で定める海運局」に改める。
(港湾整備緊急措置法等の一部改正)
第百四十二条 次に掲げる法律の規定中「港湾審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
一 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)第三条第一項
二 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第五項
(空港整備特別会計法の一部改正)
第百四十三条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「あわせて」を「併せて」に、「行なう」を「行う」に、「航空保安大学校(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第二十九条に規定する航空保安大学校をいう。以下同じ。)」を「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三条の二第一項第百六十八号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下「航空保安職員研修施設」という。)」に改め、同条第二項第三号中「第五十五条の五」を「第五十二条」に改める。
第三条第一項中「行なう」を「行う」に、「航空保安大学校」を「航空保安職員研修施設」に改める。
(海上交通安全法の一部改正)
第百四十四条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の見出し中「海上安全船員教育審議会」を「審議会」に改め、同条中「海上安全船員教育審議会の意見をきき」を「政令で定める審議会の意見を聴き」に改める。
(特定船舶製造業安定事業協会法等の一部改正)
第百四十五条 次に掲げる法律の規定中「海運造船合理化審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
一 特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第三十三条第三項
二 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第三条第三項
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十六条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第四項中「第二十二条第一項第十七号の三」を「第三条の二第一項第十一号」に改め、同条第五項中「第四条第二十四号」を「第四条第十八号」に改める。
第十節 郵政省関係
(郵政省設置法の一部改正)
第百四十七条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 地方支分部局(第六条・第七条)
第三章 職員及び職(第八条―第十一条)
第四章 雑則(第十二条・第十三条)
附則
第五条を削る。
第四条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に改め、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第十一号までを二号ずつ繰り上げ、第十二号及び第十三号を削り、第十四号を第十号とし、第十四号の二を第十一号とし、第十四号の三を第十二号とし、第十四号の四を第十三号とし、第十五号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十八号中「取極」を「取決め」に改め、同号を同条第十七号とし、同条中第十八号の二を第十八号とし、第十八号の三を削り、同条第十九号及び第二十号中「簡易生命保険及び郵便年金」を「保険年金」に改め、同条第二十号の二を削り、同条第二十一号中「受入」を「受入れ」に改め、同条第二十二号の二を次のように改める。
二十二の二 削除
第四条第二十二号の四中「国際的取極」を「国際的取決め」に改め、同条第二十二号の五中「許可及び承認を含む。以下同じ」を「許可及び承認を含む」に改め、同条第二十二号の六中「(高周波利用設備を含む。以下同じ。)」を削り、同条第二十二号の十五中「日本放送協会」を「郵便貯金振興会、日本放送協会及び通信・放送衛星機構」に改め、同条第二十二号の十七を削り、同条第二十三号中「の外」を「のほか」に、「基き」を「基づき」に改め、第一章中同条を第五条とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(郵政省の所掌事務)
第四条 郵政省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 所掌事務に関する統計調査に関すること。
二 所掌事務に関する事務取扱方法又は業務取扱方法を定めること。
三 所掌事務に係る公益法人その他の団体に対する許可又は認可に関すること。
四 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関すること。
五 所掌事務に係る聴聞に関すること。
六 所掌事務に関し、必要な施設を設け、又は物品等を利用して周知宣伝を行い、又は啓発及び普及を図ること。
七 所掌事務に係る資材及び物品に関し、次に掲げる事務を処理すること。
イ 事業計画又は業務計画に基づく資材及び物品の需給計画を作成し、及び実施すること。
ロ 資材及び物品を購入し、借り入れ、修理し、加工し、出納し、保管し、及び配給すること。
ハ 倉庫及び工場を設置し、及び管理すること。
ニ 不用となつた資材及び物品を処分すること。
ホ 委託により郵便に関する物品を加工し、又は郵政事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。
八 所掌事務に係る土地、建物、工作物及び船舶並びにこれらの附帯設備(以下「不動産」という。)又は国有財産に関し、次に掲げる事務を処理すること。
イ 不動産の工事を設計し、及び施行すること。
ロ 不動産を取得し、及び処分すること。
ハ 国有財産及び借入不動産の保存に関すること。
ニ 不動産に関する工事の契約をすること。
九 所掌事務に関する犯罪、非違及び事故を調査し、及び処理すること。
十 前号の犯罪、非違及び事故により発生した損害を賠償し、及び損害の賠償を受けること。
十一 所掌事務の考査をし、及び調査をすること。
十二 所掌事務に関する世論を収集し、及び調査し、又は公衆の不服の申出について調査し、及び回答すること。
十三 職員の需要及び採用に関する計画並びに定員に関すること。
十四 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務、訓練その他人事及び教養に関すること。
十五 職員の厚生及び保健に関する事務を処理し、並びに必要な施設を設置し、及び管理すること。
十六 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
十七 郵政省共済組合に関すること。
十八 職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。
十九 所管各会計の会計及び財務に関する法令及び手続を立案し、及び実施すること。
二十 所管各会計の予算案を準備し、及び成立予算に基づく事業計画又は業務計画を実施すること。
二十一 所掌事務に係る資金を統制し、管理し、及び調達すること。
二十二 所管各会計の決算をすること。
二十三 郵政事業特別会計の収入及び支出並びに資産及び負債の事業別分計をすること。
二十四 所掌事務に係る契約の締結、収入及び支出の決定並びに資金、物品その他財産の管理及び保管の責任を有する職員に対して会計監査をすること。
二十五 郵便、郵便為替及び郵便振替の原価計算をし、及び料金の合理化の研究をすること。
二十六 郵便局の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲を定めること。
二十七 郵便局において受払いする現金の取扱方法を定めること。
二十八 業務施設、業務用品又は郵便切手帳その他郵便の利用上必要な物を利用して広告業務を行うこと。
二十九 郵便の運営計画を作成し、及び実施すること。
三十 郵便物の運送契約をすること。
三十一 郵便切手その他郵便料金を表す証票を発行し、及び売りさばき、並びに封筒、封かん紙その他郵便の利用上必要な物及び印紙を売りさばくこと。
三十二 郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び国民貯蓄債券並びに年金及び恩給の支給その他国庫金の受入れ払渡しに関する事務(以下「為替貯金」という。)の運営計画を作成し、及び実施すること。
三十三 簡易生命保険及び郵便年金(以下「保険年金」という。)の運営計画を作成し、及び実施すること。
三十四 保険年金の積立金及び余裕金を運用すること。
三十五 保険年金の料率の基礎計算、責任準備金の算定その他数理に関する事務を処理すること。
三十六 保険年金の加入者福祉施設を設けること。
三十七 郵便貯金、郵便振替及び保険年金の原簿に関すること。
三十八 郵便貯金及び郵便振替の預り金並びに郵便貯金特別会計の積立金及び余裕金を資金運用部に預託すること。
三十九 郵便貯金及び保険年金の奨励をすること。
四十 為替貯金及び保険年金の取扱上発生した欠損金の補てんに関する処理をすること。
四十一 郵便、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決め及び万国郵便連合に関すること。
四十二 日本電信電話公社、国際電信電話株式会社、日本放送協会、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員等共済組合又は国家公務員等共済組合連合会から委託された業務を処理すること。
四十三 郵便貯金振興会、簡易保険郵便年金福祉事業団、日本電信電話公社、国際電信電話株式会社、日本放送協会、宇宙開発事業団、通信・放送衛星機構及び放送大学学園に関すること。
四十四 所掌事務に関する公共企業体等労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
四十五 電気通信の規律に関する政策の企画、立案及び推進に関すること。
四十六 電気通信を規律し、及び監督すること。
四十七 電波及び放送の規律又は国際電気通信の管理に関する国際的取決め並びに国際電気通信連合その他の機関との連絡に関すること。
四十八 周波数の割当てに関すること。
四十九 無線局の開設の根本的基準を定めることその他無線局(高周波利用設備を含む。以下この条において同じ。)の免許(許可及び承認を含む。)に関すること。
五十 無線設備(高周波利用設備を含む。以下同じ。)の技術基準を定めること。
五十一 無線局の運用及び検査に関すること。
五十二 無線従事者の国家試験及び免許並びに船舶に開設する無線局の無線従事者に関する証明(これに附帯する訓練を含む。)に関すること。
五十三 電波を監視し、及び規正すること並びに不法に開設された無線局を探査すること。
五十四 無線局の電波の発射の停止に関すること。
五十五 委託により、無線局の周波数を測定すること。
五十六 電波の利用に関する研究及び調査をすること。
五十七 電波の利用に関する研究及び調査を部外の研究機関に委託すること。
五十八 電波の利用を助成し、及び促進すること。
五十九 電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
六十 周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
六十一 無線設備の機器の型式検定をすること。
六十二 無線設備の性能試験及びその機器の較正を行うこと。
六十三 第五十九号から前号までの事項に関する研究及び調査を行うこと。
六十四 第五十六号、第五十七号及び前号に掲げるもののほか、電気通信に関する所掌事務に係る研究及び調査を行い、又はこれを部外の研究機関に委託すること。
六十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき郵政省に属させられた事務
「第二章 内部部局及び地方支分部局」を「第二章 地方支分部局」に改める。
第二章第一節の節名を削る。
第六条及び第七条を次のように改め、第八条から第十一条までを削る。
(地方支分部局)
第六条 郵政省に、次の地方支分部局を置く。
地方郵政監察局
地方郵政局
地方電波監理局
地方貯金局
地方簡易保険局
郵便局
2 前項に規定するもののほか、当分の間、郵政省に、地方支分部局として、沖縄郵政管理事務所を置く。
3 地方郵政監察局は、第四条第九号から第十一号までに掲げる事務の一部を分掌する。
4 地方郵政局は、第四条第三号、第九号、第十号、第二十一号、第二十三号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号及び第三十九号から第四十三号までに掲げる事務の一部を分掌する。
5 地方電波監理局は、第四条第三号、第五号、第二十四号、第四十三号、第四十五号、第四十六号、第四十八号、第四十九号、第五十一号から第五十六号まで、第五十八号及び第六十四号に掲げる事務の一部を分掌する。
6 沖縄郵政管理事務所は、第四条第三号、第五号、第九号から第十一号まで、第二十一号、第二十三号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号、第三十九号から第四十三号まで、第四十五号、第四十六号、第四十八号、第四十九号、第五十一号から第五十六号まで、第五十八号及び第六十四号に掲げる事務の一部を分掌する。
7 地方貯金局は、第四条第九号、第二十三号、第二十五号、第二十八号、第三十二号、第三十七号及び第四十号から第四十二号までに掲げる事務の一部を分掌する。
8 地方簡易保険局は、第四条第九号、第二十三号、第二十五号、第二十八号、第三十三号、第三十四号、第三十七号及び第四十号に掲げる事務の一部を分掌する。
9 郵便局は、第四条第九号、第十号、第二十一号、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号から第三十四号まで、第三十九号、第四十一号及び第四十二号に掲げる事務の一部を分掌する。
10 第一項及び第二項の地方支分部局は、第三項から前項までに掲げる事務のほか、その事務に関連する範囲において、第四条第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十二号から第二十号まで、第二十二号、第四十四号及び第六十五号に掲げる事務の一部を分掌する。
第七条 地方郵政監察局、地方郵政局及び地方電波監理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
2 沖縄郵政管理事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方郵政監察局、地方郵政局及び沖縄郵政管理事務所の内部組織は、郵政省令で定める。
4 地方電波監理局の内部組織は、政令で定める。
5 郵政大臣は、地方支分部局の事務の一部を分掌させるため必要がある場合は、地方支分部局の出張所を設けることができる。
6 地方電波監理局及び沖縄郵政管理事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、郵政省令で定める。
7 地方貯金局、地方簡易保険局及び郵便局並びに前項の出張所以外の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、郵政大臣が定める。
第二章第二節及び第三章を削る。
第四章中第二十条を第八条とし、第二十一条及び第二十一条の二を削り、第二十二条を第九条とし、第二十三条を第十条とし、第二十四条を第十一条とし、第二十五条及び第二十六条を削り、同章を第三章とする。
第二十七条中「附属機関」を「施設等機関」に改め、第五章中同条を第十二条とし、第二十八条を第十三条とし、同章を第四章とする。
(郵便貯金法の一部改正)
第百四十八条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「郵政審議会」を「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
第六十六条第二項中「郵政審議会」を「審議会」に改める。
(郵便法の一部改正)
第百四十九条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第四項中「郵政審議会」を「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
第二十六条第二項、第二十七条の二、第三十一条、第五十七条第三項及び第九十三条第一項中「郵政審議会」を「審議会」に改める。
第九十三条第三項中「第六条第一項第十一号(七)」を「第四条第二十三号」に改める。
(郵便振替法の一部改正)
第百五十条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の見出し中「払出」を「払出し」に改め、同条第一項中「以て」を「もつて」に、「簡易保険局」を「郵政省の内部部局として置かれる局で簡易生命保険又は郵便年金に関する事務を所掌するもの(以下「簡易生命保険等主管局」という。)」に、「払込」を「払込み」に改め、同条第二項中「払出」を「払出し」に、「簡易保険局」を「簡易生命保険等主管局」に改める。
第五十二条中「簡易保険局」を「簡易生命保険等主管局」に改め、同条第二項中「払込」を「払込み」に改め、同条第三項中「受入」を「受入れ」に、「払出」を「払出し」に改める。
(簡易生命保険法の一部改正)
第百五十一条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「郵政省簡易保険局長」を「郵政省の内部部局として置かれる局で簡易生命保険に関する事務を所掌するものの局長」に改め、同条第二項中「郵政省簡易保険局長は、前項」を「前項の局長は、同項」に改める。
第六条第二項中「郵政審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第五十七条の見出し中「権限」を「設置、権限」に改め、同条第三項中「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「、郵政大臣の所轄に属し」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
郵政大臣の所轄の下に、審査会を置く。
第六十条中「郵政省簡易保険局長」を「第三条第一項の局長」に改める。
(郵便年金法の一部改正)
第百五十二条 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「郵政省簡易保険局長」を「郵政省の内部部局として置かれる局で郵便年金に関する事務を所掌するものの局長」に改め、同条第二項中「郵政省簡易保険局長は、前項」を「前項の局長は、同項」に改める。
第六条第二項中「郵政審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正)
第百五十三条 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項中「郵政審議会にはからなければ」を「政令で定める審議会に諮らなければ」に改める。
(電波法の一部改正)
第百五十四条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十九条の十三」を「第九十九条の十四」に改める。
第九十九条の二を第九十九条の二の二とし、第七章の二中同条の前に次の一条を加える。
(設置)
第九十九条の二 電波及び放送の規律に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るため、その事務に関する事項を調査審議し、郵政大臣に必要な勧告をし、並びにこの法律に基づく郵政大臣又は地方電波監理局長若しくは沖縄郵政管理事務所長の処分並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に基づく郵政大臣の処分に対する不服申立てについて審査及び議決をするため、郵政省に電波監理審議会を置く。
第七章の二中第九十九条の十三の次に次の一条を加える。
(審理官)
第九十九条の十四 電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。
2 審理官は、前章(有線テレビジョン放送法第二十八条及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する場合を含む。)又は第九十九条の十二に規定する聴聞を主宰する。
3 審理官は、電波監理審議会の議決を経て、郵政大臣が任命する。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第百五十五条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二の見出し中「電気通信審議会」を「審議会」に改め、同条中「電気通信審議会に」を「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に」に、「電気通信審議会が」を「審議会が」に改める。
第十一節 労働省関係
(労働省設置法の一部改正)
第百五十六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 本省(第六条―第十条)
第三章 外局(第十一条)
第四章 職員(第十二条)
附則
第二章第一節の節名、第五条及び第五条の二を削る。
第四条各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条中第一号から第十二号までを削り、第十三号を第一号とし、同条第十三号の二中「(昭和四十三年法律第八十九号)」を削り、同号を同条第二号とし、同条中第十三号の三を第三号とし、第十三号の四を削り、第十三号の五を第四号とし、同条第十三号の六中「(昭和四十四年法律第八十四号)」を削り、同号を同条第五号とし、同条中第十三号の七を第六号とし、第十四号から第十八号までを七号ずつ繰り上げ、同条第十九号中「(昭和二十七年法律第二百八十九号)」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第十九号の二中「(昭和二十八年法律第二百二十七号)に基いて」を「に基づいて」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十九号の三及び第十九号の四を削り、同条第二十号中「(昭和二十二年法律第四十九号)に基いて」を「に基づいて」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第二十一号中「向つて」を「向かつて」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第二十二号を同条第十六号とし、同条第二十三号中「てい触する」を「抵触する」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第二十四号を同条第十八号とし、同条第二十四号の二中「(昭和五十一年法律第三十四号)」を削り、同号を同条第十九号とし、同条第二十五号中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同号を同条第二十号とし、同条中第二十六号を第二十一号とし、第二十七号を第二十二号とし、第二十七号の二を第二十三号とし、第二十七号の三を第二十四号とし、第二十八号を第二十五号とし、同条第二十九号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条中第二十九号の二を第二十七号とし、第二十九号の三を第二十八号とし、同条中第二十九号の四中「(昭和五十年法律第二十八号)」を削り、同号を同条第二十九号とし、同条中第三十一号を削り、第三十号を第三十一号とし、第二十九号の五を第三十号とし、同条第五十号中「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に、「属せしめられた権限。」を「属させられた権限」に改め、同号を同条第六十八号とし、同条第四十九号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第六十七号とし、同条第四十八号を同条第六十六号とし、同条第四十七号中「基いて」を「基づいて」に改め、同号を同条第六十五号とし、同条第四十六号を同条第六十四号とし、同条第四十五号中「基いて」を「基づいて」に改め、同号を同条第六十三号とし、同条第四十四号中「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削り、同号を同条第六十二号とし、同条第四十三号中「雇入」を「雇入れ」に改め、同号を同条第六十一号とし、同条第四十二号を同条第六十号とし、同条第四十一号の四中「(昭和五十一年法律第三十三号)」を削り、同号を同条第五十九号とし、同条中第四十一号の三を第五十八号とし、第四十一号の二を第五十七号とし、第四十一号を第五十六号とし、同条第四十号中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同号を同条第五十五号とし、同条中第三十九号を第五十四号とし、第三十八号の五を第五十三号とし、第三十八号の四を第五十二号とし、第三十八号の三を第五十一号とし、同条第三十八号の二中「(昭和四十六年法律第六十八号)」を削り、同号を同条第五十号とし、同条第三十八号を同条第四十九号とし、同条第三十七号中「雇入」を「雇入れ」に改め、同号を同条第四十八号とし、同条第三十六号中「(昭和二十四年法律第百七十四号)」を削り、同号を同条第四十七号とし、同条中第三十五号を第四十六号とし、第三十四号を第四十五号とし、第三十三号を第四十四号とし、同条第三十二号の十三中「(昭和四十一年法律第百三十二号)」を削り、同号を同条第四十三号とし、同条第三十二号の十二中「(昭和四十五年法律第九十八号)」を削り、同号を同条第四十二号とし、同条第三十二号の十一中「(昭和四十七年法律第百十三号)」を削り、同号を同条第四十一号とし、同条第三十二号の十中「(昭和四十二年法律第九十二号)」を削り、同号を同条第四十号とし、同条第三十二号の九中「(昭和三十九年法律第百十八号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三十九号とし、同条中第三十二号の八を削り、第三十二号の七を第三十八号とし、第三十二号の六を第三十七号とし、第三十二号の五を第三十六号とし、同条第三十二号の四中「(昭和四十五年法律第六十号)に基いて」を「に基づいて」に改め、同号を同条第三十五号とし、同条第三十二号の三中「(昭和三十四年法律第百三十七号)に基いて」を「に基づいて」に改め、同号を同条第三十四号とし、同条第三十二号の二中「(昭和三十五年法律第三十号)」を削り、同号を同条第三十三号とし、第一章中同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(労働省の所掌事務)
第四条 労働省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の施行に関すること。
二 雇用促進事業団の監督その他雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の施行に関すること。
三 身体障害者雇用促進協会の監督に関すること。
四 労働組合、労働争議その他労働問題に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
五 労働条件に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
六 賃金、給料その他給与に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
七 労働者生計費に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
八 職業に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
九 労働に関する資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、並びにその結果を提供すること。
十 労働者の生活、給与及び雇用に関する経済問題に関する調査を行い、及びその結果を刊行すること。
十一 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
十二 所掌事務に係る渉外に関すること。
十三 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の施行に関すること。
十四 労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。
十五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に基づいて、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、及びこれを監督すること。
十六 日本労働協会の監督その他日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)の施行に関すること。
十七 第十三号から前号までに掲げるもののほか、労働組合その他労働に関する団体及び労働関係の調整に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
十八 賃金、労働時間及び休息に関すること。
十九 産業安全に関すること。(鉱山における保安に関することを除く。)
二十 労働衛生に関すること。(鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)
二十一 労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
二十二 労働者災害補償に関すること。
二十三 労働者災害補償保険事業を行うこと。
二十四 労働福祉事業団、検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検査業者、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二第一項の指定試験機関、作業環境測定機関、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二十条第二項の指定試験機関、指定講習機関、中央労働災害防止協会、労働災害防止協会、勤労者財産形成基金、中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の監督に関すること。
二十五 最低賃金及び最低工賃に関すること。
二十六 勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
二十七 労働能率の増進を図ること。
二十八 労働基準監督官の権限の行使その他工場事業場等における労働条件及び労働者の保護に関する監督に関すること。
二十九 児童の使用禁止に関すること。
三十 第十八号から前号までに掲げるもののほか、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、労働安全衛生法、作業環境測定法、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の施行に関することその他労働条件及び労働者の保護に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
三十一 勤労婦人福祉対策基本方針を定めることその他勤労婦人福祉法(昭和四十七年法律第百十三号)の施行に関すること。
三十二 勤労青少年福祉対策基本方針を定めることその他勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の施行に関すること。
三十三 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
三十四 前三号に掲げるもののほか、婦人及び年少労働者に特殊な労働問題に関すること。
三十五 労働者の家族問題に関すること。ただし、法律に基づいて他省の所掌に属させられたものを除く。
三十六 婦人の地位の向上その他婦人問題の調査及び連絡調整を行うこと。ただし、婦人問題の連絡調整については、他省が法律に基づいて、その所掌に属させられた事務を行うことを妨げるものではない。
三十七 雇用対策基本計画の策定に関すること。
三十八 職業の紹介及び指導その他労務需給の調整に関すること。
三十九 労働者供給事業の禁止及び労働者の募集に関すること。
四十 定年の引上げ等による雇用の延長の促進その他高年齢者の職業の安定に関すること。
四十一 高年齢者雇用率の達成に関する計画に関すること。
四十二 中高年齢失業者等の就職促進の措置に関する計画の作成に関すること。
四十三 身体障害者の採用又は雇入れに関する計画に関すること。
四十四 失業対策に関すること。
四十五 炭鉱離職者緊急就労対策事業に関すること。
四十六 雇用保険事業を行うこと。
四十七 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従つて行う退職手当の支給に関すること。
四十八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定に基づいて行う就職指導に関すること。
四十九 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の規定に基づいて行う就職指導に関すること。
五十 建設雇用改善計画の策定に関すること。
五十一 第三号及び第三十七号から前号までに掲げるもののほか、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、雇用保険法、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)、港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)、沖縄振興開発特別措置法(第六章の規定に限る。)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)(第二章、第四章及び第五章の規定に限る。)及び特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の施行に関することその他雇用に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
五十二 職業訓練基本計画の策定に関すること。
五十三 公共職業訓練施設、事業主その他のものの行う職業訓練に関すること。
五十四 職業訓練指導員の訓練及び免許に関すること。
五十五 技能検定に関すること。
五十六 中央職業能力開発協会の監督に関すること。
五十七 第五十二号から前号までに掲げるもののほか、職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の施行に関することその他労働者の技能及び知識の向上に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
五十八 前各号に掲げるもののほか、労働者の福祉の増進に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
五十九 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、労働省に属させられた事務
第六条から第十条までを次のように改め、第十条の二を削る。
(地方支分部局)
第六条 本省に、次の地方支分部局を置く。
都道府県労働基準局
労働基準監督署
都道府県婦人少年室
公共職業安定所
(都道府県労働基準局)
第七条 都道府県労働基準局の名称、位置及び管轄区域は労働基準法(これに基づく命令を含む。)の、その所掌事務及び権限は同法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働安全衛生法、作業環境測定法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、じん肺法、最低賃金法、家内労働法、勤労者財産形成促進法及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(これらの法律に基づく命令を含む。)の定めるところによる。
2 都道府県労働基準局は、前項に定めるもののほか、労働省の所掌事務のうち次に掲げる事務の一部を分掌する。
一 労働者災害補償保険法を施行すること。
二 労働能率の増進を図ること。
三 労働者の福利厚生を図ること。
四 賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計を作成すること。
3 第一項に定める事務のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる事務及び前項第四号に掲げる事務についての都道府県労働基準局長に対する指揮監督に関しては、政令で定める。
4 都道府県労働基準局の内部組織は、労働省令で定める。
(労働基準監督署)
第八条 労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域は労働基準法(これに基づく命令を含む。)の、その所掌事務及び権限は同法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働安全衛生法、作業環境測定法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、じん肺法、最低賃金法、家内労働法及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(これらの法律に基づく命令を含む。)の定めるところによる。
2 労働基準監督署の内部組織は、労働省令で定める。
(都道府県婦人少年室)
第九条 都道府県婦人少年室は、労働省の所掌事務のうち第四条第二十九号、第三十一号から第三十三号まで、第三十五号及び第三十六号に掲げる事務、婦人及び年少労働者の保護及びこれらの者に特殊な労働条件の向上に関する事務その他婦人及び年少労働者に特殊な労働問題に関する事務の一部を分掌する。
2 都道府県婦人少年室の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 都道府県婦人少年室の内部組織は、労働省令で定める。
(公共職業安定所)
第十条 公共職業安定所の名称、位置及び管轄区域は職業安定法(これに基づく命令を含む。)の、その所掌事務及び権限は雇用対策法、職業安定法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、緊急失業対策法、駐留軍関係離職者等臨時措置法、炭鉱離職者臨時措置法、身体障害者雇用促進法、港湾労働法、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法、沖縄振興開発特別措置法、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法及び特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(これらの法律に基づく命令を含む。)並びに勤労婦人福祉法及び勤労青少年福祉法の定めるところによる。
2 公共職業安定所は、前項に定めるもののほか、労働省の所掌事務のうち第四条第四十七号に掲げる事務の一部を分掌する。
3 公共職業安定所の内部組織は、労働省令で定める。
4 労働大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。
5 出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、労働省令で定める。
第二章第二節及び第三節を削る。
第二十条第三項中「基く」を「基づく」に改め、「以下同じ。」を削り、第三章中同条を第十一条とする。
第四章中第二十一条を第十二条とする。
(労働基準法の一部改正)
第百五十七条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「労働に関する主務省に労働基準局」を「労働に関する主務省に労働基準主管局(労働に関する主務省の内部部局である局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)」に改める。
第九十八条第一項中「労働に関する主務省及び都道府県労働基準局に労働基準審議会」を「労働に関する主務省に中央労働基準審議会を、都道府県労働基準局に地方労働基準審議会」に改め、同条第二項を次のように改める。
中央労働基準審議会及び地方労働基準審議会(以下「労働基準審議会」という。)は、中央労働基準審議会にあつては労働に関する主務大臣の、地方労働基準審議会にあつては都道府県労働基準局長の諮問に応じて前二項に規定する事項を審議するほか、労働条件の基準及び家内労働法に基づきその権限に属する事項に関して関係行政官庁に建議することができる。
第九十八条第四項中「前三項」を「前各項」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項に規定する事項のほか、中央労働基準審議会は賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、労働安全衛生法及び作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の施行及び改正に関する事項、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)に基づきその権限に属する事項並びに炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の施行に関する重要事項を、地方労働基準審議会は賃金の支払の確保等に関する法律、労働安全衛生法及び作業環境測定法の施行及び改正に関する事項並びに家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)に基づきその権限に属する事項を審議する。
第九十九条第一項中「労働基準局、」を「労働基準主管局、」に、「の外」を「ほか」に改め、同条第二項中「労働基準局長、」を「労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、」に、「以て」を「もつて」に改める。
第百条第一項中「労働基準局長は」を「労働基準主管局長は」に、「労働基準審議会」を「中央労働基準審議会」に、「掌り」を「つかさどり」に改め、同条第二項中「労働基準局長の」を「労働基準主管局長の」に、「掌り」を「つかさどり」に改め、同条第三項中「労働基準局長又は」を「労働基準主管局長又は」に、「労働基準審議会」を「地方労働基準審議会」に、「掌り」を「つかさどり」に改め、同条第五項中「労働基準局長、」を「労働基準主管局長、」に改める。
第百条の二第一項中「婦人少年局長」を「婦人少年主管局長(労働省の内部部局として置かれる局で女子及び年少者に特殊な労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)」に、「掌り」を「つかさどり」に、「労働基準局長」を「労働基準主管局長」に改め、同条第二項中「婦人少年局長」を「婦人少年主管局長」に、「労働基準局」を「労働基準主管局」に改め、同条第三項中「婦人少年局長」を「婦人少年主管局長」に改める。
第百二十条第四号中「婦人少年局長」を「婦人少年主管局長」に改める。
(職業安定法の一部改正)
第百五十八条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「職業安定局」を「職業安定主管局長」に改め、同条第一項中「労働省職業安定局長」を「職業安定主管局長(労働省の内部部局として置かれる局で職業の紹介及び指導その他雇用の安定に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)」に、「掌り」を「つかさどり」に改める。
第十二条第一項中「及び他の法律に基きその権限に属せしめられた事項」を削り、同条第二項中「職業安定審議会の外」を「審議会のほか」に改め、「ときは」の下に「、同項に規定する事項を審議させるために」を加え、同条第三項中「第一項」を「前三項」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第五項中「職業安定審議会」を「第一項及び第二項に規定する審議会(以下「職業安定審議会」という。)」に、「各〃」を「各々」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前二項に規定する事項のほか、中央職業安定審議会は港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の施行並びに駐留軍関係離職者対策に関する重要事項その他他の法律に基づきその権限に属させられた事項を、地方職業安定審議会は他の法律に基づきその権限に属させられた事項を、地区職業安定審議会は港湾労働法の施行に関する重要事項その他他の法律に基づきその権限に属させられた事項を調査審議する。
第十三条第一項、第十四条及び第十五条中「職業安定局長」を「職業安定主管局長」に改める。
第五十一条中「但し、職業安定局長」を「ただし、職業安定主管局長」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
(公共企業体等労働関係法の一部改正)
第百五十九条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
(労働組合法の一部改正)
第百六十条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第十九項中「、事務局次長二人以内」を削り、同条第二十一項中「読み替える」を「、第十九項中「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長二人以内及び必要な職員」と読み替える」に改め、同条第二十二項中「関する規定」の下に「(前項後段の規定中第十九項に係る部分を除く。)」を加え、「関東海運局」を「政令で定める海運局」に、「、新潟県及び長野県の」を「、政令で定める」に、「並びに新潟県及び長野県の」を「及び当該政令で定める」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第百六十一条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
(じん肺法の一部改正)
第百六十二条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
(身体障害者雇用促進法の一部改正)
第百六十三条 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 削除
(勤労青少年福祉法の一部改正)
第百六十四条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「あたつて」を「当たつて」に、「婦人少年問題審議会」を「政令で定める審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。
第二十条中「婦人少年問題審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(勤労婦人福祉法の一部改正)
第百六十五条 勤労婦人福祉法(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「あたつて」を「当たつて」に、「婦人少年問題審議会」を「政令で定める審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。
第十七条中「婦人少年問題審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第十二節 建設省関係
(建設省設置法の一部改正)
第百六十六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
「第一章 総則」を削る。
「第二章 本省」を削り、第三条を次のように改める。
(所掌事務及び権限)
第三条 建設省の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 所管行政に係る国土計画及び地方計画に関する調査及び立案に関する事務を行うこと。
二 所管行政に係る建設事業に関する総合計画及び長期計画に関する調査及び立案に関する事務を行うこと。
三 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)の施行に関する事務を管理すること。
四 産業開発青年隊に関すること。
五 土地の測量、地図の調整その他これに附帯する事業を実施すること。
六 測量業の発達及び改善を助長し、並びに測量業者の監督に関する事務を管理すること。
七 河川、道路その他所管に係る公共物とするための財産の取得並びに取得した財産の維持及び保存を行うこと。
八 都市計画及び都市計画事業に関する事務を管理し、並びに都市計画事業を実施すること。
九 都市計画上、公園に関し調査を行い、その整備改善を図ること。
十 公共空地及び保勝地に関し調査を行い、その整備、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督を行い、並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に必要な建設業務を行うこと。
十一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行に関する事務を管理すること。
十二 首都高速道路公団及び阪神高速道路公団の業務の監督その他首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)及び阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の施行に関する事務を管理すること。
十三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業に関する事務を管理すること。
十四 地域振興整備公団の業務の監督その他地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の施行に関する事務を管理すること。
十五 屋外広告物に関する事務を管理すること。
十六 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)による特別保存地区内における歴史的風土の維持保存に関する事務を管理すること。
十七 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)による第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関する事務を管理すること。
十八 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)による緑地保全地区内の近郊緑地の保全に関する事務を管理すること。
十九 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)による都市計画区域内の土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を管理すること。
二十 下水道に関すること。
二十一 日本下水道事業団の業務の監督その他日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の施行に関する事務を管理すること。
二十二 河川、水域及び水面(港湾内の水面を除く。)の利用、改良、維持、修繕その他の管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
二十三 ダム使用権の登録に関する事務その他特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の施行に関する事務を管理すること。
二十四 水資源開発公団の業務の監督その他水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の施行に関する事務を管理すること。
二十五 砂防に関する事業を実施し、助成し、及び監督し、その他砂防法(明治三十年法律第二十九号)の施行に関する事務を管理すること。
二十六 地すべり防止に関する事業を実施し、並びに地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督し、その他地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の施行に関する事務を管理すること。
二十七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の施行に関する事務を管理すること。
二十八 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立てに関する事務を管理すること。
二十九 運河(港湾内の運河を除く。)に関する事務を管理すること。
三十 海岸保全施設に関する事業を実施し、助成し、及び監督し、その他海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の施行に関する事務を管理すること。
三十一 洪水予報及び水防警報に関する事務を管理し、水防の発達及び改善を助長し、並びに水害予防組合の助成及び監督を行うこと。
三十二 道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
三十三 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の施行に関する事務を管理すること。
三十四 日本道路公団及び本州四国連絡橋公団の業務の監督その他日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)及び本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の施行に関する事務を管理すること。
三十五 河川、道路、砂防設備及び海岸の災害復旧並びにその助成及び監督を行うこと。
三十六 軌道及び自動車道事業の監督に関する事務を管理すること。
三十七 土地の使用及び収用に関する事務を管理すること。
三十八 公共用地取得制度に関する調査を行うこと。
三十九 宅地の供給に関する調査及び企画を行うこと。
四十 宅地建物取引業者の監督その他宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の施行に関する事務を管理すること。
四十一 積立式宅地建物販売業者の監督その他積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の施行に関する事務を管理すること。
四十二 宅地造成に関する調査及び指導を行うこと。
四十三 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)及び農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行に関する事務を管理すること。
四十四 戦災地その他の災害地における土地物件の権利に関する事務を管理すること。
四十五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関する事務を管理すること。
四十六 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)及び農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の施行に関する事務を管理すること。
四十七 建築の発達及び改善の助長並びに建築に関する監督を行うこと。
四十八 住宅等の建設、供給、改善、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
四十九 住宅金融公庫の業務の監督その他住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)及び住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の施行に関する事務を管理すること。
五十 日本勤労者住宅協会及び住宅・都市整備公団の業務の監督その他日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)及び住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の施行に関する事務を管理すること。
五十一 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)に基づいて勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得に係る部分に限る。)を定め、及び同法により住宅金融公庫が行う勤労者財産形成持家融資に関する事務を管理すること。
五十二 地代及び家賃に関する事務を処理すること。
五十三 建設業の発達及び改善を助長し、並びに建設業者の監督に関する事務を管理すること。
五十四 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の施行に関する事務を管理すること。
五十五 建設機械抵当に関すること。
五十六 所管に属する建設工事用機械の貸付けに関する事務を行うこと。
五十七 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の施行に関する事務を行うこと。
五十八 公共団体、住宅金融公庫、住宅・都市整備公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、水資源開発公団、地域振興整備公団、日本鉄道建設公団、労働福祉事業団、雇用促進事業団、日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、宇宙開発事業団、国民金融公庫、農林漁業金融公庫又は国家公務員等共済組合若しくは国家公務員等共済組合連合会(以下「公共団体等」という。)の委託に基づき、建設工事、建設工事の設計、建設工事の工事管理、土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影並びに建設工事用機械の修理及び運転を行うこと。
五十九 公共団体等の委託に基づき、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究を行うこと。
六十 第五十八号に掲げるもののほか、委託に基づき、その所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事及びその所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事を行うこと。
六十一 第五十九号に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物について調査、試験及び研究を行い、建築物、その敷地、建設資材及び建設工事用機械について特別な調査、試験及び研究を行うこと。
六十二 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
六十三 所掌事務に係る調査、統計、試験、検定、研究並びに資料の収集、整理及び編集に関する事務を処理し、並びに建設技術に関する指導並びに建設技術に関する試験及び研究の助成を行うこと。
六十四 地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。
六十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
六十六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき建設省に属させられた事務
第四条及び第四条の二を削り、第五条の見出しを「(技監)」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国土地理院)
第五条 建設省に特別の機関として国土地理院を置く。
2 国土地理院は、第三条第五号に規定する事務並びに同条第五十八号に規定する事務のうち土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影に関するものをつかさどる機関とする。
3 国土地理院の位置及び内部組織は、建設省令で定める。
4 建設大臣は、国土地理院の事務を分掌させるため、所要の地に国土地理院の支所を設けることができる。その名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、建設省令で定める。
第五条の二から第五条の五までを削る。
第三章を削る。
「第四章 地方支分部局」を削り、第十一条中「本省」を「建設省」に改め、同条を第六条とする。
第十二条の見出しを削り、同条中「本省」を「建設省」に改め、第四号を第九号とし、第三号を第八号とし、同条第二号の四中「貸付」を「貸付け」に改め、同号を同条第七号とし、同条第二号の三中「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の二中「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「基く」を「基づく」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とし、同条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八条 地方建設局の名称、位置、所管区域及び内部組織は、政令で定める。
第十三条及び第十四条を削る。
第十五条の見出しを削り、同条を第九条とする。
第五章を削る。
「第六章 職員」を削り、第十八条を第十条とする。
第十九条を削る。
附則中第二十条を第十一条とする。
第二十一条中「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十二条とする。
(伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)
第百六十七条 伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「東京通商産業局長」を「その管轄区域内に伊東市が所在する通商産業局の長」に改める。
(公営住宅法の一部改正)
第百六十八条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「住宅宅地審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
(道路法の一部改正)
第百六十九条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第一項中「建設省の附属機関として」を「建設省に」に改める。
第八十三条を次のように改める。
第八十三条 削除
(土地区画整理法の一部改正)
第百七十条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「都道府県知事又は市町村長の附属機関として」を「都道府県又は市町村に、」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第百七十一条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中「建設省の附属機関として」を「建設省に」に改める。
(住宅建設計画法の一部改正)
第百七十二条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「住宅宅地審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第五条第一項中「住宅宅地審議会」を「同項の政令で定める審議会」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第百七十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項中「建設省の附属機関として、」を「建設省に」に改める。
(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第百七十四条 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「建設省計画局」を「建設省」に改める。
第十三節 自治省関係
(自治省設置法の一部改正)
第百七十五条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五条を削る。
第四条第一項各号列記以外の部分中「この法律」を「前条」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同項第一号から第十号の二までを削り、同項第十一号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 国家行政組織法第十六条第一項及び地方自治法(第二百六十一条を除く。)の規定に基づく内閣総理大臣の権限の行使について、内閣総理大臣に助言その他の援助をすること。
第四条第一項第十一号の二中「(昭和四十七年法律第六十六号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第十二号から第十三号の七までを削り、同項第十四号中「、都道府県の議会の会議の結果」を削り、同号を同項第四号とし、同項第十四号の二を同項第五号とし、同項第十四号の三中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第六号とし、同項第十四号の四中「又は組合の設立及び都道府県が行なう機関の共同設置又は事務の委託を許可し、並びにこれらに関する規約の変更を許可し、及び届出を受理する」を「の設置、都道府県が行う機関の共同設置若しくは事務の委託又はこれらに係る規約の変更の届出を受理し、及び都道府県が加入する地方公共団体の組合の設立又はこれに係る規約の変更を許可する」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十四号の五中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第十四号の六及び第十四号の七を削り、第十五号を第九号とし、第十五号の二を第十号とし、第十五号の三を削り、同項第十六号中「及び地方公務員共済組合連合会」を「、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第十六号の二及び第十六号の三を削り、第十七号を第十二号とし、第十八号を第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
十四 政治団体の届出及び特定公職の候補者に係る指定団体の届出並びに政治団体及び特定公職の候補者の収支報告書を受理し、並びにこれらの届出事項及び収支報告書の要旨を公表すること。
第四条第一項中第十九号を削り、第二十号を第十五号とし、第二十一号を第十六号とし、同項第二十二号中「見積る」を「見積もる」に改め、同号を同項第十七号とし、同項中第二十三号から第二十六号までを五号ずつ繰り上げ、第二十六号の二を削り、同項第二十七号中「当せん金附証票」を「当せん金附証票」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第二十八号を同項第二十三号とし、同項第二十八号の二中「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による」を削り、同号を同項第二十四号とし、同号の次に次の三号を加える。
二十五 地方公共団体の財務に関係のある事務について報告を徴取し、調査し、及び助言すること。
二十六 内閣が国会に対して行う地方財政の状況に関する報告の原案を作成すること。
二十七 地方財政再建促進特別措置法の規定により地方公共団体の財政再建計画及びその変更を承認すること。
第四条第一項第二十九号を同項第二十八号とし、同項第三十号中「及び所得税額」を削り、同号を同項第二十九号とし、同項第三十一号から第三十三号までを一号ずつ繰り上げ、同項第三十三号の二中「見積る」を「見積もる」に改め、同号を同項第三十三号とし、同項第三十六号中「の外」を「のほか」に、「法律に基く」を「これに基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第四十二号とし、同号の前に次の一号を加える。
四十一 民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定に基づき、所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
第四条第一項第三十五号を削り、同項第三十四号の四中「行ない」を「行い」に改め、同号を同項第四十号とし、同項中第三十四号の三を第三十九号とし、第三十四号の二を削り、第三十四号を第三十八号とし、第三十三号の六を第三十七号とし、第三十三号の五を第三十六号とし、同項第三十三号の四中「見積る」を「見積もる」に改め、同号を同項第三十五号とし、同項第三十三号の三を同項第三十四号とし、同条第二項を削り、同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(自治省の所掌事務)
第四条 自治省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 国と地方公共団体との一般的連絡に関すること。
二 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
三 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社及び都市計画区域内の土地の先買いに関する事務を行うこと。
四 国家行政組織法第十六条第一項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(第二百六十一条を除く。)の規定に基づく内閣総理大臣の権限の行使に関する助言その他の援助に関すること。
五 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画、立案及び運営に関し、必要な意見を関係行政機関に申し出ること。
六 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
七 地方自治に関する制度及びその運営に関する調査研究に関すること。
八 合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興に関すること。
九 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
十 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
十一 政令で定める文教研修施設において、地方公務員に対し地方自治に関する高度の研修を行うこと。
十二 地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会に関すること。
十三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
十四 最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
十五 地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
十六 一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
十七 第十三号から前号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の施行準備に関すること。
十八 第十三号から第十六号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝に関すること。
十九 政党その他の政治団体及び政治資金に関すること。
二十 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案その他地方財政に関すること。
二十一 地方交付税の総額の見積りに関すること。
二十二 地方交付税の交付に関すること。
二十三 地方交付税の減額又は返還に関すること。
二十四 地方債に関すること。
二十五 地方公共団体の財政資金の調達に関してあつせんすること。
二十六 公営企業金融公庫の監督に関すること。
二十七 当せん金附証票を発売することができる市の指定及び地方公共団体の行う当せん金附証票の発売の許可に関すること。
二十八 地方競馬、自転車競技及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
二十九 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する報告の徴取、調査及び助言に関すること。
三十 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。
三十一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。
三十二 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
三十三 地方税に関する制度の企画及び立案その他地方税に関すること。
三十四 法定外普通税の新設又は変更に関すること。
三十五 地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関する制度の企画及び立案に関すること。
三十六 地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額の見積りに関すること。
三十七 地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税の譲与に関すること。
三十八 特別とん譲与税を譲与すべき開港所在市町村及び航空機燃料譲与税を譲与すべき空港関係市町村の指定に関すること。
三十九 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する制度の企画及び立案に関すること。
四十 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度の企画及び立案並びに当該助成交付金の交付に関すること。
四十一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条に規定する事務
四十二 所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集に関すること。
四十三 次に掲げる法律の施行に関すること。
(一) 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
(二) 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)
(三) 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)
(四) 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
(五) 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
(六) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)
(七) 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)
(八) 地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律(昭和四十八年法律第五十九号)
(九) 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)
(十) 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)
(十一) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)
(十二) 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)
(十三) 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)
(十四) 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)
(十五) 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)
四十四 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、自治省に属させられた事務
第六条の前の見出し及び同条から第十三条までを削り、第十四条を第六条とする。
第十五条第七項中「第十六条」を「次条」に改め、同条を第七条とし、第十六条を第八条とし、第十六条の二を第九条とする。
第十七条第八号中「国」を「自治大臣」に改め、同条を第十条とし、第十八条から第二十二条までを七条ずつ繰り上げる。
第二十三条第一項中「自治省に」の下に「、特別の機関として」を加え、同条を第十六条とする。
第二十三条の二から第二十四条の二までを削る。
第二十四条の三第二項中「(昭和二十二年法律第二百二十六号)」を削り、同条を第十七条とし、第二十五条を第十八条とする。
(自治大学校設置法の廃止)
第百七十六条 自治大学校設置法(昭和二十八年法律第九十九号)は、廃止する。
(選挙制度審議会設置法の一部改正)
第百七十七条 選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第九条を削り、第十条を第九条とする。
(消防組織法の一部改正)
第百七十八条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「左に」を「次に」に、「掌る」を「つかさどる」に改め、同条第五号中「(第十二条第一項に規定する消防職員をいう。第四条の四第二項において同じ。)」を「(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項
第四条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十三号中「危険物取扱主任者試験」を「危険物取扱者試験」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十四号から第二十二号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二十三号中「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第二十二号とする。
第四条の二から第四条の四までを削る。
第五条を次のように改める。
第五条 消防庁に、政令で定めるところにより、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。
第十二条第一項中「適当な階級の消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)」を「消防職員」に改める。
第二十六条の二中「消防大学校」を「消防庁に置かれる教育訓練機関」に、「行なう」を「行う」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第百七十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四条の五中「第八条の規定に基き」を「第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第百八十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十六項中「自治省行政局」を「自治省」に改める。
(地方税法の一部改正)
第百八十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百八十八条の二第一項中「中央固定資産評価審議会は、」を削り、「調査審議する」を「調査審議するため、自治省に中央固定資産評価審議会を置く」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第百八十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「第八条の規定に基き」を「第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき」に、「基かない」を「基づかない」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第百八十三条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条第一項中「自治省の附属機関として、」を「自治省に」に改める。
附 則
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)