漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭五八・六・一一)

 (漁業法の一部改正)

第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第三項中「五万円」を「五十万円」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第四項中「製品」を「その製品」に改め、「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加える。

  第百三十八条中「左の」を「次の」に、「二十万円」を「二百万円」に改める。

  第百三十九条中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第百四十条中「製品」を「その製品」に、「及び漁具」を「又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第百四十一条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「貸付」を「貸付け」に改める。

  第百四十三条中「二万円」を「二十万円」に改める。

  第百四十四条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改める。

  第百四十六条中「一万円」を「十万円」に改める。

 (水産資源保護法の一部改正)

第二条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「五万円」を「五十万円」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第四項中「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加える。

  第三十六条中「二十万円」を「二百万円」に改める。

  第三十七条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改める。

  第三十八条中「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

  第四十条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(法務・農林水産・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る