公職選挙法の一部を改正する法律

法律第六十六号(昭五八・一一・二九)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百五十一条の四(立会演説会の放送)」を「第百五十一条の四 削除」に、

第百五十二条 (立会演説会)

 
 

第百五十三条 (立会演説会の開催)

 
 

第百五十四条 (立会演説会における演説者及び録音盤の使用禁止)

 
 

第百五十五条 (立会演説会の開催計画の決定及び告示)

 
 

第百五十六条 (班別編成によらない立会演説会への参加)

 
 

第百五十六条の二 (班別編成による立会演説会への参加)

 
 

第百五十七条 (立会演説会への指定期日後の参加)

 
 

第百五十七条の二 (立会演説会における演説の順序の変更)

 
 

第百五十八条 (立会演説会開催の周知方法)

 
 

第百五十八条の二 (立会演説会の開催を中止する場合)

 
 

第百五十九条 (立会演説会場の秩序保持)

 
 

第百六十条 (立会演説会に関しその他必要な事項及び実施事務)

 
 

第百六十条の二 (任意制公営立会演説会)

を「第百五十二条から第百六十条まで 削除」に、「第百六十五条(立会演説会開催当日の他の演説会等の制限)」を「第百六十条 削除」に、「第百六十五条の二(近接する選挙の場合の演説会等の制限)」を「第百六十五条の二(近接する選挙の場合の個人演説会等の制限)」に改める。

 第三十一条第四項中「少くとも二十日」を「少なくとも十五日」に改める。

 第三十二条第三項中「少くとも二十三日」を「少なくとも十八日」に改める。

 第三十三条第五項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「少くとも二十五日」を「少なくとも二十日」に改め、同項第二号中「少くとも二十日」を「少なくとも十五日」に改め、同項第三号中「少くとも十二日」を「少なくとも九日」に改め、同項第四号中「少くとも十日」を「少なくとも七日」に改め、同項第五号中「少くとも七日」を「少なくとも五日」に改める。

 第三十四条第六項中「定」を「定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「少くとも二十五日」を「少なくとも二十日」に改め、同項第二号中「二十三日」を「十八日」に改め、同項第三号中「少くとも二十日」を「少なくとも十五日」に改め、同項第四号中「少くとも十二日」を「少なくとも九日」に改め、同項第五号中「少くとも十日」を「少なくとも七日」に改め、同項第六号中「少くとも七日」を「少なくとも五日」に改める。

 第八十六条第一項中「公示又は告示があつた日から二日間に」を「公示又は告示があつた日に」に改め、同条第二項中「期間内に」を「公示又は告示があつた日に」に改め、同条第五項及び第六項中「期間内に」を「公示又は告示があつた日に」に、「その期間を経過した後」を「その日後」に改め、同条第十項中「期間の末日までに」を「公示又は告示があつた日に」に改める。

 第八十六条の二第二項中「公示又は告示があつた日から二日間に」を「公示又は告示があつた日に」に改める。

 第百四十条の二第一項ただし書中「演説会場」を「個人演説会の会場」に、「午前七時」を「午前八時」に改める。

 第百四十三条第一項第四号中「演説会場(第百五十二条((立会演説会))及び第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の立会演説会における演説会場を除く。)」を「個人演説会の会場」に改め、同条第八項中「演説会場」を「個人演説会の会場」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第百四十三条の二中「演説会」を「個人演説会」に改める。

 第百五十一条第二項中「概ね」を「おおむね」に改め、「十回」の下に「及びテレビジョン放送により一回」を、「五回」の下に「及びテレビジョン放送により一回」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「おいては」の下に「、前二項に定めるもののほか」を加える。

 第百五十一条の四を次のように改める。

第百五十一条の四 削除

 第百五十二条から第百六十条の二までを次のように改める。

第百五十二条から第百六十条まで 削除

 第百六十四条の二第四項及び第五項中「演説会場」を「個人演説会の会場」に改める。

 第百六十四条の三第一項中「立会演説会及び」を削り、「除く外」を「除くほか」に改める。

 第百六十四条の六第一項中「午前七時」を「午前八時」に改める。

 第百六十五条を次のように改める。

第百六十五条 削除

 第百六十五条の二の見出し中「演説会」を「個人演説会」に改め、同条中「閉ぢる」を「閉じる」に、「演説会」を「個人演説会」に改める。

 第百六十六条中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、「第百五十二条((立会演説会))若しくは第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の立会演説会又は」を削る。

 第百六十八条第一項及び第二項中「四日間」を「二日間」に改める。

 第二百一条の四第九項中「演説会場」を「個人演説会の会場」に改める。

 第二百一条の十二第一項中「午前七時」を「午前八時」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 第二百一条の十三第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「午前七時」を「午前八時」に改め、同項第二号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第三号中「もつぱら」を「専ら」に改める。

 第二百四十三条第一項第八号を次のように改める。

 八 削除

 第二百四十三条第一項第九号中「第百六十五条((立会演説会開催当日の他の演説会等の制限))又は」を削り、「演説会」を「個人演説会」に改める。

 第二百四十四条第五号を次のように改める。

 五 削除

 第二百五十二条の二第一項中「演説会場」を「個人演説会の会場」に改める。

 第二百五十二条の三第一項中「第二百一条の十二第一項から第三項まで」を「第二百一条の十二第一項若しくは第二項」に改める。

 第二百六十二条第三号を次のように改める。

 三 削除

 第二百六十四条第三項中「、第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の規定により行う立会演説会の開催に要する費用」を削る。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


 (適用区分等)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

第三条 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和五十七年改正前の法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条から第百六十六条まで、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第八号及び第九号、第二百四十四条第五号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項、第二百六十二条第三号並びに第二百六十四条第三項の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条の二、第百六十六条、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第九号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項並びに第二百六十四条第三項の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の法第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十五条、第二百四十三条第一項第八号、第二百四十四条第五号及び第二百六十二条第三号の規定は、適用しない。この場合において、新法第八十六条第一項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員及び」とあるのは「参議院議員及び」と、「参議院(選挙区選出)議員並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員並びに」と、「二日までに」とあるのは「二日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに」と、新法第百四十条の二第一項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第百五十一条第一項及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第百六十八条第一項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。

第四条 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。


 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「二十日」を「十五日」に改める。

  第四十三条第二項中「少くとも二十日」を「少なくとも十五日」に改める。

 (改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

第七条 前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。


 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第八条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六条第一項の表中「六〇五、〇〇九」を「五五五、一六二」に、「六〇一、三七五」を「五五一、八一二」に、「一、六六〇、二六〇」を「一、五八六、五五二」に、「一、六五二、三四八」を「一、五七九、〇六六」に改め、同条第二項の表中「二六五、一二四」を「二一七、四〇二」に、「二六三、五四〇」を「二一六、一〇二」に、「六三七、六二五」を「五六六、〇四二」に、「六三三、八一三」を「五六二、六五六」に改める。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第十三条第一項中「第十一条まで」を「第九条まで及び第十一条」に改め、同項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

八、九七七、三九五

九、三六六、一三五

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一〇、五九五、四四一

一一、〇五二、七〇五

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一二、四六八、五三七

一二、九九四、三二五

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一三、六〇四、九三七

一四、一三〇、七二五

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一五、四七五、一〇二

一六、〇六〇、一九〇

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

一八、三八四、四二四

一八、九八二、二五一

その他の県

一七、八九七、一八三

一八、四九一、四九五

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

二一、七〇五、一七九

二二、三六二、六五六

その他の県

二一、一三三、三九八

二一、七八七、〇一〇

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

二四、一二四、九六五

二四、八〇一、〇〇〇

その他の県

二三、四二九、七四〇

二四、一〇一、八〇〇

選挙人の数が三百万人以上のもの

都及び大都市のある道府県

三八、二一七、六〇〇

三八、九九九、六八〇

その他の県

三六、九三六、四三〇

三七、七一三、九一〇

都道府県の支庁又は地方事務所

二、一〇七、一八〇

二、二七一、九〇〇

認定出先機関

一、一四五、七三三

一、二三二、七〇五

大都市

四、五七八、六八〇

四、八八〇、七四〇

選挙人の数が五万人未満のもの

二、八六一、八一七

三、〇五一、五一一

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

三、四九三、八一七

三、六八三、五一一

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、三二三、三一七

四、五一三、〇一一

選挙人の数が十五万人以上のもの

五、三四六、五一七

五、五三六、二一一

市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)

選挙人の数が三万人未満のもの

一、四〇七、〇二六

一、五二六、九一八

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

一、九六三、二三八

二、〇八三、一三〇

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

二、九七五、三一六

三、一五一、四八二

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、二二七、〇七〇

四、四五五、八四三

選挙人の数が十五万人以上のもの

五、二三一、一二〇

五、四七〇、九〇四

町村

選挙人の数が千人未満のもの

一二一、〇四四

一三七、七一八

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

一三三、九六四

一五〇、六三八

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

二〇八、四七九

二三四、五三二

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

三八一、八一四

四一七、二四六

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

六〇三、四〇九

六五七、五九九

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

七七九、〇三三

八四九、八九七

 

選挙人の数が二万人以上のもの

九七二、六〇七

一、〇六〇、一四五

  第十三条第二項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

四、〇四七、九六五

四、四三六、七〇五

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

四、七〇二、八六一

五、一六〇、一二五

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

五、三五七、七五七

五、八八三、五四五

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

五、三五七、七五七

五、八八三、五四五

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

五、七七九、四二二

六、三六四、五一〇

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

六、〇四八、八九四

六、六四六、七二一

その他の県

六、〇一二、六五三

六、六〇六、九六五

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

六、四七三、〇九九

七、一三〇、五七六

その他の県

六、四三四、三一八

七、〇八七、九三〇

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

六、五四七、三三五

七、二二三、三七〇

その他の県

六、五〇八、一一〇

七、一八〇、一七〇

選挙人の数が三百万人以上のもの

都及び大都市のある道府県

八、五三九、七七〇

九、三二一、八五〇

その他の県

八、四八八、六〇〇

九、二六六、〇八〇

都道府県の支庁又は地方事務所

一、八一三、一五〇

一、九七七、八七〇

認定出先機関

九二五、〇二三

一、〇一一、九九五

大都市

三、八六五、二〇〇

四、一六七、二六〇

一、六六八、八三七

一、八五八、五三一

選挙人の数が三万人未満のもの

八二八、六九六

九四八、五八八

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

九〇一、六〇八

一、〇二一、五〇〇

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

一、三四一、〇三六

一、五一七、二〇二

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

一、八三四、二九〇

二、〇六三、〇六三

選挙人の数が十五万人以上のもの

一、九四九、〇四〇

二、一八八、八二四

町村

選挙人の数が千人未満のもの

九五、八七四

一一二、五四八

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

九五、八七四

一一二、五四八

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

一六二、五六九

一八八、六二二

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

二九一、三七四

三二六、八〇六

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

四五五、八一九

五一〇、〇〇九

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

五五一、六九三

六二二、五五七

選挙人の数が二万人以上のもの

六四七、五六七

七三五、一〇五

 第十七条第一項中「第十一条まで」を「第九条まで、第十一条」に改め、同条第二項中「一、六六〇、二六〇」を「一、五八六、五五二」に、「九〇九、九三〇」を「八六〇、○八三」に、「一、六五二、三四八」を「一、五七九、〇六六」に、「九〇五、五六二」を「八五五、九九九」に、「六三七、六二五」を「五六六、〇四二」に、「三八七、七四五」を「三四〇、〇二三」に、「六三三、八一三」を「五六二、六五六」に、「三八五、四二七」を「三三七、九八九」に改める。


 (改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等)

第九条 前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新基準法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用する。

2 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示されたものを除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「昭和五十七年改正前の基準法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十条、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定に定める衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四号)附則第三項の規定にかかわらず、当該衆議院議員又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める新基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の基準法第十条の規定は、適用しない。この場合において、新基準法第六条第一項の表及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。

3 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

(法務・大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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